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わかりやすい説明でした。ありがとうございます。
ここまで解説されている動画は少ないと思います。大変参考になりました。
難しい遺族厚生年金についてわかりやすい説明と思います。
コメントありがとうございます。励みになります。
難解な年金制度ですが、とてもわかりやすかったです。ありがとうございました。😊
コメントありがとうございます。難易度の高い動画でしたが、伝わって良かったです。
ご質問はお気軽にコメント欄へお願いします。
解りやすく参考に成りました。
わかりやすかったです❤
ありがとうございます!わからない事ばかりです🥺🥺
コメントありがとうございます。ご不明点はお気軽にコメントお願いします。
遺族年金の元は報酬比例部分の3/4でしたよね。仮に夫が繰り上げて年金受給していても、あくまで報酬比例部分の3/4がもらえるんでしたよね。
コメントありがとうございます。ご認識のとおりです。繰り上げで減額されたとしても、減額前の報酬比例部分の3/4で変わりません。
とても解り易いです。実は先日、某年金事務所に夫が繰り下げ受給してその後に亡くなった場合、遺族年金は夫の65才時点での比例報酬部分の3/4なんですね?」と聞いたら言下に「そんな事はありません、夫の亡くなった時点の(繰り下げて増えた数字)3/4と言われました…あの職員の方は間違っていたんですよね?つまり65才以上の夫が何歳で亡くなっても遺族年金は同じなんですよね?
ご冥福をお祈り申し上げます
田島先生! その後、体調は いかがですか? 一つお聴きしたい事があります。老齢厚生年金を繰り上げする場合、何時の時点の額が対象になりますか? 60歳以降も、働いていれば被保険者期間は長くなっていくと思いますが、受給資格期間をみたして、その後働いた期間は、繰り上げ請求する直前の期間も、計算の基礎になりますか?
コメントありがとうございます。繰り上げするまでに支払った保険料で計算されます。繰り上げ後に厚生年金加入で働いた場合保険料を支払うことになるので、払った保険料は当然年金額に反映されます。では、繰り上げ後に払った保険料がいつ年金額に反映されるのかは人によって違います。ruclips.net/video/osWF7l79jgQ/видео.htmlで解説しております。ぜひ御覧ください。
ありがとうございました。繰り上げた老齢厚生年金とは別枠で、毎年9月1日在籍して厚生年金で働いた分が増えて行くのですね。また、宜しくお願いいたします
動画とは直接関係のないため恐縮ですが、一つ質問です。年金等、社会保険労務について、一般常識以上の知識を得るためのおすすめの勉強方法はありませんか?というのも、厚生省のwebサイトや、社労士の先生、あるいは年金事務所職員に質問しても、その答えが理解できる程度の知識がないと、質問の意味がないので……。田島先生の動画はいつもわかりやすくて勉強になります。
コメントありがとうございます。一般常識以上というのがどの程度のレベルなのか難しいのですが、試験勉強で学ぶのが一番手っ取り早いかと思います。そこで年金であれば「年金アドバイザー試験」を勉強されるのは良いかもしれません。一般常識を少し超えた、年金実務寄りの知識が学べます。年金アドバイザー3級は一般常識を超えたレベルにあると思います。(4級もあります)メルカリで安く過去問が出ているので、目を通してみて、面白そうならチャレンジしてみてください。試験は年二回あります。年金を本で学ぶならば、小林労務著年金のしくみともらい方amzn.to/3P4dRSF一般常識を含む年金の基礎がよくまとまっていると思います。原令子先生の年金相談326amzn.to/3ShcAu32018にでた本で内容が少し古いのですが、年金相談実務で出てきそうな質問が、簡単なものから難しいものまでQ&A方式でまとまっていて読みやすいです。まずは図書館で借りてみてください。年金業界で有名な「服部年金企画」の①公的年金のしくみhattori-nenkin.co.jp/store/products/detail/3②年金基礎研修ノートhattori-nenkin.co.jp/store/products/detail/7①②は銀行員さんなどの実務家向けでちょっとむずかしいかもしれません。服部年金企画の本はどれも素晴らしいです。
@@nenkin_ch お忙しい中、ご丁寧な返信をいただき誠にありがとうございます。年金アドバイザー試験、興味深いですね。試験の合格という明確な目標があると、より勉強に力が入りそうです。また、ほか参考書籍も手にとってみたいと思います。今後も動画の配信を楽しみにしております。
質疑ですが、夫が65歳時点の報酬比例部分が基準で遺族年金が計算されるという事ですが、65歳以降働いて厚生年金を払っている分は遺族年金の計算に影響しないのでしょうか?経過的加算部分ということになりますか?
コメントありがとうございます。亡くなるまでの期間の厚生年金月数が対象です。65歳以降に働いたら、その分も計算に含まれます。
ご返答ありがとうございます。無駄にならないので頑張って良かった。
妻が65歳前です夫が亡くなり遺族厚生年金を受給しながら65歳からの妻の老齢厚生年金?は繰り下げができるのですか?
コメントありがとうございます。65歳前に遺族厚生年金の受給権がある人は、老齢厚生年金の繰り下げができません。
夫の老齢厚生年金を繰下げ増額させ妻は非課税枠を増やすために65からもらうつもりでいましたが無駄であることが分かりました。(※このもらい方が得策、という動画をアップしていた方がいたので)では妻の遺族年金を増やす手はない、という事でしょうか?😭アドバイスお願い致します。
コメントありがとうございます。例えば、夫が亡くなって、妻が遺族年金をもらうとした場合。遺族年金額は亡くなった夫の老齢厚生年金額で決まります。つまり夫次第です。遺族厚生年金が増やせなくても、妻自身の老齢基礎年金を繰り下げたりすることが、妻の年金を増やすための対応方法でしょうか。
遺族年金は真に複雑怪奇だと思いました。ところで、妻の年収が850万円以上の場合は、遺族厚生年金は無いという事でしょうか?また、この850万円の年収にはどの範囲の収入が含まれますか?よろしくお願いいたします。
コメントありがとうございます。例えば、夫死亡、妻が遺族年金を受けるとした場合。夫か亡くなった前年の年収が850万を超えていた場合、その後年収が下がったとしても、もらえません。(例外はあります)850万は一時的な収入を含まないので、給与収入以外だと不動産収入などが該当するパターンが多いです。
@@nenkin_ch 早々のお返事ありがとうございました。年収が850万円以上の妻には遺族年金は無縁ということですね。逆に考えると、その時までに奥さんの年収850万円未満にして遺族年金を貰えるようにしておく事と、老齢基礎年金は70歳あたりまで繰下げて増やしておく作戦が良いですね。
@@nenkin_ch 基本的には、夫が亡くなった前年だけの年収によって、遺族年金を生涯受け取れるかどうかが決定されてしまうと言うことなんですね。ただ例外として、夫の死亡当時、妻の年収が850万円以上であっても、おおむね5年以内に年収が850万円未満となると認められる事由(退職または廃業など)がある人は、遺族年金を受け取ることができる、との規定もあるよううですね。これが適用される具体的条件などを含めたより詳しい解説動画をそのうちにアップいただけるとありがたいです。
@@kurata5523 返信が遅くなりすみません。例えば定年再雇用などで給料が下がることが就業規則等で確認が取れる場合が該当します。例配偶者死亡時59歳時点では850万をこえているが、60歳からは再雇用になり年収300万に下がることが就業規則等に明記されている。このような場合は認められます。
妻が老齢基礎年金を繰下げていた場合ですが、遺族厚生年金と増額した老齢基礎年金をもらえるのでしょうか?
コメントありがとうございます。ご認識の通りです。
将来繰り下げを検討しているので、不明点を解消することができてよかったです。ありがとうございました。
わかりやすい説明でした。
ありがとうございます。
ここまで解説されている動画は少ないと思います。大変参考になりました。
難しい遺族厚生年金についてわかりやすい説明と思います。
コメントありがとうございます。
励みになります。
難解な年金制度ですが、とてもわかりやすかったです。
ありがとうございました。😊
コメントありがとうございます。
難易度の高い動画でしたが、伝わって良かったです。
ご質問はお気軽にコメント欄へお願いします。
解りやすく参考に成りました。
わかりやすかったです❤
ありがとうございます!
わからない事ばかりです🥺🥺
コメントありがとうございます。
ご不明点はお気軽にコメントお願いします。
遺族年金の元は報酬比例部分の3/4でしたよね。
仮に夫が繰り上げて年金受給していても、あくまで報酬比例部分の3/4がもらえるんでしたよね。
コメントありがとうございます。
ご認識のとおりです。繰り上げで減額されたとしても、減額前の報酬比例部分の3/4で変わりません。
とても解り易いです。
実は先日、某年金事務所に
夫が繰り下げ受給して
その後に亡くなった場合、
遺族年金は夫の65才時点での
比例報酬部分の3/4なんですね?」と聞いたら言下に
「そんな事はありません、夫の亡くなった時点の(繰り下げて増えた数字)3/4と言われました…
あの職員の方は間違っていたんですよね?
つまり65才以上の夫が何歳で亡くなっても遺族年金は同じなんですよね?
ご冥福をお祈り申し上げます
田島先生! その後、体調は いかがですか? 一つお聴きしたい事があります。老齢厚生年金を繰り上げする場合、何時の時点の額が対象になりますか? 60歳以降も、働いていれば被保険者期間は長くなっていくと思いますが、受給資格期間をみたして、その後働いた期間は、繰り上げ請求する直前の期間も、計算の基礎になりますか?
コメントありがとうございます。
繰り上げするまでに支払った保険料で計算されます。
繰り上げ後に厚生年金加入で働いた場合保険料を支払うことになるので、払った保険料は当然年金額に反映されます。
では、繰り上げ後に払った保険料がいつ年金額に反映されるのかは人によって違います。
ruclips.net/video/osWF7l79jgQ/видео.html
で解説しております。ぜひ御覧ください。
ありがとうございました。繰り上げた老齢厚生年金とは別枠で、毎年9月1日在籍して厚生年金で働いた分が増えて行くのですね。また、宜しくお願いいたします
動画とは直接関係のないため恐縮ですが、一つ質問です。
年金等、社会保険労務について、一般常識以上の知識を得るためのおすすめの勉強方法はありませんか?
というのも、厚生省のwebサイトや、社労士の先生、あるいは年金事務所職員に質問しても、
その答えが理解できる程度の知識がないと、質問の意味がないので……。
田島先生の動画はいつもわかりやすくて勉強になります。
コメントありがとうございます。
一般常識以上というのがどの程度のレベルなのか難しいのですが、試験勉強で学ぶのが一番手っ取り早いかと思います。
そこで年金であれば「年金アドバイザー試験」を勉強されるのは良いかもしれません。
一般常識を少し超えた、年金実務寄りの知識が学べます。
年金アドバイザー3級は一般常識を超えたレベルにあると思います。(4級もあります)
メルカリで安く過去問が出ているので、目を通してみて、面白そうならチャレンジしてみてください。試験は年二回あります。
年金を本で学ぶならば、
小林労務著
年金のしくみともらい方
amzn.to/3P4dRSF
一般常識を含む年金の基礎がよくまとまっていると思います。
原令子先生の
年金相談326
amzn.to/3ShcAu3
2018にでた本で内容が少し古いのですが、年金相談実務で出てきそうな質問が、簡単なものから難しいものまでQ&A方式でまとまっていて読みやすいです。まずは図書館で借りてみてください。
年金業界で有名な「服部年金企画」の
①公的年金のしくみ
hattori-nenkin.co.jp/store/products/detail/3
②年金基礎研修ノート
hattori-nenkin.co.jp/store/products/detail/7
①②は銀行員さんなどの実務家向けでちょっとむずかしいかもしれません。
服部年金企画の本はどれも素晴らしいです。
@@nenkin_ch
お忙しい中、ご丁寧な返信をいただき誠にありがとうございます。
年金アドバイザー試験、興味深いですね。
試験の合格という明確な目標があると、より勉強に力が入りそうです。
また、ほか参考書籍も手にとってみたいと思います。
今後も動画の配信を楽しみにしております。
質疑ですが、夫が65歳時点の報酬比例部分が基準で遺族年金が計算されるという事ですが、65歳以降働いて厚生年金を払っている分は遺族年金の計算に影響しないのでしょうか?経過的加算部分ということになりますか?
コメントありがとうございます。
亡くなるまでの期間の厚生年金月数が対象です。
65歳以降に働いたら、その分も計算に含まれます。
ご返答ありがとうございます。無駄にならないので頑張って良かった。
妻が65歳前です
夫が亡くなり遺族厚生年金を受給しながら
65歳からの妻の老齢厚生年金?は繰り下げができるのですか?
コメントありがとうございます。
65歳前に遺族厚生年金の受給権がある人は、老齢厚生年金の繰り下げができません。
夫の老齢厚生年金を繰下げ増額させ妻は非課税枠を増やすために65からもらうつもりでいましたが無駄であることが分かりました。
(※このもらい方が得策、という動画をアップしていた方がいたので)
では妻の遺族年金を増やす手はない、という事でしょうか?😭アドバイスお願い致します。
コメントありがとうございます。
例えば、
夫が亡くなって、妻が遺族年金をもらうとした場合。
遺族年金額は亡くなった夫の老齢厚生年金額で決まります。つまり夫次第です。
遺族厚生年金が増やせなくても、妻自身の老齢基礎年金を繰り下げたりすることが、妻の年金を増やすための対応方法でしょうか。
遺族年金は真に複雑怪奇だと思いました。ところで、妻の年収が850万円以上の場合は、遺族厚生年金は無いという事でしょうか?また、この850万円の年収にはどの範囲の収入が含まれますか?
よろしくお願いいたします。
コメントありがとうございます。
例えば、夫死亡、妻が遺族年金を受けるとした場合。
夫か亡くなった前年の年収が850万を超えていた場合、その後年収が下がったとしても、もらえません。(例外はあります)
850万は一時的な収入を含まないので、給与収入以外だと不動産収入などが該当するパターンが多いです。
@@nenkin_ch 早々のお返事ありがとうございました。
年収が850万円以上の妻には遺族年金は無縁ということですね。逆に考えると、その時までに奥さんの年収850万円未満にして遺族年金を貰えるようにしておく事と、老齢基礎年金は70歳あたりまで繰下げて増やしておく作戦が良いですね。
@@nenkin_ch 基本的には、夫が亡くなった前年だけの年収によって、遺族年金を生涯受け取れるかどうかが決定されてしまうと言うことなんですね。
ただ例外として、夫の死亡当時、妻の年収が850万円以上であっても、おおむね5年以内に年収が850万円未満となると認められる事由(退職または廃業など)がある人は、遺族年金を受け取ることができる、との規定もあるよううですね。これが適用される具体的条件などを含めたより詳しい解説動画をそのうちにアップいただけるとありがたいです。
@@kurata5523
返信が遅くなりすみません。
例えば定年再雇用などで給料が下がることが就業規則等で確認が取れる場合が該当します。
例
配偶者死亡時59歳時点では850万をこえているが、60歳からは再雇用になり年収300万に下がることが就業規則等に明記されている。このような場合は認められます。
妻が老齢基礎年金を繰下げていた場合ですが、遺族厚生年金と増額した老齢基礎年金をもらえるのでしょうか?
コメントありがとうございます。
ご認識の通りです。
将来繰り下げを検討しているので、不明点を解消することができてよかったです。
ありがとうございました。