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岸田首相は28日の参院予算委員会で「パーティーは参加の対価であり、寄付とは性格が違う」と強弁政治資金パーティーの適格請求書について国税庁はその政治資金パーティーを開催した際に受領する金銭が資産の譲渡や役務の提供の対価ではない場合には、消費税の課税対象とはなりませんつまり、岸田首相の政治資金パーティーは対価と述べているので消費税が発生する
岸田の答弁はしどろもどろ嘘つきは皆こんな喋り方しますよ
岸田首相は28日の
参院予算委員会で
「パーティーは参加の対価であり、寄付とは性格が違う」と
強弁
政治資金パーティーの適格請求書について
国税庁は
その政治資金パーティーを開催した際に受領する金銭が資産の譲渡や役務の提供の対価ではない場合には、消費税の課税対象とはなりません
つまり、岸田首相の政治資金パーティーは対価と述べているので消費税が発生する
岸田の答弁はしどろもどろ
嘘つきは皆こんな喋り方しますよ