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桜井先生、あなたの説明が一番分り易いです。あなたのチャンネルを見つけてよかった。登録しました😊
筋肉弁護士さんの動画が選挙前にもっとバズってれば、2024兵庫県知事選11/17の結果が違ったかもしれませんね……。残念。
本当にそう。利権や既得権益に切り込んだとかアピールしてるけど、自分の利権を作ってるだけ。それに結構の数の資料開示請求がされてて、その回答結果を見る限り、全然改革できてないし、少なくとも利権関係者の怒りを買うほどの仕事ぶりではなかったことは多くの人に知ってほしい。
全然改革できてない。🤣
その通りです!私は法学部学院生です。3号通報11条体制構築義務違反です‥告発された斉藤知事が処分有りきで犯人探しをした事が誤りかと思います。それと利害関係にあたる弁護士に依頼したのが間違いですね!
11条は1号事案(内部通報事案)を対象にしているのではないですか?
すばらしい解説だと思います。今後も、期待しています。
公益通報者保護法違反であると思われる点1、局長を異例の短期間で処分までしているが、その文書の通報先が公益通報で指定されている行政機関にも送られているかいないかを確認してない時点では保護の対象になる2、行政のトップとその最高幹部たちを対象にしている通報なのに、行政機関に通報しても権力で抑えられてしまう可能性があるという判断で送付先を選定している場合は内部通報と同等の保護対象になる3、警察が、斎藤らからの「文書は誹謗中傷だとの訴え」に対し、警察は公益通報の疑いがあると判断し受理しなかった事実が存在していること。4、斎藤は警察からのその指摘を認識しているのにも関わらずそれを無視して強引な捜査を行い極めて大きな不利益のある処分を異例のスピードで下したこのような理由から公益通報保護法違反になる可能性は非常に高いと思います。更には、公益通報者保護法違反で入手したその個人情報で脅迫し、それを他人に漏らし、それを駅前で流布するなどの犯罪行為に使われたこれら一連の行為は非常に悪質であり、職員2人を自殺に追い込んだ原因であると考えるのが合理的です。本丸はそれらの責任を取らせることだと思います。
真っ当な意見がきけて安心しました。
もーまとも過ぎて嬉しすぎる😂
めちゃくちゃ腹落ちしました。問題の本質は公益通報者保護法違反をしたか、してないか。論点がズレた議論が多すぎてウンザリ😩
自身が体制側。素晴らしい指摘。応援しています。
理解しました。しかし、そうなると内部通報制度は悪用もできてしまう恐ろしい制度でもありますね。
おっしゃる通りです。制度設計は簡単ではありません。
どんな内容でも内部通報として扱うということでしょうか?誹謗中傷や怪文書の類いとどう区別しますか?また、内部通報する際は弁護士を介して行えば誹謗中傷や怪文書とは区別出来ると思いますがいかがでしょうまた、弁護士は内部通報のお手伝いはしてくれるものでしょうか?非同期通信に関しては「電子メール」が世に出てきた時からホントにおっしゃる通りのことを思ってましたいや、FAXが一般的になった頃から思っていたように思います
@@くろぼうる もちろん弁護士に依頼可能です!
@ ファンになって過去動画漁ってたら弁護士に頼めばよかったっておっしゃてましたね個別の回答ありがとうございます
外部の弁護士に投げる>組織にある独立的中立的な機関に投げる>人事課などに投げる>自分で調査指示して処分しちゃう文章の中身でどうこう言っている人もいますが、どんな文章でも一番やっちゃいけない選択。
先生の言う通り、だけど、今回は職務専念違反で処分だったと思うけど、県のサーバーに証拠の履歴が残ってたところからパソコンのデータを調査せざるおえないという流れ、いずれにしても最高権限のアクセスキーは知事に付与されてるのだからそりゃ見て見ぬ振りは公務員の本業だけど知らんぷりはできないよ。
兵庫では無いですが、経験ライン課長級以上の公務員の場合、夜11時でも知事から電話等で指示が入ることはあります。ただ緊急性がそれほど無いようなことでわざわざ夜中に知事が指示してくることはありませんでした。斉藤さんは、自身の働き方を、押し付けすぎた面はあったのかなと思います。電話でないだけマシですけど。
マジですか!電話は厳しいですね、、
わかりやすい解説ありがとうございました。
今回の選挙、絶望しかありません。しかも、結果に?とする意見に対してSNSの勝利とか、既存メディアの陰謀とか…私はとにかく初動の犯人捜しが許せなかった。少し希望が持てた思いです。ありがとうございます。
SNSの勝利などという分析は非常に幼稚です。新たな既得権益にならないよう崇高な意識を堅持してほしいですね。
見かけはチャラいと思って、なめてました。すみませんわかりやすい解説ありがとうございます
いえいえもしよかったらチャンネル登録していただけると有り難いです🤝見かけが頭良さそうにしか見えないんですけど、僕がズレてますかね😅僕らの業界は小腹が出て着こなせてないスーツにメガネという格好の悪い弁護士だらけでいまだにFAX使っていてパッとしない弁護士だらけなのでそういう弁護士っぽいヴィジュアルの人はむしろアホにしか見えないです☺️
65歳全く同じ意見です。先ほどチャンネル登録しました。
@ チャンネル登録誠にありがとうございます!!🤝
おっしゃる通りだと思います。兵庫県民ではありませんが、未成熟な民主主義の現実を見せつけられているようで、早い段階から我が事のように見守ってきました。しかしまさか齋藤さんが再選するとは…まるで都知事選の石丸さんの時のようにインターネット上が齋藤応援請負人に乗っ取られていましたね。ネットの世界はどんな嘘や偏向的な内容でも公共の電波ではないので許され、それによって世論形成がなされ、そして側から見るとあり得ない結果になる。なんかとても恐ろしいです。今後もある意図を持った人たちに操られ、さらに国は劣化していくのでしょうか。
ハラスメントですね。実名は・・・
現在の政権与党と野党の皮を被った衛星政党が熱望する憲法改訂(緊急事態条項の新設)を実現するために、同じ手法で世論形成される未来が目に浮かびます。
?それを今まではテレビがやらかしてたんですよね?これからはネットと50%50%になる有権者1人1人が全てを見て判断するその方が健全だと思いませんか?
@@リヨ-j7m アメリカのグーグル。公共ですよ~
@@リヨ-j7m アホまるだし
ド正論ですね。嘘をついてました、嘘も方便とか言う人を信じる方が無理です。
動画全部見ました。百条委員会の動画もさいとう知事の答弁を併せて2時間見ましたが、3号かどうか2号かどうか1号かどうかではなく、そもそも、「真実相当性はないからそもそも公益通報に当たらない」と言っています。公益通報であればおっしゃる通り第三者の弁護士に依頼するというのが流れなのかと思いました。この文書の目的は内部通報ではなくクーデターだと思います。よって1号でも2号でも3号でも公益通報の保護には当てはまらないと素人ですが思いました。追加の解説を期待します。
てことは皆、3号通報だと認めてるわけです…わかりませんか🥺あとクーデターだと思いますと言われても、思ったところで何も変わりません。過去動画でも話しましたが公益通報というのはクーデターのためにやって全然オケです。
政治目的の文書は公益通報文書に変わりますか?京大法学部卒なので公益通報に当たると誰から見ても言える言えるもう少し説得力のある文書を書けたんじゃないか、なぜ妙なタイミングで亡くなったのかがどうしても引っかかります。
@@Sakupro0321 「また、公益通報は虚偽の通報、他人を誹謗中傷する通報、その他不正の目的でする通報は対象外です。」
数カ月後、この大正論が完全に正しいことが証明されるでしょう。消費者庁は罰則規定の整備に動き始めた様です。
11条の内部体制構築義務は1号議案(内部通報)を対象にしているのではないですか?兵庫県知事の事案は3号事案なので、外部通報にまで制度構築を求められていないと考えるのですがいかがでしょうか。
第一印象と違って全て同意見でした😂❤
第一印象😂
面白かったです。発言も中立的で公益通報についても勉強になりました。チャンネル登録します。斎藤知事を見直した側ですが、初手は仰るとおり悪手でしたね。
1点だけ指摘させていただきます。深夜休日のチャットは1年間で2,000件以上で、非同期通信だから問題ないとのことですが、証言によると、即レスが求められて、気が休まる暇が無いとの幹部発言があります。斎藤さんも認めています。すぐにレスしなくていいなら仰るとおりかと思いますが。勿論緊急時の場合は即レス求められると思いますが、そんなに毎日何件も緊急な案件はないですよね。不要不急がほとんどかと。
ご指摘をありがとうございます。非同期通信について話したかったくだりになります。
返信ありがとうございます。非同期通信に関してのご自身の考え方についての説明だったということですね、理解しました。引き続き頑張って下さい!応援しています。
この世にまともな弁護士がいて安心したチャット(テキスト)は非同期通信、電話と違う!基本中の基本ながら本質を理解されてる安心感今後とも御身を大切にしてご活躍されることを願ってます
ネットにまともな弁護士さんがいて安心した。 ありがとう!藤原、石丸などなどとんでもない😂不信任案が可決されて辞職の他に失職の選択がある事自体が不思議。県も利害関係ゼロの中立弁護士選ばないとまた非難される。全くの正論。桜井さんが本当に担当できれば中立だね
ハラスメントですね。実名は・・・(笑)
斉藤さんは演説で「県民局長の懲戒免職は告発文書を出したからではなくて、仕事中に個人的なことを公的パソコンを使って書いていたからです。」と言ってました。確か側近の小橋さんだかが、「知事にすぐに犯人を探せ。風向きを変えたい」と言われたと証言してます。とても嘘つきです。法律の抜け穴を探してこれからはそのストーリーでいくんではないんですか?「20メートル歩かされて怒鳴るわけないじゃないですか」えっ?リハックで当該職員に謝罪した、と言ってましたよ。しかもあの場所は1本道。彼の言う動線を確保するべきだから叱った、と言う言い訳はおかしいです。1本道の動線ってどう確保するんですか?もう今は堂々と嘘つきまくってます。しかも彼は来年までの任期だったのに、4年に伸びて、給料も退職金もカットしないことになってホクホクでしょうね。
@@aoiameringo2463 なんで外部の人が♥公務員
@@tanitin 倍返しの半沢さんが「本当に悪魔なのは、巨大に膨れ上がった民意です」と言ってる場面をあげてくださってる方がいました。名言ですね。
@aoiameringo2463 アホ。ファンタジーはいいよ。くだらない♥
立花のようなべしゃりのうまい人間に踊らされて群がるのではなく本質を見極めて…というくだりにすごく共感です自分も兵庫県のことは分からないし誰が理想なのかは県民が決めることと思ってますが、選挙が盛り上がったのって結局立花、ホリエモン、中田などがワーワーやりだしてからだし、それにつられてニワカ斉藤派になった県民もかなりいるのではと思ってます。マスゴミ終わったって言いたいだけのような…
対既得権益みたいなことは私は自らずっと戦ってやっている側の人間ですが、それとは真逆の大衆がガス抜きで調子に乗ってそのようなことをのたまうのは笑えます。
実名は・・・(笑)
面白いねえ。とても為になります。だとすれば、最初に大学教授と弁護士の「兵庫県は違憲状態にある」の結論は正解だという事になります。県が警察に「この文書は名誉棄損に当たらないか」を相談に行ったら、「これは公益性がある」という回答も合っていますね。今回、いくら裏に複雑な事情があっても公益通報とパワハラは有耶無耶にしないで欲しいですね。
一番肝心な部分の解説ありがとうございます公益通報3号として体制構築義務、探索禁止を踏まえ、斎藤側の行った告発者探し、強制捜査、証拠押収、懲戒処分は全て違法(無効)と思いますが、なぜかこの過程で見つけた内容を根拠に、不正な目的で告発をおこなったとした矛盾・すり替え
告発文を参考に投票した人がわずか10パーセントとは斉藤さん選んだ理由は、SNS立花 パワハラおねだりは無かった。公益通報保護法は全くおっしゃってる通りだと思います😊
😆
実名は・・・ハラスメントですね。
桜井ヤスノリ氏の話は大前提として、元局長の通報がそもそも公益に叶う真実相当性があった場合の話ですよね。法律にも明記されていると思いますが、その通報自体が公益にかなうものではなく、クーデターや誹謗中傷を目的にしたものの場合は、犯人探しを行わず、何もしないでいるとしたら誤った情報によって被害を被るものが拡大する恐れがあり、それを止める必要が生じます。今回、斎藤兵庫県知事が行った行為は、斎藤氏自身の不都合な真実を隠すためという論調がありますが、3月12日に行った外部通報には、県庁以外にも名誉毀損になる内容を含んでいましたので、これ以上の嘘を拡散させてはいけない為に、初動として犯人探しを行う必要がありました。通報内容は、具体的に、信金からのキックバック(実際に信金側からその事実は否定されている)とか、おねだり疑惑(調べたら結局、相手の側から斎藤知事におねだりされた事実はないと証言している)とかなどが含まれており、単純な斎藤氏だけをターゲットにした不正告発では有りませんでした。(これらのファクトはマスコミは知っていましたが、あえて報道しない自由を発動することで、斎藤氏に不利に働く印象が持たれる流れになりました。)パワハラに関しても、パワハラをされたとする被害者が一人も名乗り出ないのはなぜでしょうか?パワハラに関する職員アンケートも、名前不記名で行った状態で、質問内容はかなり恣意的でした。例えば、「知事がパワハラしたとする話を聞いた事がある」とする項目がありました。結果、そこに聞いたことがあると答えた人たちを合計したら県庁職員の4割が見聞きしたことになるなどと百条委員会では語られていました。が・・・ちょっと待って。これ、斎藤知事にクーデターを企てる者たちがいたと仮定した場合、そのものたちが県庁中に有りもしない嘘を撒き散らした事で、このアンケートの質問は、嘘か本当かを問われていないので不確かな情報であったとしても、このアンケートでは知事のパワハラを見聞きしたことがあると答えることになってしまいます。もし、4割もの人がパワハラを見聞きした事が、斎藤知事が本当に行ったものであるならば、逆になぜ一人も具体的な被害者が出て来ないのでしょうか?一人もいないのは不自然ではないかと思いませんか?それほど多くの人たちが見聞きしていたとしたら、何一つパワハラを裏付ける録音データや映像など無いのは、今の御時世、不自然です。櫻井ヤスノリ氏は悪気があってこの動画をUPしているとは思いません。ですが、通報者というものは全て善人で被害者に違いないから、保護しなくてはいけないという前提で話しすぎていませんか?今回の兵庫県知事問題は、明るみになっていない深い闇がまだまだあり、単純に斎藤氏の初動対応が悪いとは早々に言えないものがたくさんあるとみたほうが良いと思います。・・・と私は思います。
名乗り出た職員が居ない、とはひどいデマです無記名のアンケートにも関わらず、職員が記名で書いたものが431件ありそのうち『百条での証言や聞き取りの調査等へ協力する』つまり出廷可能な職員の数は231件以上実名で出廷可能な職員がこんなにいますしかし、再選したので職員は報復人事を怖がっています牛タンメンバーが復帰して報復を示唆している記事も見ました今後はお互いのため常時録音が必須でしょう
名乗り出た職員が居ない、とはひどい嘘です無記名のアンケートにも関わらず、職員が記名で書いたものが431件ありそのうち『百条での証言や聞き取りの調査等へ協力する』つまり出廷可能な職員の数は231件以上実名で出廷可能な職員がこんなにいますしかし、再選したので職員は報復人事を怖がっています牛タンメンバーが復帰して報復を示唆している記事も見ました今後はお互いのため常時録音が必須でしょう
でも、条文では内部通報と外部通報は明確にわざわざ分けられており、犯人探ししちゃいけないのは内部通報だとなっているようです。石丸弁護士の意見は、公益通報者保護法そのものがいけてない法律だからこんなことになるとの内容で概ね理解ができます。法の趣旨で犯人探ししちゃいけないというのは理解できますが、穴のある法律もダメだと思います。
元鳥取県知事 片山善博もテレビのコメントで同じことを言ってました。斎藤県知事が犯人探しをしたことが一番の原因だと
全くその通りと思います。組織の不正は、その殆どが内部通報で発覚します。内部通報は最も有効な手段と言えますが、それは通報者が保護されることで成立します。匿名通報者の動機は正義感のみで、通常他のメリットはありません。チャットの件は、非同期のメリットが有るのは書き手の斎藤さんのみで、受けては同期対応をせまられ、そうしないと叱責される体制、体質が問題です。
はい同期通信強要はダメですね。ところで裁判所や弁護士会は単なる事務連絡ですら電話かわざわざ莫大なコストをかけて郵送かスミソニアン博物館に展示されている📠しかしてこないので論外です。事務連絡について電話はテキストにも残らないので極めて非効率。UI、UXの意識が皆無な法曹界は民間から20年遅れており絶望する次第です。
3号通報の場合、例えば明らかウソやデマ、誹謗中傷まで保護されるのか?あらゆるものまですべて通報されたものは保護されないといけないとすれば、それこそ社会的に混乱を招くので、要件として真実相当性をクリアしなければいけないのでは?
告発文書や怪文書を受け取った者は、その文書を内部公益通報受付窓口に渡し、内部公益通報受付窓口の担当者が怪文書と判断したら、「範囲外共有をしない処置」を取り、何もしなければ良かったかも知れませんね。
告発文書の中身が全てウソやデマであれば、仰る通りだと思いますが、問題はその中に真実っぽいものが含まれている場合の扱いが人により意見が異なっているのかなと思います。奥山教授は、告発というのは一般的には全てが真実というわけではなく、中には一部憶測に基づくもの等も含まれていたりするもので、過去の高裁判決の判例ではデマについては特段配慮は不要だけど、真実に対するものはきちんと対応しないといけないといった例があるそうです(詳細はうろ覚えなので百条委員会の動画見て下さい)。立花さんは少しでも嘘があると名誉毀損だと言っていますが、私は奥山さんの言う方が尤もらしく聞こえます。少なくとも立花さんは判例を挙げるべき。僕もあまり立花さんの動画は見てないので、判例挙げてたらご指摘下さい。あと名誉毀損だというのならそのような裁判をすれば良いのであって、過去に警察にも相談したといった対応もしていたかと思います。していないのは何故?
「自らが既得権益側にも回ってる」たしかにその通りですね。
凄い逸材を発見した気分です。モヤモヤしてた疑問や苦しさが晴れた気持ちになりました。
ありがとうございます🤝見失わないようによかったらチャンネル登録もお願いいたします🤲
公益通報者保護法の3号通報に当たる内容が告発先の事業者に知られることで、通報者が不利益を被る可能性があるため、通報を受けた外部機関は慎重に判断する必要がありますよね。通報者の安全を最優先に考えて、通報内容を事業者に知らせることは原則として行うべきではないと思いました。
通報を受けた外部機関、マスゴミ・議員などの責任も忘れてはいけないと思う。何の機能も果たさなかったから、恐ろしい犯人探しが行われて、処分されてしまった。マスゴミ・議員は当てにならないという、悪しき前例が作られたことも忘れてはならないと思う。
元県民局長から通報を受けた外部機関(この場合マスコミ)は怪文書か判断しようがないから裏取りしてた最中に斎藤知事が記者会見で怪文書を作成して公務員失格といったことが問題の発端ですね。文書を流されても放置しておけば単なる一地方での噂話ということで問題は収束したと思われる事案ですが、自ら大ごとにしてしまいました。
先生の通報者保護の視点にたった見解は正しいと思いますが、3号通報の安易な保護は運用に危険性が伴うのではないでしょうか?3/12の文書は、外部(マスコミ、警察、県議会議員など)に10通ほど届けらた様ですが、匿名で客観的な証拠(文書、画像、音声、データ等)は添付されていません。その匿名で真実相当性が客観的に担保されていない文書が、県庁に届けられて今回の件が始まる訳ですね。内容には、県知事以外にも、外郭団体の方が亡くなった要因や、他の県職員の犯罪行為、信用金庫の賄賂などの事が一方的に書いてあります。虚偽であれば名誉毀損に当たる様な内容です。結果論としてその後、特定された元県民局長が県のHPにある陳述書で述べてますが、ほぼ伝聞や噂を聞いて書いたと述べており、一部は勘違いしていたと陳述しています。匿名で客観的真実相当性を担保しない告発を保護した場合、匿名ですから、誰1人通報者を知らない状況で進むわけですよね。知事が第3者委員会を組織し、そのまま内容の精査、検証を慎重に調査検討もらう訳ですね。今回の場合来年の3月の報告でしょうか。保護法では通報者本人が真実相当性の証明をしなければならないですが、自ら名乗り出て協力してくれる等しない限り厳しいでしょう。結果として第3者委員会の調査能力に頼る形での真実性の判定となると思います。言い方は悪いですが、今回の件は、虚偽の場合は一部の方の名誉が傷つけられるだけですが。不特定外部に匿名かつ客観的真実相当性を証明するものもない文書でも保護の対象となるのは危険性が高くないですか?例えば、悪意のある者が、「大手食品会社の工場の製造過程に汚物が混入されている」と匿名で客観的証拠もなく文書で送れば大変な事になりますよね。今までであれば、匿名だし証拠もないのでデマや怪文書として警察に被害届けを出して簡単に社内で検査と調査するだけでしょう。しかしこれを公益通報として扱うという事ですよね。第3者委員会を立ち上げて検証して貰っている間にも、安全性を確保するまで工場ストップして全商品回収とかするんでしょうか?第3者委員会の報告までの間、虚偽やデマとも判定出来ず法律には書いてないのに被通報者が汚物が入っていないという悪魔の証明に挑む形になり、全商品を調査するのでしょうか?
そうそう、これ
外郭団体の方が亡くなった要因は無視です。他の点はひとまず公益として取り扱います。「大手食品会社の工場の製造過程に汚物が混入されている」と匿名で客観的証拠もなく文書で送れば大変な事にならないでしょう。報道関係者に聞いてみてください。そういうことはなくはないです。忙しいので無視されます。内部の人間から時系列固有名詞を伴った内容がきたときに取り上げるかどうか問題となります。取り上げられると状況は1号通報と同視できます。リコールは典型的に2号通報です。
@@user-yo4ne5gn 長かったのでスルーしていましたが、さきほど一応簡単に回答しておきました。
@@Sakupro0321 ご返信ありがとうございました。文書の中身を見て、日付や場所、人物の詳細さを見て判断するという事ですね。納得しました。先生は公益通報者保護法の成立の趣旨を鑑みて、広く気兼ねなく通報出来るようにすべきだ、という視点に立っておられるんですね。確かに、その為の法律ですもんね。うがった視点で法律を見て申し訳ありません。 納得しました。とても勉強になりました。ありがとうございました。
完全な憶測想像ですけど、夜チャットもらったら即既読にして返信しないと、斎藤元彦ブチギレますよ。
あるでしょうねw
デマはやめて
この動画の解説が一番しっくりきました!学びになる解説ありがとうございます!疑問なんですが、3号にあたらない可能性として不正の問題がありますが、あとから出てきた情報で通報者探索は正当化できるのでしょうか?あくまで文章を確認した時点の判断になるのでしょうか?
兵庫県民です。斎藤氏以外に投票しました。
投票お疲れ様でした!
斎藤さんは時間外にも即レス求めてたことが問題ですね。
分水嶺・エポックメーキング あたらのおかげで、ありがとうございました❤
納得の解説です。有益な配信ありがとうございます。
多謝🙏
@@Sakupro0321 なんで中華。
やっと、まともな弁護士さんが出てきたねえ斎藤擁護の弁護士や法律関係者多すぎなんだよなあそういう人ってまずウラで立花に繋がってるし、統一系も混ざってるからウンザリする本当の中立で、まともな弁護士チューバーさんもっと出てきてほしいです
説得力のある法解釈だと思います。わかりやすいです。でも~桜井さんは、その「文書」(3/12)と「陳述書」(7/19百条資料)を精読されましたか?あの程度の内容で「公益通報」扱いになってしまうのですかね~。
はい
@@Sakupro0321 ★『はい』・・・おっ!ここでもリアクション感謝します。・・・と、いうことは”憶測・伝聞・噂”でも「公益通報」に当たるお考えなのですね?(確認です)
誹謗中傷文書が拡散されるたびにいちいち第三者の調査が必要なら誹謗中傷文書ばら撒いて県政麻痺させられるな
時系列3月に外部10箇所に職員個人や企業名をあげて噂話私見を書いた文書を匿名でばらまいた令和4年にも職員複数名を誹謗中傷する文書がばら撒かれていますが、この時はバレなかったから、まさかバレてこんな騒ぎになるとは思わなかったのでしょうか第3号通報は局長本人が悪意ない事実であることを証拠を示して証明する義務がある県の聴取に局長はそれができなかった 公務用パソコンには斎藤知事転覆計画の記録があり悪意については言い逃れできない 4月に初めて公益通報窓口に行ったとされているが公益通報扱いになったかは不明4月の通報について知事が告発者探しをしたなら大問題ですが、してないのでは?
3月も3号通報なので通報者探し自体がだめでしたね。保護要件については、裁判になったら通報者が証明ですが、斉藤氏が正当性を主張するなら、不正目的ですが、立証できてませんよね。
@@匿名希望-v3s3月の文書バラマキ者探しがダメだというのはソースは何ですか?
3月12日の文書は3号通報というよりも、伝聞や憶測ばかりで怪文書にあたると認識してました。読みましたが、あの内容で認められ、探されないなら、企業や役所の幹部は嫌われてるだけで簡単に失職させられることになる気がした。
@@user-yo4ne5gn告発文の7つの項目の内容を読みました。『誰かはわからないが』『誰か思いだせないが』という話が多かったので怪文書なのかと思いました。
3号通報すれば告発者は調査されないし、第3者委員会で結論が出るまでの長期間は、各種疑惑によって県側や名前の上がった企業側も大迷惑を被るわけです。⇒目標達成しかも後にばれて仮に名誉棄損になった所で、退職金もらいさようなら。逆恨みしたい輩からすれば、こんな都合のいい法律ないですな。
そう簡単には行きませんね。まず、3号通報として認められる条件がそろっていないとダメですね。
公益通報検討会の座長である山本弁護士(山本隆司東京大学大学院法学政治学研究科教授)の執筆している公益通報制度保護法の法律の解釈では、11条の内部体制構築義務は1号議案(内部通報)に限定していると記載していますのでここの文言に対して解釈を説明しないといけないのではないですか。兵庫県知事の事案は3号事案なので、外部通報にまで制度構築を求められていないです。この部分を主張している弁護士はSNSでいらっしゃるのでそちらで議論して多くの人に見てもらったほうがいいのでは。
今の兵庫第三者委員会に藤本久俊弁護士が入ってますが六甲学院OB会の伯友会にて会長のようです。そこの顧問に故五百旗頭真氏の名がありますが…顔見知りであるでしょう。これは大丈夫なんでしょうか?兵庫弁護士会の推薦です。
ほう!お詳しいですね。詳細は割愛しますが弁護士会は基本全部駄目です。だから駄目です。XやRUclipsやサイトなどで探さないと。
この件普通の公務員なら問われるだろう情報漏洩させた罪になぜ問われないのかが不思議なのですが。そこはどう解釈すればいいですか?これが守られるのだったら公務員の不満を外にばらし放題できませんか?企業の固有名詞まで書いて。守秘義務違反と公益通報者保護法は二律背反?
桜井先生の、立法趣旨とその実効性を担保するために3号通報も11条の対象になると言う捉え方にはとても納得感があります。一方で、石丸弁護士や福永弁護士が指摘している、11条の条文に1号通報に限定するかの様に受け取れる表現があることについてはどの様にお考えでしょうか。自分の中で説明がつかない部分ですのでご教示お願いできると嬉しいです。
限定はしていないという読み方ですが、3号通報について書かれていないのは不十分という批判は可能です。3号通報が事業者に届くと実質的には1号通報と同じ事態なので11条が及ぶと考えます。
@@Sakupro0321さっそくご教示ありがとうございます!そのように理解すると良いのですね。誤解を生まない条文にして欲しかったですね。
拝見させていただいております。長文で申し訳ございません。そもそもこの文書が公益通報保護法にあたる内部告発文書では無いと思っていて、告発者が正当な公益性を担保していないからと思っています。というのも、告発者がこの3月の文書を出される以前に、その前年に公務員法に抵触する行動をしており、この3月の文書が出された際に、この告発者であることが容易に判明されてる事が、過去の百条委員会の動画で観てとれるのですが、そこはどうなのでしょうか。
抵触する行動とは具体的になんでしょうか?
@Sakupro0321 返信ありがとうございます。私が知っている情報は、告発者が福祉施設に、斎藤知事は福祉に興味が無い、という内容(原文は確認出来てません)のビラを撒き、それが市民の方から県に報告があり発覚したというもので、これが公務員法に抵触すると思っておりますがどうでしょうか?あらためてになりますが、法律に携わっていない一般人の疑問点の1つです。
@@Ikuo-x9b ファクトチェックができませんが、事実ならそれはアウトです。
@Sakupro0321 長文にご対応いただき本当にありがとうございます。私もファクトチェックとしては、原文が確認出来て無いので弱いと思っていますが、法解釈の流れを確認したい思いもあってのコメントでした。
『三号通報は犯人探ししていいと』現時点で法律で認めいるのなら、趣旨が没却されても、裁判所は今の法律で決断しそうですね。
現在、『三号通報は犯人探ししていい』と考えている人は、兵庫県庁内にはいないですね。だから、斎藤知事も片山副知事も公益通報(三号通報)で無いと主張しています。・斎藤知事・・・告発文書は「真実相当性」が無いから公益通報(三号通報)で無い。・片山元副知事・・・告発文書は「不正の目的」であるから公益通報(三号通報)で無い。
@@正義-o3bその主張だと公益通報に当たった時点でアウトってこと?
@@匿名希望-v3s はい、そうです。公益通報(3号通報)に当たると、「通報者の探索の禁止」「範囲外共有の防止」が適用されます。「 公益通報者保護法に基づく指針(令和3年内閣府告示第 118 号)の解説 」より2 公益通報者(1号2号3号通報)を保護する体制の整備P12(1) 不利益な取扱いの防止に関する措置P14(2) 範囲外共有等の防止に関する措置イ 事業者の労働者及び役員等が範囲外共有を行うことを防ぐための措置をとり、範囲外共有が行われた場合には、適切な救済・回復の措置をとる。ロ 事業者の労働者及び役員等が、公益通報者を特定した上でなければ必要性の高い調査が実施できないなどのやむを得ない場合を除いて、★通報者の探索★を行うことを防ぐための措置をとる。ハ 範囲外共有や通報者の探索が行われた場合に、当該行為を行った労働者及び役員等に対して、行為態様、被害の程度、その他情状等の諸般の事情を考慮して、懲戒処分その他適切な措置をとる。【ご参考まで】1.真実相当性単なる憶測や伝聞ではなく、通報対象事実を裏付ける証拠や関係者による信用性の高い供述など、相当の根拠があることを意味します。真実相当性とは、真実相当かどうかであり、確実に真実であることを証明する責任は、告発者には無い。告発者の殆どがそれ程大きな調査権を持っていないので、「手がかりとなる証拠」を提出すればよい。「告発者が証明する」とは、告発者が手がかりとなる証拠を提出→警察が捜査→検察が証明→裁判官が認定、このプロセスを簡易表現してる。2.「不正の目的があったこと」の立証責任事業者側が「不正の目的があったこと」を立証することとなる。『 第2条第1項(「公益通報」の定義) 』よりP26立証責任一般に、民事訴訟においては、一定の法律効果の発生を主張する者が立証責任を負うこととされている。そのため、本法においても、本項の「公益通報」の各要件については、原則として保護を受けようとする通報者側が立証責任を負うこととなる。もっとも、「公益通報」としての保護の対象から除外される要件である「不正の目的」については、事業者との関係で、「不正の目的でないこと」を通報者に主張立証させるのは公平ではないから、公平の見地から、事業者側が「不正の目的があったこと」を立証することとなる。
兵庫県知事のやり方は、確かに問題あったと思いますが、罰則もなくマスコミに報道されていますし、あとは県民の判断次第ですね。他の県の弁護士でもいいので、県と関係のない弁護士さんにお願いしておけば、そもそもマスコミにも報道されませんでしたし、適切に通報が処理されて辞職する流れにならなかったかもしれませんね。
後段、はっきり言って全くその通りです😌
とてもフラットな解説、勉強になりました
北村弁護士 真逆のこと言ってた 政治活動クーデターだから保護する必要ないと
🤦
公益通報者保護についてはその通りだと思います。ただ内容が問題です。今回の件については、3月および4月と2件の文書があります。たぶん2件目だと思いますが、ほぼ「いつ誰から聞いたか忘れたが、県庁OBから聞いた」が疑惑の根拠です。あれを公益通報と言うのかな?【香椎なつ怪文書実物解説編】
香椎なつさんの公益通報者保護法で、「不正の目的があったこと」の立証責任は、★告発者側が「不正の目的があったこと」を立証することとなる★。と解説されていたが、それが間違っていたから、今度は怪文書説に変えたのですね。『 第2条第1項(「公益通報」の定義) 』よりP26立証責任一般に、民事訴訟においては、一定の法律効果の発生を主張する者が立証責任を負うこととされている。そのため、本法においても、本項の「公益通報」の各要件については、原則として保護を受けようとする通報者側が立証責任を負うこととなる。もっとも、「公益通報」としての保護の対象から除外される要件である「不正の目的」については、事業者との関係で、「不正の目的でないこと」を通報者に主張立証させるのは公平ではないから、公平の見地から、★事業者側が「不正の目的があったこと」を立証することとなる★。
おっしゃるとおりだったと思います。ただ、それに違反した場合の罰則についても付則して欲しかった。おそらく(今回のことは全てが伝聞で始まったことが原因と思う)県民局長が3月で退職し天下り先が決まっており、公用PC内で私的な不倫日記を職務中に作っていたことで処分を急がざるを得なかった。渡りに船の文書であったかもしれない。事実は何か、良い悪いエビデンスがないと、くみ上げてもらえない。しかし、百条委員会は?
○メとり、公用pc ○ーデター これがなかったらその通り
分かりやすい解説です。でもそれだと自分所の企業に金出して弁護士意味ないって思うんですが?夜分恐れ入りますとか書かれたら読むだけ時間の問題だしそのように書かれたらすぐに返信ほしいように見えますね。
負けた人間達の最後のあがき、面白いね、みんな癖すごい
これについても改めて百条委員会で明らかにされなければならない
【公益通報としての書式】公益通報として扱える程度の書式、様式を完備しているのか。少なくとも、最初の3つ位は個人的な感想レベルでしかない。これがあるために、以下の項目の信用度が著しく低下している。そして、この文書の提出の目的が何か明確にされていない事が、公益通報とみなせない理由である。公益通報とするためには、『犯罪を目撃した』または『犯罪を行おうとしている事を目撃した』などの具体的な内容の表記が必要である。
蛇足ですけど斎藤さんの24時間チャットって即時の反応を求められるんじゃなかったでしたっけ無視してよいものなら問題無かったでしょうけど
それはダメですね〜
警察に流布してるけど動いてないです文句は警察にお願いします
「また、公益通報は虚偽の通報、他人を誹謗中傷する通報、その他不正の目的でする通報は対象外です。」
もう人生3周くらいやらないとわからないみたいですねぇ
そうですね、たしかに齋藤氏の周りも色々問題ありで、報道機関も同じですが、6:16すぐに犯人捜しにかかるような強権的な体制という点では、一部報道の”パワハラ”は事実であるようです。今後、関係者らとどのようにやっていくか‥懐の深さを見せていただきたいです。
そういうことですね😌
@@Sakupro0321有りもしない話を流布しておいて、それはないでしょう。デマや悪意有る嘘でも公益通報者保護法に該当し得ると考えているのはどうかと思いますよ。
そもそも、告発の真実相当性を論じる前に、悪意のある告発かどうか、どうやって判断したら良いかわからない。
内部告発を保護しすぎて、『魔女狩り』の様になる危険性はないのか。また、保護が十分でなく不正が正されずに放置される危険性はないのか。告発者の生命や名誉が侵害される危険性はないのか。
他県の関わりの無い弁護士に任せた方が良いというのは分かるけどさ、その弁護士が立花みたいなんやったらどうすんの?笑やっぱその辺は難しいよ
確率低いです
大納得です!ありがとうございま😃しかも藤原弁護士ってキックバック問題に絡んでる当事者ですよね😅
公益通報について、百条でだらだらしてないで、では誰が何をすれば元彦は知事から引きずり下ろせるのでしょうか?ま、公選法で捕まるのが先かな
追記3号の下りは勉強になりました。所詮3号だからと考えていました。文書は警察にも送付されていますが、2号として受理されませんでした。何故でしょうか?
ご参考まで【告発文書の時系列】公益通報は3つ存在することになります。・3月12日の外部通報・3月27日の上司への内部公益通報・4月 4日の内部公益通報窓口への内部公益通報3月12日:一部の報道機関などに外部通報(この通報が3月27日以降は内部公益通報となる)3月20日:斎藤知事が文書を把握3月22日:複数の職員の公用メールの調査3月25日:片山元副知事が元県民局長へ事情聴取、公用パソコンを押収3月27日辞令交付式:上司(副知事)への内部公益通報。・・・「真実相当性」は不要 ★元県民局長が「告発文書の内容を精査してほしい」と片山元副知事に依頼★ ※(重要)3月12日の告発文書が、3月27日に内部公益通報となった瞬間である。 片山副知事は、内部公益通報窓口の担当者の一員である。 3月27日以降は内部公益通報者として不利益な取扱いが禁止されます。3月27日定例会見:県民局長の降格と、3月末退職予定の保留を発表。 「調査をする」とだけ発表する予定を、知事が「嘘八百、公務員失格」と発言。 この発言後、兵庫県は知事の発言に従って動かざるを得なくなった。3月27日定例会見後:告発文書について、名誉毀損で告訴や被害届を出せないか警察に相談。 警察が担当する刑法上の名誉毀損罪のハードルは高い(名誉毀損に当たらず)4月4日に県の窓口に内部公益通報した・・・「真実相当性」は不要
@@正義-o3b弁護士さんでも見解の分かれる所ですね。例え4月に公益通報したとしても、2件は分けて評価しなければならないとの見解もあります。公益通報には守秘義務が伴いますので、知事は通報を知り得ないはず。だとすれば、知事に責任はないのでは?知事も窓口?倫理的に3号でも保護されるべきと私も思いますが、法の解釈はあくまで現法下の文面で下すのではないですか?倫理的にと、解釈を広げるべきでは無いと思います。よって3号は真偽が担保されないので、保護対象外と考えます。
@@ランガ欲しい >例え4月に公益通報したとしても、2件は分けて評価しなければならないとの見解もあります。そうですね。3月12日、3月20日の告発文書が公益通報(3号通報)に当たるかどうか?が重要ですね。>公益通報には守秘義務が伴いますので、知事は通報を知り得ないはず。>だとすれば、知事に責任はないのでは?知事も窓口?3月12日、3月20日の告発文書が公益通報(3号通報)に当たるかどうか?が重要ですね。3月27日辞令交付式:上司(副知事)への内部公益通報された。・・・「真実相当性」は不要・告発文書を内部公益通報受付窓口ではなく、告発された知事に渡した人が問題になります。・告発された当事者の知事が陣頭指揮を執ったことが問題になります。・知事は、告発文書を内部公益通報受付窓口に渡し、範囲外共有をしない処置を取るべきでした。(だから、現在4月4日の内部公益通報の情報は表に出てきていません。)・第三者委員会に任すかどうかは、内部公益通報受付窓口の担当者が判断することになります。>倫理的に3号でも保護されるべきと私も思いますが、法の解釈はあくまで現法下の文面で下すのではないですか?>倫理的にと、解釈を広げるべきでは無いと思います。>よって3号は真偽が担保されないので、保護対象外と考えます。法解釈に相違はありません。「3号通報が保護されない」というのは、間違いです。現在、『3号通報が保護されない』と考えている人は、兵庫県庁内にはいないですね。だから、斎藤知事も片山副知事も公益通報(三号通報)で無いと主張しています。・斎藤知事・・・告発文書は「真実相当性」が無いから公益通報(三号通報)で無い。・片山元副知事・・・告発文書は「不正の目的」であるから公益通報(三号通報)で無い。公益通報(3号通報)に当たると、「通報者の探索の禁止」「範囲外共有の防止」が適用されます。「 公益通報者保護法に基づく指針(令和3年内閣府告示第 118 号)の解説 」より2 公益通報者(1号2号3号通報)を保護する体制の整備P12(1) 不利益な取扱いの防止に関する措置P14(2) 範囲外共有等の防止に関する措置イ 事業者の労働者及び役員等が範囲外共有を行うことを防ぐための措置をとり、範囲外共有が行われた場合には、適切な救済・回復の措置をとる。ロ 事業者の労働者及び役員等が、公益通報者を特定した上でなければ必要性の高い調査が実施できないなどのやむを得ない場合を除いて、★通報者の探索★を行うことを防ぐための措置をとる。ハ 範囲外共有や通報者の探索が行われた場合に、当該行為を行った労働者及び役員等に対して、行為態様、被害の程度、その他情状等の諸般の事情を考慮して、懲戒処分その他適切な措置をとる。
@@正義-o3b丁寧な返信有難う御座いました。半分位納得です。素人なりに調べてみましたが、本当にムズいです。
@@ランガ欲しい 何か気になる点がありましたら、僕が答えられるかも知れませんよ。何なりと質問OKですよ。
しかしながら通報内容が真実ではなかったらしいですが、そういう場合はどうなるのですか?デマの流布でも公益通報者保護法に守られるか知りたいです
なぜ百条委員会がひらかれたのかを忘れていらっしゃるようです。事実無根のはずなのに、文書の中に一部事実があったので、嘘をつけば罰則のある百条委員会が開かれました。
本当に全くデマだとしても耐えなければならない、というのが組織の長の辛いところですかね...
@@Nishi-fu3kfそれは理不尽でしょう。真実相当性どころか、何の根拠もない誹謗中傷に耐えることはできませんよ。県民局長、その他の方でも良いので、真実相当性が有るとする主張を行なって下さい。そうすれば斉藤知事の非を認めることができます。
@@sowl9749そのために百条委員会が設置されました。疑惑の追及は、まだまだ続きます。パワハラおねだりは、職員アンケートなどにより、嘘八百ではなかったことがわかり、斎藤氏は全会一致で不信任案可決され、失職しました。旧統一教会の顧問弁護士により、パワハラはなかった、かのような動画が拡散されたようですが、何が正しいのか自分の目と耳でしっかりと確認されたらと思います。
イナゴ恐るべしですよね今ネット民の世論が知事擁護に傾いているように見受けられて、テレビは遅れてるだの書いてあったりするんですが、ネットが我先に叩いてたじゃんって思います^^;
間違いない☺️
だからこせ今回は斉藤さんごめんなさいが流行語になってるよねまあ謝りゃいいという話ではないと言われるかもしれんが
てことは、百条委員会で副知事がパソコンの中身不倫内容を発言を止めた議長は正しかったんでしょうか?議長は弁護士資格あります。よろしくお願いします。内容を外に漏らしたのは❌️なのはわかります。
百条委員会の対応については評価が分かれてよいでしょう。元局長がめちゃくちゃキモいのは間違いないのですがそれはそれこれはこれという方針を採用した百条委員会に裁量の逸脱濫用まではないという評価です。
パソコン内の私的情報は審理に対象としないことが最初の頃の百条委員会で決まっています。ですから、奥谷委員長が止めるのは当然です。止めなかったら委員長失格です。また、片山氏は、不正目的と関係があることを理由に開示しようとしたみたいですが、不倫情報と不正目的が結びつくと考え難いことからも止めるのは当然でしょう。
@@インビーム そうなんですよ。不倫云々は。。
今回、立花孝志氏が政見放送で「元県民局長が10年で10人と不倫をしていた」と発言し、その後、その根拠は希薄と本人が発言しています。「不同意性交の可能性がある」とまで言いました。名誉毀損はご遺族の方が訴えないといけないとは思いますが、これは公職選挙法に違反しないのですか?錯誤していました、で終わるのですか?10人と不倫していない証拠を出さないといけないのでしょうか?立花氏は執行猶予中ですが、執行猶予取り消しにならないのでしょうか?立花氏も再生数が出るはずなので、よかったら動画解説のネタにしていただければと思いました。チャンネル登録します。
チャンネル登録、それからネタのご提案まで大変ありがとうございます。貴重なご提案なので明日検討したいと思います。
3号通報に該当するならば桜井先生の仰るとおりと思うのですが。1号通報や2号通報には表現されていない「真実相当性」の必要性が3号通報には記されていたと記憶しております。斎藤元彦氏達は、当時「真実相当性が無いため、公益通報保護の要件に該当しない。」といったロジックで主張していたと記憶しております。となると、今回の外部通報が3号通報に該当するか否かというのが1番の争点ではないかと思いますがいかがでしょうか?また、今回の外部通通報では、複数の内容が通報されていたようですが、前述した「真実相当性」は、複数項目全てに真実相当性がなければ該当しないのでしょうか、若しくはその中の一つの項目に真実相当性があれば、その他の全てが嘘八百(極論で申し訳ないです)でも、真実相当性があると評価され3号通報に該当するのでしょうか?長文で恐縮ではございますが、ご解説いただけると幸いです。
取り急ぎ結論だけですが、3号通報には該当します。そこはガチガチです。
まず、真実相当性を告発対象者自身が判断したら、容易に握りつぶされます。ですから、第三者委員会に判断させるしかないのです。また、告発者の立場になってください。間違っている項目が一つでもあれば、公益通報でないとして保護されないなら、恐ろしくて通報などできません。なお、外部通報先は、真偽を確認することないまま情報を垂れ流す先とは考えられていません。ですから、真実でないことが含まれていても弊害は少ないのです。
早々のご回答ありがとうございます。取り急ぎとのことですので、詳細の解説を期待しております。
@@072-h1v百条委員会で専門家が解説してましたよ。
@@インビーム恐れいります、ご教示頂けますと幸いでございます。兵庫県の場合、3号通報先から一般人へと垂れ流されております。その場合通報先への罰則規定はあるのでしょうか。(今回の場合、警察、マスコミ、議員)また公益通報保護法において通報先を経由せず告発者と被告発者の関係は成り立つのでしょうか。(例えば道に落ちていた怪文書でもそれを団体企業が発見した場合、告発文書として取り扱い、第三者に判断を委ねなければならないのでしょうか。)
今回の場合「匿名」の3号通報だったのでそもそも公益通報の保護要件に満たさないので、調査自体は問題なく、その後特定されたが、解雇はされてないし、懲戒処分の理由は職務専念義務違反(職務時間中に公用PCで名誉毀損にあたる文書の作成等)によるものだったので斎藤知事の対応に問題ないのでは?と思っていたのですが、私の認識が誤っているのでしょうか?
この動画で話したとおりです。他の動画でも取り扱っていますのでぜひご参考に。
クーデター目的=政治目的で、文書の具体的内容は嘘八百なので、そもそも公益通報の保護要件を満たさないというおっしゃる通りかと思います。「真実」をマスコミに匿名で流したのであれば公益通報の保護要件を満たし、犯人探しをしないこの動画の手続きで対応するという事なのかと思います。
チャンネル登録しました。折田楓さんの件も、よろしくお願いします。
斎藤知事の「公職選挙法違反」の件ですね。さきほど、テレビのニュースでやっていましたよ。株式会社merchu(メルチュ)代表取締役 折田 楓(おりた かえで)
大急ぎで探し、特定できたことがかえって文書の真実相当性を証明する形になりましたね。そして文書についての最初の協議に、文書に出てくる側近しか集めなかったというのも問題でした。大人数の会議なら第三者委に委ねるという意見がもっと出たかもしれません。
僕も先生の説明が1番しっくりきます。しかし、意見がわれてますよねー。橋下さんが正論を言うてましたね。弁護士によって見解が分かれるような難しい判断。故に権力者である知事は公益通報窓口に投げる、通報者を潰しにく、このどちらか。斉藤は後者を取った。それがすべての混乱の原因。
法的解釈が難しい場合はベストプラクティスを考えます。私が改革したい知事の立場であれば、公益通報として扱う、犯人探しをしないの一択です。
@ そうですよね!返信ありがとうございます。僕は今回の失職までの斉藤や県の対応、また斉藤立花の選挙のやり口全てに疑問を持っています。微力ながらヤフコメ等でコメントしてますが、擁護派に袋叩きですが😅一応左翼では無く、保守系思想です😅また動画拝見します。
@@ましまし-b5t ありがとうございます🤝
でも公益通報部署が潔癖を出してるんですよね?それを選挙終わってからうだうだ言ってるのってこの弁護士の人もやばない?
終わってから?
これはすみません、投稿時間の見間違えしていました。申し訳ございません。
立花孝志が喋りの天才ってとこは全面否定します。自分は初見でやばい奴確定しました。
ここ!大事な所ですよね💪。
地方自治法第100条では、普通地方公共団体の議会が自治体の事務に関する調査を行う権限や、自治体の事務に関する疑惑や不祥事などを調査するための特別委員会(百条委員会)の設置などが規定されています。
亡くなった県民局長が、自分の告発文が本当に正しいと確信しているなら、世論が自分に味方してくれることがかなり期待できる百条委員会にどうして堂々と出席し、斉藤知事派を糾弾し、彼をやめさせる選択をしないでその前に自殺したのでしょう。鳥取県知事片山氏は、ひるおびで、斉藤氏が懲戒処分をしたことによって彼を死に追いやったとはっきり発言していました。憶測で糾弾するマスメディアこそ問題があるのではないでしょうか。この疑惑に答えてください。
それはそれで問題ですね。。異論ありません。
「知事がチャットで深夜や休日に思いつきで指示を出し、<即レス>を求めてくる」が幹部の証言、ダメでしょう。
あらら、そこは厳しいですね😅
チャンネル登録しました!
チャンネル登録誠にありがとうございます🤝💪
@@naknak1161 チャンネル登録もいいが、投げ銭(スーパーチャット)よろしくな😂
@@波平-l2y あらら 可哀想に😢
@@naknak1161 お前の投稿読んだけど、その頭じゃ厳しいって😂、可哀想 😢
@@波平-l2y あら可哀想に😢 あんたに言われても何故か何も感じない😂君のやってる事、悲しいって✋
筋肉先生、イナゴがわいてますが、最高です!斎藤擁護は先の大戦に日本を追いやったような情弱どもです。
何でもかんでも全てビラをまかれたら弁護士に即、相談するってこと???誹謗中傷なのでは。相談料いくら?税金そのたびに使うのね。。。プール何個修理できるの仕事を弁護士にまわす、、ってか
そういう極論にはならないんですよ。これまでも。これからも。
今回の兵庫県知事選挙での立花氏とは違う見解のようですがXなどで、立花氏にコンタクトを取って、議論し、それを公開されてみてはいかがでしょうか?一人で解説されるより、反対意見の方との議論であれば、より一般有権者に伝わるし発信力たかい、立花氏と議論し、どちらにしても有益な結果が出れば、チャンネル登録者数も増えると思いますよ。
Xは万垢でしたが凍結され、Xでは連絡できません。ぜひ立花さんのチャンネルにもコメントをお願いいたします。
@@Sakupro0321 さま立花さんのコメント欄には書き込めるので連絡とられてみては。立花さんよりの弁護士さんでも3号という方もいて、弁護士さんでも見解が分かれてますね。
@@Nくるみ-k2y 3号?選挙結果や思想とかは抜きにして、法的論点としてなぜ分かれるのか理解できないです。僕の中では正解はひとつです。
@ いきなり本人からコメントしたら痛いです。彼の視聴者何人もから桜井という名前が挙がってはじめて私のことを認識するでしょう。私はから連絡するタイミングはそこからがよいでしょう。
@@Sakupro0321 さまコメントにもデマや誹謗中傷をバラまかれても、やられた側の保護はないのかというのもいくつかありますが、今回の告発文の内容が伝聞で証拠も無い匿名のものなので、これが保護される公益通報として扱われるという法解釈もあるのなら法の不備だなと思います。警察の扱いも情報提供として受理しただけなので公益通報者とは見なしていませんね。ttps://web.pref.hyogo.lg.jp/gikai/iinkai/index/tokubetsu/bunsho/shingi/documents/bunshoshiryou060719.pdf
個人的にはもとひこちゃんが再選して、職員全員辞めちゃうみたいになったら、県民は何を思うのか見てみたい。
🤣
それだけ役所の人間とそれ以外の人と見ている世界が違うってだけでしょね。選挙結果を見て、公務のやりかたを改善すれば良いだけ。懐疑的に見てるだけでは何も本質変わらないよw
おまえが心配(笑)
募集をかけてイエスマンで周りを固めるのでしょうね。独裁政権の始まりです。
十一条の対象は第三条第一号および第六条第一号ですよね?今回の3号通報が該当するか?は指針が条文を書き換えたと解釈して良いか否かでは?法律の理念をおっしゃっていますが、それは立法の問題であり行政が考慮する問題ではないのでは?そもそも、局長は内部通報もされていますが公益通報対応部署によって適切に調査されていますよもしもお時間あれば、よろしくお願いします
ご参考に「公益通報者(1号2号3号通報)の保護」が「1号通報に限定している」と主張している人は、以下の書籍の「公益通報のうち内部公益通報に対応するための体制の整備に限定している」との記述を基に「「公益通報者(1号2号3号通報)の保護」も「1号通報に限定している」と主張されています。―――参考書籍―――書籍:「解説 改正公益通報者保護法 第2版」著者:山本 隆司, 水町 勇一郎, 中野 真, 竹村 知己―――書籍の記載内容―――P224(2)体制整備等義務の内容事業者は、「★公益通報者の保護を図るとともに★、公益通報の内容の活用により国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法令の規定の遵守を図るため、第三条第一号及び第六条第一号に定める公益通報に応じ、適切に対応するために★必要な体制の整備その他の必要な措置★」をとらなければならない。この「★必要な体制の整備その他の必要な措置★」は、「第三条第一号及び第六条第一号に定める公益通報に」との留保があることから、法11条1項と同様に★公益通報のうち内部公益通報に対応するための体制の整備に限定している★。―――上記、記載の主要な内容―――(僕の意見)P224(2)体制整備等義務の内容事業者は、・公益通報者(1号2号3号通報)の保護を図るとともに、・・・(公益通報者全体の保護)・内部公益通報(1号通報)に対応するための体制の整備・・・(内部公益通報受付窓口)をとらなければならない。
興味深いです立花さんとも会談出来たらして欲しいですね、あちらの根拠も勉強になったのでいずれにせよ、兵庫の方は投票お疲れ様です。明日から冷えます、体調整えて年末頑張っていきましょー!! 桜井さんもね👍
立花さんとコラボるときは冬でもしっかりタンクトップ着て筋肉弁護士アピール全開でいきますね☺️
筋肉先生のおっしゃることが本当に分かりやすいし全うです。モヤモヤしてるのがスッキリします。何故こんな単純な事が理解出来ず、齋藤さんや立花さんのような論理をすり替えてしまうひとに騙されてしまうのか?言うてもあと少しで開票です。例え齋藤さんが再選されても彼の行動を見続けます。また県職員に同じようなことをしたら今度は一職員のクーデターでは済まされないことを覚悟すべきです。稲村さんが当選されますことを祈るばかりです。
それはそれは☺️
実名は・・・
様々な弁護士さんが口頭で説明してるので混乱しますね最初の文書が無記名で、報道各社?および県庁内にばら撒かれたと認識していて、それでも公益通報だというのであれば、乱用できそうだけど大丈夫?というのがずっと心に引っかかるんですよね。複数人で毎日のようにのべつ幕なしにばら撒いたら仕事にならん気がしたり、第三者のための金銭的負担とか莫大になり収拾つかんきがする。
そういう電波系からの怪文書ものはしばしばありますよ。相手にされないためどこにも報道されていないのです。
桜井先生、あなたの説明が一番分り易いです。あなたのチャンネルを見つけてよかった。登録しました😊
筋肉弁護士さんの動画が選挙前にもっとバズってれば、2024兵庫県知事選11/17の結果が違ったかもしれませんね……。残念。
本当にそう。
利権や既得権益に切り込んだとかアピールしてるけど、自分の利権を作ってるだけ。
それに結構の数の資料開示請求がされてて、その回答結果を見る限り、全然改革できてないし、少なくとも利権関係者の怒りを買うほどの仕事ぶりではなかったことは多くの人に知ってほしい。
全然改革できてない。🤣
その通りです!
私は法学部学院生です。
3号通報11条体制構築義務違反です‥告発された斉藤知事が処分有りきで犯人探しをした事が誤りかと思います。
それと利害関係にあたる弁護士に依頼したのが間違いですね!
11条は1号事案(内部通報事案)を対象にしているのではないですか?
すばらしい解説だと思います。
今後も、期待しています。
公益通報者保護法違反であると思われる点
1、局長を異例の短期間で処分までしているが、その文書の通報先が公益通報で指定されている行政機関にも送られているかいないかを確認してない時点では保護の対象になる
2、行政のトップとその最高幹部たちを対象にしている通報なのに、行政機関に通報しても権力で抑えられてしまう可能性があるという判断で送付先を選定している場合は内部通報と同等の保護対象になる
3、警察が、斎藤らからの「文書は誹謗中傷だとの訴え」に対し、警察は公益通報の疑いがあると判断し受理しなかった事実が存在していること。
4、斎藤は警察からのその指摘を認識しているのにも関わらずそれを無視して強引な捜査を行い極めて大きな不利益のある処分を異例のスピードで下した
このような理由から公益通報保護法違反になる可能性は非常に高いと思います。
更には、公益通報者保護法違反で入手したその個人情報で脅迫し、それを他人に漏らし、それを駅前で流布するなどの犯罪行為に使われた
これら一連の行為は非常に悪質であり、職員2人を自殺に追い込んだ原因であると考えるのが合理的です。
本丸はそれらの責任を取らせることだと思います。
真っ当な意見がきけて安心しました。
もーまとも過ぎて嬉しすぎる😂
めちゃくちゃ腹落ちしました。
問題の本質は公益通報者保護法違反をしたか、してないか。論点がズレた議論が多すぎてウンザリ😩
自身が体制側。素晴らしい指摘。応援しています。
理解しました。しかし、そうなると内部通報制度は悪用もできてしまう恐ろしい制度でもありますね。
おっしゃる通りです。制度設計は簡単ではありません。
どんな内容でも内部通報として扱うということでしょうか?
誹謗中傷や怪文書の類いとどう区別しますか?
また、内部通報する際は弁護士を介して行えば誹謗中傷や怪文書とは区別出来ると思いますがいかがでしょう
また、弁護士は内部通報のお手伝いはしてくれるものでしょうか?
非同期通信に関しては「電子メール」が世に出てきた時からホントにおっしゃる通りのことを思ってました
いや、FAXが一般的になった頃から思っていたように思います
@@くろぼうる もちろん弁護士に依頼可能です!
@ ファンになって過去動画漁ってたら弁護士に頼めばよかったっておっしゃてましたね
個別の回答ありがとうございます
外部の弁護士に投げる>組織にある独立的中立的な機関に投げる>人事課などに投げる>自分で調査指示して処分しちゃう
文章の中身でどうこう言っている人もいますが、どんな文章でも一番やっちゃいけない選択。
先生の言う通り、だけど、今回は職務専念違反で処分だったと思うけど、県のサーバーに証拠の履歴が残ってたところからパソコンのデータを調査せざるおえないという流れ、いずれにしても最高権限のアクセスキーは知事に付与されてるのだからそりゃ見て見ぬ振りは公務員の本業だけど知らんぷりはできないよ。
兵庫では無いですが、経験ライン課長級以上の公務員の場合、夜11時でも知事から電話等で指示が入ることはあります。ただ緊急性がそれほど無いようなことでわざわざ夜中に知事が指示してくることはありませんでした。斉藤さんは、自身の働き方を、押し付けすぎた面はあったのかなと思います。電話でないだけマシですけど。
マジですか!電話は厳しいですね、、
わかりやすい解説ありがとうございました。
今回の選挙、絶望しかありません。しかも、結果に?とする意見に対してSNSの勝利とか、既存メディアの陰謀とか…
私はとにかく初動の犯人捜しが許せなかった。
少し希望が持てた思いです。
ありがとうございます。
SNSの勝利などという分析は非常に幼稚です。新たな既得権益にならないよう崇高な意識を堅持してほしいですね。
見かけはチャラいと思って、なめてました。すみません
わかりやすい解説ありがとうございます
いえいえもしよかったらチャンネル登録していただけると有り難いです🤝
見かけが頭良さそうにしか見えないんですけど、僕がズレてますかね😅
僕らの業界は小腹が出て着こなせてないスーツにメガネという格好の悪い弁護士だらけでいまだにFAX使っていてパッとしない弁護士だらけなのでそういう弁護士っぽいヴィジュアルの人はむしろアホにしか見えないです☺️
65歳全く同じ意見です。
先ほどチャンネル登録しました。
@ チャンネル登録誠にありがとうございます!!🤝
おっしゃる通りだと思います。兵庫県民ではありませんが、未成熟な民主主義の現実を見せつけられているようで、早い段階から我が事のように見守ってきました。
しかしまさか齋藤さんが再選するとは…まるで都知事選の石丸さんの時のようにインターネット上が齋藤応援請負人に乗っ取られていましたね。ネットの世界はどんな嘘や偏向的な内容でも公共の電波ではないので許され、それによって世論形成がなされ、そして側から見るとあり得ない結果になる。
なんかとても恐ろしいです。今後もある意図を持った人たちに操られ、さらに国は劣化していくのでしょうか。
ハラスメントですね。実名は・・・
現在の政権与党と野党の皮を被った衛星政党が熱望する憲法改訂(緊急事態条項の新設)を実現するために、同じ手法で世論形成される未来が目に浮かびます。
?それを今まではテレビがやらかしてたんですよね?
これからはネットと50%50%になる
有権者1人1人が全てを見て判断するその方が健全だと思いませんか?
@@リヨ-j7m アメリカのグーグル。公共ですよ~
@@リヨ-j7m アホまるだし
ド正論ですね。
嘘をついてました、嘘も方便とか言う人を信じる方が無理です。
動画全部見ました。百条委員会の動画もさいとう知事の答弁を併せて2時間見ましたが、3号かどうか2号かどうか1号かどうかではなく、そもそも、「真実相当性はないからそもそも公益通報に当たらない」と言っています。公益通報であればおっしゃる通り第三者の弁護士に依頼するというのが流れなのかと思いました。この文書の目的は内部通報ではなくクーデターだと思います。よって1号でも2号でも3号でも公益通報の保護には当てはまらないと素人ですが思いました。追加の解説を期待します。
てことは皆、3号通報だと認めてるわけです…
わかりませんか🥺
あとクーデターだと思いますと言われても、思ったところで何も変わりません。過去動画でも話しましたが公益通報というのはクーデターのためにやって全然オケです。
政治目的の文書は公益通報文書に変わりますか?
京大法学部卒なので公益通報に当たると誰から見ても言える言えるもう少し説得力のある文書を書けたんじゃないか、なぜ妙なタイミングで亡くなったのかがどうしても引っかかります。
@@Sakupro0321 「また、公益通報は虚偽の通報、他人を誹謗中傷する通報、その他不正の目的でする通報は対象外です。」
数カ月後、この大正論が完全に正しいことが証明されるでしょう。
消費者庁は罰則規定の整備に動き始めた様です。
11条の内部体制構築義務は1号議案(内部通報)を対象にしているのではないですか?
兵庫県知事の事案は3号事案なので、外部通報にまで制度構築を求められていないと考えるのですがいかがでしょうか。
第一印象と違って全て同意見でした😂❤
第一印象😂
面白かったです。発言も中立的で公益通報についても勉強になりました。チャンネル登録します。斎藤知事を見直した側ですが、初手は仰るとおり悪手でしたね。
1点だけ指摘させていただきます。
深夜休日のチャットは1年間で2,000件以上で、非同期通信だから問題ないとのことですが、証言によると、即レスが求められて、気が休まる暇が無いとの幹部発言があります。斎藤さんも認めています。すぐにレスしなくていいなら仰るとおりかと思いますが。
勿論緊急時の場合は即レス求められると思いますが、そんなに毎日何件も緊急な案件はないですよね。不要不急がほとんどかと。
ご指摘をありがとうございます。非同期通信について話したかったくだりになります。
返信ありがとうございます。
非同期通信に関してのご自身の考え方についての説明だったということですね、理解しました。
引き続き頑張って下さい!応援しています。
この世にまともな弁護士がいて安心した
チャット(テキスト)は非同期通信、電話と違う!
基本中の基本ながら本質を理解されてる安心感
今後とも御身を大切にしてご活躍されることを願ってます
ネットにまともな弁護士さんがいて安心した。 ありがとう!藤原、石丸などなどとんでもない😂不信任案が可決されて辞職の他に失職の選択がある事自体が不思議。
県も利害関係ゼロの中立弁護士選ばないとまた非難される。全くの正論。桜井さんが本当に担当できれば中立だね
ハラスメントですね。実名は・・・(笑)
斉藤さんは演説で「県民局長の懲戒免職は告発文書を出したからではなくて、仕事中に個人的なことを公的パソコンを使って書いていたからです。」と言ってました。確か側近の小橋さんだかが、「知事にすぐに犯人を探せ。風向きを変えたい」と言われたと証言してます。とても嘘つきです。法律の抜け穴を探してこれからはそのストーリーでいくんではないんですか?「20メートル歩かされて怒鳴るわけないじゃないですか」えっ?リハックで当該職員に謝罪した、と言ってましたよ。しかもあの場所は1本道。彼の言う動線を確保するべきだから叱った、と言う言い訳はおかしいです。1本道の動線ってどう確保するんですか?もう今は堂々と嘘つきまくってます。しかも彼は来年までの任期だったのに、4年に伸びて、給料も退職金もカットしないことになってホクホクでしょうね。
@@aoiameringo2463 なんで外部の人が♥公務員
@@tanitin
倍返しの半沢さんが
「本当に悪魔なのは、巨大に膨れ上がった民意です」と言ってる場面をあげてくださってる方がいました。名言ですね。
@aoiameringo2463 アホ。ファンタジーはいいよ。くだらない♥
立花のようなべしゃりのうまい人間に踊らされて群がるのではなく本質を見極めて…というくだりにすごく共感です
自分も兵庫県のことは分からないし誰が理想なのかは県民が決めることと思ってますが、選挙が盛り上がったのって結局立花、ホリエモン、中田などがワーワーやりだしてからだし、それにつられてニワカ斉藤派になった県民もかなりいるのではと思ってます。マスゴミ終わったって言いたいだけのような…
対既得権益みたいなことは私は自らずっと戦ってやっている側の人間ですが、それとは真逆の大衆がガス抜きで調子に乗ってそのようなことをのたまうのは笑えます。
実名は・・・(笑)
面白いねえ。とても為になります。だとすれば、最初に大学教授と弁護士の「兵庫県は違憲状態にある」の結論は正解だという事になります。県が警察に「この文書は名誉棄損に当たらないか」を相談に行ったら、「これは公益性がある」という回答も合っていますね。今回、いくら裏に複雑な事情があっても公益通報とパワハラは有耶無耶にしないで欲しいですね。
一番肝心な部分の解説ありがとうございます
公益通報3号として体制構築義務、探索禁止を踏まえ、斎藤側の行った告発者探し、強制捜査、証拠押収、懲戒処分は全て違法(無効)と思いますが、なぜかこの過程で見つけた内容を根拠に、不正な目的で告発をおこなったとした矛盾・すり替え
告発文を参考に投票した人がわずか10パーセントとは
斉藤さん選んだ理由は、SNS
立花 パワハラおねだりは無かった。
公益通報保護法は全くおっしゃってる通りだと思います😊
😆
実名は・・・ハラスメントですね。
桜井ヤスノリ氏の話は大前提として、元局長の通報がそもそも公益に叶う真実相当性があった場合の話ですよね。
法律にも明記されていると思いますが、その通報自体が公益にかなうものではなく、クーデターや誹謗中傷を目的にしたものの場合は、犯人探しを行わず、何もしないでいるとしたら誤った情報によって被害を被るものが拡大する恐れがあり、それを止める必要が生じます。今回、斎藤兵庫県知事が行った行為は、斎藤氏自身の不都合な真実を隠すためという論調がありますが、3月12日に行った外部通報には、県庁以外にも名誉毀損になる内容を含んでいましたので、これ以上の嘘を拡散させてはいけない為に、初動として犯人探しを行う必要がありました。
通報内容は、
具体的に、信金からのキックバック(実際に信金側からその事実は否定されている)とか、
おねだり疑惑(調べたら結局、相手の側から斎藤知事におねだりされた事実はないと証言している)とか
などが含まれており、単純な斎藤氏だけをターゲットにした不正告発では有りませんでした。
(これらのファクトはマスコミは知っていましたが、あえて報道しない自由を発動することで、斎藤氏に不利に働く印象が持たれる流れになりました。)
パワハラに関しても、パワハラをされたとする被害者が一人も名乗り出ないのはなぜでしょうか?
パワハラに関する職員アンケートも、名前不記名で行った状態で、質問内容はかなり恣意的でした。
例えば、「知事がパワハラしたとする話を聞いた事がある」とする項目がありました。
結果、そこに聞いたことがあると答えた人たちを合計したら県庁職員の4割が見聞きしたことになるなどと百条委員会では語られていました。
が・・・ちょっと待って。
これ、斎藤知事にクーデターを企てる者たちがいたと仮定した場合、そのものたちが県庁中に有りもしない嘘を撒き散らした事で、このアンケートの質問は、嘘か本当かを問われていないので不確かな情報であったとしても、このアンケートでは知事のパワハラを見聞きしたことがあると答えることになってしまいます。
もし、4割もの人がパワハラを見聞きした事が、斎藤知事が本当に行ったものであるならば、逆になぜ一人も具体的な被害者が出て来ないのでしょうか?
一人もいないのは不自然ではないかと思いませんか?
それほど多くの人たちが見聞きしていたとしたら、何一つパワハラを裏付ける録音データや映像など無いのは、今の御時世、不自然です。
櫻井ヤスノリ氏は悪気があってこの動画をUPしているとは思いません。
ですが、通報者というものは全て善人で被害者に違いないから、保護しなくてはいけないという前提で話しすぎていませんか?
今回の兵庫県知事問題は、明るみになっていない深い闇がまだまだあり、単純に斎藤氏の初動対応が悪いとは早々に言えないものがたくさんあるとみたほうが良いと思います。
・・・と私は思います。
名乗り出た職員が居ない、とはひどいデマです
無記名のアンケートにも関わらず、職員が記名で書いたものが431件ありそのうち『百条での証言や聞き取りの調査等へ協力する』つまり出廷可能な職員の数は231件以上
実名で出廷可能な職員がこんなにいます
しかし、再選したので職員は報復人事を怖がっています
牛タンメンバーが復帰して報復を示唆している記事も見ました
今後はお互いのため常時録音が必須でしょう
名乗り出た職員が居ない、とはひどい嘘です
無記名のアンケートにも関わらず、職員が記名で書いたものが431件ありそのうち『百条での証言や聞き取りの調査等へ協力する』つまり出廷可能な職員の数は231件以上
実名で出廷可能な職員がこんなにいます
しかし、再選したので職員は報復人事を怖がっています
牛タンメンバーが復帰して報復を示唆している記事も見ました
今後はお互いのため常時録音が必須でしょう
でも、条文では内部通報と外部通報は明確にわざわざ分けられており、犯人探ししちゃいけないのは内部通報だとなっているようです。
石丸弁護士の意見は、公益通報者保護法そのものがいけてない法律だからこんなことになるとの内容で概ね理解ができます。
法の趣旨で犯人探ししちゃいけないというのは理解できますが、穴のある法律もダメだと思います。
元鳥取県知事 片山善博もテレビのコメントで同じことを言ってました。斎藤県知事が犯人探しをしたことが一番の原因だと
全くその通りと思います。組織の不正は、その殆どが内部通報で発覚します。内部通報は最も有効な手段と言えますが、それは通報者が保護されることで成立します。匿名通報者の動機は正義感のみで、通常他のメリットはありません。
チャットの件は、非同期のメリットが有るのは書き手の斎藤さんのみで、受けては同期対応をせまられ、そうしないと叱責される体制、体質が問題です。
はい同期通信強要はダメですね。
ところで裁判所や弁護士会は単なる事務連絡ですら電話かわざわざ莫大なコストをかけて郵送かスミソニアン博物館に展示されている📠しかしてこないので論外です。事務連絡について電話はテキストにも残らないので極めて非効率。UI、UXの意識が皆無な法曹界は民間から20年遅れており絶望する次第です。
3号通報の場合、例えば明らかウソやデマ、誹謗中傷まで保護されるのか?あらゆるものまですべて通報されたものは保護されないといけないとすれば、それこそ社会的に混乱を招くので、要件として真実相当性をクリアしなければいけないのでは?
告発文書や怪文書を受け取った者は、その文書を内部公益通報受付窓口に渡し、内部公益通報受付窓口の担当者が怪文書と判断したら、「範囲外共有をしない処置」を取り、何もしなければ良かったかも知れませんね。
告発文書の中身が全てウソやデマであれば、仰る通りだと思いますが、問題はその中に真実っぽいものが含まれている場合の扱いが人により意見が異なっているのかなと思います。
奥山教授は、告発というのは一般的には全てが真実というわけではなく、中には一部憶測に基づくもの等も含まれていたりするもので、過去の高裁判決の判例ではデマについては特段配慮は不要だけど、真実に対するものはきちんと対応しないといけないといった例があるそうです(詳細はうろ覚えなので百条委員会の動画見て下さい)。
立花さんは少しでも嘘があると名誉毀損だと言っていますが、私は奥山さんの言う方が尤もらしく聞こえます。少なくとも立花さんは判例を挙げるべき。僕もあまり立花さんの動画は見てないので、判例挙げてたらご指摘下さい。
あと名誉毀損だというのならそのような裁判をすれば良いのであって、過去に警察にも相談したといった対応もしていたかと思います。していないのは何故?
「自らが既得権益側にも回ってる」
たしかにその通りですね。
凄い逸材を発見した気分です。
モヤモヤしてた疑問や苦しさが晴れた気持ちになりました。
ありがとうございます🤝
見失わないようによかったらチャンネル登録もお願いいたします🤲
公益通報者保護法の3号通報に当たる内容が告発先の事業者に知られることで、通報者が不利益を被る可能性があるため、通報を受けた外部機関は慎重に判断する必要がありますよね。通報者の安全を最優先に考えて、通報内容を事業者に知らせることは原則として行うべきではないと思いました。
通報を受けた外部機関、マスゴミ・議員などの責任も忘れてはいけないと思う。何の機能も果たさなかったから、恐ろしい犯人探しが行われて、処分されてしまった。マスゴミ・議員は当てにならないという、悪しき前例が作られたことも忘れてはならないと思う。
元県民局長から通報を受けた外部機関(この場合マスコミ)は怪文書か判断しようがないから裏取りしてた最中に斎藤知事が記者会見で怪文書を作成して公務員失格といったことが問題の発端ですね。文書を流されても放置しておけば単なる一地方での噂話ということで問題は収束したと思われる事案ですが、自ら大ごとにしてしまいました。
先生の通報者保護の視点にたった見解は正しいと思いますが、3号通報の安易な保護は運用に危険性が伴うのではないでしょうか?
3/12の文書は、外部(マスコミ、警察、県議会議員など)に10通ほど届けらた様ですが、匿名で客観的な証拠(文書、画像、音声、データ等)は添付されていません。
その匿名で真実相当性が客観的に担保されていない文書が、県庁に届けられて今回の件が始まる訳ですね。
内容には、県知事以外にも、外郭団体の方が亡くなった要因や、他の県職員の犯罪行為、信用金庫の賄賂などの事が一方的に書いてあります。
虚偽であれば名誉毀損に当たる様な内容です。
結果論としてその後、特定された元県民局長が県のHPにある陳述書で述べてますが、ほぼ伝聞や噂を聞いて書いたと述べており、一部は勘違いしていたと陳述しています。
匿名で客観的真実相当性を担保しない告発を保護した場合、匿名ですから、誰1人通報者を知らない状況で進むわけですよね。
知事が第3者委員会を組織し、そのまま内容の精査、検証を慎重に調査検討もらう訳ですね。
今回の場合来年の3月の報告でしょうか。
保護法では通報者本人が真実相当性の証明をしなければならないですが、自ら名乗り出て協力してくれる等しない限り厳しいでしょう。
結果として第3者委員会の調査能力に頼る形での真実性の判定となると思います。
言い方は悪いですが、今回の件は、虚偽の場合は一部の方の名誉が傷つけられるだけですが。
不特定外部に匿名かつ客観的真実相当性を証明するものもない文書でも保護の対象となるのは危険性が高くないですか?
例えば、悪意のある者が、「大手食品会社の工場の製造過程に汚物が混入されている」
と匿名で客観的証拠もなく文書で送れば大変な事になりますよね。
今までであれば、匿名だし証拠もないのでデマや怪文書として警察に被害届けを出して簡単に社内で検査と調査するだけでしょう。
しかしこれを公益通報として扱うという事ですよね。
第3者委員会を立ち上げて検証して貰っている間にも、安全性を確保するまで工場ストップして全商品回収とかするんでしょうか?
第3者委員会の報告までの間、虚偽やデマとも判定出来ず
法律には書いてないのに被通報者が汚物が入っていないという悪魔の証明に挑む形になり、全商品を調査するのでしょうか?
そうそう、これ
外郭団体の方が亡くなった要因は無視です。他の点はひとまず公益として取り扱います。「大手食品会社の工場の製造過程に汚物が混入されている」と匿名で客観的証拠もなく文書で送れば大変な事にならないでしょう。報道関係者に聞いてみてください。そういうことはなくはないです。忙しいので無視されます。内部の人間から時系列固有名詞を伴った内容がきたときに取り上げるかどうか問題となります。取り上げられると状況は1号通報と同視できます。リコールは典型的に2号通報です。
@@user-yo4ne5gn 長かったのでスルーしていましたが、さきほど一応簡単に回答しておきました。
@@Sakupro0321
ご返信ありがとうございました。
文書の中身を見て、日付や場所、人物の詳細さを見て判断するという事ですね。
納得しました。
先生は公益通報者保護法の成立の趣旨を鑑みて、広く気兼ねなく通報出来るようにすべきだ、という視点に立っておられるんですね。
確かに、その為の法律ですもんね。
うがった視点で法律を見て申し訳ありません。
納得しました。とても勉強になりました。
ありがとうございました。
完全な憶測想像ですけど、夜チャットもらったら即既読にして返信しないと、斎藤元彦ブチギレますよ。
あるでしょうねw
デマはやめて
この動画の解説が一番しっくりきました!学びになる解説ありがとうございます!
疑問なんですが、3号にあたらない可能性として不正の問題がありますが、あとから出てきた情報で通報者探索は正当化できるのでしょうか?
あくまで文章を確認した時点の判断になるのでしょうか?
兵庫県民です。斎藤氏以外に投票しました。
投票お疲れ様でした!
斎藤さんは時間外にも即レス求めてたことが問題ですね。
分水嶺・エポックメーキング あたらのおかげで、ありがとうございました❤
納得の解説です。有益な配信ありがとうございます。
多謝🙏
@@Sakupro0321 なんで中華。
やっと、まともな弁護士さんが出てきたねえ
斎藤擁護の弁護士や法律関係者多すぎなんだよなあ
そういう人ってまずウラで立花に繋がってるし、統一系も混ざってるからウンザリする
本当の中立で、まともな弁護士チューバーさんもっと出てきてほしいです
説得力のある法解釈だと思います。わかりやすいです。でも~桜井さんは、その「文書」(3/12)と「陳述書」(7/19百条資料)を精読されましたか?あの程度の内容で「公益通報」扱いになってしまうのですかね~。
はい
@@Sakupro0321
★『はい』
・・・おっ!ここでもリアクション感謝します。
・・・と、いうことは”憶測・伝聞・噂”でも「公益通報」に当たるお考えなのですね?(確認です)
誹謗中傷文書が拡散されるたびにいちいち第三者の調査が必要なら
誹謗中傷文書ばら撒いて県政麻痺させられるな
時系列
3月に外部10箇所に職員個人や企業名をあげて噂話私見を書いた文書を匿名でばらまいた
令和4年にも職員複数名を誹謗中傷する文書がばら撒かれていますが、この時はバレなかったから、まさかバレてこんな騒ぎになるとは思わなかったのでしょうか
第3号通報は局長本人が悪意ない事実であることを証拠を示して証明する義務がある
県の聴取に局長はそれができなかった 公務用パソコンには斎藤知事転覆計画の記録があり悪意については言い逃れできない
4月に初めて公益通報窓口に行ったとされているが公益通報扱いになったかは不明
4月の通報について知事が告発者探しをしたなら大問題ですが、してないのでは?
3月も3号通報なので通報者探し自体がだめでしたね。保護要件については、裁判になったら通報者が証明ですが、斉藤氏が正当性を主張するなら、不正目的ですが、立証できてませんよね。
@@匿名希望-v3s3月の文書バラマキ者探しがダメだというのはソースは何ですか?
3月12日の文書は3号通報というよりも、伝聞や憶測ばかりで怪文書にあたると認識してました。読みましたが、あの内容で認められ、探されないなら、企業や役所の幹部は嫌われてるだけで簡単に失職させられることになる気がした。
@@user-yo4ne5gn告発文の7つの項目の内容を読みました。『誰かはわからないが』『誰か思いだせないが』という話が多かったので怪文書なのかと思いました。
3号通報すれば告発者は調査されないし、第3者委員会で結論が出るまでの長期間は、各種疑惑によって県側や名前の上がった企業側も大迷惑を被るわけです。⇒目標達成
しかも後にばれて仮に名誉棄損になった所で、退職金もらいさようなら。
逆恨みしたい輩からすれば、こんな都合のいい法律ないですな。
そう簡単には行きませんね。
まず、3号通報として認められる条件がそろっていないとダメですね。
公益通報検討会の座長である山本弁護士(山本隆司東京大学大学院法学政治学研究科教授)の執筆している公益通報制度保護法の法律の解釈では、11条の内部体制構築義務は1号議案(内部通報)に限定していると記載していますのでここの文言に対して解釈を説明しないといけないのではないですか。
兵庫県知事の事案は3号事案なので、外部通報にまで制度構築を求められていないです。この部分を主張している弁護士はSNSでいらっしゃるのでそちらで議論して多くの人に見てもらったほうがいいのでは。
今の兵庫第三者委員会に藤本久俊弁護士が入ってますが六甲学院OB会の伯友会にて会長のようです。そこの顧問に故五百旗頭真氏の名がありますが…顔見知りであるでしょう。これは大丈夫なんでしょうか?兵庫弁護士会の推薦です。
ほう!お詳しいですね。
詳細は割愛しますが弁護士会は基本全部駄目です。だから駄目です。XやRUclipsやサイトなどで探さないと。
この件普通の公務員なら問われるだろう情報漏洩させた罪になぜ問われないのかが不思議なのですが。
そこはどう解釈すればいいですか?
これが守られるのだったら公務員の不満を外にばらし放題できませんか?企業の固有名詞まで書いて。
守秘義務違反と公益通報者保護法は二律背反?
桜井先生の、立法趣旨とその実効性を担保するために3号通報も11条の対象になると言う捉え方にはとても納得感があります。
一方で、石丸弁護士や福永弁護士が指摘している、11条の条文に1号通報に限定するかの様に受け取れる表現があることについてはどの様にお考えでしょうか。
自分の中で説明がつかない部分ですのでご教示お願いできると嬉しいです。
限定はしていないという読み方ですが、3号通報について書かれていないのは不十分という批判は可能です。3号通報が事業者に届くと実質的には1号通報と同じ事態なので11条が及ぶと考えます。
@@Sakupro0321さっそくご教示ありがとうございます!
そのように理解すると良いのですね。
誤解を生まない条文にして欲しかったですね。
拝見させていただいております。
長文で申し訳ございません。
そもそもこの文書が公益通報保護法にあたる内部告発文書では無いと思っていて、告発者が正当な公益性を担保していないからと思っています。
というのも、告発者がこの3月の文書を出される以前に、その前年に公務員法に抵触する行動をしており、この3月の文書が出された際に、この告発者であることが容易に判明されてる事が、過去の百条委員会の動画で観てとれるのですが、そこはどうなのでしょうか。
抵触する行動とは具体的になんでしょうか?
@Sakupro0321 返信ありがとうございます。
私が知っている情報は、告発者が福祉施設に、斎藤知事は福祉に興味が無い、という内容(原文は確認出来てません)のビラを撒き、それが市民の方から県に報告があり発覚したというもので、これが公務員法に抵触すると思っておりますがどうでしょうか?
あらためてになりますが、法律に携わっていない一般人の疑問点の1つです。
@@Ikuo-x9b ファクトチェックができませんが、事実ならそれはアウトです。
@Sakupro0321 長文にご対応いただき本当にありがとうございます。
私もファクトチェックとしては、原文が確認出来て無いので弱いと思っていますが、法解釈の流れを確認したい思いもあってのコメントでした。
『三号通報は犯人探ししていいと』現時点で法律で認めいるのなら、趣旨が没却されても、裁判所は今の法律で決断しそうですね。
現在、『三号通報は犯人探ししていい』と考えている人は、兵庫県庁内にはいないですね。
だから、斎藤知事も片山副知事も公益通報(三号通報)で無いと主張しています。
・斎藤知事・・・告発文書は「真実相当性」が無いから公益通報(三号通報)で無い。
・片山元副知事・・・告発文書は「不正の目的」であるから公益通報(三号通報)で無い。
@@正義-o3b
その主張だと公益通報に当たった時点でアウトってこと?
@@匿名希望-v3s
はい、そうです。
公益通報(3号通報)に当たると、「通報者の探索の禁止」「範囲外共有の防止」が適用されます。
「 公益通報者保護法に基づく指針(令和3年内閣府告示第 118 号)の解説 」より
2 公益通報者(1号2号3号通報)を保護する体制の整備
P12
(1) 不利益な取扱いの防止に関する措置
P14
(2) 範囲外共有等の防止に関する措置
イ 事業者の労働者及び役員等が範囲外共有を行うことを防ぐための措置をと
り、範囲外共有が行われた場合には、適切な救済・回復の措置をとる。
ロ 事業者の労働者及び役員等が、公益通報者を特定した上でなければ必要性の
高い調査が実施できないなどのやむを得ない場合を除いて、★通報者の探索★を行
うことを防ぐための措置をとる。
ハ 範囲外共有や通報者の探索が行われた場合に、当該行為を行った労働者及び
役員等に対して、行為態様、被害の程度、その他情状等の諸般の事情を考慮し
て、懲戒処分その他適切な措置をとる。
【ご参考まで】
1.真実相当性
単なる憶測や伝聞ではなく、通報対象事実を裏付ける証拠や関係者による信用性の高い供述など、相当の根拠があることを意味します。
真実相当性とは、真実相当かどうかであり、確実に真実であることを証明する責任は、告発者には無い。
告発者の殆どがそれ程大きな調査権を持っていないので、「手がかりとなる証拠」を提出すればよい。
「告発者が証明する」とは、告発者が手がかりとなる証拠を提出→警察が捜査→検察が証明→裁判官が認定、このプロセスを簡易表現してる。
2.「不正の目的があったこと」の立証責任
事業者側が「不正の目的があったこと」を立証することとなる。
『 第2条第1項(「公益通報」の定義) 』より
P26
立証責任
一般に、民事訴訟においては、一定の法律効果の発生を主張する者が立証責任を負うこととされている。
そのため、本法においても、本項の「公益通報」の各要件については、原則として保護を受けようとする通報者側が立証責任を負うこととなる。
もっとも、「公益通報」としての保護の対象から除外される要件である「不正の目的」については、事業者との関係で、「不正の目的でないこと」を通報者に主張立証させるのは公平ではないから、公平の見地から、事業者側が「不正の目的があったこと」を立証することとなる。
兵庫県知事のやり方は、確かに問題あったと思いますが、罰則もなくマスコミに報道されていますし、あとは県民の判断次第ですね。
他の県の弁護士でもいいので、県と関係のない弁護士さんにお願いしておけば、そもそもマスコミにも報道されませんでしたし、適切に通報が処理されて辞職する流れにならなかったかもしれませんね。
後段、はっきり言って全くその通りです😌
とてもフラットな解説、勉強になりました
北村弁護士 真逆のこと言ってた 政治活動クーデターだから保護する必要ないと
🤦
公益通報者保護についてはその通りだと思います。
ただ内容が問題です。
今回の件については、3月および4月と2件の文書があります。
たぶん2件目だと思いますが、ほぼ「いつ誰から聞いたか忘れたが、県庁OBから聞いた」
が疑惑の根拠です。
あれを公益通報と言うのかな?
【香椎なつ怪文書実物解説編】
香椎なつさんの公益通報者保護法で、
「不正の目的があったこと」の立証責任は、
★告発者側が「不正の目的があったこと」を立証することとなる★。
と解説されていたが、それが間違っていたから、今度は怪文書説に変えたのですね。
『 第2条第1項(「公益通報」の定義) 』より
P26
立証責任
一般に、民事訴訟においては、一定の法律効果の発生を主張する者が立証責任を負うこととされている。
そのため、本法においても、本項の「公益通報」の各要件については、原則として保護を受けようとする通報者側が立証責任を負うこととなる。
もっとも、「公益通報」としての保護の対象から除外される要件である「不正の目的」については、事業者との関係で、「不正の目的でないこと」を通報者に主張立証させるのは公平ではないから、公平の見地から、★事業者側が「不正の目的があったこと」を立証することとなる★。
おっしゃるとおりだったと思います。ただ、それに違反した場合の罰則についても付則して欲しかった。
おそらく(今回のことは全てが伝聞で始まったことが原因と思う)県民局長が3月で退職し天下り先が決まっており、公用PC内で私的な不倫日記を職務中に作っていたことで処分を急がざるを得なかった。渡りに船の文書であったかもしれない。
事実は何か、良い悪いエビデンスがないと、くみ上げてもらえない。しかし、百条委員会は?
○メとり、公用pc ○ーデター これがなかったらその通り
分かりやすい解説です。でもそれだと自分所の企業に金出して弁護士意味ないって思うんですが?夜分恐れ入りますとか書かれたら読むだけ時間の問題だしそのように書かれたらすぐに返信ほしいように見えますね。
負けた人間達の最後のあがき、面白いね、みんな癖すごい
これについても改めて百条委員会で明らかにされなければならない
【公益通報としての書式】
公益通報として扱える程度の書式、様式を完備しているのか。
少なくとも、最初の3つ位は個人的な感想レベルでしかない。
これがあるために、以下の項目の信用度が著しく低下している。
そして、この文書の提出の目的が何か明確にされていない事が、公益通報とみなせない理由である。
公益通報とするためには、『犯罪を目撃した』または『犯罪を行おうとしている事を目撃した』などの具体的な内容の表記が必要である。
蛇足ですけど斎藤さんの24時間チャットって即時の反応を求められるんじゃなかったでしたっけ
無視してよいものなら問題無かったでしょうけど
それはダメですね〜
警察に流布してるけど
動いてないです
文句は警察にお願いします
「また、公益通報は虚偽の通報、他人を誹謗中傷する通報、その他不正の目的でする通報は対象外です。」
もう人生3周くらいやらないとわからないみたいですねぇ
そうですね、たしかに齋藤氏の周りも色々問題ありで、報道機関も同じですが、6:16すぐに犯人捜しにかかるような強権的な体制という点では、一部報道の”パワハラ”は事実であるようです。今後、関係者らとどのようにやっていくか‥懐の深さを見せていただきたいです。
そういうことですね😌
@@Sakupro0321有りもしない話を流布しておいて、それはないでしょう。
デマや悪意有る嘘でも公益通報者保護法に該当し得ると考えているのはどうかと思いますよ。
そもそも、告発の真実相当性を論じる前に、悪意のある告発かどうか、どうやって判断したら良いかわからない。
内部告発を保護しすぎて、『魔女狩り』の様になる危険性はないのか。
また、保護が十分でなく不正が正されずに放置される危険性はないのか。
告発者の生命や名誉が侵害される危険性はないのか。
他県の関わりの無い弁護士に任せた方が良いというのは分かるけどさ、その弁護士が立花みたいなんやったらどうすんの?笑
やっぱその辺は難しいよ
確率低いです
大納得です!ありがとうございま😃
しかも藤原弁護士ってキックバック問題に絡んでる当事者ですよね😅
公益通報について、百条でだらだらしてないで、では誰が何をすれば元彦は知事から引きずり下ろせるのでしょうか?
ま、公選法で捕まるのが先かな
追記
3号の下りは勉強になりました。所詮3号だからと考えていました。
文書は警察にも送付されていますが、2号として受理されませんでした。
何故でしょうか?
ご参考まで
【告発文書の時系列】
公益通報は3つ存在することになります。
・3月12日の外部通報
・3月27日の上司への内部公益通報
・4月 4日の内部公益通報窓口への内部公益通報
3月12日:一部の報道機関などに外部通報(この通報が3月27日以降は内部公益通報となる)
3月20日:斎藤知事が文書を把握
3月22日:複数の職員の公用メールの調査
3月25日:片山元副知事が元県民局長へ事情聴取、公用パソコンを押収
3月27日辞令交付式:上司(副知事)への内部公益通報。・・・「真実相当性」は不要
★元県民局長が「告発文書の内容を精査してほしい」と片山元副知事に依頼★
※(重要)3月12日の告発文書が、3月27日に内部公益通報となった瞬間である。
片山副知事は、内部公益通報窓口の担当者の一員である。
3月27日以降は内部公益通報者として不利益な取扱いが禁止されます。
3月27日定例会見:県民局長の降格と、3月末退職予定の保留を発表。
「調査をする」とだけ発表する予定を、知事が「嘘八百、公務員失格」と発言。
この発言後、兵庫県は知事の発言に従って動かざるを得なくなった。
3月27日定例会見後:告発文書について、名誉毀損で告訴や被害届を出せないか警察に相談。
警察が担当する刑法上の名誉毀損罪のハードルは高い(名誉毀損に当たらず)
4月4日に県の窓口に内部公益通報した・・・「真実相当性」は不要
@@正義-o3b
弁護士さんでも見解の分かれる所ですね。
例え4月に公益通報したとしても、2件は分けて評価しなければならないとの見解もあります。
公益通報には守秘義務が伴いますので、知事は通報を知り得ないはず。
だとすれば、知事に責任はないのでは?知事も窓口?
倫理的に3号でも保護されるべきと私も思いますが、法の解釈はあくまで現法下の文面で下すのではないですか?
倫理的にと、解釈を広げるべきでは無いと思います。
よって3号は真偽が担保されないので、保護対象外と考えます。
@@ランガ欲しい
>例え4月に公益通報したとしても、2件は分けて評価しなければならないとの見解もあります。
そうですね。
3月12日、3月20日の告発文書が公益通報(3号通報)に当たるかどうか?が重要ですね。
>公益通報には守秘義務が伴いますので、知事は通報を知り得ないはず。
>だとすれば、知事に責任はないのでは?知事も窓口?
3月12日、3月20日の告発文書が公益通報(3号通報)に当たるかどうか?が重要ですね。
3月27日辞令交付式:上司(副知事)への内部公益通報された。・・・「真実相当性」は不要
・告発文書を内部公益通報受付窓口ではなく、告発された知事に渡した人が問題になります。
・告発された当事者の知事が陣頭指揮を執ったことが問題になります。
・知事は、告発文書を内部公益通報受付窓口に渡し、範囲外共有をしない処置を取るべきでした。(だから、現在4月4日の内部公益通報の情報は表に出てきていません。)
・第三者委員会に任すかどうかは、内部公益通報受付窓口の担当者が判断することになります。
>倫理的に3号でも保護されるべきと私も思いますが、法の解釈はあくまで現法下の文面で下すのではないですか?
>倫理的にと、解釈を広げるべきでは無いと思います。
>よって3号は真偽が担保されないので、保護対象外と考えます。
法解釈に相違はありません。「3号通報が保護されない」というのは、間違いです。
現在、『3号通報が保護されない』と考えている人は、兵庫県庁内にはいないですね。
だから、斎藤知事も片山副知事も公益通報(三号通報)で無いと主張しています。
・斎藤知事・・・告発文書は「真実相当性」が無いから公益通報(三号通報)で無い。
・片山元副知事・・・告発文書は「不正の目的」であるから公益通報(三号通報)で無い。
公益通報(3号通報)に当たると、「通報者の探索の禁止」「範囲外共有の防止」が適用されます。
「 公益通報者保護法に基づく指針(令和3年内閣府告示第 118 号)の解説 」より
2 公益通報者(1号2号3号通報)を保護する体制の整備
P12
(1) 不利益な取扱いの防止に関する措置
P14
(2) 範囲外共有等の防止に関する措置
イ 事業者の労働者及び役員等が範囲外共有を行うことを防ぐための措置をと
り、範囲外共有が行われた場合には、適切な救済・回復の措置をとる。
ロ 事業者の労働者及び役員等が、公益通報者を特定した上でなければ必要性の
高い調査が実施できないなどのやむを得ない場合を除いて、★通報者の探索★を行
うことを防ぐための措置をとる。
ハ 範囲外共有や通報者の探索が行われた場合に、当該行為を行った労働者及び
役員等に対して、行為態様、被害の程度、その他情状等の諸般の事情を考慮し
て、懲戒処分その他適切な措置をとる。
@@正義-o3b
丁寧な返信有難う御座いました。
半分位納得です。
素人なりに調べてみましたが、本当にムズいです。
@@ランガ欲しい
何か気になる点がありましたら、僕が答えられるかも知れませんよ。
何なりと質問OKですよ。
しかしながら通報内容が真実ではなかったらしいですが、そういう場合はどうなるのですか?
デマの流布でも公益通報者保護法に守られるか知りたいです
なぜ百条委員会がひらかれたのかを忘れていらっしゃるようです。事実無根のはずなのに、文書の中に一部事実があったので、嘘をつけば罰則のある百条委員会が開かれました。
本当に全くデマだとしても耐えなければならない、というのが組織の長の辛いところですかね...
@@Nishi-fu3kfそれは理不尽でしょう。真実相当性どころか、何の根拠もない誹謗中傷に耐えることはできませんよ。県民局長、その他の方でも良いので、真実相当性が有るとする主張を行なって下さい。そうすれば斉藤知事の非を認めることができます。
@@sowl9749
そのために
百条委員会が設置されました。
疑惑の追及は、まだまだ続きます。
パワハラおねだりは、職員アンケートなどにより、嘘八百ではなかったことがわかり、斎藤氏は
全会一致で不信任案可決され、失職しました。
旧統一教会の顧問弁護士により、パワハラはなかった、かのような動画が拡散されたようですが、
何が正しいのか
自分の目と耳で
しっかりと確認されたらと思います。
イナゴ恐るべしですよね
今ネット民の世論が知事擁護に傾いているように見受けられて、
テレビは遅れてるだの書いてあったりするんですが、
ネットが我先に叩いてたじゃんって思います^^;
間違いない☺️
だからこせ今回は斉藤さんごめんなさいが流行語になってるよね
まあ謝りゃいいという話ではないと言われるかもしれんが
てことは、百条委員会で副知事がパソコンの中身不倫内容を発言を止めた議長は正しかったんでしょうか?議長は弁護士資格あります。よろしくお願いします。内容を外に漏らしたのは❌️なのはわかります。
百条委員会の対応については評価が分かれてよいでしょう。元局長がめちゃくちゃキモいのは間違いないのですがそれはそれこれはこれという方針を採用した百条委員会に裁量の逸脱濫用まではないという評価です。
パソコン内の私的情報は審理に対象としないことが最初の頃の百条委員会で決まっています。ですから、奥谷委員長が止めるのは当然です。止めなかったら委員長失格です。また、片山氏は、不正目的と関係があることを理由に開示しようとしたみたいですが、不倫情報と不正目的が結びつくと考え難いことからも止めるのは当然でしょう。
@@インビーム そうなんですよ。不倫云々は。。
今回、立花孝志氏が政見放送で「元県民局長が10年で10人と不倫をしていた」と発言し、その後、その根拠は希薄と本人が発言しています。
「不同意性交の可能性がある」とまで言いました。
名誉毀損はご遺族の方が訴えないといけないとは思いますが、これは公職選挙法に違反しないのですか?
錯誤していました、で終わるのですか?
10人と不倫していない証拠を出さないといけないのでしょうか?
立花氏は執行猶予中ですが、執行猶予取り消しにならないのでしょうか?
立花氏も再生数が出るはずなので、よかったら動画解説のネタにしていただければと思いました。チャンネル登録します。
チャンネル登録、それからネタのご提案まで大変ありがとうございます。貴重なご提案なので明日検討したいと思います。
3号通報に該当するならば桜井先生の仰るとおりと思うのですが。
1号通報や2号通報には表現されていない「真実相当性」の必要性が3号通報には記されていたと記憶しております。斎藤元彦氏達は、当時「真実相当性が無いため、公益通報保護の要件に該当しない。」といったロジックで主張していたと記憶しております。
となると、今回の外部通報が3号通報に該当するか否かというのが1番の争点ではないかと思いますがいかがでしょうか?
また、今回の外部通通報では、複数の内容が通報されていたようですが、前述した「真実相当性」は、複数項目全てに真実相当性がなければ該当しないのでしょうか、若しくはその中の一つの項目に真実相当性があれば、その他の全てが嘘八百(極論で申し訳ないです)でも、真実相当性があると評価され3号通報に該当するのでしょうか?
長文で恐縮ではございますが、ご解説いただけると幸いです。
取り急ぎ結論だけですが、3号通報には該当します。そこはガチガチです。
まず、真実相当性を告発対象者自身が判断したら、容易に握りつぶされます。ですから、第三者委員会に判断させるしかないのです。また、告発者の立場になってください。間違っている項目が一つでもあれば、公益通報でないとして保護されないなら、恐ろしくて通報などできません。なお、外部通報先は、真偽を確認することないまま情報を垂れ流す先とは考えられていません。ですから、真実でないことが含まれていても弊害は少ないのです。
早々のご回答ありがとうございます。
取り急ぎとのことですので、詳細の解説を期待しております。
@@072-h1v
百条委員会で専門家が解説してましたよ。
@@インビーム恐れいります、ご教示頂けますと幸いでございます。
兵庫県の場合、3号通報先から一般人へと垂れ流されております。その場合通報先への罰則規定はあるのでしょうか。(今回の場合、警察、マスコミ、議員)
また公益通報保護法において通報先を経由せず告発者と被告発者の関係は成り立つのでしょうか。(例えば道に落ちていた怪文書でもそれを団体企業が発見した場合、告発文書として取り扱い、第三者に判断を委ねなければならないのでしょうか。)
今回の場合
「匿名」の3号通報だったのでそもそも公益通報の保護要件に満たさないので、調査自体は問題なく、その後特定されたが、解雇はされてないし、懲戒処分の理由は職務専念義務違反(職務時間中に公用PCで名誉毀損にあたる文書の作成等)によるものだったので斎藤知事の対応に問題ないのでは?と思っていたのですが、私の認識が誤っているのでしょうか?
この動画で話したとおりです。他の動画でも取り扱っていますのでぜひご参考に。
クーデター目的=政治目的で、文書の具体的内容は嘘八百なので、そもそも公益通報の保護要件を満たさないというおっしゃる通りかと思います。「真実」をマスコミに匿名で流したのであれば公益通報の保護要件を満たし、犯人探しをしないこの動画の手続きで対応するという事なのかと思います。
チャンネル登録しました。
折田楓さんの件も、よろしくお願いします。
斎藤知事の「公職選挙法違反」の件ですね。
さきほど、テレビのニュースでやっていましたよ。
株式会社merchu(メルチュ)代表取締役 折田 楓(おりた かえで)
大急ぎで探し、特定できたことがかえって文書の真実相当性を証明する形になりましたね。そして文書についての最初の協議に、文書に出てくる側近しか集めなかったというのも問題でした。
大人数の会議なら第三者委に委ねるという意見がもっと出たかもしれません。
僕も先生の説明が1番しっくりきます。しかし、意見がわれてますよねー。
橋下さんが正論を言うてましたね。弁護士によって見解が分かれるような難しい判断。故に権力者である知事は公益通報窓口に投げる、通報者を潰しにく、このどちらか。斉藤は後者を取った。それが
すべての混乱の原因。
法的解釈が難しい場合はベストプラクティスを考えます。私が改革したい知事の立場であれば、公益通報として扱う、犯人探しをしないの一択です。
@
そうですよね!返信ありがとうございます。
僕は今回の失職までの斉藤や県の対応、また
斉藤立花の選挙のやり口全てに疑問を持っています。微力ながらヤフコメ等でコメントしてますが、擁護派に袋叩きですが😅
一応左翼では無く、保守系思想です😅
また動画拝見します。
@@ましまし-b5t ありがとうございます🤝
でも公益通報部署が潔癖を出してるんですよね?
それを選挙終わってからうだうだ言ってるのってこの弁護士の人もやばない?
終わってから?
これはすみません、投稿時間の見間違えしていました。
申し訳ございません。
立花孝志が喋りの天才ってとこは全面否定します。自分は初見でやばい奴確定しました。
ここ!大事な所ですよね💪。
地方自治法第100条では、普通地方公共団体の議会が自治体の事務に関する調査を行う権限や、自治体の事務に関する疑惑や不祥事などを調査するための特別委員会(百条委員会)の設置などが規定されています。
亡くなった県民局長が、自分の告発文が本当に正しいと確信しているなら、世論が自分に味方してくれることがかなり期待できる百条委員会にどうして堂々と出席し、斉藤知事派を糾弾し、彼をやめさせる選択をしないでその前に自殺したのでしょう。鳥取県知事片山氏は、ひるおびで、斉藤氏が懲戒処分をしたことによって彼を死に追いやったとはっきり発言していました。憶測で糾弾するマスメディアこそ問題があるのではないでしょうか。この疑惑に答えてください。
それはそれで問題ですね。。異論ありません。
「知事がチャットで深夜や休日に思いつきで指示を出し、<即レス>を求めてくる」が幹部の証言、ダメでしょう。
あらら、そこは厳しいですね😅
チャンネル登録しました!
チャンネル登録誠にありがとうございます🤝💪
@@naknak1161
チャンネル登録もいいが、投げ銭(スーパーチャット)よろしくな😂
@@波平-l2y あらら 可哀想に😢
@@naknak1161
お前の投稿読んだけど、その頭じゃ厳しいって😂、可哀想 😢
@@波平-l2y あら可哀想に😢 あんたに言われても何故か何も感じない😂
君のやってる事、悲しいって✋
筋肉先生、イナゴがわいてますが、最高です!
斎藤擁護は先の大戦に日本を追いやったような情弱どもです。
何でもかんでも全てビラをまかれたら弁護士に即、相談するってこと???
誹謗中傷なのでは。
相談料いくら?税金そのたびに使うのね。。。プール何個修理できるの
仕事を弁護士にまわす、、ってか
そういう極論にはならないんですよ。これまでも。これからも。
今回の兵庫県知事選挙での立花氏とは違う見解のようですが
Xなどで、立花氏にコンタクトを取って、議論し、それを公開されてみてはいかがでしょうか?
一人で解説されるより、反対意見の方との議論であれば、より一般有権者に伝わるし
発信力たかい、立花氏と議論し、どちらにしても有益な結果が出れば、チャンネル登録者数も増えると思いますよ。
Xは万垢でしたが凍結され、Xでは連絡できません。ぜひ立花さんのチャンネルにもコメントをお願いいたします。
@@Sakupro0321 さま
立花さんのコメント欄には書き込めるので連絡とられてみては。
立花さんよりの弁護士さんでも3号という方もいて、弁護士さんでも見解が分かれてますね。
@@Nくるみ-k2y 3号?
選挙結果や思想とかは抜きにして、法的論点としてなぜ分かれるのか理解できないです。僕の中では正解はひとつです。
@
いきなり本人からコメントしたら痛いです。彼の視聴者何人もから桜井という名前が挙がってはじめて私のことを認識するでしょう。私はから連絡するタイミングはそこからがよいでしょう。
@@Sakupro0321 さま
コメントにもデマや誹謗中傷をバラまかれても、やられた側の保護はないのかというのもいくつかありますが、今回の告発文の内容が伝聞で証拠も無い匿名のものなので、これが保護される公益通報として扱われるという法解釈もあるのなら法の不備だなと思います。警察の扱いも情報提供として受理しただけなので公益通報者とは見なしていませんね。
ttps://web.pref.hyogo.lg.jp/gikai/iinkai/index/tokubetsu/bunsho/shingi/documents/bunshoshiryou060719.pdf
個人的にはもとひこちゃんが再選して、職員全員辞めちゃうみたいになったら、県民は何を思うのか見てみたい。
🤣
それだけ役所の人間とそれ以外の人と見ている世界が違うってだけでしょね。
選挙結果を見て、公務のやりかたを改善すれば良いだけ。懐疑的に見てるだけでは何も本質変わらないよw
おまえが心配(笑)
募集をかけてイエスマンで周りを固めるのでしょうね。独裁政権の始まりです。
十一条の対象は第三条第一号および第六条第一号ですよね?
今回の3号通報が該当するか?は指針が条文を書き換えたと解釈して良いか否かでは?
法律の理念をおっしゃっていますが、それは立法の問題であり行政が考慮する問題ではないのでは?
そもそも、局長は内部通報もされていますが公益通報対応部署によって適切に調査されていますよ
もしもお時間あれば、よろしくお願いします
ご参考に
「公益通報者(1号2号3号通報)の保護」が「1号通報に限定している」と主張している人は、
以下の書籍の「公益通報のうち内部公益通報に対応するための体制の整備に限定している」との記述を基に「「公益通報者(1号2号3号通報)の保護」も「1号通報に限定している」と主張されています。
―――参考書籍―――
書籍:「解説 改正公益通報者保護法 第2版」
著者:山本 隆司, 水町 勇一郎, 中野 真, 竹村 知己
―――書籍の記載内容―――
P224
(2)体制整備等義務の内容
事業者は、「★公益通報者の保護を図るとともに★、公益通報の内容の活用により国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法令の規定の遵守を図るため、第三条第一号及び第六条第一号に定める公益通報に応じ、適切に対応するために★必要な体制の整備その他の必要な措置★」をとらなければならない。
この「★必要な体制の整備その他の必要な措置★」は、「第三条第一号及び第六条第一号に定める公益通報に」との留保があることから、法11条1項と同様に
★公益通報のうち内部公益通報に対応するための体制の整備に限定している★。
―――上記、記載の主要な内容―――(僕の意見)
P224
(2)体制整備等義務の内容
事業者は、
・公益通報者(1号2号3号通報)の保護を図るとともに、・・・(公益通報者全体の保護)
・内部公益通報(1号通報)に対応するための体制の整備・・・(内部公益通報受付窓口)
をとらなければならない。
興味深いです
立花さんとも会談出来たらして欲しいですね、あちらの根拠も勉強になったので
いずれにせよ、兵庫の方は投票お疲れ様です。明日から冷えます、体調整えて年末頑張っていきましょー!! 桜井さんもね👍
立花さんとコラボるときは冬でもしっかりタンクトップ着て筋肉弁護士アピール全開でいきますね☺️
筋肉先生のおっしゃることが本当に分かりやすいし全うです。
モヤモヤしてるのがスッキリします。何故こんな単純な事が理解出来ず、齋藤さんや立花さんのような論理をすり替えてしまうひとに騙されてしまうのか?
言うてもあと少しで開票です。
例え齋藤さんが再選されても
彼の行動を見続けます。また県職員に同じようなことをしたら今度は一職員のクーデターでは済まされないことを覚悟すべきです。稲村さんが当選されますことを祈るばかりです。
それはそれは☺️
実名は・・・
様々な弁護士さんが口頭で説明してるので混乱しますね
最初の文書が無記名で、報道各社?および県庁内にばら撒かれたと認識していて、
それでも公益通報だというのであれば、乱用できそうだけど大丈夫?というのがずっと心に引っかかるんですよね。複数人で毎日のようにのべつ幕なしにばら撒いたら仕事にならん気がしたり、第三者のための金銭的負担とか莫大になり収拾つかんきがする。
そういう電波系からの怪文書ものはしばしばありますよ。相手にされないためどこにも報道されていないのです。
告発文書や怪文書を受け取った者は、その文書を内部公益通報受付窓口に渡し、内部公益通報受付窓口の担当者が怪文書と判断したら、「範囲外共有をしない処置」を取り、何もしなければ良かったかも知れませんね。