判例解説シリーズ#08(民法編)〈民法612条と信頼関係破壊の法理〉【

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  • Опубликовано: 17 окт 2024

Комментарии • 3

  • @tomoakiman1247
    @tomoakiman1247 10 месяцев назад +1

    いつも分かり易い解説ほんとうに助かります☆
    福澤先生ありがとうございました♪

  • @けーこおみ
    @けーこおみ 3 года назад +7

    福澤先生、いつも有難うございます❣️
    今回もとてもわかりやすかったです。
    何回も見ないと、まずの理解もできないだろうと思いながら拝聴しましたが、1回目からまずの理解はできまして、そのことをとても嬉しく思いました。合格にはまだまだなのはわかっているのですが、少し前よりは少しだけど成長できているのかな😊と実感しています。
    おかげさまで勉強をする習慣はバッチリついたので、これから3ヶ月気を引き締めて取り組みたいと思っています。引き続き判例解説シリーズをよろしくお願いいたします❣️

  • @mandamnippon1
    @mandamnippon1 Год назад

    この判例はどうなのかなと思います。Cが甲土地にはみ出して建物を建築したことによって乙土地の利用価値の上昇よりも甲土地の利用価値の減少が大きければ背信的な行為に当たると思います。日本の住宅事情を考えると60坪の土地は40坪と20坪に分けるよりも30坪×2とした方がトータルの価値は大きいと思います。