【法規047】防火区画について4(vol.0175)

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  • Опубликовано: 21 дек 2024

Комментарии • 12

  • @kou9600
    @kou9600 Год назад +2

    誠に勝手ながら、備忘録として書かせていただきます。
    1問目…
    仮に階数が4以上もしくは1500㎡超えであれば、令136条の2一号が該当し、耐火建築物となるが、問題文に1400㎡の準耐火建築物とあるので、136条の2二号の条文の「準防火地域内にある〜1500㎡以下のもの」に面積が該当し、
    136条の2二号イの条文が準耐火建築物に該当。
    よって112条の4項5項の条文の「法61条の規定により第136条の2二号に定める基準に適合する建築物」に該当するので,500㎡か1000㎡の区画にしなければならない。
    また任意で準耐火建築物とした場合、その建物は、令112条1項の条文の「法第2条第九号の三イ」の準耐火建築物に該当するので1500㎡で区画しなければならない。

    • @hama_
      @hama_  Год назад

      コメントありがとうございます。
      逆に文字としてまとめていただき
      ありがとうございます。
      固定コメントにさせていただきます。

  • @acerola1225
    @acerola1225 Год назад +1

    最後の問題、準耐火建築物が、任意の準耐火ではない、と判断できるのはなぜでしょうか??

    • @hama_
      @hama_  Год назад

      コメントありがとうございますっ
      体育館の問題ですよね?。
      任意かどうかの判断はできないですか、
      準耐火の体育館の防火区画は、
      どちらになっても
      仕上げの材料に関わるよ❗って
      ことなんで誤りです。

    • @acerola1225
      @acerola1225 Год назад

      ありがとうございます!
      最低基準で考えるイメージですかね?

  • @フェニックス設備士
    @フェニックス設備士 3 года назад +2

    わかりやすいご説明ありがとうございます。高層区画以降も楽しみです。
    そういえば、映画タイタニックで防水区画というものが出てきたのですが、防火区画と同じで区画内で水をせき止めるものなんだろうなと思って観てました。

    • @hama_
      @hama_  3 года назад +1

      防水区画ってあるんですねっ。
      映画は見たことあるけど気にしてなかったなぁ!。
      わかりやすいと言ってくれてありがとう
      ございます。

  • @りゅー-j1f
    @りゅー-j1f 2 года назад +1

    いつもお世話になっております。
    1問目で質問です。
    こちら法61条から令132条を見て、階数がわからないと求められなくないですか?

    • @hama_
      @hama_  2 года назад

      コメントありがとうございます。
      1400平米のくだりの
      問題のことかしら?。
      4階以上だと確かに
      耐火建築物ですが、
      今回は準耐火としたって
      なってるので、
      500平米か1000平米
      区画になると言うことで、
      説明したのですが、
      どこか説明不足だったら
      教えていただけると
      助かります。

  • @nkee8607
    @nkee8607 3 года назад +1

    いつもありがとうございます。お忙しいところすみません、、
    インデックスの追加についてお聞きしたいです。今回の動画で強化天井をしようと思ったのですが、
    目次 というインデックスは追加しても大丈夫でしょうか、、? (ついでに聞くようですみません。)

    • @hama_
      @hama_  3 года назад

      こちらこそいつも見てくださりありがとうございます。
      インデックス目次…だ、大丈夫だと認識していますが、
      ご心配なら「建築基準法」とか「建築基準令」とかは
      いかがでしょうか?。

    • @nkee8607
      @nkee8607 3 года назад

      @@hama_ 返信ありがとうございます。「建築基準法」を採用させていただきます。困っていたので、助かりました。ありがとうございます!