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20240618 参議院 経済産業委員会 ~消費生活用安全法等の一部を改正する法律案~

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  • Опубликовано: 18 июн 2024
  • (00:00)
    経済産業省として取引デジタルプラットフォーム提供者が、届け出情報の内容を確認して出品可否の判断まで行う事を期待しているのか、あるいは要請などを行うのか。
    また、12月に完全発行するEUの一般製品安全規制(GPSR)は、海外製品について取引デジタルプラットフォーム提供者に国内管理人の情報や連絡先の表示を義務づけているが、これと同様の措置は求めないのか。
    【経済産業省】
    (04:12)
    一例として、電動ドライバーやコードレス掃除機などの互換バッテリーでPSマークがついている製品だが、一度使っただけで壊れてしまったとか、使い始めてすぐに充電容量が大幅に少なくなってしまったものが現在も数多く出品されている。こうした商品や出品者に対して、本改正案は何か具体的な措置や改善命令などは出すことができるのか。
    【経済産業省】
    (06:36)
    子ども用特定製品の創設について、産業構造審議会の製品安全小委員会の中間とりまとめでは、低年齢対象の玩具やベビーカー、抱っこひもを対象とするべきではないかという検討が行われていたようだが、どのようなものを想定しているのか。どのように指定していくのか。
    【経済産業省】
    (08:58)
    本改正案によって創設される子ども用特定製品にかかる技術基準や使用年齢基準は、国際規格や基準との整合性をどのようにつけていくのか。
    STマークは民間の自主規制であるモノの、幅広く包括的な規格といえると思う。STマークつきの製品は国への届け出を不要にするなど、STマーク制度を活用していくのも一つだと思うが如何か。
    【経済産業大臣】
    (12:57)
    個人間取引での製品の安全確保について、フリマアプリも取引デジタルプラットフォームに該当し、危険な製品の出品削除要請等に対応してもらえるのか。
    また、本改正案の成立に関わらず、個人間取引が活発になっている現状をみて、政府は製品安全に問題のある商品が個人間で取引されることが無いようにどのような歯止めを考えているのか。そうした問題が起きた場合はどのような対処を考えているのか。
    【経済産業大臣】

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