[音声]NewsBAR橋下:北村晴男2022.7.30離婚後の共同親権はあり?(AMEBATV)
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- Опубликовано: 31 окт 2024
- 日本は離婚したら、親権者を父か母に決めなければならない。
本来は、父親、母親から両方から愛情を受けながら様々な価値観を取り入れて成長していけるはずのつはずの子どもが、一方を切り離されているケースが、ものすごく多い。
(本来、子どもにも思想、良心の自由がある:日本国憲法第19条。しかし片親になれば、一方の思想や良心を教育され、他方からの教育は受けられず、依存となり自己決定権が侵害される。ケースによっては、信教の自由:日本国憲法第20条、も同様です。)
他方親の祖父母や親せきからも子どもは切り離される。シングルペアレントより両方の親から愛されている思えることが非常に大事。
(本来、児童の権利に関する条約の精神にのっとり、適切に養育され
ること、その生活を保障されること、愛され、保護されること、その心身の健や
かな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉を等しく保障され
る権利を有する:児童福祉法。つまり両親の親族や親せきからも、守られるべき権利があるはずですが、非親権者側との関係を子は、全て切り離されます。)
DVがあれば、監視付面会交流制度を利用すれば、両親は会わなくてよい。
DVの事実が明確にあれば、親権を喪失させればよい。
(本来、親権喪失と停止が出来る、民放834条。つまり共同親権であってもDVがあれば単独親権に裁判所は決定できる。)
年間20万人が離婚しているが、DVでの離婚件数は5パーセントにも満たない。その他の嫌がらせなど含めても2割3割あるかもしれない程度であるが、あくまで例外。
(本来、相談証明や保護命令はDVの事実を証明する藻にではないことから、そのDV関連について、虚偽冤罪DV案件を減らせば、2割3割や5%すら、もっと下がる。)
子どもの幸せを考えたら、子どもは両親と繋がったほうがいい。もし子どもが単独親権の方が良いと言えば、年齢によるが裁判所が決めることが大事。
(本来、両親から愛情を受けて育ち、離れ離れになることがなければ、単独親権が良いという意見表明が出ない。虐待があったり、一方親からの隔離があって、会えない期間が長ければ、身上監護者の刷り込み、マインドコントロールも懸念しなければならない。)
監視付面会交流は法務省、裁判所の天下りの利権であって、政府が残そうとしている。
(本来、FPICでなければならない理由はなく、面会交流支援をしている民間団体も利用できることから、FPICの利用は避けていきましょう。かなりスタッフは偉そうで、これはダメだ、あれはダメだと、身上監護者を配慮し、別居親は差別されます。気を付けましょう。)
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