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いつも、質の高い動画ありがとうございます。数ある行政書士試験の動画のなかで一番です。飛び抜けてます。
いつもありがとうございます。肢別会社法解説は、とてもわかりやすく、ありがたいです。回転して聞き流すだけで、覚えられそうです!
会社法がなかなか頭に入らなくて苦しんでいましたが、少し光が射しました。本当にありがとうございます。
いつもありがとうございます。大変参考になります。今後もこの形式の肢別過去問集の解説をして頂けると嬉しいです!
先生ありがとうございます。本当に分かりにくい会社法を分かりやすく説明して下さって、、嫌気がさしていたのに、やろうと思う気持ちになりました。先生の説明が一番やはりわかりやすいです。感謝しています。繰り返して先生の動画をみて勉強続けていきます。
いつもありがとうございます。会社法のみではなく、肢別問題、受験生に寄り添った解説とても参考になります。今日も勉強頑張ります。
おはようございます。大変わかりやすい説明でした。参考になりました。
肢別本に特化した解法動画とても参考になります。佐藤先生のようにスラスラと理由付けできるよう、会社法にも勉強時間を割いてみます。
会社法を今までずっと放置してきたので、数日前から基礎固めしているところです。知識ゼロ状態から始めており、挫けそうだったところこの動画に助けられています!(もちろん他講義はいつも見ていました!)過去問を使いながらの解説とってもわかりやすくて、ありがたいです。取締役、取締役会の動画はどこにあるのでしょうか?探しても見つけられず🥲
実例やポイントを押さえて、解説していただけるので、状況がわかりやすいです。13番のA社とB社のイラストいい味出してるw
お世話になっております!これで機関はバッチリです!お忙しい中、ありがとうございます!
こんにちは。いつもお世話になっております。こちらの動画続きを見つけられないのですが、見落としでしょうか?どの動画も有料でも見たいくらい助かっています…!ありがとうございます!
久しぶりに動画見たら進化しててすごい!!
ありがとうございます🤗✨ テキストだけでは分かりにくいので、助かります😲
わかりやすい講義動画をありがとうございます。お忙しいとは思いますが今後ともよろしくお願いします。
動画大変わかりやすくありがとうございます😭取締役 取締役会 の動画って配信されてますでしょうか?是非見たいのですが 見つかりません💧
佐藤先生ありがとうございます😊昨年の試験前に、機関が全然頭に入ってこず困っておりました。時が経ち改めて動画を見ると、理解出来ますね!
次の講座心待ちにしております
いつもありがとうございます。
続きはいつ公開されますか?待ち遠しいです
模擬試験も各社あると思いますが、個人でやるものと公開模試と今後どうやって活用していけばよいかご教授ください。スケジュール的なものの案をいただけるとありがたいです。
分かりやすいです!続きはどこから見られますか?
先生、おはようございます。いつも楽しく拝見しております。今年受験します。質問なのですが、Twitterで六法がボロボロになるまで使い込まれているのを見ました。条文勉強されてたとの事ですが、毎日素読をされていたのですか?それとも肢別過去問を解きながら都度、六法を引かれていたのですか?お手隙の際にでもご教授頂けたら嬉しいです。
いつも楽しく勉強させていただいています。過去問は、毎年出版されていますが、最新の2021年版を回したほうが良いのでしょうか?2020年版と問題の傾向が違うのでしょうか?ご教示よろしくお願いいたします🙇
会社法は毎年のように改正されているので、過去問が出題された当時と今では正誤が分かれる可能性もあるので、常に最新版を買った方が良いと思います。その際、Amazonなどの通販に頼ると、表紙だけ『2021年対応』と書いてあって中身は2020年版と同じ事もありえますから、ぜひ大型書店に行って、読みやすさ等、自分にあったものを選びましょう。もちろん、巻末にある最終改訂日の確認も忘れずに。
@@遠藤裕一郎-s9w ご多忙の中、ご教示ありがとうございました。これからも首を長くして動画お待ちしております😆
いつもありがとうございます。肢別過去問集を解いており、質問があります。二つの問題の違いがわかりません。前者は答えは×、後者は○なのですがなぜそのようになるのか解説いただけますと幸いです。わたしには同じ内容に見えてしまいます。h26-30-3動産売買の先取特権に基づく物上代位につき、動産の買主が第三者に対して有する転売代金債権が譲渡され、譲受人が第三者に対する対抗要件を備えた場合であっても、当該動産の元来の売主は、 第三取得者がその譲受人に転売代金を 弁済していない限り、 当該転売代金債権を差し押さえて 代位権を行使することができる。オリジナルAがBに対する金銭債権を担保するため、B所有の甲建物に抵当権の設定を受けて動機を備えた後に、Bが Cに甲建物を賃貸した場合、Bの Cに対する賃料債権がBから Dに譲渡され、Cが確定日付のある証書による承諾をした後でも、Aは自ら賃料債権を差し押さえて抵当権に基づく物上代位権を行使することができる。
わかりやすい!!!ありがとうございますヽ(・∀・)ノ
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いつもありがとうございます。
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今後もこの形式の肢別過去問集の解説をして頂けると嬉しいです!
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知識ゼロ状態から始めており、挫けそうだったところこの動画に助けられています!(もちろん他講義はいつも見ていました!)
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状況がわかりやすいです。
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それとも肢別過去問を解きながら都度、六法を引かれていたのですか?
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2020年版と問題の傾向が違うのでしょうか?
ご教示よろしくお願いいたします🙇
会社法は毎年のように改正されているので、過去問が出題された当時と今では正誤が分かれる可能性もあるので、常に最新版を買った方が良いと思います。
その際、Amazonなどの通販に頼ると、表紙だけ『2021年対応』と書いてあって中身は2020年版と同じ事もありえますから、ぜひ大型書店に行って、読みやすさ等、自分にあったものを選びましょう。
もちろん、巻末にある最終改訂日の確認も忘れずに。
@@遠藤裕一郎-s9w ご多忙の中、ご教示ありがとうございました。これからも首を長くして動画お待ちしております😆
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二つの問題の違いがわかりません。
前者は答えは×、後者は○なのですが
なぜそのようになるのか解説いただけますと幸いです。
わたしには同じ内容に見えてしまいます。
h26-30-3
動産売買の先取特権に基づく物上代位につき、動産の買主が第三者に対して有する転売代金債権が譲渡され、
譲受人が第三者に対する対抗要件を備えた場合であっても、当該動産の元来の売主は、 第三取得者がその譲受人に転売代金を 弁済していない限り、 当該転売代金債権を差し押さえて 代位権を行使することができる。
オリジナル
AがBに対する金銭債権を担保するため、B所有の甲建物に抵当権の設定を受けて動機を備えた後に、Bが Cに甲建物を賃貸した場合、Bの Cに対する賃料債権がBから Dに譲渡され、Cが確定日付のある証書による承諾をした後でも、Aは自ら賃料債権を差し押さえて抵当権に基づく物上代位権を行使することができる。
わかりやすい!!!
ありがとうございますヽ(・∀・)ノ