育休中の保険料免除、勘違い多発2選【2022年10月1日施行】

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  • Опубликовано: 3 янв 2025

Комментарии • 41

  • @裕樹2浅野
    @裕樹2浅野 2 года назад +1

    素晴らしい‼️内容です。ありがとうございます。

    • @KageyamaSR
      @KageyamaSR  2 года назад

      うれしいコメントありがとうございます。

  • @山田太郎-l2z3r
    @山田太郎-l2z3r 9 месяцев назад +1

    大変参考になりました。ありがとうございます。質問なのですが、出生時育児休業の場合、8週間以内と言う制約があるから中旬や下旬に生まれた場合なら月末最後の月に2回分けて取得すれば二回社会保険料免除になると言う認識であってますか?
    また、土日休みでその月の最後の労働日が金曜(29日など)の場合どうなりますか?取得日を金〜日曜まで希望を出せば、2回免除要件を満たしますかね。

    • @KageyamaSR
      @KageyamaSR  9 месяцев назад +1

      ありがとうございます。出生時育児休業を分割して取得する場合、おっしゃるとおり、2回とも月の末日を含む期間の休業を取得すれば、ふた月とも保険料免除になります。
      また、末日がもともと休日だった場合ですが、そもそも休業の申請をするときに、末日まで取得する申請を書けばよいということになりますが、仮に労働者からの申請が金曜までだったとしても、会社はもともとの休日を含めて、末日までの育児休業として年金機構に届を出すことができます。

    • @山田太郎-l2z3r
      @山田太郎-l2z3r 9 месяцев назад +1

      すっきりしました。
      ご回答ありがとうございました!
      大変勉強になりました。

  • @新井遼-e4j
    @新井遼-e4j 4 месяца назад +1

    動画拝見させていただきました。
    一点お伺いしたいのですが
    当社の給与が毎月15日締め
    当月25日払いとなります。
    8/16〜9/15など
    産後パパ育休を
    9/20〜10/10まで取得する予定です。
    その場合、9/25の給与から社会保険料、所得税は免除になるという認識でよろしいでしょうか?
    ご回答いただけますと大変助かります。どうぞよろしくお願いいたします。

    • @KageyamaSR
      @KageyamaSR  4 месяца назад +1

      @@新井遼-e4j 社会保険料をどのタイミングで控除するかは2通りありまして、その月の保険料を控除するか、前の月かに分かれます。本来は、会社が年金機構に支払ったあとに従業員から徴収するということで、ひと月遅れて控除するものです。あなたの会社がどちらのやり方をとっているかによって、9/25の給与で免除されるか、10/25になるかが決まります。なお、所得税や住民税は免除にはなりません。

  • @hypernova444
    @hypernova444 20 дней назад

    動画ありがとうございます。とても参考になりました。
    質問なのですが、厚生省かどこかのHPで、
    「産後パパ育休に関して、短い育休を連続して取得する場合には1回の育休とみなす」
    との記載があったような気がします。
    たとえば、
    ・5/31~6/13に1回目の産後パパ育休(14日間)
    ・6/14~6/27に2回目の産後パパ育休(14日間)
    ↑このような場合は、実質5/31~6/27の産後パパ育休(28日間)と同様であるとみなすことができるので、6月分の社会保険料については免除にならないという認識で合っていますか?
    また、逆に言えば、6月分の社会保険料も免除になるには、1回目と2回目の産後パパ育休の間が1日でも空いていれば良いのでしょうか?
    上の例だと、2回目の産後パパ育休を6/17~6/30に設定すれば、6月分の社会保険料も免除になりますでしょうか?

    • @KageyamaSR
      @KageyamaSR  20 дней назад +1

      @@hypernova444 ①連続した二以上の育児休業等を取得している場合には、二以上の育児休業等を一つの育児休業等とみなして保険料の免除の規定を適用する。
      ②二以上の育児休業等の期間は連続していないが、二以上の育児休業等の間の期間が休祝日に当たる場合や、その期間に有給休暇を取得している場合等、その期間に被保険者が勤務を行っていない場合も同様に、一つの育児休業等とみなして免除の規定を適用する。
      逆に言うと、確実に1日職場復帰すれば、別々の育児休業として、それぞれの育児休業で保険料免除の要件を満たすかどうかを判断することになります。一応。ただ、そこまでして各月の保険料免除を取りたいかという疑問は大いにあります。連続する2月の保険料免除を考えるのなら、2回の育休とも、月末の日を含む期間に取ればよいと思います。

    • @hypernova444
      @hypernova444 20 дней назад

      @@KageyamaSR ご返信ありがとうございます!大変よくわかりました。たしかにおっしゃる通り「そこまでして・・・」という感じはありますね; もしくは、どうしても2か月分の社会保険料免除を取りたいなら、5/31~6/27まで産後パパ育休、6/28~7/1まで通常の育休にした方が素直かなと思ったのですが、いかがでしょうか?

    • @KageyamaSR
      @KageyamaSR  20 дней назад

      @hypernova444 それだと、間に1日も労働日がないので「連続した育児休業等」なので1つの育児休業等として免除要件を考えることになります。出生時育休と育休、種類が違っても考え方は同じです。

    • @KageyamaSR
      @KageyamaSR  20 дней назад

      ハローワークの取り扱いが複雑になるので、会社としては1つの育児休業として取り扱いたくなりますね。

    • @hypernova444
      @hypernova444 20 дней назад

      @@KageyamaSR 5/31~7/1までの育休なので、社保は5月分と6月分の2か月が免除になると思ったのですが、違うのですか??

  • @かひつ
    @かひつ 2 года назад +1

    コメント失礼します。
    月末の育休取得も、短期の月内14日育休取得も土日、祝日関係なく育休に数えていいってことですか?
    土日、祝日は育休扱いにならないなどありましたら教えてください。
    よろしくお願いします。

    • @KageyamaSR
      @KageyamaSR  2 года назад +1

      はい。土日祝日は関係ありません。
      業種によって、土日祝日が労働日ということもありますからね。
      それと、会社が休みの日に育休を被せてはいけないという決まりもありません。
      例えば、土日が休みの会社の方で、
      金曜日まで育休を取りますと労働者が申し出た場合、
      人事担当者は日曜日まで育休が取得できますよと
      確認するべきだと思います。

  • @fm-yl9ii
    @fm-yl9ii 9 месяцев назад +1

    ご質問失礼します。
    賞与月の末日〜3ヶ月ほど取得の予定です。賞与の保険料と併せて育休取得の最終月も保険料免除にする為には具体的に何日から出勤する形にすれば良いでしょうか?

    • @KageyamaSR
      @KageyamaSR  9 месяцев назад +2

      1日ですね。

    • @fm-yl9ii
      @fm-yl9ii 9 месяцев назад

      @@KageyamaSR早急なご返答ありがとうございます

  • @yuta9263
    @yuta9263 10 месяцев назад

    はじまして。
    12月27日から3月3月31日まで育休中です。
    会社から「保険料等給与末控除額通知書」が届きました。
    内訳は団体定期保険1895円
    損害保険76990円です。
    これは何でしょうか?

    • @KageyamaSR
      @KageyamaSR  10 месяцев назад

      おそらく、会社で福利厚生のために加入している民間の保険があって、その保険料を労使協定で給与から控除しているのだと思います。会社に問い合わせて確認してみてください。

  • @キャンプ家族
    @キャンプ家族 Год назад

    コメント失礼致します。
    2/16〜3/3まで産後パパ育休を取得しました。給与明細を見ると、2月、3月いずれも育休を取得した日数分欠勤扱いとなり給料からその分引かれています。
    厚生労働省のホームページには、欠勤扱いにしてはならないとあるのですが会社が間違えているのでしょうか。

    • @KageyamaSR
      @KageyamaSR  Год назад

      育児休業の間、有給として扱うか無給とするかは会社が決めることができます。雇用保険から育児休業給付金を受け取ることができるので、多くの会社は無給にしています。一度就業規則を確かめてみてください。

  • @てらこじゃりてん
    @てらこじゃりてん 6 месяцев назад

    はじめまして。
    育休開始日が説明にあったような10月31日の日曜日のように祝日スタートだったとしても、1ヶ月超であれば、社会保険料免除の対象になるでお間違えないですか?

    • @KageyamaSR
      @KageyamaSR  Месяц назад

      返信が遅くなり申し訳ありません。10月31日から育児休業を開始していれば、育児休業の日数が1か月を超えていなくても、10月分の保険料は免除の対象です。1か月を超える育児休業である必要があるのは、賞与の保険料の免除です。

  • @makotoo1623
    @makotoo1623 2 года назад +2

    とても参考になりました。10分過ぎの保険料免除の説明ですが、もともと育休終了時の翌日が属する月の前月までが免除なので、勘違いが起こらないのではと考えます。

    • @KageyamaSR
      @KageyamaSR  2 года назад

      ご意見ありがとうございます。この「同じ月に2週間以上の育休」で新たに保険料が免除されるというニュースを読んで、まさに私が勘違いしていたのが動画のなかで紹介しているパターンで、お客様のなかにも同様の思い違いをしていた方がいらっしゃいましたので動画にしました。

    • @makotoo1623
      @makotoo1623 2 года назад +1

      @@KageyamaSR そうでしたか。理解いたしました。ありがとうございます

  • @亜人-m7k
    @亜人-m7k 2 года назад

    こんにちは!
    ハローワークで育児休業の申請が通りませんでした。(転職したばかりで会社に在籍した期間が短かった)
    このような場合でも
    厚生年金•健康保険の免除制度は利用できるのでしょうか?

    • @KageyamaSR
      @KageyamaSR  2 года назад

      おっしゃる通り、雇用保険の育児休業給付金は育児休業開始日の前2年間に、賃金の支払いを受けていた日が11日以上ある月が12か月以上あることが必要で、最低でも丸1年以上、雇用保険の被保険者でないといけません。確認すべきなのは、この2年の間に、前職を含めて資格要件を満たすことができないのかという点です。「ハローワークで」とお書きになっているので、その要件も確認されているとは思いますが、念のためお伝えしておきます。
      一方、育児休業による健康保険・厚生年金保険料の免除には、そのような定めはありません。ですので、入社直後でも、産休や育休による保険料免除は可能です。

  • @こば-y9f
    @こば-y9f Год назад

    はじめまして。
    質問させて下さい。
    産後パパ育休で
    1回目 4/9〜5/6
    2回目 5/31
    のような取り方でも5月分の給与の社会保険料は免除になりますか?

    • @KageyamaSR
      @KageyamaSR  Год назад +1

      ご質問の例の取り方で4月も5月も保険料は免除になります。
      保険料免除の要件は、まず従来どおりの末日要件を見ます。末日要件を満たせば、その月は保険料免除となります。
      末日要件を満たさないときに、同月2週間要件を満たすかどうかを確認します。

  • @かんちゃん-l6f
    @かんちゃん-l6f 10 месяцев назад

    働らく理由が会社に頼まれてではなく、自分自身が働きたいと言う理由で会社がオッケーを出して働くという場合でも育休中の就労は可能ですか。

    • @KageyamaSR
      @KageyamaSR  10 месяцев назад

      育児休業を取得するというのは、その期間は働きませんという労働者側の宣言ですから、労働者側が働きたいと申し出て、それを会社が認めるということは、育児休業を終了するということになります。育休中の就労は、会社側が「この件は育休中の君が一番詳しいから1日だけ出てきて手伝ってくれないか」といった具合に、臨時に一時的にオファーするものです。

  • @赤岩善生-u8e
    @赤岩善生-u8e 2 года назад +1

    出生時育児休業も保険料免除になりますか?

    • @KageyamaSR
      @KageyamaSR  2 года назад +1

      はい。もちろんです。ルールは通常の育休と同じです。

    • @赤岩善生-u8e
      @赤岩善生-u8e 2 года назад +1

      返信ありがとうございます!
      11月に出生時育児休業を取得予定なのでとても参考になりました!

  • @磯野カツオ-z3h
    @磯野カツオ-z3h Год назад

    すいません😂
    6月1日〜8月末まで3ヶ月育休を取る予定ですがボーナス支給日が8月3日の場合はボーナスの社会保険は控除されるのでしょうか?
    連続した1か月超とは前の月に取ってる分も含むか知りたいです😢

    • @KageyamaSR
      @KageyamaSR  Год назад +2

      大丈夫です。賞与も保険料免除です。

    • @磯野カツオ-z3h
      @磯野カツオ-z3h Год назад

      モヤモヤが解決しました、ありがとうございます😊