【農地転用と地目変更】手続きについて、土地家屋調査士・宅地建物取引士が解説します。石川土地家屋調査士・行政書士・海事代理士事務所。

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  • Опубликовано: 18 янв 2025

Комментарии • 15

  • @bianca-vh4oh
    @bianca-vh4oh 3 года назад +4

    癒し系に飛んで来ました😊✌️農地転用✨好きな分野をわかりやすくありがとうございます😆宅建にも出ますね。地目23種が中国語に聞こえたのはわたしだけでしょうか笑❔

    • @haruemon.
      @haruemon.  3 года назад +1

      bianca さま、こんばんは!いつも、ありがとうございます(*^-^*)僕自身も、改めて見返したら!!『地目23種』外国の言葉に聞えました。。(*´▽`*)

  • @又吉智生
    @又吉智生 Год назад

    教えて下さい。畑となっている土地に牛舎を建てる場合も地目変更など必要でしょうか?あと、それは可能でしょうか?

  • @emmaname5838
    @emmaname5838 2 года назад

    とても参考になりました!!チャンネル登録させていただきました!
    ちょっと質問です!
    いま登記簿で畑なのですが実際は駐車場で今売ろうかなと思っています。
    不動産屋に聞いたら農地の届け出が必要でそのあと地目変更してから移転登記と説明きいたのですが
    自分としては契約してから待って残金が嫌で一括で売りたいのですが不動産屋ができないといわれます、地目が畑だと一括決済はできないのですか?
    たとえば事前に地目を変えておいてばいばいすることはできないのでしょうか??

  • @あいうえおあいうえお-q8d
    @あいうえおあいうえお-q8d 3 года назад +1

    農地転用で隣の家の判子が必要なのですが中々判子を押してくれません。
    それがないと絶対建てられないのでしょうか?

    • @afoolsuchasi
      @afoolsuchasi 2 месяца назад

      転用申請に隣地所有者の印鑑は不要ですよ。境界問題の方ですか?

  • @emperor0001
    @emperor0001 2 года назад +9

    農地法の制限は撤廃された方が良い。・・・法律は弱者を規制するのみで、権力者は規制対象外。・・・そんな法律は要らんでしょう。
    昔は農業保護が有ったが、今は農業保護は要らんでしょう。・・・もう、畑は荒れ放題、作る作物が無い。其れで、農地法規制が有るから買う初出来ない。其れじゃ農地法は要らない。

  • @lowekreuz
    @lowekreuz 2 года назад

    わかりやすい解説ありがとうございます。質問ですが、逆に、自宅の使っていない土地を家庭菜園として使用するので、農地として認定してもらうことは可能ですか?

    • @haruemon.
      @haruemon.  2 года назад +1

      ta mon さま、こんにちは!ご自宅のお庭の様な部分では、耕作していても法律的な農地とはならないと思います。

    • @lowekreuz
      @lowekreuz 2 года назад

      @@haruemon. ありがとうございます。

  • @makot111
    @makot111 4 года назад +3

    質問失礼します。
    市街化区域以外で他人の農地(約520m2)を買収し、家を建てたいと考えています。
    他人の農地の現況は5年くらい使用していない状態です。たまに草刈りしてます。
    義祖父母の家の目の前にあり、義祖父母は農家です。
    買収後、非農地証明書で転用なんてできますか?
    それとも、他人の方に非農地証明書で農地以外の地目にしてから買収した方がその後スムーズでしょうか?
    非農地証明書と証明されない場合は、3条を行い、4条を行う流れになりますか?
    長々とすみません。汗
    教えて頂ければ幸いです。汗

  • @ぽんぽこ-o1w
    @ぽんぽこ-o1w 4 года назад +4

    市役所勤めですが、調査士の方と関わる機会が多く、この前調査士の方にわからないことを尋ねたら、遠回しですがそんな事も分からないのかと馬鹿にされ物凄く腹立ちました。私は資格もなく、素人同然ですので、失礼承知でミスが出ないためにも尋ねたつもりです。そんな人ばかりでないのはよく分かってますが、役所から初歩的な事を尋ねられるのはやはり嫌なものでしょうか…
    かなり気持ちがやられたため、いきなり長文大変失礼しました。

    • @haruemon.
      @haruemon.  4 года назад +8

      ぽんぽこ
      さま
      コメント有難うございます!まずは、『土地家屋調査士』を名乗る方が、大変失礼をした事、残念です。
      同じ土地家屋調査士を名乗る者として、申し訳ない気持ちです。
      むしろ、ミスを未然に防ぐために質問をされたぽんぽこさんが、丁寧で細やかなお仕事をされ、素晴らしいと感じました。
      実は僕自身も、同じような体験があります!20年近く前の話になりますが、今回のお話とは真逆なのです。
      市役所の調査士業務に関係する課で、当時土地家屋調査士の事務所で補助者をしていた時に、良く解らない事と、勘違いを未然に防止するために、
      担当して頂いた方に質問をしたところ、怪訝な表情であからさまにバカにされて、『それは、事務所に帰ってから、あなたの先生に聞いてよ!』
      『そんなこと、いちいち聞かなくていいから!こっちも時間ないんだから。』と。
      当時の嫌な思い出です(´▽`)!だからこそ僕は、お仕事をする上で接する方に対し、丁寧を心がけようと思うようになりましたので、
      結果良かったのかとも思っております。
      いずれにしましても、『仕事』なわけですから、お互い気持ち良く業務を遂行したいものですよね!
      今回改めて、思いました!

  • @しもつけのくに
    @しもつけのくに 3 года назад

    農地転用や非農地証明は、
    昔特に20年以上前と
    現在を比べると、手続きが、複雑になっていますか?
    非農地証明だと、過去20年で、
    3条許可や基盤法上の貸し借りが、ないか 青地なら青地の除外をしろ。
    とか色々絡んできますし。
    昔は
    転用や非農地は、
    やりやすかったのでしょうか?

  • @afoolsuchasi
    @afoolsuchasi 2 месяца назад

    この方は疑問に一切返信しないんですね。ビジネスにつなげたいんですか?