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この問題!!解説動画出していてくれてありがとうございます😊
神回ですね。参りました
宅建試験の正誤判断の仕方で私も迷っていて、この動画に辿り着きました!聞き方がいやらしいですね、、、。令和4年 問34-4建物の売買の媒介で重要事項の説明をする時に当該建物(昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手したもの)が指定確認検査機関、建築士、登録住宅性能評価機関又は地方公共団体による耐震診断を受けたものであるときは、その旨を説明しなければならない。というのが誤りと判断されていたのですが、解説によると「その旨でなく内容まで説明しなければならないので誤り」とあり、こちらの考え方と不整合なようですが、どうなのでしょうか...?「その旨のみを説明すればよい」とか「その旨を説明しなければならないが、内容は説明を求められていない」という選択肢ならわかるのですが。
こういった言い回しの問題ありますよね。私も以前通ってたスクールの問題で似たような言い回しの問題があって、スクールのスタッフと口論になったことがあります。試験問題の出題法に慣れるのも大事ですね!
こういうのめっちゃあるよね!いつもなんでや!ってなってるわ
Voicyはもうやらないんですか?
業法ではないが、都市計画と開発許可がまったく覚えられない何かいい方法ありますか?
宅建試験の問題は時間掛けておちついて考えれば間違えない問題でも制限時間にあせらされると間違える問題が多いですね。 自頭の問題もあるんでしょうけど、無い人間は制限時間つけて問題演習する必要がありそうですね。時間あせらされる逆に頭が回らなくなるので困ったものです‥
5:30 契約をしない案内所も出て来そうですねえ…
昨年の本試験では消去方の考えが出来ずひとつ、ひとつの問題文に揺さぶられっぱなしでした。今年は昨日の苦い経験を無駄にせず問題文の読み方、解き方を復習します。今日も分かりやすい解説をありがとうございました😊
文章がすぐ理解できない💦ややこしい文は簡単な絵や図を書かないと頭のなかで整理できない😅
覚え歌にはいつも勇気づけられます!
今日もありがとうございます。動画の質問者の気持ち良く解ります。問題文を読んで原則を聞いているのか例外も含めて聞いているのか迷いますね。ホイホイトラップは何処に潜んでいるか昨年の轍を踏まないようにしているのですが、深読みも駄目ですね。個数問題では悩みます。
こんにちは。昨年の卒業生です。この時期業法の問題文の言葉マジックに翻弄されていたことを懐かしく思いだしています。皆様、とにかく業法をしっかり頑張って下さいね‼️焦りは明日へのステップだー‼️
先輩!宅建業法と法令上の制限は過去問中心のほうがいいですか?
@@MS-gc5ej 私は業法と法令は9月末までに6周はしましたが、それでも取りこぼしたくさんありました。過去問しつつ、引っかかった問題の周辺知識(思い込みをしてないか等)を確認するのがいいかと思っています。
@@久見子吉川 ありがとうございます!権利関係はあまり入れ込まないほうがいいですか?宅建業法と法令はまだ2週くらいしかしてないです・・
@@MS-gc5ej 権利関係は、半分、つまり7.8点を取るイメージです。業法18点以上。法令も8割は取れるようにまずはしっかり過去問をされるのが良いかと。例えば、I日に業法を1日30問したら権利は10問するぐらいの比率です。
@@久見子吉川 やはりキモは業法法令ですか・・・・そちらを極めにいきます。過去問しっかりがんばります。ありがとうございます!
今年も統計の問題についての解説をお願いしたいです。
なんだか、やればやるほど、知識が混ざり ヤバい感じです。既に、日本語を読むのも苦痛になり、先生の動画でリフレッシュしたいと思います。農地法と開発許可の農地。もう、農地が嫌になってる。親戚に農業委員会員がいるのに両方の問題を反復継続して、覚え込むしかないかなと思ったりしてます。やるぞやるぞ!!気合い入れます。
棚田先生、本日もわかりやすい授業ありがとうございます!替え歌の大切を再認識です✨
宅建の試験は言葉足らずの問い多い気がします
言葉足らずとか言葉遊びの問題って勉強してる人ほど間違えて勉強不足の人は選択してあってたってなってしまうからこういう問題は普通に意地悪だと思うね。
動画ありがとうございます!契約締結する案内所かどうかという疑問にまでは辿りつきませんでした。覚え歌聞きながら知識の再確認します!んー?となった時は問題をストレートに読む、他の過去問の傾向を思い出しながら、出題者側だったらと考えながら解いてみます!これも先生がいつも仰ってる過去問の活用、出題者側の気持ちになって考える、ということなのでしょうか😊
ありがとうございます!まさにそういうイメージでいいと思います。そこまで余裕が出るとすごいですね。
棚田先生本日もわかりやすい動画をありがとうございます。本番前に知ることができてよかったです。気をつけます
ありがとうございます!こういう細かい対策も1点につながります!
分譲する案内所の説明ほんとにありがとうございました!
棚田先生、本日もありがとうございます!!!!覚え歌炸裂ですね!重要でありいやらしいひっかけ問題ですね。誰がどこに届け出を出すのか問題をしっかり読んで状況を理解することですね。
棚田先生いつもありがとうございます。私はとにかく、借地借家法が苦手なんですが、期間の定めがある、借家契約の期間満了の時に更新拒絶を失念したら、期間の定めがないものとして、更新されると思うのですが、この(期間の定めがない)契約とは、借家契約の1年未満の期間の定めのない契約と同じと言うことですか?それなら、更新拒絶を失念する事はかなりヤバイって事ですよね?正直、なんでそんなに厳しいんだろう、、、と思ってしまいます💦お時間がある時で構いませんので、どなたか教えて頂けると嬉しいです。
標識の記載事項も、事務所、契約を行う案内所、契約を行わない案内所の3パターンで若干異なるようですね。こういうニッチな問題とかでるでしょうかね?「事務所の標識にはクーリングオフ制度の適用がある旨を記載しなければならない」ー>答: ☓ 案内所では必要だが、事務所ではあっても良いが必須ではない。「契約を行わない案内所においても専任の宅建士の氏名の記載がある標識を掲げなければならない」 ー> 答: ☓ 事務所、契約を行う案内所では必須だが、契約を行わない案内所は標識を掲げる必要はあるが、専任の宅建士の氏名の記載は必須ではない。
この問題有名ですよね(悪い意味で)ただでさえ嫌らしいひっかけなのに個数問題なのがタチ悪くてちょっと嫌な感じのする問題です結構解説動画や予備校の解釈にも意見が分かれてて理屈もそれぞれ読んだり聞いたりして理解こそしてはいるんですが変な癖がつきそうなので意図的にこの問題は解かないようにしています
これと同じ平成23年の問19も同じようなひっかけがあり、肢3「容積率の制限は〜幅員12m未満である場合には、幅員の数値に法定乗数を掛けたもの以下でなければならない」回答:正これも間違いではないですが、正確には指定容積率と比較して小さい方の数値が適用されるはずです。この手の選択肢は、他を見てから消去法、そして妙な推理はせず文面通りに受け止める。これで落ち着いて対処したいと思います。
裏をかいてしまって、詳しく書いてないのにどういう案内所なのか?とまさにそーゆー細かいとこに私は気になる性格で。 その問題に対して答えたらいいと言うことですよね。
棚田先生、いつも楽しくて分かりやすい動画をありがとうございます。本動画の内容と関係無いのですが、どなたか分かる方教えて頂けませんか?令和2年10月問44選択肢3自らを委託者とする宅地又は建物に係る信託の受益権の売主となる場合、取引の相手方が宅建業者であっても重要事項説明書を交付して説明しなければならない。①実務上、どういったケースを指しているのか?②買主が宅建業者にも関わらず、重説を交付だけでなく説明までしなくてはいけない理由は?よろしくお願い致します。
いつも動画拝見しています。(通知もしています)平成20年度 問41の(3)の回答説明欄に手付金は代金の20%を超えていないため問題はないとなっていますが未完成物件の場合は5%以下かつ1000万円以下ではないのでしょうか。お忙しいと思いますがご確認と解説お願いいたします。
ruclips.net/video/WOhj4-7AOos/видео.html最近動画あがってました。私も良い復習になりました。
手付の上限と手付「等」の保全措置はまったく別物と考えておけばいいと思います。そういうふうにさせず一つのことのように問題が出されているのが多いです。出題者側の引っ掛けです。あと、8種制限のように見せかけた宅建業者が自ら貸主になる系の引っ掛けもところどころ出ますね。
この問題がやっかいなのは、正しいものはいくつあるか(消去法が通じない)ってところよね
出題者側の匙加減で×にもできてしまうほんとに嫌な問題ですよね!
@@ミキ山根 〇〇とは言ってない的なパターンだすよね。おなじ内容でも正反対のものもあるし。意地悪ですよねー。
まさに同じことを思ってまして不安です🤣
運ゲーだよね…。真面目に勉強してる人ほど間違えやすくて、勉強してない人ほど間違えにくい問題。意地悪問題でしかないわ😅
確かにこの問題は合格者でも悩んだ問題としても聞いてます。聞かれた事に答えるはどの試験でも共通ですから。
わーこれ凄くわかります。。。注意して読む練習をします
棚田先生、いつも分かりやすい説明ありがとうございます。初めてコメントさせて頂きます。早速ですが、民法の売り主の担保責任についての質問です。H 28 問6 の(1)で全部他人物売買のとき買主は悪意でも損害賠償請求できるとありましたがネットで調べるとできないとあり混乱しております。担保責任による損害賠償請求はできないが債務不履行による損害賠償請求はできるということなのでしょうか。少し混乱しておりますのでお時間ございましたらぜひ解説のほどよろしくお願い致します。
ちょうど今日やって、ん?となった問題でした。ナイスタイミングです笑
初めてコメントします🐕棚田先生、いつもありがとうございます。個数問題本当に苦手ですが、棚田先生もおっしゃっていたように、ここのみんなで、返り討ちしましょうね😆!!明日からもお世話になります。
いつも分かりやすい動画をありがとうございます。売主の担保責任の問題で、どうしてもよく分からないところがあります。H28年問6です。こちらの問題の解説は全て、「買主のBが善意悪意にかかわらず」損害賠償を請求できる、契約の解除ができる、とあり、例えば抵当権が設定されていることを承知で契約したのに、実行されたら損害賠償っておかしくないのかな、と考えてしまいます。丸暗記してしまおうかとも思ったのですが、どうにもすっきりしないので、もしよろしければご講義をお願いできますでしょうか。よろしくお願い致します。
棚田先生、いつも動画見させてもらってます、そして、毎日楽しい動画ありがとうございます!初めてコメントしますが、教えてもらいたい問題があります。多分令和2年(10月)問44だと思うんですが、問:自らを委託者とする宅地又は建物に係る信託の受益権の売主となる場合、取引の相手方が宅地建物取引業者であっても、重要事項説明書を交付して説明をしなければならない。という問題で答えが〇なんですが、どういう状況なのかがイメージ出来なくて、解説していただきたいです。既に解説してる等ありましたら、すみません😓💦こういうものでも質問していいのか迷いましたが、もしお時間がございましたら、教えていただきたいです。よろしくお願いします。
見つけられませんが、先生の動画でカバーしていました。宅建業者自らが所有不動産を委託していて(宅建業者=委託者)、委託会社がテナント募集とかして家賃を回収しそれを宅建業者自らが利益を受けている(宅建業者=受益者)となった場合です。宅建業者は今回は委託者でもあり受託者でもあります。この現物の不動産は変わらず所持しつつ、受益権のみを宅建業者へ売る場合の想定のようです。この自分で所有している受益権のみを宅建業者へ売る場合も重要事項説明の交付と「説明」も必要ですか?っていう問題ですね。結論: 交付だけではなく、説明が必要です。相手がたとえ宅建業者でも。宅建業法、第三十五条3項にこのようにはっきりと「交付して説明をさせなければならない」と書かれています。3 宅地建物取引業者は、宅地又は建物に係る信託(当該宅地建物取引業者を委託者とするものに限る。)の受益権の売主となる場合における売買の相手方に対して、その者が取得しようとしている信託の受益権に係る信託財産である宅地又は建物に関し、その売買の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(第五号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない。ただし、その売買の相手方の利益の保護のため支障を生ずることがない場合として国土交通省令で定める場合は、この限りでない。ということで買う側が宅建業者でも説明が必要になります。なお、説明が不要な場合もあるようです。それは相手が金融商品取引法に規定する特定投資家(いわゆる金融証券のプロ)相手だったり、同じ相手に過去1年間ですでに説明してある場合、金融商品取引法の目論見書にて交付済みの場合などがあるようです。現物ならば当然、知ってのとおり宅建業者には交付は必要ですが説明は不要です。ですが、今回は受益権といういわば紙というか目に見えないものなんで、そういうのは交付だけでは相手がたとえ宅建業者でも不慣れでわかりにくいから説明もしてあげてくださいってことですね。そもそも受益権というのも宅建業の範囲なんですかね?これが範囲だとすると、いろんな債権も扱いそうで、金融商品取引法との線引とかはどうなるんでしょうかね。そっち側も宅建試験に組み込まないといけなくなるんじゃないですかね。
知識が付けばつくほど疑り深くなりますが、文章を素直に受け止めるのもまた実力ということですね。たしかに過去問を解いていれば問題文にしっかり「契約を締結しない」ですとか、「乙県のみ」ですとか、書いてありますしね!聞かれていることにしっかり答えるを意識します!
理解(解釈)は合ってるのに言い回しの問題で間違うことあるなー
棚田先生いつも動画拝見しております。先生の楽しい動画のおかげで宅建初チャレンジの独学勉強も楽しく勉強できています。いつもありがとうございます。試験も近づいてきて、過去問を周回していてテキストにも詳しく載っていないので腑に落ちない問題があるので教えて頂きたいです。平成27年問27の1の選択肢の問題なのですが、1・A社は不正の手段により免許を取得したことによる免許の取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分がなされるまでの間に、合併により消滅したが、合併に相当の理由がなかった。この場合においては、当該公示の50日前にA社の取締役を退任したBは、当該消滅の日から5年を経過しなければ、免許を受けることができない。となっており答えは○で正解なのですが、この手の問題でいつも迷ってしまうので、消滅の日から、とか合併の日から、廃業の日からといろんな問題がありますが、届出の日から5年間、という場合や、届出の日から、処分の日からと言う場合もあり混乱しています。個人と業者で何か違いがあるのでしょうか?どんなルールで取消しの5年間が決まるのでしょうか。先生、どなたかご存知の方、ご教授いただけないでしょうか?よろしくお願い致します。
本日も楽しくわかりやすい動画をありがとうございます。そういうものと覚えるしかないのかもしれないのですが、過去問を解いていてうーんと思ったことがあったので解説していただけたら嬉しいです!平成26年 問6 選択肢3買主が購入する土地に抵当権がついていると知っていて契約を締結しているのに、実行され土地を失ったら売主に賠償請求できるのは買主にすごく有利な気がしてしまいます。抵当権のついた土地を積極的に買った方が良いのではと思うほどに有利だと思うのですがどう思いますか?
すみません。平成26年 問6 を調べたのですが抵当権の問題ではないようなのですが、問題を間違えていませんでしょうか?
今日、この問題を解いていて、全く同じ壁にぶつかりました。受験生ホイホイにすぐ捕まってしまうので、本当にこういった動画は助かります!
棚田先生、毎日の配信ありがとうございます。初めての本試験へ向けて参考になることが多く感謝しております。平成26年問1の1について質問させて下さい。AはBに建物の建築を注文し、完成して引渡しを受けた建物をCに対して売却した。本件建物に欠陥があった場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。1.Cは、売買契約の締結当時、欠陥があることを知っていた場合であっても、欠陥の存在を知ってから1年以内に契約不適合についてAに通知していれば、Aに対して売買契約に基ずく担保責任を追及することができる。と、あります。調べてみても、「欠陥があることを知っていて契約したのだから担保責任を追及することはできない」とする解答と、「欠陥があることを知っていて契約したとしても、1年以内に通知すれば担保責任の追及は可能である」という2つの解答が存在するので判断がつきません。お忙しいところ恐縮ですが、解説をお願いできますでしょうか。もしくは、どなたかご教授をお願いします。長々とすみません。
棚田先生こんばんは私はリベンジで今年で2回目の受験ですこれまで過去問中心の勉強で、12年分ほぼ40点台を取れるようになりましたが、某模試をしてみると、26点という結果でした...他の教材の模試などもしましたが、34点くらいは取れていたので、正直落ち込んでいます。ただ答えを暗記していただけなのでしょうか。お忙しいとは思いますが、御教授いただけると幸いです。
棚田先生、教えてください。空き家等の特例は400万円以上の時は空き家等の特例にはあたらないですが、平成30年問31の1の問題、500万円の土地付中古物件の場合、現地調査等の費用は了解をもらったり依頼されても請求できないのでしょうか?
こんにちは!先生にご質問されてるのに不快に思ってしまったら申し訳ございません。私もよく混同してしまう所で、、本日ちょうど現地調査費用が貰えるパターンの問題をやりました!😌改題ですが、H25 問37 【ウ】です。😊過去動画でもありそうですが、中々見つけるの大変ですね(TT)
@@ひろりー-s8j さんありがとうございます探してみます
いつも非常に参考になる動画ありがとうございます。試験も近づいているのに、普段テキストや問題集に取り組む時間もなく、とりあえず耳だけでもとRUclipsを頼りにしている日々が続いております。本日より権利関係の問題集(黄色いやつ)に取り組んでいますが、意思表示の時点で本当に訳がわからずで進んでおりません(涙)「法律行為の基礎」ってどう言う意味なのでしょうか。。。棚田先生、大学生の皆さん、わかりやすくご教示いただけませんでしょうか泣
いつも拝見・拝聴しております。過去問を解きながら周辺知識をテキストを用いて忘れないようにすることが最も重要と認識して、日々取り組んでいます。ただ、試験になると、あまり見たことのない選択肢や問題が出てくることも事実としてあるのではと思っています。そこで質問なのですが、比較的実力や時間に余裕がある場合、条文数の少ないものについて、目を通すべきでしょうか。当然、民法は不可能と思いますが、法令上の制限などでは「一定のもの」などのテキスト表現になっている場合で、条文上は具体的な数字が記載されているものもあるのでそのように思いました。お考えを伺えたらと思います。宜しくお願い致します。
私も✕だと思いました。単純に考えればいいんですね!
いつも為になる動画、ありがとうございます。今回の暗黙の・・・というので、これもそうかと思うものがあります。H21の問22(3)やR1の問21(3)です。市街化区域内の農地の転用や権利移動は予め農業委員会に届け出れば許可は不要というものですが、届け出なかったら許可は必要なのでは?と思い○と判断して間違うパターンです。届け出たらというのはあくまでも例外で原則許可が必要なのではないのでしょうか。いくつかの自治会のHPを確認すると届出書はこちらと、届け出ることが当たり前のようになっていて、そういうものなのかーとモヤモヤしてたところです。今回の動画で割り切りも必要かなーと思いました。
試験問題の、言葉、表現に慣れて、訓練しないといけないですね!いつも分かりやすく、ありがとうございます😊8月ももうすぐ終わりますね🌴
これ間違えたらめっちゃ悔しいというか腹立ってきます😂詳細まで分かってるのに(💢'ω')ってなる
先生。音程がはずれすぎてます。
先生、韓国から帰っていらしたんですか❓
いえ、もう少し前に帰ってきてます!
そうだったんですね❗韓国は行ったことが無いので、今回の企画はいろいろと勉強になりましたしたのしかったです😆
棚田先生こんばんは!試験前にこういったいやらしい問題の解き方をやっていただけるのはかなり助かりますこの問題、私ももやっていたのですっきりしました!また、案内所のことも解りましたが府に落ちていなかったのですっきりしました!もう一度みて定着させます!先週から風邪を引き持病の喘息発作でかなり死んでおり、勉強の予定が狂い泣きそうですが、復習と先生の動画は見てます‼️試験までになんとか体調戻したいです‼️頑張ります✨
この年これで落として満点逃しました。。なんかモヤモヤしてたから動画嬉しいです!いつもありがとうございます😊
姑息な問題だな!
いつも動画を見て勉強させていただいております。宅建業法の問題で質問です。R2年12月問33宅建業者は、宅地建物取引士が宅地建物取引業の免許を受けた日から3ヶ月以内に営業保証金を供託した旨の届出をしないときは、催告しなければならず、その催告が到達した日から1ヶ月以内に届出がないときは、業者の免許を取り消すことができると、任意的な意味合いで捉えられていますが、業法66条では、宅建業者は免許を受けてから1年以内に事業を開始しない場合、免許権者は免許を取り消さなくてはならない 絶対的な内容で規定されています。この違いがイマイチ分かりかねます。前者は既に供託まではしているが続きの手順を踏んでいない、後者は全く何も手続きをしていない、という認識で合っていますでしょうか。教えていただけますと幸いです。
ruclips.net/video/hf93nF_G5PA/видео.htmlこちらにピンポイントの動画あがってます。
ありがとうございます!私のための動画でしたね
歌もう少し上手だといいな
この問題!!解説動画出していてくれてありがとうございます😊
神回ですね。参りました
宅建試験の正誤判断の仕方で私も迷っていて、この動画に辿り着きました!聞き方がいやらしいですね、、、。
令和4年 問34-4
建物の売買の媒介で重要事項の説明をする時に当該建物(昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手したもの)が指定確認検査機関、建築士、登録住宅性能評価機関又は地方公共団体による耐震診断を受けたものであるときは、その旨を説明しなければならない。
というのが誤りと判断されていたのですが、解説によると「その旨でなく内容まで説明しなければならないので誤り」とあり、こちらの考え方と不整合なようですが、どうなのでしょうか...?「その旨のみを説明すればよい」とか「その旨を説明しなければならないが、内容は説明を求められていない」という選択肢ならわかるのですが。
こういった言い回しの問題ありますよね。私も以前通ってたスクールの問題で似たような言い回しの問題があって、スクールのスタッフと口論になったことがあります。
試験問題の出題法に慣れるのも大事ですね!
こういうのめっちゃあるよね!
いつもなんでや!ってなってるわ
Voicyはもうやらないんですか?
業法ではないが、都市計画と開発許可がまったく覚えられない
何かいい方法ありますか?
宅建試験の問題は時間掛けておちついて考えれば間違えない問題でも制限時間にあせらされると間違える問題が多いですね。 自頭の問題もあるんでしょうけど、無い人間は制限時間つけて問題演習する必要がありそうですね。時間あせらされる逆に頭が回らなくなるので困ったものです‥
5:30 契約をしない案内所も出て来そうですねえ…
昨年の本試験では消去方の考えが出来ずひとつ、ひとつの問題文に揺さぶられっぱなしでした。
今年は昨日の苦い経験を無駄にせず
問題文の読み方、解き方を復習します。
今日も分かりやすい解説をありがとうございました😊
文章がすぐ理解できない💦
ややこしい文は簡単な絵や図を書かないと頭のなかで整理できない😅
覚え歌にはいつも勇気づけられます!
今日もありがとうございます。
動画の質問者の気持ち
良く解ります。
問題文を読んで
原則を聞いているのか
例外も含めて聞いているのか
迷いますね。
ホイホイトラップは
何処に潜んでいるか
昨年の轍を踏まないように
しているのですが、深読みも
駄目ですね。
個数問題では悩みます。
こんにちは。昨年の卒業生です。この時期業法の問題文の言葉マジックに翻弄されていたことを懐かしく思いだしています。皆様、とにかく業法をしっかり頑張って下さいね‼️
焦りは明日へのステップだー‼️
先輩!宅建業法と法令上の制限は過去問中心のほうがいいですか?
@@MS-gc5ej 私は業法と法令は9月末までに6周はしましたが、それでも取りこぼしたくさんありました。過去問しつつ、引っかかった問題の周辺知識(思い込みをしてないか等)を確認するのがいいかと思っています。
@@久見子吉川
ありがとうございます!
権利関係はあまり入れ込まないほうがいいですか?宅建業法と法令はまだ2週くらいしかしてないです・・
@@MS-gc5ej 権利関係は、半分、つまり7.8点を取るイメージです。業法18点以上。法令も8割は取れるようにまずはしっかり過去問をされるのが良いかと。例えば、I日に業法を1日30問したら権利は10問するぐらいの比率です。
@@久見子吉川
やはりキモは業法法令ですか・・・・
そちらを極めにいきます。
過去問しっかりがんばります。
ありがとうございます!
今年も統計の問題についての解説をお願いしたいです。
なんだか、やればやるほど、知識が混ざり ヤバい感じです。
既に、日本語を読むのも苦痛になり、先生の動画でリフレッシュしたいと思います。
農地法と開発許可の農地。もう、農地が嫌になってる。親戚に農業委員会員がいるのに
両方の問題を反復継続して、覚え込むしかないかなと思ったりしてます。やるぞやるぞ!!気合い入れます。
棚田先生、本日もわかりやすい授業ありがとうございます!替え歌の大切を再認識です✨
宅建の試験は
言葉足らずの問い多い気がします
言葉足らずとか言葉遊びの問題って勉強してる人ほど間違えて勉強不足の人は選択してあってたってなってしまうからこういう問題は普通に意地悪だと思うね。
動画ありがとうございます!
契約締結する案内所かどうかという疑問にまでは辿りつきませんでした。覚え歌聞きながら知識の再確認します!
んー?となった時は問題をストレートに読む、他の過去問の傾向を思い出しながら、出題者側だったらと考えながら解いてみます!
これも先生がいつも仰ってる過去問の活用、出題者側の気持ちになって考える、ということなのでしょうか😊
ありがとうございます!まさにそういうイメージでいいと思います。そこまで余裕が出るとすごいですね。
棚田先生
本日もわかりやすい動画をありがとうございます。
本番前に知ることができてよかったです。気をつけます
ありがとうございます!こういう細かい対策も1点につながります!
分譲する案内所の説明ほんとにありがとうございました!
棚田先生、本日もありがとうございます!!!!
覚え歌炸裂ですね!重要でありいやらしいひっかけ問題ですね。誰がどこに届け出を出すのか問題をしっかり読んで状況を理解することですね。
棚田先生いつもありがとうございます。私はとにかく、借地借家法が苦手なんですが、期間の定めがある、借家契約の期間満了の時に更新拒絶を失念したら、期間の定めがないものとして、更新されると思うのですが、この(期間の定めがない)契約とは、借家契約の1年未満の期間の定めのない契約と同じと言うことですか?
それなら、更新拒絶を失念する事はかなりヤバイって事ですよね?
正直、なんでそんなに厳しいんだろう、、、と思ってしまいます💦
お時間がある時で構いませんので、どなたか教えて頂けると嬉しいです。
標識の記載事項も、事務所、契約を行う案内所、契約を行わない案内所の3パターンで若干異なるようですね。
こういうニッチな問題とかでるでしょうかね?
「事務所の標識にはクーリングオフ制度の適用がある旨を記載しなければならない」ー>答: ☓ 案内所では必要だが、事務所ではあっても良いが必須ではない。
「契約を行わない案内所においても専任の宅建士の氏名の記載がある標識を掲げなければならない」 ー> 答: ☓ 事務所、契約を行う案内所では必須だが、契約を行わない案内所は標識を掲げる必要はあるが、専任の宅建士の氏名の記載は必須ではない。
この問題有名ですよね(悪い意味で)
ただでさえ嫌らしいひっかけなのに個数問題なのがタチ悪くてちょっと嫌な感じのする問題です
結構解説動画や予備校の解釈にも意見が分かれてて理屈もそれぞれ読んだり聞いたりして理解こそしてはいるんですが変な癖がつきそうなので意図的にこの問題は解かないようにしています
これと同じ平成23年の問19も同じようなひっかけがあり、
肢3「容積率の制限は〜幅員12m未満である場合には、幅員の数値に法定乗数を掛けたもの以下でなければならない」
回答:正
これも間違いではないですが、正確には指定容積率と比較して小さい方の数値が適用されるはずです。
この手の選択肢は、他を見てから消去法、そして妙な推理はせず文面通りに受け止める。
これで落ち着いて対処したいと思います。
裏をかいてしまって、詳しく書いてないのにどういう案内所なのか?とまさに
そーゆー細かいとこに私は気になる性格で。 その問題に対して答えたらいいと言うことですよね。
棚田先生、いつも楽しくて分かりやすい動画をありがとうございます。
本動画の内容と関係無いのですが、どなたか分かる方教えて頂けませんか?
令和2年10月問44選択肢3
自らを委託者とする宅地又は建物に係る信託の受益権の売主となる場合、取引の相手方が宅建業者であっても重要事項説明書を交付して説明しなければならない。
①実務上、どういったケースを指しているのか?
②買主が宅建業者にも関わらず、重説を交付だけでなく説明までしなくてはいけない理由は?
よろしくお願い致します。
いつも動画拝見しています。(通知もしています)
平成20年度 問41の(3)の回答説明欄に手付金は代金の20%を超えていないため問題はないとなっていますが未完成物件の場合は5%以下かつ1000万円以下ではないのでしょうか。
お忙しいと思いますがご確認と解説お願いいたします。
ruclips.net/video/WOhj4-7AOos/видео.html
最近動画あがってました。私も良い復習になりました。
手付の上限と手付「等」の保全措置はまったく別物と考えておけばいいと思います。そういうふうにさせず一つのことのように問題が出されているのが多いです。出題者側の引っ掛けです。
あと、8種制限のように見せかけた宅建業者が自ら貸主になる系の引っ掛けもところどころ出ますね。
この問題がやっかいなのは、正しいものはいくつあるか(消去法が通じない)ってところよね
出題者側の匙加減で×にもできてしまうほんとに嫌な問題ですよね!
@@ミキ山根
〇〇とは言ってない的なパターンだすよね。おなじ内容でも正反対のものもあるし。意地悪ですよねー。
まさに同じことを思ってまして不安です🤣
運ゲーだよね…。真面目に勉強してる人ほど間違えやすくて、勉強してない人ほど間違えにくい問題。意地悪問題でしかないわ😅
確かにこの問題は合格者でも悩んだ問題としても聞いてます。
聞かれた事に答えるはどの試験でも共通ですから。
わーこれ凄くわかります。。。注意して読む練習をします
棚田先生、いつも分かりやすい説明ありがとうございます。初めてコメントさせて頂きます。早速ですが、民法の売り主の担保責任についての質問です。H 28 問6 の(1)で全部他人物売買のとき買主は悪意でも損害賠償請求できるとありましたがネットで調べるとできないとあり混乱しております。担保責任による損害賠償請求はできないが債務不履行による損害賠償請求はできるということなのでしょうか。少し混乱しておりますのでお時間ございましたらぜひ解説のほどよろしくお願い致します。
ちょうど今日やって、ん?となった問題でした。
ナイスタイミングです笑
初めてコメントします🐕
棚田先生、いつもありがとうございます。
個数問題本当に苦手ですが、棚田先生もおっしゃっていたように、ここのみんなで、返り討ちしましょうね😆!!
明日からもお世話になります。
いつも分かりやすい動画をありがとうございます。売主の担保責任の問題で、どうしてもよく分からないところがあります。
H28年問6です。
こちらの問題の解説は全て、「買主のBが善意悪意にかかわらず」損害賠償を請求できる、契約の解除ができる、とあり、例えば抵当権が設定されていることを承知で契約したのに、実行されたら損害賠償っておかしくないのかな、と考えてしまいます。丸暗記してしまおうかとも思ったのですが、どうにもすっきりしないので、もしよろしければご講義をお願いできますでしょうか。よろしくお願い致します。
棚田先生、いつも動画見させてもらってます、そして、毎日楽しい動画ありがとうございます!
初めてコメントしますが、教えてもらいたい問題があります。多分令和2年(10月)問44だと思うんですが、
問:自らを委託者とする宅地又は建物に係る信託の受益権の売主となる場合、取引の相手方が宅地建物取引業者であっても、重要事項説明書を交付して説明をしなければならない。という問題で答えが〇なんですが、どういう状況なのかがイメージ出来なくて、解説していただきたいです。既に解説してる等ありましたら、すみません😓💦
こういうものでも質問していいのか迷いましたが、もしお時間がございましたら、教えていただきたいです。よろしくお願いします。
見つけられませんが、先生の動画でカバーしていました。宅建業者自らが所有不動産を委託していて(宅建業者=委託者)、委託会社がテナント募集とかして家賃を回収しそれを宅建業者自らが利益を受けている(宅建業者=受益者)となった場合です。宅建業者は今回は委託者でもあり受託者でもあります。この現物の不動産は変わらず所持しつつ、受益権のみを宅建業者へ売る場合の想定のようです。この自分で所有している受益権のみを宅建業者へ売る場合も重要事項説明の交付と「説明」も必要ですか?っていう問題ですね。
結論: 交付だけではなく、説明が必要です。相手がたとえ宅建業者でも。
宅建業法、第三十五条3項にこのようにはっきりと「交付して説明をさせなければならない」と書かれています。
3 宅地建物取引業者は、宅地又は建物に係る信託(当該宅地建物取引業者を委託者とするものに限る。)の受益権の売主となる場合における売買の相手方に対して、その者が取得しようとしている信託の受益権に係る信託財産である宅地又は建物に関し、その売買の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(第五号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない。ただし、その売買の相手方の利益の保護のため支障を生ずることがない場合として国土交通省令で定める場合は、この限りでない。
ということで買う側が宅建業者でも説明が必要になります。
なお、説明が不要な場合もあるようです。それは相手が金融商品取引法に規定する特定投資家(いわゆる金融証券のプロ)相手だったり、同じ相手に過去1年間ですでに説明してある場合、金融商品取引法の目論見書にて交付済みの場合などがあるようです。
現物ならば当然、知ってのとおり宅建業者には交付は必要ですが説明は不要です。ですが、今回は受益権といういわば紙というか目に見えないものなんで、そういうのは交付だけでは相手がたとえ宅建業者でも不慣れでわかりにくいから説明もしてあげてくださいってことですね。
そもそも受益権というのも宅建業の範囲なんですかね?これが範囲だとすると、いろんな債権も扱いそうで、金融商品取引法との線引とかはどうなるんでしょうかね。そっち側も宅建試験に組み込まないといけなくなるんじゃないですかね。
知識が付けばつくほど疑り深くなりますが、文章を素直に受け止めるのもまた実力ということですね。
たしかに過去問を解いていれば問題文にしっかり「契約を締結しない」ですとか、「乙県のみ」ですとか、書いてありますしね!
聞かれていることにしっかり答えるを意識します!
理解(解釈)は合ってるのに言い回しの問題で間違うことあるなー
棚田先生いつも動画拝見しております。
先生の楽しい動画のおかげで宅建初チャレンジの独学勉強も楽しく勉強できています。
いつもありがとうございます。
試験も近づいてきて、過去問を周回していてテキストにも詳しく載っていないので腑に落ちない問題があるので教えて頂きたいです。
平成27年問27の1の選択肢の問題なのですが、
1・A社は不正の手段により免許を取得したことによる免許の取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分がなされるまでの間に、合併により消滅したが、合併に相当の理由がなかった。この場合においては、当該公示の50日前にA社の取締役を退任したBは、当該消滅の日から5年を経過しなければ、免許を受けることができない。
となっており答えは○で正解なのですが、この手の問題でいつも迷ってしまうので、消滅の日から、とか合併の日から、廃業の日からといろんな問題がありますが、届出の日から5年間、という場合や、届出の日から、処分の日からと言う場合もあり混乱しています。
個人と業者で何か違いがあるのでしょうか?
どんなルールで取消しの5年間が決まるのでしょうか。
先生、どなたかご存知の方、ご教授いただけないでしょうか?
よろしくお願い致します。
本日も楽しくわかりやすい動画をありがとうございます。
そういうものと覚えるしかないのかもしれないのですが、過去問を解いていてうーんと思ったことがあったので解説していただけたら嬉しいです!
平成26年 問6 選択肢3
買主が購入する土地に抵当権がついていると知っていて契約を締結しているのに、実行され土地を失ったら売主に賠償請求できるのは買主にすごく有利な気がしてしまいます。
抵当権のついた土地を積極的に買った方が良いのではと思うほどに有利だと思うのですがどう思いますか?
すみません。平成26年 問6 を調べたのですが抵当権の問題ではないようなのですが、問題を間違えていませんでしょうか?
今日、この問題を解いていて、全く同じ壁にぶつかりました。
受験生ホイホイにすぐ捕まってしまうので、本当にこういった動画は助かります!
棚田先生、毎日の配信ありがとうございます。初めての本試験へ向けて参考になることが多く感謝しております。
平成26年問1の1について質問させて下さい。
AはBに建物の建築を注文し、完成して引渡しを受けた建物をCに対して売却した。本件建物に欠陥があった場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1.Cは、売買契約の締結当時、欠陥があることを知っていた場合であっても、欠陥の存在を知ってから1年以内に契約不適合についてAに通知していれば、Aに対して売買契約に基ずく担保責任を追及することができる。
と、あります。調べてみても、
「欠陥があることを知っていて契約したのだから担保責任を追及することはできない」とする解答と、
「欠陥があることを知っていて契約したとしても、1年以内に通知すれば担保責任の追及は可能である」という2つの解答が存在するので判断がつきません。
お忙しいところ恐縮ですが、解説をお願いできますでしょうか。
もしくは、どなたかご教授をお願いします。
長々とすみません。
棚田先生こんばんは
私はリベンジで今年で2回目の受験です
これまで過去問中心の勉強で、12年分ほぼ40点台を取れるようになりましたが、某模試をしてみると、26点という結果でした...
他の教材の模試などもしましたが、34点くらいは取れていたので、正直落ち込んでいます。
ただ答えを暗記していただけなのでしょうか。
お忙しいとは思いますが、御教授いただけると幸いです。
棚田先生、教えてください。
空き家等の特例は400万円以上の時は空き家等の特例にはあたらないですが、平成30年問31の1の問題、500万円の土地付中古物件の場合、現地調査等の費用は了解をもらったり依頼されても請求できないのでしょうか?
こんにちは!
先生にご質問されてるのに不快に思ってしまったら申し訳ございません。私もよく混同してしまう所で、、本日ちょうど現地調査費用が貰えるパターンの問題をやりました!😌改題ですが、H25 問37 【ウ】です。😊
過去動画でもありそうですが、中々見つけるの大変ですね(TT)
@@ひろりー-s8j さん
ありがとうございます
探してみます
いつも非常に参考になる動画ありがとうございます。
試験も近づいているのに、普段テキストや問題集に取り組む時間もなく、とりあえず耳だけでもとRUclipsを頼りにしている日々が続いております。
本日より権利関係の問題集(黄色いやつ)に取り組んでいますが、意思表示の時点で本当に訳がわからずで進んでおりません(涙)
「法律行為の基礎」ってどう言う意味なのでしょうか。。。棚田先生、大学生の皆さん、わかりやすくご教示いただけませんでしょうか泣
いつも拝見・拝聴しております。
過去問を解きながら周辺知識をテキストを用いて忘れないようにすることが最も重要と認識して、日々取り組んでいます。
ただ、試験になると、あまり見たことのない選択肢や問題が出てくることも事実としてあるのではと思っています。
そこで質問なのですが、比較的実力や時間に余裕がある場合、条文数の少ないものについて、目を通すべきでしょうか。
当然、民法は不可能と思いますが、法令上の制限などでは「一定のもの」などのテキスト表現になっている場合で、条文上は具体的な数字が記載されているものもあるのでそのように思いました。
お考えを伺えたらと思います。宜しくお願い致します。
私も✕だと思いました。
単純に考えればいいんですね!
いつも為になる動画、ありがとうございます。
今回の暗黙の・・・というので、これもそうかと思うものがあります。
H21の問22(3)やR1の問21(3)です。
市街化区域内の農地の転用や権利移動は予め農業委員会に届け出れば許可は不要というものですが、届け出なかったら許可は必要なのでは?と思い○と判断して間違うパターンです。届け出たらというのはあくまでも例外で原則許可が必要なのではないのでしょうか。
いくつかの自治会のHPを確認すると届出書はこちらと、届け出ることが当たり前のようになっていて、そういうものなのかーとモヤモヤしてたところです。
今回の動画で割り切りも必要かなーと思いました。
試験問題の、言葉、表現に慣れて、
訓練しないといけないですね!
いつも分かりやすく、ありがとうございます😊
8月ももうすぐ終わりますね🌴
これ間違えたらめっちゃ悔しいというか腹立ってきます😂詳細まで分かってるのに(💢'ω')ってなる
先生。音程がはずれすぎてます。
先生、韓国から帰っていらしたんですか❓
いえ、もう少し前に帰ってきてます!
そうだったんですね❗韓国は行ったことが無いので、今回の企画はいろいろと勉強になりましたしたのしかったです😆
棚田先生こんばんは!
試験前にこういったいやらしい問題の解き方をやっていただけるのはかなり助かります
この問題、私ももやっていたのですっきりしました!また、案内所のことも解りましたが府に落ちていなかったのですっきりしました!
もう一度みて定着させます!
先週から風邪を引き持病の喘息発作でかなり死んでおり、勉強の予定が狂い泣きそうですが、復習と先生の動画は見てます‼️
試験までになんとか体調戻したいです‼️頑張ります✨
この年これで落として満点逃しました。。なんかモヤモヤしてたから動画嬉しいです!
いつもありがとうございます😊
姑息な問題だな!
いつも動画を見て勉強させていただいております。
宅建業法の問題で質問です。
R2年12月問33
宅建業者は、宅地建物取引士が宅地建物取引業の免許を受けた日から3ヶ月以内に営業保証金を供託した旨の届出をしないときは、催告しなければならず、その催告が到達した日から1ヶ月以内に届出がないときは、業者の免許を取り消すことができる
と、任意的な意味合いで捉えられていますが、
業法66条では、
宅建業者は免許を受けてから1年以内に事業を開始しない場合、免許権者は免許を取り消さなくてはならない 絶対的な内容で規定されています。
この違いがイマイチ分かりかねます。
前者は既に供託まではしているが続きの手順を踏んでいない、後者は全く何も手続きをしていない、
という認識で合っていますでしょうか。
教えていただけますと幸いです。
ruclips.net/video/hf93nF_G5PA/видео.html
こちらにピンポイントの動画あがってます。
ありがとうございます!
私のための動画でしたね
歌もう少し上手だといいな