Размер видео: 1280 X 720853 X 480640 X 360
Показать панель управления
Автовоспроизведение
Автоповтор
心神喪失だったとしても、被害者にとって心の傷になり新たな事件につながる可能性がある。でも心神喪失になった人も社会によって痛めつけられた人。そんな社会の被害者によって犯罪に、つながる可能性があるのかな…と。だからこそ、精神障害の人がケアされるように医療保護入院や措置入院があるのかなと感じました。
そうですね。心神喪失になった人も社会によって痛めつけられた人、まさにその通りだと思います。
社会復帰調整官は全ての条件①精神保健福祉士または高い専門知識の資格取得者②精神保健福祉8年の実務経験③大学卒業どれかの条件?全てですか?
@@matsutomomegumi5276 1から3 全て満たしてないといけません。
ありがとうございます!
過去問で基礎力上げられました💪いつもありがとうございます
お役に立ててよかったです!がんばって〰️(ノ≧▽≦)ノ
度々申し訳ございません。精神保健参与員は、厚生労働省の名簿からとありますが精神保健福祉士全てでしょうか?私たち27回受験生が受かれば参加できる可能性がありますか?
精神保健参与員は精神保健福祉士すべてではなくて、推薦を受けた人でないと名簿には掲載されません。さらに精神保健判定医等養成研修も受けなければなりません。
公認心理師第1回追試問題31(21分辺り)の5番についてですが、詳しく教えていただきたいです。意見等聴取制度とは異なるのでしょうか?仮釈放等の意見は聴くけれど審判の意見を聴く制度はないということなのか…と曖昧なので宜しくお願いします。
この問題は 医療観察法に規定があるかどうかを問う問題ですので、医療観察法第47条には以下のような記載があります。裁判所は、この節に規定する審判について、最高裁判所規則で定めるところにより当該対象行為の被害者等から申出があるときは、その申出をした者に対し、審判期日において審判を傍聴することを許すことができる。このように 傍聴ができる旨は記載されていますが、意見を述べられるという内容はどこにも書いてありません。
@@karisuma 返答ありがとうございます。医療観察法に記載があるかどうかという問いであることに気づき理解することができました。ありがとうございます。実際医療観察法に記載はないとのことですが意見を聴く機会はあるのでしょうか?
@@ayk_a_ その辺りは詳しくないので分かりませんが、少なくとも 意見等聴取制度は更生保護制度ですよね。
@karisuma ごちゃごちゃになっていましまが今回質問して理解できました!ありがとうございます。あと少しダブル受験がんばります!
指定入院医療機関での入院の処遇を受けた場合、社会復帰調整官は関わらないのですか?
やるよー!社会復帰調整官は入院中の生活環境の調整、退院後の住居とか〰️
@@karisuma 回答ありがとうございます。退院後の住居確保というのはいわゆる補導援護というものでしょうか?
@@天蓋孤独 そうだねー!生活環境の調整も補導援護だし。
@@karisumaありがとうございます!なるほど。保護観察官だけでなく社会復帰調整官も補導援護を行うのですね。あと、指導監督と補導援護の違いについて既に動画にされてたら申し訳ないのですが説明していただけると幸いです。
@@天蓋孤独 指導監督は、一般遵守事項や特別遵守事項を守って生活するよう指示し、それぞれに対応した専門的処遇を実施すること。補導援護とは、自立した生活を送るために生活全般にわたるサポートを与えること。
心神喪失だったとしても、被害者にとって心の傷になり新たな事件につながる可能性がある。
でも心神喪失になった人も社会によって痛めつけられた人。
そんな社会の被害者によって犯罪に、つながる可能性があるのかな…と。
だからこそ、精神障害の人がケアされるように医療保護入院や措置入院があるのかなと感じました。
そうですね。心神喪失になった人も社会によって痛めつけられた人、まさにその通りだと思います。
社会復帰調整官は全ての条件
①精神保健福祉士または高い専門知識の資格取得者
②精神保健福祉8年の実務経験
③大学卒業
どれかの条件?全てですか?
@@matsutomomegumi5276 1から3 全て満たしてないといけません。
ありがとうございます!
過去問で基礎力上げられました💪いつもありがとうございます
お役に立ててよかったです!
がんばって〰️(ノ≧▽≦)ノ
度々申し訳ございません。
精神保健参与員は、厚生労働省の名簿からとありますが精神保健福祉士全てでしょうか?
私たち27回受験生が受かれば参加できる可能性がありますか?
精神保健参与員は精神保健福祉士すべてではなくて、推薦を受けた人でないと名簿には掲載されません。さらに精神保健判定医等養成研修も受けなければなりません。
公認心理師第1回追試問題31(21分辺り)の5番についてですが、詳しく教えていただきたいです。
意見等聴取制度とは異なるのでしょうか?
仮釈放等の意見は聴くけれど審判の意見を聴く制度はないということなのか…と曖昧なので宜しくお願いします。
この問題は 医療観察法に規定があるかどうかを問う問題ですので、医療観察法第47条には以下のような記載があります。
裁判所は、この節に規定する審判について、最高裁判所規則で定めるところにより当該対象行為の被害者等から申出があるときは、その申出をした者に対し、審判期日において審判を傍聴することを許すことができる。
このように 傍聴ができる旨は記載されていますが、意見を述べられるという内容はどこにも書いてありません。
@@karisuma 返答ありがとうございます。
医療観察法に記載があるかどうかという問いであることに気づき理解することができました。ありがとうございます。
実際医療観察法に記載はないとのことですが意見を聴く機会はあるのでしょうか?
@@ayk_a_ その辺りは詳しくないので分かりませんが、少なくとも 意見等聴取制度は更生保護制度ですよね。
@karisuma ごちゃごちゃになっていましまが今回質問して理解できました!
ありがとうございます。
あと少しダブル受験がんばります!
指定入院医療機関での入院の処遇を受けた場合、社会復帰調整官は関わらないのですか?
やるよー!
社会復帰調整官は入院中の生活環境の調整、退院後の住居とか〰️
@@karisuma
回答ありがとうございます。
退院後の住居確保というのはいわゆる補導援護というものでしょうか?
@@天蓋孤独 そうだねー!
生活環境の調整も補導援護だし。
@@karisumaありがとうございます!
なるほど。保護観察官だけでなく社会復帰調整官も補導援護を行うのですね。あと、指導監督と補導援護の違いについて既に動画にされてたら申し訳ないのですが説明していただけると幸いです。
@@天蓋孤独
指導監督は、一般遵守事項や特別遵守事項を守って生活するよう指示し、それぞれに対応した専門的処遇を実施すること。
補導援護とは、自立した生活を送るために生活全般にわたるサポートを与えること。