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試験直前に一般媒介の基本的部分の見直しができました先生、ありがとうございます。
仕事が早過ぎです!とりあげていただきありがとうございました!書面の交付がいらない理由は試験勉強とは直接関係ありませんが、改めて学びが楽しいと気づかされました!今後ともよろしくお願いします!
コメントありがとうございます❗直接関係なくても、記憶の定着にはとても役立ちます。丸暗記ではなくできるだけ理由付けで納得して覚えると忘れにくいです🎵
棚田先生、こんにちは。10月受験の皆さん、お疲れさまでした。12月受験の皆さん、来年のダブル・トリプルを狙っている皆さん、がんばりましょう。勉強不足でお恥ずかしいのですが、賃貸借の媒介契約で書面が不要ということをこの動画で初めて知りました。同時に東急リバブル事件の意味がわかりました。媒介契約を継続的にお願いする関係ならともかく、借主にとっては1回限りで、しかも口頭だったのでいつ媒介契約が成立したのか争いになってしまったのでしょうね。本当に勉強になります。
移動時間にも復習出来て動画の時間が長過ぎないのが助かる!タイムショックの問題間違えてたので、身が引き締まりました💦
2回目視聴。本当に師匠の動画で勉強する意識が高まっている。耳学を教えてくれて感謝!
貸借に比べ売買は金額が大きく、問題が起きた時に書面がないと困る。貸借の取引は少額かつ継続性が大きいので媒介契約書の交付は必要ない。
クイズ宅建タイムショック大好きです!
いつも楽しく見させてもらってます!宅建の試験とは関係ないですが、コロナ、または緊急事態宣言における不動産業への影響を解説して頂けると嬉しいです!
コメントありがとうございます。ですね、それぜひやりたいです!動画にします!
2:54 答え。金額と継続性。金額は小さいのと貸借の場合、取引の数が多いので、紛争の起きる可能性が少ないため、書面が不要・義務化されていない。なう(2024/07/12 22:58:19)
賃貸、なんとなく気になっていた部分です💡すごく納得がいきました💡金額と継続性、さっそく媒介の問題集該当箇所に書き込みします✨先生いつも本当に、ありがとうございます😊🍀✨遅滞なくと速やかをよくいろいろな場面で間違えてしまうので、思い込みの悪い癖を直します‼️
ありがとうございます!そうですね、常になぜそう思ったのかを意識すると変わります。
いつも分かりやすい解説ありがとうございます。子どもに頑張る姿を見せたく宅建の勉強を始めました。試験を一発合格したいのでこれからも棚田先生の動画を活用させて頂きたいと思います。質問です。ご回答頂けると助かります。媒介契約ですが、3種類ありますが1番多い契約はどれですか?私の予想では、専任か専属専任かと思いますが…そうなると、レインズに登録される数もとても多くなりますよね?ちょっと気になったので教えて下さい。
不動産大学いつも楽しみにしてます!質問ですが権利金のある建物貸借の専任媒介契約の締結でも媒介契約書は必要ないのでしょうか?よろしくお願いします!
① 〇! 不正解… 貸借の場合はいらないんでしたっけね。言ってるそばから間違えました。② 〇 正解!これは、今朝やった過去問に似てました。媒介契約書に記名押印するのは、宅建業者ですよね。クイズタイムショック:〇正解、〇正解、〇不正解、遅滞なく〇正解 →7日以内?と混同しそうになりながらギリギリ正解、〇 契約期間は3種類のどの媒介契約でも記載は必要ですよね。なう(2024/07/12 23:02:42)
いつも分かりやすい解説ありがとうございます。媒介契約書(売買や交換)について質問です。宅建業法第34条の2(媒介契約)は『媒介契約の締結の義務はない。ただし媒介契約を締結した時は書面が必要』との理解でよいでしょうか。「媒介契約の締結」はしなくてもよいのに、「媒介契約書面は作成する義務あり」の関係がよくわかりません。ご教示いただけると幸いです。(参考にした文献)「宅建業法第34条の2(媒介契約)では、宅建業者が売買や交換の依頼を受けた時は媒介契約を締結しなければならないとは規定されておらず、媒介契約を締結した時は書面の作成、及び交付の義務を負うと規定されています。」(京都府宅建取引業協会HP)www.kyoto-takken.or.jp/faq/faq05/faq05c/cat01/post/#:~:text=%E5%AE%85%E5%BB%BA%E6%A5%AD%E6%B3%95%E7%AC%AC34,%E3%81%A8%E8%A6%8F%E5%AE%9A%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
ちょうど今日勉強したとこなんですけど、なんで賃貸は書面の交付いらないのかなって思ってました!なう(2024/07/12 22:55:01)
棚田先生こんにちわ、いつも動画の配信ありがとうございます。今年の宅建試験では一点足りず落ちてしまいましたが、もう一年頑張ろうと思います。引き続きお世話になります。そこで、試験に関係ないかもしれませんが、専任媒介について疑問に思ったことがあるので質問させていただきます。宅建業法34条の2に明記されている専任媒介に関する条文では貸借のことが触れられておりませんが、実務上、貸借で売買等と同様の専任媒介契約を結ぶことはないのでしょうか。お時間がある時で結構ですので、教えていただけると幸いです。
いつも分かりやすい講義ありがとうござああました。先日のライブも楽しく参加させていただきました。一番最後の問題、一般媒介でも有効期間が明記必要と言われてますが、制限なしではないのですか。どこか私が誤解してるのでしょうか。
棚田先生のお陰で宅建の知識が増えています!ありがとうございます!突然の質問なのですが、専属専任媒介で依頼するメリットが分からないのですが教えてください!
ありがとうございます。動画でアンサーします。メリット1:やる気が出る正直これが一番です。一般媒介は実務ではほぼゴミ同然です。1つの商品を競合他社と同じ店頭に並べているのと同じなので、労力をかけても他社で売れたら全て損失です。専任媒介も自己発見取引できますから、知り合いに売るとか言われたらアウトです。専属専任で依頼を受ければ、確実に自社に売上が立つので、全力でキメにかかります。自腹で広告だって打つわけです。3ヶ月以内に勝負をかける傾向が強くなります。メリット2:特典を受けられることがある会社によっては、専属専任で依頼すると、ハウスクリーニングのサービスなど優遇があるケースがあります。私も使ったことがあります。
お忙しい中コメントの返信ありがとうございます!自分の資産を売却したい時にどの形態で依頼するか迷いそうだったので質問させて頂きました。また疑問に思ったことコメントさせて頂きます!!!
売買の代理の場合は、書面交付義務がありましたが、貸借の代理の場合も、書面は義務化されていない、媒介ルールも勿論適用しないという認識でよろしいでしょうか;代理と混ぜてひっかけてくるパターンとかあるかな?
いつも理解が深まる解説をありがとうございます。試験には直接関係ないかもしれませんが、気になるので、教えていただきたいです。平成21年問32 選択肢(1)が誤りなようで、”登記された権利及び内容は、指定流通機構への登録事項ではない”とのこと。実務上、レインズを利用する業者としては買い方に説明すべく知っておくべき、と想像しますが、この事項は業者ごとに登記簿で確認してください、ということなのでしょうか。また、重要事項説明書の記載事項である、との解説で、そういうことなのでしょうが、経験上、重要事項説明書が登場するのは、実に急で、妙にかしこまっていて、難しい言葉の洪水です。その時に、その洪水の一部に、例えば抵当権が付いているなどと入っていても対応し損ねる可能性があります。でも、その時まで、買い方に説明しなくて良い、もしくは買い方が質問するべき、ということなのでしょうか。もしくは、私が、状況を勘違いしているのでしょうか。実務も踏まえて教えていただけると嬉しいです。
宅建業法の分野に入ってから何から覚えたら良いか分からなくなってしまいました。民法の範囲では参考書の順番通りに、その分野をRUclipsなどで検索すれば詳しい説明がたくさん出てきたのですが、宅建業法は免許の交付方法であったり、宅建士の制度などの説明から始まってしまい、さらにRUclipsでも詳しい説明動画があまり見当たりません、、参考書を丸暗記するしかないのでしょうか?
コメントありがとうございます。再生リストに宅建業法という分野がありますので、そこの動画を見ていってもらえるといいと思います。参考書ではなく問題集の回答から読んでいく方法をお勧めします。参考書だけ読んでいても問題が解けないことがよくあるので。問題集ベースで繰り返し大量記憶法にしたがってやると効果が出ます。
これ押印必須ですか?
はじめまして!今年の宅建試験合格のために、こちらの動画を見て勉強させてもらっています!媒介契約について1つ質問があります。専任媒介の際にレインズに登録する内容として、私の使っているテキストには「物件の所在・規模・形質、売買すべき価格や評価額、主要な法令上の制限、専属専任媒介であればその旨」と書いてありますが、「所有者の氏名・登記された権利の種類、その内容」は不要であると書いてあります。所有者の氏名が必要ないのは理解できるのですが(契約するかしないかの判断材料ではないため)、登記された権利については判断材料となるのではないでしょうか?なぜ登録しなくて良いのかわかりません。もしよろしければ回答をお願い致します!
クイズ宅建タイムショック8:57
ピンポイントな動画ありがとうございます。過去問対策で心配事がありましてコメントさせていただきました。「賃貸」「賃借」「貸借」が日がたつごとにごちゃ混ぜになります。「賃を借りるからお客さんか」などと頭で整理しないと区別できません。問題を読む時に時間がかかるのでとりあえず一番なじみのある「賃貸」とまとめ解釈しておりその状態で宅建業法過去問364問を解いたのですが特に差支えはありませんでした。ただ権利関係は「三種類」をはっきり区別出来ていないと通用しないのでは?と感じています。もし区別が必要なら瞬時に頭で区別できるコツなどありましたら伝授頂ければ幸いです。
その3つは基本同じです。ポイントは借地借家法の適用があるのか、ここを判断することが重要です。なければ民法の賃貸借となります。こちらのシリーズをぜひ参考にしてください。ruclips.net/video/Jq0Y3KmpNlw/видео.html
ご回答ありがとうございます。不安解消できて勉強がはかどります。借地借家法様のシリーズはすでに勉強させて頂きましたが8月から改めて勉強させて頂きますのでまた質問よろしくお願いします。
超初歩的質問てごめんなさい。これは35条や37条とは全くの別物と考えて良いのでしょうか??34条という媒介契約書というものが別にあって、貸借だとそれが義務付けられていないという解釈で大丈夫でしょうか??また35条や37条は必要という認識で良いでしょうか?
完全に別物です。ちなみに35条とか37条とかって認識すると、イメージしにくくて混乱するので、重説とか売買契約書とかって紐付けて認識してください。そしてそれぞれの書面をなんの目的で交わすのかをきちんと理解することが大切です。全部目的が違います。
@@fudousandaigaku ありがとうございますm(_ _)mモヤモヤがすっきりしました!いつも助かります!
いつも拝見させて頂いております。自分の周りで起きたことですが、これは宅建業法に違反してるんじゃないかなと思い、ずっと疑問に思ってきたので、ここでお伺いさせて頂きます。ケース1:海外在住の友人が日本にいる友人に家を売って欲しいと依頼をしました。この頼まれた友人は業者ではないですが、不動産売買の依頼を受けることはできるのでしょうか?この頼まれた日本にいる友人は一回のみならず、普段こういうケースを受けているらしいです。もちろん不動産屋さんみたいに頻繁に行うわけではありませんが、頼まれたら受けるみたいな感じでやっています。これは宅建業法に引っ掛かることにはならないでしょうか?ケース2:日本の不動産業者が海外客を中心に賃貸の仲介をやっている業者のケースです。よく見かけるのは契約の時に宅建士ではない海外系の従業員に契約の仕事をさせてるんです。もちろん重説もその宅建士ではない従業員がやっています。これは明らかに宅建業法に違反してると思いますが、何故業者はこんな仕事を従業員にさせてるのか分かりませんが、この場合、業者と従業員は両方宅建業法違反として罰されることはないでしょうか?特に仕事をさせられてる従業員は宅建業法に罰されて将来宅建士の登録に影響はないでしょうか?以上、ご回答頂ければ幸いでございます。よろしくお願い致します。
いままさに過去問を解いている項目だったので、ありがたいです✨またまたご質問なのですが、この論点に限らず、問題の中で、第◯条◯項の〜という条文が出た際、条文の内容までは覚えていないので、軽く流してその文脈だけで解いているのですがそれは問題ないでしょうか…?逆に、第◯条は覚えておいた方がよいとうのがありましたら、教えていただきたいです💦よろしくお願い致します(^ ^)
条文自体を暗記する必要はありませんが、迷った時には条文を読んで確認すると理解が深まります。行政書士がよく言う言葉として、「判断に迷ったら根拠条文に立ち戻れ」という言葉があります。条文を確認すれば、間違えることはありません。
いつも、第◯条の〜と書かれていると、本当は知らないんだけど…と思いながら不安になってました❗️たしかに、自分が腑におちないことも、条文に書いてあるからそうなんだ❗️と納得することができそうです。お忙しい中、お答えくださりありがとうございました😊
中々覚えられないところを理由付けして覚えたいな……と思って調べると疑問に思ったことは100%棚田先生が解説して下さってて、めちゃくちゃ頼りになります!!理解が進んで覚えやすくなり、問題を解いていても色んな知識と繋がって確信を持って答えられるものが増えたので、本当に感謝感激です(>_
なんか不動産屋さんが共有嫌いなのと同じな感じがします。因みに個人情報保護士合格しました。
おめでとうございます!もしよろしければ、学習時間の目安やコツなどありましたら教えてください!
@@fudousandaigaku まずはテキストを軽く流し読み、テキストが分厚いので3日間かかります。次に過去問をやりながら、間違えた所を見直す、直前の1週間前に最新の問題(結構法改正対応されてるので)そんな感じで1ヶ月でした。また2020年は個人情報保護法改正があるのでお気をつけください。(試験に出されるとしたら今年の12月ですが。)
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試験直前に一般媒介の基本的部分の見直しができました
先生、ありがとうございます。
仕事が早過ぎです!
とりあげていただきありがとうございました!書面の交付がいらない理由は試験勉強とは直接関係ありませんが、改めて学びが楽しいと気づかされました!
今後ともよろしくお願いします!
コメントありがとうございます❗
直接関係なくても、記憶の定着にはとても役立ちます。丸暗記ではなくできるだけ理由付けで納得して覚えると忘れにくいです🎵
棚田先生、こんにちは。10月受験の皆さん、お疲れさまでした。12月受験の皆さん、来年のダブル・トリプルを狙っている皆さん、がんばりましょう。
勉強不足でお恥ずかしいのですが、賃貸借の媒介契約で書面が不要ということをこの動画で初めて知りました。同時に東急リバブル事件の意味がわかりました。媒介契約を継続的にお願いする関係ならともかく、借主にとっては1回限りで、しかも口頭だったのでいつ媒介契約が成立したのか争いになってしまったのでしょうね。本当に勉強になります。
移動時間にも復習出来て動画の時間が長過ぎないのが助かる!タイムショックの問題間違えてたので、身が引き締まりました💦
2回目視聴。本当に師匠の動画で勉強する意識が高まっている。耳学を教えてくれて感謝!
貸借に比べ売買は金額が大きく、問題が起きた時に書面がないと困る。
貸借の取引は少額かつ継続性が大きいので媒介契約書の交付は必要ない。
クイズ宅建タイムショック大好きです!
いつも楽しく見させてもらってます!宅建の試験とは関係ないですが、コロナ、または緊急事態宣言における不動産業への影響を解説して頂けると嬉しいです!
コメントありがとうございます。
ですね、それぜひやりたいです!
動画にします!
2:54 答え。金額と継続性。
金額は小さいのと貸借の場合、取引の数が多いので、紛争の起きる可能性が少ないため、書面が不要・義務化されていない。
なう(2024/07/12 22:58:19)
賃貸、なんとなく気になっていた部分です💡
すごく納得がいきました💡
金額と継続性、さっそく媒介の問題集該当箇所に書き込みします✨
先生いつも本当に、ありがとうございます😊🍀✨
遅滞なくと速やかをよくいろいろな場面で間違えてしまうので、思い込みの悪い癖を直します‼️
ありがとうございます!
そうですね、常になぜそう思ったのかを意識すると変わります。
いつも分かりやすい解説ありがとうございます。
子どもに頑張る姿を見せたく宅建の勉強を始めました。試験を一発合格したいのでこれからも棚田先生の動画を活用させて頂きたいと思います。
質問です。ご回答頂けると助かります。
媒介契約ですが、3種類ありますが1番多い契約はどれですか?私の予想では、専任か専属専任かと思いますが…そうなると、レインズに登録される数もとても多くなりますよね?
ちょっと気になったので教えて下さい。
不動産大学いつも楽しみにしてます!
質問ですが権利金のある建物貸借の専任媒介契約の締結でも媒介契約書は必要ないのでしょうか?
よろしくお願いします!
① 〇! 不正解… 貸借の場合はいらないんでしたっけね。言ってるそばから間違えました。
② 〇 正解!これは、今朝やった過去問に似てました。媒介契約書に記名押印するのは、宅建業者ですよね。
クイズタイムショック:〇正解、〇正解、〇不正解、遅滞なく〇正解 →7日以内?と混同しそうになりながらギリギリ正解、〇 契約期間は3種類のどの媒介契約でも記載は必要ですよね。
なう(2024/07/12 23:02:42)
いつも分かりやすい解説ありがとうございます。
媒介契約書(売買や交換)について質問です。
宅建業法第34条の2(媒介契約)は『媒介契約の締結の義務はない。ただし媒介契約を締結した時は書面が必要』との理解でよいでしょうか。
「媒介契約の締結」はしなくてもよいのに、「媒介契約書面は作成する義務あり」の関係がよくわかりません。
ご教示いただけると幸いです。
(参考にした文献)
「宅建業法第34条の2(媒介契約)では、宅建業者が売買や交換の依頼を受けた時は媒介契約を締結しなければならないとは規定されておらず、媒介契約を締結した時は書面の作成、及び交付の義務を負うと規定されています。」
(京都府宅建取引業協会HP)
www.kyoto-takken.or.jp/faq/faq05/faq05c/cat01/post/#:~:text=%E5%AE%85%E5%BB%BA%E6%A5%AD%E6%B3%95%E7%AC%AC34,%E3%81%A8%E8%A6%8F%E5%AE%9A%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
ちょうど今日勉強したとこなんですけど、なんで賃貸は書面の交付いらないのかなって思ってました!なう(2024/07/12 22:55:01)
棚田先生こんにちわ、いつも動画の配信ありがとうございます。
今年の宅建試験では一点足りず落ちてしまいましたが、もう一年頑張ろうと思います。引き続きお世話になります。
そこで、試験に関係ないかもしれませんが、専任媒介について疑問に思ったことがあるので質問させていただきます。
宅建業法34条の2に明記されている専任媒介に関する条文では貸借のことが触れられておりませんが、実務上、貸借で売買等と同様の専任媒介契約を結ぶことはないのでしょうか。
お時間がある時で結構ですので、教えていただけると幸いです。
いつも分かりやすい講義ありがとうござああました。先日のライブも楽しく参加させていただきました。一番最後の問題、一般媒介でも有効期間が明記必要と言われてますが、制限なしではないのですか。どこか私が誤解してるのでしょうか。
棚田先生のお陰で宅建の知識が増えています!
ありがとうございます!
突然の質問なのですが、専属専任媒介で依頼するメリットが分からないのですが教えてください!
ありがとうございます。動画でアンサーします。
メリット1:やる気が出る
正直これが一番です。
一般媒介は実務ではほぼゴミ同然です。
1つの商品を競合他社と同じ店頭に並べているのと同じなので、
労力をかけても他社で売れたら全て損失です。
専任媒介も自己発見取引できますから、知り合いに売るとか言われたらアウトです。
専属専任で依頼を受ければ、確実に自社に売上が立つので、全力でキメにかかります。
自腹で広告だって打つわけです。
3ヶ月以内に勝負をかける傾向が強くなります。
メリット2:特典を受けられることがある
会社によっては、専属専任で依頼すると、ハウスクリーニングのサービスなど優遇があるケースがあります。
私も使ったことがあります。
お忙しい中コメントの返信ありがとうございます!自分の資産を売却したい時にどの形態で依頼するか迷いそうだったので質問させて頂きました。
また疑問に思ったことコメントさせて頂きます!!!
売買の代理の場合は、書面交付義務がありましたが、
貸借の代理の場合も、書面は義務化されていない、
媒介ルールも勿論適用しないという認識でよろしいでしょうか;
代理と混ぜてひっかけてくるパターンとかあるかな?
いつも理解が深まる解説をありがとうございます。
試験には直接関係ないかもしれませんが、気になるので、教えていただきたいです。
平成21年問32
選択肢(1)が誤りなようで、
”登記された権利及び内容は、指定流通機構への登録事項ではない”
とのこと。
実務上、レインズを利用する業者としては買い方に説明すべく知っておくべき、と想像しますが、
この事項は業者ごとに登記簿で確認してください、ということなのでしょうか。
また、重要事項説明書の記載事項である、との解説で、そういうことなのでしょうが、
経験上、重要事項説明書が登場するのは、実に急で、妙にかしこまっていて、難しい言葉の洪水です。
その時に、その洪水の一部に、例えば抵当権が付いているなどと入っていても対応し損ねる可能性があります。
でも、その時まで、買い方に説明しなくて良い、もしくは買い方が質問するべき、ということなのでしょうか。
もしくは、私が、状況を勘違いしているのでしょうか。
実務も踏まえて教えていただけると嬉しいです。
宅建業法の分野に入ってから何から覚えたら良いか分からなくなってしまいました。民法の範囲では参考書の順番通りに、その分野をRUclipsなどで検索すれば詳しい説明がたくさん出てきたのですが、宅建業法は免許の交付方法であったり、宅建士の制度などの説明から始まってしまい、さらにRUclipsでも詳しい説明動画があまり見当たりません、、参考書を丸暗記するしかないのでしょうか?
コメントありがとうございます。
再生リストに宅建業法という分野がありますので、そこの動画を見ていってもらえるといいと思います。
参考書ではなく
問題集の回答から読んでいく方法をお勧めします。
参考書だけ読んでいても問題が解けないことがよくあるので。問題集ベースで繰り返し大量記憶法にしたがってやると効果が出ます。
これ押印必須ですか?
はじめまして!
今年の宅建試験合格のために、こちらの動画を見て勉強させてもらっています!
媒介契約について1つ質問があります。
専任媒介の際にレインズに登録する内容として、私の使っているテキストには「物件の所在・規模・形質、売買すべき価格や評価額、主要な法令上の制限、専属専任媒介であればその旨」と書いてありますが、「所有者の氏名・登記された権利の種類、その内容」は不要であると書いてあります。
所有者の氏名が必要ないのは理解できるのですが(契約するかしないかの判断材料ではないため)、登記された権利については判断材料となるのではないでしょうか?なぜ登録しなくて良いのかわかりません。もしよろしければ回答をお願い致します!
クイズ宅建タイムショック8:57
ピンポイントな動画ありがとうございます。
過去問対策で心配事がありましてコメントさせていただきました。
「賃貸」「賃借」「貸借」が日がたつごとにごちゃ混ぜになります。
「賃を借りるからお客さんか」などと頭で整理しないと区別できません。
問題を読む時に時間がかかるのでとりあえず一番なじみのある「賃貸」とまとめ解釈しており
その状態で宅建業法過去問364問を解いたのですが特に差支えはありませんでした。
ただ権利関係は「三種類」をはっきり区別出来ていないと通用しないのでは?と感じています。
もし区別が必要なら瞬時に頭で区別できるコツなどありましたら伝授頂ければ幸いです。
その3つは基本同じです。
ポイントは借地借家法の適用があるのか、ここを判断することが重要です。
なければ民法の賃貸借となります。
こちらのシリーズをぜひ参考にしてください。
ruclips.net/video/Jq0Y3KmpNlw/видео.html
ご回答ありがとうございます。
不安解消できて勉強がはかどります。
借地借家法様のシリーズはすでに勉強させて頂きましたが8月から改めて勉強させて頂きますのでまた質問よろしくお願いします。
超初歩的質問てごめんなさい。
これは35条や37条とは全くの別物と考えて良いのでしょうか??
34条という媒介契約書というものが別にあって、貸借だとそれが義務付けられていないという解釈で大丈夫でしょうか??
また35条や37条は必要という認識で良いでしょうか?
完全に別物です。
ちなみに35条とか37条とかって認識すると、イメージしにくくて混乱するので、重説とか売買契約書とかって紐付けて認識してください。そしてそれぞれの書面をなんの目的で交わすのかをきちんと理解することが大切です。全部目的が違います。
@@fudousandaigaku
ありがとうございますm(_ _)m
モヤモヤがすっきりしました!
いつも助かります!
いつも拝見させて頂いております。自分の周りで起きたことですが、これは宅建業法に違反してるんじゃないかなと思い、ずっと疑問に思ってきたので、ここでお伺いさせて頂きます。
ケース1:
海外在住の友人が日本にいる友人に家を売って欲しいと依頼をしました。この頼まれた友人は業者ではないですが、不動産売買の依頼を受けることはできるのでしょうか?この頼まれた日本にいる友人は一回のみならず、普段こういうケースを受けているらしいです。もちろん不動産屋さんみたいに頻繁に行うわけではありませんが、頼まれたら受けるみたいな感じでやっています。これは宅建業法に引っ掛かることにはならないでしょうか?
ケース2:
日本の不動産業者が海外客を中心に賃貸の仲介をやっている業者のケースです。よく見かけるのは契約の時に宅建士ではない海外系の従業員に契約の仕事をさせてるんです。もちろん重説もその宅建士ではない従業員がやっています。これは明らかに宅建業法に違反してると思いますが、何故業者はこんな仕事を従業員にさせてるのか分かりませんが、この場合、業者と従業員は両方宅建業法違反として罰されることはないでしょうか?特に仕事をさせられてる従業員は宅建業法に罰されて将来宅建士の登録に影響はないでしょうか?
以上、ご回答頂ければ幸いでございます。よろしくお願い致します。
いままさに過去問を解いている項目だったので、ありがたいです✨
またまたご質問なのですが、この論点に限らず、問題の中で、第◯条◯項の〜という条文が出た際、条文の内容までは覚えていないので、軽く流してその文脈だけで解いているのですがそれは問題ないでしょうか…?
逆に、第◯条は覚えておいた方がよいとうのがありましたら、教えていただきたいです💦
よろしくお願い致します(^ ^)
条文自体を暗記する必要はありませんが、迷った時には条文を読んで確認すると理解が深まります。
行政書士がよく言う言葉として、「判断に迷ったら根拠条文に立ち戻れ」という言葉があります。
条文を確認すれば、間違えることはありません。
いつも、第◯条の〜と書かれていると、本当は知らないんだけど…と思いながら不安になってました❗️
たしかに、自分が腑におちないことも、条文に書いてあるからそうなんだ❗️と納得することができそうです。
お忙しい中、お答えくださりありがとうございました😊
中々覚えられないところを理由付けして覚えたいな……と思って調べると疑問に思ったことは100%棚田先生が解説して下さってて、めちゃくちゃ頼りになります!!
理解が進んで覚えやすくなり、問題を解いていても色んな知識と繋がって確信を持って答えられるものが増えたので、本当に感謝感激です(>_
なんか不動産屋さんが共有嫌いなのと同じな感じがします。
因みに個人情報保護士合格しました。
おめでとうございます!
もしよろしければ、学習時間の目安やコツなどありましたら教えてください!
@@fudousandaigaku まずはテキストを軽く流し読み、テキストが分厚いので3日間かかります。次に過去問をやりながら、間違えた所を見直す、直前の1週間前に最新の問題(結構法改正対応されてるので)そんな感じで1ヶ月でした。
また2020年は個人情報保護法改正があるのでお気をつけください。(試験に出されるとしたら今年の12月ですが。)
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