坂東 眞理子【前編】「選択的夫婦別姓」を考える

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  • Опубликовано: 16 янв 2025

Комментарии • 2

  • @鮎川孝
    @鮎川孝 Месяц назад +1

    夫婦別姓。使いたい側の意見ばかりが紹介されるが使われた第三者側はどうなるのだろう?
    夫の契約を妻が問い合わせた場合「(妻の)お名前での契約は有りません」と回答していいんだな?