【超重要!】競売で落札した物件の残置物処理について
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- Опубликовано: 10 фев 2025
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藤山 勇司(ふじやまゆうじ)とは?
元祖サラリーマン大家 競売不動産の名人
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初心者を大家として確実にステップアップさせていく独自の指導法に感服し門下生になる人も多く、今では藤山勇司に不動産投資のイロハを学んだ弟子達が育ち、それぞれが不動産投資の指導者として活躍している。
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わかりやすかったです。
ありがとうございます
いつも勉強させていただいております。
質問なのですが、
「残置物放棄合意書」があれば、「引き渡し命令申立書」は不要なのですか。
コメントありがとうございます(^^
占有者の方と話し合いで退去の合意ができ、
残置物の放棄にも合意してもらえる場合には引き渡し命令を申立てる必要はありませんね(^^
鍵の引渡しも、引渡し命令なんですかね?
元所有者と連絡が付く場合には、
落札代金の残金納付が完了した後で行うとスムーズかと思います^^
落札後に前所有者と連絡がつかない場合には、
引渡し命令→強制執行をして鍵を開錠後、新たな鍵に付け替えるのが一般的ですね!
@@yuji_fujiyama さま
返信ありがとうございます!
いつも勉強させて頂いております。