オーナー型一般社団法人の乗っ取りを防ぐ3つのポイント!【後編】

Поделиться
HTML-код
  • Опубликовано: 1 дек 2024

Комментарии • 5

  • @ororaito
    @ororaito Месяц назад

    話が聞き取りやすくて助かります。参考にさせていただきます🍀

  • @KchHirano
    @KchHirano 3 года назад +1

    質問させてください!
    定款上理事会を作らない一般社団法人なのですが、業務執行のための社員ではない理事会を作ることは可能でしょうか?
    また、社員でない代表理事をたてることは可能でしょうか?

    • @takahashitaxac
      @takahashitaxac  3 года назад

      コメントありがとうございます!
      1)「業務執行のための社員ではない理事会」の意味がよくわかりません。
      理事会を作った場合、代表理事または業務執行理事が業務執行をおこないます。代表理事と業務執行理事以外の理事は、業務執行せず、理事会の決議に参加するだけになります。
      2)代表理事は社員でなくても大丈夫ですよ。(代表理事は必ず社員でなければならないというルールはないです)

    • @KchHirano
      @KchHirano 2 года назад +1

      @@takahashitaxac ありがとうございます。代表理事は社員でなくてもいいんですね。

    • @Ten-lq6hf
      @Ten-lq6hf 9 месяцев назад

      動画ありがとうございます。乗っ取り防止の定款の書き方ですが、「(代表理事の選任)社員総会の決議によって代表理事を選任する」という文言で大丈夫でしょうか?また、理事会を設置しないというのはどういった文言が相応しいですか?