【行政書士 2025】行政不服審査法の執行停止や教示を審査請求の条文から徹底解説(行政法④)

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  • Опубликовано: 17 ноя 2024
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    本動画の概要
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    行政書士の合格に向けて、行政不服審査法の講義をお送りします。
    題して、行政不服審査法の執行停止や教示を審査請求の条文から徹底解説(行政法④)
    行政法の執行停止や教示は条文が多くて難しいですよね。
    しかし、行政不服審査法の中で最も重要な概念ですので、今回の講座を聞いて行政法の執行停止や教示を得意にしてください!
    ■チャンネル登録まだの方は登録お願いします!
    / @yuki_gyoseisyoshi
    ━━━━━━━━━━━━━━━━
    プロフィール
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    ■ゆーきの経歴
    慶應義塾大学卒業
    司法試験合格
    国家公務員試験(総合職)合格
    最高裁判所司法研修所修了
    弁護士登録(2010〜2021)
    オンラインスクール開講(2020〜)
    ■その他の資格
    行政書士
    宅建
    管理業務主任者
    マンション管理士
    賃貸不動産経営管理士
    ■メディア出演
    テレビ朝日「ワイド!スクランブル」
    テレビ朝日「クイズプレゼンバラエティー Qさま!!」
    テレビ朝日「スーパーJチャンネル」
    日本テレビ「ズームイン!!サタデー」
    日本テレビ「news every.」
    フジテレビ「笑っていいとも!」
    フジテレビ「ノンストップ!」
    TOKYO MX「5時に夢中!」
    ほか
    🏆宅建対策チャンネル🏆
    / @yuki_takken
    🏆賃貸管理士・管業・マン管対策チャンネル🏆
    / @yuki_kan
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    その他
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Комментарии • 24

  • @フルムーン-g7z
    @フルムーン-g7z 9 месяцев назад +28

    令和5年度の行政書士試験に無事合格することができました。
    途中で海外へ駐在となり、慣れない生活と仕事で受験自体を
    諦めかけたこともありましたが、何とかやりきることができました。
    これもひとえにゆーき先生のご指導のお陰です。
    誠に有難うございます。
    今後、受講される方の参考になればと、以下の通りご連絡致します。
    【属性】
    ・性別 :男性
    ・年齢 :40代後半
    ・職業 :会社員
    ・学歴 :大卒 (法学学習経験なし)
    ・受験回数:2回
    【得点】
    ・基礎法学: 4点(1/2)
    ・憲法 : 4点(1/5)
    ・行政法 : 48点(12/19)
    ・民法 : 32点(8/9)
    ・商法 : 8点(2/5)
    ・多肢選択: 20点(10/12)
    ・一般知識: 40点(10/14)
    ・記述 : 28点
    ・合計点 : 184点
    21年の11月から行政書士の勉強を開始しました。
    1年目は某通信教育で勉強しました。
    通信教育の内容は半年ほどで修了し、残り半年は
    肢別問題集を10周ほどしました。しかし今から考えると
    当時の勉強は、「理解→整理→暗記」ができておらず、
    やみくもに答えを覚えるといった勉強になっていました。
    1年目の結果は118点であえなく不合格。それなりに時間を
    費やしたにも関わらず、全く歯が立たずショックでした。
    2年目は確実に合格する為に、22年12月にゆーき先生の
    神ノートを購入しました。
    1年目・2年目共に学習時間は約800時間です。
    【勉強方法】
    ・イナズマを6-7周 (商法は3周程度)
    ・「記述の神」で記述の書き方を学ぶ
    ・「禁断のテクニック」を頭に叩き込む
    (このテクニックで本試験で2問正解しました)
    ・最後の1か月は神ノートの内容の暗記のみ
    ・政経社会は、ゆーき先生が推薦されていた中田さんのRUclips大学
    を見る程度でほぼ何もしていません。
    ゆーき先生が講義で「ここは頻出です」とか「ここは暗記要」
    と仰っていた箇所は、大きめの単語帳に書き出し、通勤時間などを使って
    徹底的に暗記しました。
    ゆーき先生の指示に愚直(この「愚直」というのが最も重要と考えます)
    に従ったのが、私が合格できた最大の要因だと思っています。
    ギリギリで合格した私が言うのもなんですが、ゆーき先生の教材と
    肢別問題集があれば、行政書士試験はほぼ確実に合格できると思います。
    長くなりましたが、ゆーき先生、改めてお礼を申し上げます。
    先生からは行政書士試験に必要な知識はもちろん、勉強のやり方その物を
    教えて頂いたように思います。
    今後、別の資格を受験することがあれば、又お世話になります。 ありがとうございました!

    • @shunshun7636
      @shunshun7636 6 месяцев назад +1

      素晴らしい👍 とっても参考になります、ありがとうございます。

  • @michikoich6108
    @michikoich6108 8 месяцев назад +11

    大手予備校でわからなかった不当の意味が初めてわかりました🎉🎉🎉🎉

  • @ranran0809
    @ranran0809 8 месяцев назад +11

    2.3回どころか10回以上見てます😂

  • @吉岡亜希子-m5z
    @吉岡亜希子-m5z 8 месяцев назад +5

    先生!キツいです!特にみんな大好き執行停止😂でも先生の言う通りイナズマしてたら中々成長を感じられる今日此の頃‥

  • @office_ikemen
    @office_ikemen 2 месяца назад +1

    ゆーき先生の講義が良すぎて、他のスクールから処分等の求めがされないか心配になってきました。
    せめて僕が合格するまでは、このチャンネルは永続して欲しいです。

  • @hokuto00takahoku
    @hokuto00takahoku 3 месяца назад +3

    何回見ても、聴聞手続きと審理手続きがぐちゃぐちゃになってしまいます。

  • @michikoich6108
    @michikoich6108 8 месяцев назад +4

    本物の教示見て腹に落ちました。

  • @backsilver6520
    @backsilver6520 7 месяцев назад +4

    7:06
    おかげさまで1発で覚えられました👍️

  • @xwa2816
    @xwa2816 5 месяцев назад +1

    先生の教えを聞くと、法律をそれほど難しく感じないですね。執行停止の種類を本で見ても絶対わからないですよ。先生の解説でわかりました😂。ですので、行政書士今年絶対合格する自信がつきました😂。先生はまさに私の神です、

  • @コケカ
    @コケカ 5 месяцев назад

    高いお金払って受けてる通信講座の受講動画より数万倍解りやすい🎉🎉🎉

  • @FU-ou7sl
    @FU-ou7sl 3 месяца назад

    ゆーき先生、いつも分かりやすい解説動画をありがとうございます。R5宅建試験は神ノートで合格することができました!
    6:29  審査請求書の提出先が審理員かのように表示されていますが、審査庁(最上級行政庁)が正解ではないでしょうか?
    審理員は請求人からの審査請求書をうけて指名されるという順番かと。

  • @かゆそうのゲームチャンネル
    @かゆそうのゲームチャンネル 3 месяца назад

    いつも楽しく学ばせていただいております。
    公権力の行使にあたる継続的事実行為は不服申し立ての対象になる、と脚別に書いてありまして、行政指導は事実行為ですが公権力の行使には当たらないから審査請求できない、との解釈で合ってますでしょうか?💦

  • @みことくん-n2g
    @みことくん-n2g 3 месяца назад +1

    5:25 あたりの図の、①審査請求書の→は、請求人→審査庁ではないでしょうか?

    • @yuki_gyoseisyoshi
      @yuki_gyoseisyoshi  3 месяца назад +1

      ご指摘ありがとうございます、正確には審査庁です。

  • @中村秀幸-p6l
    @中村秀幸-p6l 9 месяцев назад +2

    原裁決に不服がある処分庁は再審査請求できるのでしょうか?

    • @yuki_gyoseisyoshi
      @yuki_gyoseisyoshi  9 месяцев назад +5

      処分庁は再審査請求できません

    • @中村秀幸-p6l
      @中村秀幸-p6l 8 месяцев назад +2

      先生。早速の回答ありがとうございます。もう一つ教えてください。処分庁が再審査請求できないことは何条にうたわれているのでしょうか、根拠を探しております。

    • @yuki_gyoseisyoshi
      @yuki_gyoseisyoshi  8 месяцев назад +4

      裁決は関係行政庁を拘束するので(52条1項)、「審査請求の裁決に不服がある者」(6条1項)に処分庁は含まれないと思います。

  • @いもだ-p8k
    @いもだ-p8k 3 месяца назад +1

    行政不服審査法
    指導,処分→不服
    審理手続きの対象「聴聞・弁明(行政手続き法)・行政不服審査法、行政事件訴訟法」
    審理員 行政不服審査会→書面審理、参加人の申し立てがあれば口頭、
    『職権探知主義』→物件の提出要求と検証

    • @いもだ-p8k
      @いもだ-p8k 3 месяца назад

      却下 採決 」審査請求の要件満たさない
      棄却 採決 」請求に理由がない
      認容 採決 」公のリエキに著しい障害がない(orある=事情採決)

    • @いもだ-p8k
      @いもだ-p8k 3 месяца назад

      違法不当妥当

  • @resddfefw-fsf
    @resddfefw-fsf 6 месяцев назад +3

    小便を反省w
    わかりやすいw