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今回3大生活習慣病が標的にされましたが、それらの疾患に例えば甲状腺障害を併発されている患者の場合はそれも主病にしていたら特定疾患療養管理料は引き続きとっていけるのでしょうか?
いけるみたいですね。カルテを見直してみます。それらの合併症のない場合はどうするか検討中。6月からですから、最初からとっていくなら血液検査しとかなあきませんね。
3大生活習慣病以外の特定疾患管理料を算定できる病名があれば主病名を変更して算定すれば診療所は計画書も書かなくていいし、特定疾患処方加算の長期がとれるしその他の医学管理も算定できるとおもいます。その考えはありですよね。
最後の方に、特定疾患療養管理料225点から、生活習慣病管理料2の333点に1.5倍になったので療養計画書は面倒だけど我慢しましょうというくだりがありますが、生活習慣病管理料2には、外来管理加算52点と特定疾患処方管理加算2の66点が含まれていますので、1.5倍ではなくてむしろ10点マイナスなので、みんなが騒いでいます。
5/1から医療事務全くの未経験で、だけど勉強しながら働かないといけない状態で働き始めて、何が何だか分からない1ヶ月でしたが、理解しました😭😭😭ありがたいです😭😭これからもお世話になります
特定疾患指導管理料診療所の場合225点、外来管理52点、28日以上で特定処方管理56点足して、333点。生活習慣管理IIは333点となったのでは?そうなると、他の病名例えば心疾患などで投薬処方あれば主病名を変更して特定疾患療養管理料で医学管理も算定しばりがない方が計画書も書かずに楽なのではないのでしょうか?
分かりやす解説いつもありがとうございます。助かっています。生活習慣病管理加算料は大体理解しましたが、計画書の必要ない月のカルテの記載などご存じないでしょうか?
脂質異常症だけ該当ですか?高コレステロール症、高脂血症は該当しないのでしょうか?また糖尿病で、在宅自己血糖管理料を算定している方は生活習慣病2も算定できますか?
ご説明があった通りA001の注8に掲げる「医学管理」は「外来管理加算」の間違いですね。また、次の第2章第1部医学管理等も第2章第1部第1節医学管理料等の誤植で3月7日再掲載の留意事項通知では訂正されています。ですので「第3節特定保険医療材料」は包括されないことになっています。
内科の開業医は消えてなくなれ!という厚労省はじめ政府の考えなのでしょう。 消えてなくなった後はどうなるのでしょうね。 「医療従事者の皆さまありがとう」とコロ⚪︎過で3回ほど胴上げされてその後落とされました。
療養計画書のサインをもらう場面で、高齢・認知症・字が書けない方の場合、家族・施設職員の代筆でもOKでしょうか?
このようなyutube 動画を作成していただき、大変感謝しております。一つ薬の処方の事でご質問ですが・・・。28日未満の薬処方あるい薬の処方がない場合でも、生活習慣病管理加算Ⅱは算定できるのでしょうか?
今回3大生活習慣病が標的にされましたが、それらの疾患に例えば甲状腺障害を併発されている患者の場合はそれも主病にしていたら特定疾患療養管理料は引き続きとっていけるのでしょうか?
いけるみたいですね。
カルテを見直してみます。
それらの合併症のない場合はどうするか検討中。
6月からですから、最初からとっていくなら血液検査しとかなあきませんね。
3大生活習慣病以外の特定疾患管理料を算定できる病名があれば主病名を変更して算定すれば診療所は計画書も書かなくていいし、特定疾患処方加算の長期がとれるしその他の医学管理も算定できるとおもいます。その考えはありですよね。
最後の方に、特定疾患療養管理料225点から、生活習慣病管理料2の333点に1.5倍になったので療養計画書は面倒だけど我慢しましょうというくだりがありますが、生活習慣病管理料2には、外来管理加算52点と特定疾患処方管理加算2の66点が含まれていますので、1.5倍ではなくてむしろ10点マイナスなので、みんなが騒いでいます。
5/1から医療事務全くの未経験で、だけど勉強しながら働かないといけない状態で働き始めて、何が何だか分からない1ヶ月でしたが、理解しました😭😭😭ありがたいです😭😭これからもお世話になります
特定疾患指導管理料診療所の場合225点、外来管理52点、28日以上で特定処方管理56点足して、333点。生活習慣管理IIは333点となったのでは?そうなると、他の病名例えば心疾患などで投薬処方あれば主病名を変更して特定疾患療養管理料で医学管理も算定しばりがない方が
計画書も書かずに楽なのではないのでしょうか?
分かりやす解説いつもありがとうございます。助かっています。
生活習慣病管理加算料は大体理解しましたが、計画書の必要ない月のカルテの記載などご存じないでしょうか?
脂質異常症だけ該当ですか?高コレステロール症、高脂血症は該当しないのでしょうか?
また糖尿病で、在宅自己血糖管理料を算定している方は生活習慣病2も算定できますか?
ご説明があった通りA001の注8に掲げる「医学管理」は「外来管理加算」の間違いですね。また、次の第2章第1部医学管理等も第2章第1部第1節医学管理料等の誤植で3月7日再掲載の留意事項通知では訂正されています。ですので「第3節特定保険医療材料」は包括されないことになっています。
内科の開業医は消えてなくなれ!という厚労省はじめ政府の考えなのでしょう。 消えてなくなった後はどうなるのでしょうね。 「医療従事者の皆さまありがとう」とコロ⚪︎過で3回ほど胴上げされてその後落とされました。
療養計画書のサインをもらう場面で、高齢・認知症・字が書けない方の場合、家族・施設職員の代筆でもOKでしょうか?
このようなyutube 動画を作成していただき、大変感謝しております。
一つ薬の処方の事でご質問ですが・・・。
28日未満の薬処方あるい薬の処方がない場合でも、生活習慣病管理加算Ⅱは算定できるのでしょうか?