【行政書士】判例解説シリーズまとめ編 #1~#29(憲法)【行政書士への道

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  • Опубликовано: 25 ноя 2024

Комментарии • 12

  • @リンユウテイン
    @リンユウテイン 10 месяцев назад +8

    楽しみです❣️いつもありがとうございます

  • @noriko-n7x
    @noriko-n7x 4 месяца назад +3

    めちゃくちゃわかりやすいです!ありがとうございます!

  • @Yoran91
    @Yoran91 7 месяцев назад

    最近憲法の勉強を始めた学生です!
    判例は途中までは被告に同情してますが、中盤から反転して棄却してくるのがとても面白いです!

  • @Naoki.なおき
    @Naoki.なおき 10 месяцев назад +5

    たのしいです😊

  • @直希畑
    @直希畑 10 месяцев назад +6

    分かりやすい判例解説ありがとうございます。毎日、2つ、聴いて復習してます。
    京都府学連事件では、最高裁大法廷では、肖像権と言う言葉を避けていたようです。
    しかし、平成17年11月10日の最高裁第1小法廷では、肖像権と言う語が使われていました。
    判決文も時代とともに変化するのでしょうか。

    • @foresight_gyousei
      @foresight_gyousei  10 месяцев назад +5

      ご視聴いただきありがとうございます。
      確かに肖像権という言葉が登場していますが、これは原審(高等裁判所)判決からの引用部分となります。
      令和6年1月現在、まだ最高裁は「肖像権」とは明言しておりません。
      もちろん、今後、最高裁判例で「肖像権」という文言が登場する可能性は考えられます。
      ご参考になれば幸いです。

    • @直希畑
      @直希畑 9 месяцев назад

      変身、ありがとうございます。高裁では、肖像権と言う言葉を使っている。
      ありがとうございます

  • @HARRIERMY
    @HARRIERMY 10 месяцев назад +5

    このような動画を期待してました。MANABUNNと合わせて学習します。有り難うございます。

  • @剛也比嘉
    @剛也比嘉 10 месяцев назад +4

    舞ってました!

  • @雑賀皇子
    @雑賀皇子 9 месяцев назад

    京都府学連事件の判例で最高裁は「肖像権」を新しい人権のひとつとして認めていないのでは?
    「肖像権と称するかどうかは別として・」との表現は、最高裁として肖像権にかかる判断はしていないものととれますが?

  • @Nago115
    @Nago115 Месяц назад

    自分用 58:56

  • @shujiman9342
    @shujiman9342 4 месяца назад +2

    少し理解が難しいので、「旭川国民健康保険事件」をお願いします!