解雇の労働審判!会社側の反論を弁護士が解説【前編】

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  • Опубликовано: 22 янв 2025

Комментарии • 8

  • @sakuyakonohana
    @sakuyakonohana  8 месяцев назад +3

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    ★解説記事:労働審判の答弁書の書き方!5つのケースにわけて反論方法を解説 → kigyobengo.com/media/useful/1189.html
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  • @takuji_hamada
    @takuji_hamada 8 месяцев назад +1

    労使協調の幸せを追求すべきよ。お互いに幸せにならないとね〜

    • @takuji_hamada
      @takuji_hamada 8 месяцев назад +1

      採用責任や教育研修の責任は?解雇にしたら、その人の生活は?労使支えあってれば離反の道はないはず〜

    • @takuji_hamada
      @takuji_hamada 8 месяцев назад +3

      切り捨ては評価されない。教育は評価される。切り捨てる側に伸長はあるのか。強い立場が理屈を固めて切り捨てるなら、王様社長のやりたい放題だ。

    • @takuji_hamada
      @takuji_hamada 8 месяцев назад

      人権が根底にある協調なのか。主流に従うのが従業員。無理難題には従えないはず。幸せな現場を築くべき。

    • @takuji_hamada
      @takuji_hamada 8 месяцев назад +1

      横領は言語道断だが、弱い社員の人権は守るべき。

    • @takuji_hamada
      @takuji_hamada 8 месяцев назад +1

      咲くやこの花法律事務所に集う労使に幸せがありますように。憎しみあってもいいことはありません。

  • @epicrock
    @epicrock 5 месяцев назад

    結論としては、企業は不当解雇に該当する解雇をしてしまっていることが多いため、不当解雇に該当していれば、労働審判や裁判をされればほぼほぼ負けるということを示している動画だと思います。基本的にまっとうな発言の動画だと思います。
    企業寄り弁護士事務所というだけならいいが、狡猾な手法を話していないか?と視聴してみましたが、まっとうな対応策を言っておられますね。
    まっとうということは、解雇を回避する努力をすることについて基本述べられているということです。
    あとは横領・不正が真実なら普通に証拠を揃えましょうということですから。
    まっとうということは、つまり、当然ながらどれも解雇する前に企業が努力しなければいけないことばかりですから、解雇してしまったあとで企業は解雇を回避する努力をしようにも時すでに遅しです。
    ですが一点だけ気になることがありました。
    案に捏造の提案をしていないか?ということが動画内でありました。
    弁護士事務所に労働審判を起こされたと言って相談があるわけですから、解雇したあとなので解雇を回避する企業努力がもはやできない時点なのに、「業務日報や指導記録票や指導書の雛形があるから提供できる」と言っている点です。
    そのようなものは解雇してから新たに作成することは架空の嘘の作成物になります。ということは、まるで捏造の手引きをしている話に思えます。繰り返しますが、労働審判を起こされてから弁護士事務所に相談しているわけですので。
    それ以外は、解雇を回避する企業努力をしなければならないことや、横領・不正が真実なら信頼できる証拠を準備することなどを話されていてまっとうな動画だと思います。
    冒頭に書いたとおり、結局は不当解雇に該当する解雇をしてしまってからでは企業は時すでに遅しということです。
    不当解雇をしてしまっている企業が悪いのですから、企業は精神誠意償うしかありません。