【解説】会計年度任用職員の概要を10分解説♪(入門編)

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  • Опубликовано: 27 янв 2025

Комментарии • 9

  • @桂三村松
    @桂三村松 Год назад +3

    ハローワークの窓口の相談員はほとんんど非正規公務員ですね😂

  • @こたろう-o7r
    @こたろう-o7r 4 года назад +6

    競馬場の会計年度任用職員の仮採用を貰いました。一会計年度ですからR3年2月から仮採用ですから3月いっぱいで終了となる可能もあるのですか?

    • @tihoukoumuincom
      @tihoukoumuincom  4 года назад +7

      コメントありがとうございます。
      くまモンさんのおっしゃるとおり、2月からの採用であれば、最長で3月いっぱいで任期満了となります。
      そして、4月以降においても同様に会計年度任用職員が必要であれば、『新たな事由』として任用されることとなります。(任用が約束されたものではありません。)
      ただし、2か月間のみが繁忙期の場合や、病気休職代替要因としての任用でなければ、4月以降の更新を前提とした採用ではあると考えます。

    • @こたろう-o7r
      @こたろう-o7r 4 года назад +2

      ありがとうございます😊参考になりました。

  • @マンションマンション-c4b
    @マンションマンション-c4b 3 года назад +2

    会計年度任用職員も起案ができるという解釈でよろしいでしょうか?

    • @tihoukoumuincom
      @tihoukoumuincom  3 года назад +1

      コメントありがとうございます!
      おっしゃるとおり、問題ありません。
      ただし、文書事務規程等において、起案できる者の身分を制限している場合は、会計年度任用職員が起案できない場合があります。
      また、性質や重要度に応じて、正規職員や係長職等の補職者が行うべき起案はあります。
      なお、余白にコメントを書いて、上司の押印を受ける行為も、簡易な起案に分類されるため、知らず識らずにやっている方も多いように思えます!

  • @yukari4894
    @yukari4894 3 года назад +1

    採用された時に、再就職手当が貰えるんですか?

    • @tihoukoumuincom
      @tihoukoumuincom  3 года назад +2

      再就職手当は、『1年を超えて引き続き雇用されることが、雇入れ当初から確実と認められる職業についたこと』という受給条件があります。
      会計年度任用職員は、1会計年度(4/1〜3/31)を超える任用ができませんので、この条件に当てはまらず、再就職手当は貰えないはずです。
      ただし、会計年度任用職員制度は実装されたばかりの制度であり、全国的に大きな影響をもたらした政策なため、特別措置がある可能性があります。
      このため、ハローワーク又は労働局に問合せてみる価値はあると思います。

    • @yukari4894
      @yukari4894 3 года назад +1

      @@tihoukoumuincom ありがとうございます😊🤚明日、問い合わせしてみます