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「不動産大学オンラインサロン」下記リンクから即入会できます。lounge.dmm.com/detail/7665
先生、動画ありがとうございます。555の問題を解いた時、根拠がどこにも無くテキストにも載っていなくて正直モヤモヤしていました。今回、先生の解説を聞いてスッキリ理解出来ました。ありがとうございました。話は変わりますが、わかって受かるFP3級のテキスト問題集が届きました。分冊になって、内容もパッとみて、端的で見やすいなぁっと思いました。何より問題集からテキストの解説がどこを読めばいいかページ数で書かれていて、忙しい受験生にとっては非常にありがたいと思います。ありがとうございました。
棚田先生の分かりやすい説明で宅建士の登録手続きがスッキリ理解できました。あと5ヶ月、忘れないように繰り返し勉強します。 今日もありがとうございました。😊
9:02質問者さん少し端折ってしまってるかもしれないですが、登録の移転はサービスなのは知ってて、群馬→埼玉へ登録の移転をするぞ!って決めた時、まずは群馬に宅建士登録してからじゃないといけないの?っていう意味だったのでは?違うかな?🤔
私も@naho3843さんの解釈な気がしました💭
@@kaede2940私もそう取りました。そしてそのとおり、まず群馬県で登録するわけですが、当然合格後1年以上経っているでしょうから、宅建士証交付申請前に群馬県で知事の講習を受け、群馬県知事に宅建士証の交付申請をして受け取ると同時に登録の移転をしてもらうという、かなり面倒なことになりそうですね。でもこの話、大学生のときに東京で宅建試験に合格して何もせず、地元に帰ってしばらく経ってから手続きするなど、意外に多いのではないでしょうか?
今日もありがとうございます。合格した場所に…は生みの親の元に戻る感じがしました。サロンでも何度かやった事もあり、変更の登録と登録の移転、ちょっと好きです。
本日もありがとうございます😊よりリアルで分かりやすいです✨サロンは、なかなか週4日参加できないなぁとも思います💦
こんばんは日曜もラジオ📻有難うございます皆さんいつも良い質問されていてスゴイですね❣️神質問に神回答で知識の共有が出来て有難いです😊
直前予想模試届きました!さっそくやってもよろしいんでしょうか?
棚田先生いつも配信を楽しみに見ております面白く解説されててとても楽しいです😂実は解説して欲しい問題があります令和4年問.4です精算金は所有権の移転に伴い当然に移転する性質を有しないとありますが、移転しなかったら精算金って誰が払うんですか?と気になって仕方ありません‥こちらの動画に関係ないのですがよければ教えてください!お願いします!
棚田先生お疲れ様です。初学者です。先生の紙一枚勉強法でコツコツと楽しく勉強に励み宅建業法、法令制限は80%ほどに達成しました。権利関係に突入して民法からスタートしましたが先生の過去動画を拝聴して、確実に点を取れる借地借家法、不動産登録法に切り替えました。ただ民法の方が範囲が広い、民法をマスターしてからの方が借地借家法など分かり易いと混乱してきました。民法はやはり難しいです。何かアドバイスあればご教示いただきたく存じます。
棚田先生、いつもありがとうございます。登録の移転に関しての重要なご質問でしたね。これはなるほど!と思いました。仮に群馬県で登録の移転をした後、登録消除された場合でも再登録は東京都という事ですね。あと登録の移転は任意ですね!登録の移転は「宅建士に対するサービス」ですね★
登録の移転は任意です。
お恥ずかしい話、登録の消除されたら、また試験の受け直しだと思っていました。確かに自分のテキストにも、試験合格は一生有効、その後登録って書いてあったので、良く考えれば試験と、登録は別ですね
さっそく予想模試第1回やらせて頂きました!勉強してまだ1ヶ月と1週間ですが、毎日棚田先生の動画を見て、勉強させて頂いてるおかげで41点取れました!自分は業法が弱く毎回17.18点くらいしか取れず、媒介の報酬の賃貸のところが間違えてしまいます。これから間違えたところを見直して10月まで突っ走りたいと思います!引き続きご指導よろしくお願い致します!
棚田&ゆうゆう・神
へぇ〜、東京からやり直しなんだ〜😆
登録の移転 変更の登録 落ち着いて考えたら分かるけど、一問一答いたすら解いてたら間違ってしまうんですよね^^;
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先生、動画ありがとうございます。
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ページ数で書かれていて、忙しい受験生にとっては非常にありがたいと思います。
ありがとうございました。
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あと5ヶ月、忘れないように繰り返し勉強します。
今日もありがとうございました。😊
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質問者さん少し端折ってしまってるかもしれないですが、登録の移転はサービスなのは知ってて、群馬→埼玉へ登録の移転をするぞ!って決めた時、まずは群馬に宅建士登録してからじゃないといけないの?っていう意味だったのでは?違うかな?🤔
私も@naho3843さんの解釈な気がしました💭
@@kaede2940
私もそう取りました。
そしてそのとおり、まず群馬県で登録するわけですが、当然合格後1年以上経っているでしょうから、宅建士証交付申請前に群馬県で知事の講習を受け、群馬県知事に宅建士証の交付申請をして受け取ると同時に登録の移転をしてもらうという、かなり面倒なことになりそうですね。
でもこの話、大学生のときに東京で宅建試験に合格して何もせず、地元に帰ってしばらく経ってから手続きするなど、意外に多いのではないでしょうか?
今日もありがとうございます。
合格した場所に…は生みの親の元に戻る感じがしました。
サロンでも何度かやった事もあり、変更の登録と登録の移転、ちょっと好きです。
本日もありがとうございます😊
よりリアルで分かりやすいです✨
サロンは、
なかなか週4日参加できないなぁとも思います💦
こんばんは
日曜もラジオ📻有難うございます
皆さんいつも良い質問されていてスゴイですね❣️
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直前予想模試届きました!さっそくやってもよろしいんでしょうか?
棚田先生
いつも配信を楽しみに見ております
面白く解説されててとても楽しいです😂
実は解説して欲しい問題があります
令和4年問.4です
精算金は所有権の移転に伴い当然に移転する性質を有しないとあります
が、移転しなかったら精算金って誰が払うんですか?
と気になって仕方ありません‥
こちらの動画に関係ないのですがよければ教えてください!
お願いします!
棚田先生
お疲れ様です。初学者です。
先生の紙一枚勉強法でコツコツと楽しく勉強に励み宅建業法、法令制限は80%ほどに達成しました。
権利関係に突入して民法からスタートしましたが先生の過去動画を拝聴して、確実に点を取れる借地借家法、不動産登録法に切り替えました。ただ民法の方が範囲が広い、民法をマスターしてからの方が借地借家法など分かり易いと混乱してきました。民法はやはり難しいです。何かアドバイスあればご教示いただきたく存じます。
棚田先生、いつもありがとうございます。
登録の移転に関しての重要なご質問でしたね。これはなるほど!と思いました。仮に群馬県で登録の移転をした後、登録消除された場合でも再登録は東京都という事ですね。
あと登録の移転は任意ですね!登録の移転は「宅建士に対するサービス」ですね★
登録の移転は任意です。
お恥ずかしい話、登録の消除されたら、また試験の受け直しだと思っていました。確かに自分のテキストにも、試験合格は一生有効、その後登録って書いてあったので、良く考えれば試験と、登録は別ですね
さっそく予想模試第1回やらせて頂きました!
勉強してまだ1ヶ月と1週間ですが、毎日棚田先生の動画を見て、勉強させて頂いてるおかげで41点取れました!
自分は業法が弱く毎回17.18点くらいしか取れず、媒介の報酬の賃貸のところが間違えてしまいます。これから間違えたところを見直して10月まで突っ走りたいと思います!
引き続きご指導よろしくお願い致します!
棚田&ゆうゆう・神
へぇ〜、東京からやり直しなんだ〜😆
登録の移転 変更の登録 落ち着いて考えたら分かるけど、一問一答いたすら解いてたら間違ってしまうんですよね^^;
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