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わかり易く話し方も優しく参考になります!!試験まで後8日頑張ります💪
コメントありがとうございます。あと少しとなりましたね‼️。いっぱいいっぱい勉強がんばってくださいね。
はまちゃん先生のイラストはどれもかわいくて、わかりやすいです。本にしてほしいくらい。ありがとうございます。
コメントありがとうございます。イラストや問題を出来るだけかわいく描くと勉強が楽しくなるかなっと思って(笑)。本にして欲しいってぇ〜♪。嬉しいお言葉ありがとうございます。
半分の半分!!目から鱗です。大工仕事にも役立ちそう!?
コメントありがとうございます。目からウロコが出てしまいましたかぁ(笑)。試験では電卓が持ちこめないので、この方法をご紹介しましたけど、実務でももちろん役に立ちますね。
はまちゃん先生、いつもありがとうございます❗高さ制限の問題をこんなにも、キャッチーでポップに取り上げているのを、過去に見たことがありません😆とてもとっつきやすくなりました。私にもできそうだという思いが高まってきて、とても嬉しいです。次回も楽しみにしてます✨それから、stand fmもいいですね。早速、聴いてます。私の場合、音声は記憶に残りやすいので、フル活用したいと思います😄
こちらこそ、いつもキャッチーでポップなコメントをありがとうございます。高さ制限の問題がわかれば、実務での使えるから役立つのでいいですねっ。はぎぱんさんが出来るようになるのが、私のひとつの目標だもんっ(笑)。絶対にできるようになるっ!。音声も聞いてもらえてて嬉しいです。視覚も聴覚もなんでも勉強に使っちゃおうっていうのが、効果的かなっと思って♪。引き続き、よろしくお願いしますねっ♪。
@@hama_ 私の長いコメント2つに(文章書くと長くなってしまって)温かいコメントありがとうございました😭私は間違いなく、本当にわからない部類に属してますので😅(過去に資格学校に通ってましたが合わなくて通う気になれず)私がわかるようになったら、皆さんには確実に伝わっていると思います👍勉強、がんばります✨よろしくお願いいたします🎵
大変、分かり易いです。
コメントありがとうございます。良かったぁ~!。高さの問題はクリアですねっ。引き続き、勉強頑張ってくださいね。
半分、半分の半分 分かりやすいです。🤣
いつもコメントありがとうございます。なんかこうやって覚えると何故か覚えやすいし、便利かなぁっと思ってご紹介をさせていただきました。
最後の問題の箇所で、令第135条の2は適用されないのでしょうか??
コメントありがとうございます。1メートル以上なので、適用してもいいのですが、1m減じてしまうので、結局は何も残らないので、省略しました。
施行令六項イなのですが建築物のセットバック分を加算してから道路中心線まで戻るのと56条一項の道路反対側の境界線からセットバック加算での使い分けが判断つきませぬ
コメントありがとうございます。初めましてかな?。六項…何条のことだろう???。察してあげれなくてごめんなさい。そして、返信が遅くなったので、解決したかもですね。いくつか過去問をしてみて、わからなくなったら何級の何年の何番とコメントいただけたら考えますねっ!。
1〜見てきましたが、高さ制限についてどのテキストや動画よりわかりやすい。もっと広まって欲しいものですね。
嬉しいコメントありがとう。そんなん言ってくれちゃって…。広報部長に任命しちゃおうかしら(笑)。広まるようにこれからも頑張りますので、これからもどうぞよろしくお願いします。
わかり易く話し方も優しく参考になります!!試験まで後8日頑張ります💪
コメントありがとうございます。
あと少しとなりましたね‼️。
いっぱいいっぱい勉強
がんばってくださいね。
はまちゃん先生のイラストはどれもかわいくて、わかりやすいです。
本にしてほしいくらい。
ありがとうございます。
コメントありがとうございます。
イラストや問題を出来るだけかわいく描くと
勉強が楽しくなるかなっと思って(笑)。
本にして欲しいってぇ〜♪。
嬉しいお言葉ありがとうございます。
半分の半分!!目から鱗です。大工仕事にも役立ちそう!?
コメントありがとうございます。
目からウロコが出てしまいましたかぁ(笑)。
試験では電卓が持ちこめないので、
この方法をご紹介しましたけど、
実務でももちろん役に立ちますね。
はまちゃん先生、いつもありがとうございます❗
高さ制限の問題をこんなにも、
キャッチーでポップに
取り上げているのを、過去に見たことがありません😆
とてもとっつきやすくなりました。
私にもできそうだという思いが高まってきて、とても嬉しいです。
次回も楽しみにしてます✨
それから、stand fmもいいですね。
早速、聴いてます。
私の場合、音声は記憶に残りやすいので、
フル活用したいと思います😄
こちらこそ、いつもキャッチーでポップなコメントを
ありがとうございます。
高さ制限の問題がわかれば、実務での使えるから
役立つのでいいですねっ。
はぎぱんさんが出来るようになるのが、私のひとつの
目標だもんっ(笑)。
絶対にできるようになるっ!。
音声も聞いてもらえてて嬉しいです。
視覚も聴覚もなんでも勉強に使っちゃおうっていうのが、
効果的かなっと思って♪。
引き続き、よろしくお願いしますねっ♪。
@@hama_
私の長いコメント2つに
(文章書くと長くなってしまって)
温かいコメントありがとうございました😭
私は間違いなく、本当に
わからない部類に属してますので😅
(過去に資格学校に通ってましたが
合わなくて通う気になれず)
私がわかるようになったら、
皆さんには確実に伝わっていると
思います👍
勉強、がんばります✨
よろしくお願いいたします🎵
大変、分かり易いです。
コメントありがとうございます。
良かったぁ~!。
高さの問題はクリアですねっ。
引き続き、勉強頑張ってくださいね。
半分、半分の半分 分かりやすいです。🤣
いつもコメントありがとうございます。
なんかこうやって覚えると何故か
覚えやすいし、便利かなぁっと思って
ご紹介をさせていただきました。
最後の問題の箇所で、令第135条の2は適用されないのでしょうか??
コメントありがとうございます。
1メートル以上なので、適用してもいいのですが、
1m減じてしまうので、結局は何も残らないので、
省略しました。
施行令六項イなのですが建築物のセットバック分を加算してから道路中心線まで戻るのと
56条一項の道路反対側の境界線からセットバック加算での使い分けが判断つきませぬ
コメントありがとうございます。
初めましてかな?。
六項…何条のことだろう???。
察してあげれなくてごめんなさい。
そして、返信が遅くなったので、
解決したかもですね。
いくつか過去問をしてみて、
わからなくなったら何級の何年の何番と
コメントいただけたら考えますねっ!。
1〜見てきましたが、高さ制限についてどのテキストや動画よりわかりやすい。もっと広まって欲しいものですね。
嬉しいコメントありがとう。
そんなん言ってくれちゃって…。
広報部長に任命しちゃおうかしら(笑)。
広まるようにこれからも頑張りますので、
これからもどうぞよろしくお願いします。