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憲法9条2項は「戦力不保持」を謡っている。憲法9条の解釈は数多くあるが、少なくとも憲法学会の通説において合憲と導けるようにしておかないといざという時に自衛行動の妨げとなる。ちなみに、憲法学会の通説では戦力を「軍隊および有事の際にそれに転化し得る程度の実力部隊」としている。自衛隊が、有事の際にそれ(軍隊)に転化し得る程度の実力部隊には絶対になり得ない、と立証することは人間にはおろかAIですら到底無理である。国防(自衛・防衛含む)組織が必要なのであれば憲法9条2項を改正・削除する以外に道はない。
単純に自衛隊と軍隊を別別に持てば良い。日本軍(仮名)を設立して憲法に堂堂と明記する。戦わず(闘わず)して得られる平和は無い。🥀
便利屋さんと金食い🐝
陸上・海上・航空の英語での表記はJapan Ground Self-Defense ForceJapan Maritime Self-Defense ForceJapan Air Self-Defense Forceです。FORCEは軍隊とか軍事力・戦力を意味する言葉です。こういう場合に、これを単に❝力❞と訳すのには無理があると思うけどね。
生徒「先生!必要最小限度の実力とは何ですか?」先生「必要最小限度の実力とは、“戦力に至らない程度の実力”のことです。ちなみにその実力は、“その時々の国際情勢、軍事技術の水準その他の諸条件により変わり得る相対的な面を有する”とされます!皆さん理解しましたか?」生徒「!!??」
憲法9条2項は「戦力不保持」を謡っている。
憲法9条の解釈は数多くあるが、少なくとも憲法学会の通説において合憲と導けるようにしておかないといざという時に自衛行動の妨げとなる。
ちなみに、憲法学会の通説では戦力を「軍隊および有事の際にそれに転化し得る程度の実力部隊」としている。
自衛隊が、有事の際にそれ(軍隊)に転化し得る程度の実力部隊には絶対になり得ない、と立証することは人間にはおろかAIですら到底無理である。
国防(自衛・防衛含む)組織が必要なのであれば憲法9条2項を改正・削除する以外に道はない。
単純に自衛隊と軍隊を別別に持てば良い。
日本軍(仮名)を設立して憲法に堂堂と明記する。
戦わず(闘わず)して得られる平和は無い。🥀
便利屋さんと金食い🐝
陸上・海上・航空の英語での表記は
Japan Ground Self-Defense Force
Japan Maritime Self-Defense Force
Japan Air Self-Defense Force
です。
FORCEは軍隊とか軍事力・戦力を意味する言葉です。
こういう場合に、これを単に❝力❞と訳すのには無理があると思うけどね。
生徒
「先生!必要最小限度の実力とは何ですか?」
先生
「必要最小限度の実力とは、“戦力に至らない程度の実力”のことです。ちなみにその実力は、“その時々の国際情勢、軍事技術の水準その他の諸条件により変わり得る相対的な面を有する”とされます!皆さん理解しましたか?」
生徒
「!!??」