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【相続に関して、今後観てみたい動画の内容などございましたら、ぜひコメント欄にてお知らせください!】投稿されたコメントはチャンネル運営に対する貴重な意見として拝見させていただいておりますが、返信は原則としていたしかねます。相続に関するご相談などにつきましては、概要欄に記載されている情報をご覧の上、お問い合わせくださいませ。【※重要】コメント内容が、法律、法令等に違反、もしくは違反する恐れがある、特定の個人・団体等を誹謗中傷・侮辱するもの、ハラスメント等の内容に該当するもの、名誉や信用を傷つけた内容、虚偽や事実と異なる内容および、単なる噂や噂を助長させるものなど、チャンネル管理者がこれらに該当すると判断した場合、断りなく、削除させていただきます。また、アカウントをブロックさせていただく場合もございます。
相続税ってなんだっけ?と気になって、そのままRUclipsで”相続税とは”と検索してこの動画に辿り着きました。基礎知識がほぼない状態にもかかわらず、一度見ただけで仕組みが理解できて、すごくタメになりました!教えるの上手すぎます。ありがとうございます。
嬉しいコメントありがとうございます!今後とも当チャンネルを宜しくお願い致します。
色々みたけど1番わかりやすかったです!!!
動画をご覧いただき、誠にありがとうございます!😊今後とも当チャンネルをよろしくお願いします🤲
はじめまして、相続税の検索でこちらにたどり着きました。とてもわかりやすかったですね。税額控除に障害者控除がありますが、この計算はどうすれば良いのでしょうか?現在、50歳で第1級障害者の場合はいくらになるのでしょうか?また相続税の納付先は、どこになるのでしょうか?亡くなったかたは関東地方、相続人は北海道です。よろしくお願いします。
コメントありがとうございます!「相続税の障害者控除」は非常に節税効果が高い特例!要件・対象者や計算方法、注意点を解説!ruclips.net/video/bgVCvlm2p3Q/видео.html障害者控除についてはこちらの動画で解説しております。ぜひご参加ください!動画を見ても疑問点が解決しなかった場合、ぜひ弊社のフリーダイヤルやLINEによる無料相談をご活用ください。※詳細は概要欄に記載
はじめまして。とてもわかりやすくて助かります。ありがとうございます。質問なのですが、亡くなった韓国籍の叔父が、姪三人に遺言書を書いてくれていました。姪とは、叔父の姉の娘Aと、叔父の奥さんの兄の娘2人BC(奥さんは亡くなっています)です。この場合、韓国の法律でいくとAは法定相続人で、BCは指定相続人になるのですが、相続税の基礎控除は、3000万円+600×3=4800万円になるのでしょうか?ちなみに、弁護士さんにお願いして、韓国の法律の法定相続人を探してもらったら、80人ほどいましたが、家庭裁判所から、遺言書の検認の申立てのために手紙を送ってもらったら、ほとんど来られませんでした。遺留分の申し立て?もされていません。
コメントありがとうございます!弊社は日本国内での相続を専門としておりますので、韓国の相続に詳しい専門家にご相談されることをオススメします。今後とも当チャンネルを宜しくお願い致します。
「限定承認」の場合、みなし譲渡所得課税(所得税法59条1項1号)が適用されるとされているようですが、適用される場面が具体的に想像できません。お教えいただけると幸いです。
コメントありがとうございます!限定承認において、不動産などは相続ではなく、被相続人が購入当時の時価で相続人に譲渡したとみなされます。つまり、不動産が購入当時より値上がりをすると、その分に対して譲渡所得税がかかり、被相続人が納める税金として「準確定申告」が必要になります。例えばですが、被相続人が購入した家(購入時:1,000万円)が、相続発生時点では5,000万円となっていたとしましょう。この時の金額である5,000万円で「みなし譲渡された」と判断され、その値上がりした分の4,000万円が譲渡所得となり、みなし譲渡所得税がかかることになります。逆に不動産の価値が下がった場合、みなし譲渡所得税はかかりません。今後とも当チャンネルを宜しくお願い致します。
@@souzoku うちはいつ購入したかも見当がつかない、先祖代々の土地を自治会(公民館)に寄付していて亡くなったと同時に遺贈という形を取っていたようですこの度相続税の申告をする予定ですが、色々調べてみなし譲渡所得課税なるものを知りました。この場合被相続人がその土地を相続した時からの含み益になるんでしょうか?まさか善意で寄付したのに、税金取られるハメになるとは思っても見なかった。この国の税金の仕組みおかしすぎませんかね・・・この場合被相続人がその土地を相続した時からの含み益になるんでしょうか?
@@theman7726 コメントありがとうございます!これは、「被相続人がその土地を相続した時から」ではなく、「先祖の方が最初に取得した時から」の含み益となります。取得費が分からないことも多いですが、その場合は遺贈時の時価の5%が取得費となり、遺贈時の時価と5%の差額、遺贈時の時価の95%が課税対象となります。今後とも当チャンネルを宜しくお願い致します。
@@souzoku この度はご丁寧な回答ありがとうございます。返事が遅れてしまって申し訳ありません度々質問したいことがありまして、できれば回答お願いします上記で述べた寄付した団体が「認可地縁団体」という団体で、詳しいことは全く分からないんですが、どうやらこの団体だと借置法40条の承認申請対象法人となってるので条件を満たせば遺贈した個人については譲渡所得は課税されない、と聞きましたもしそうなら手続きはするのか、申請書のどこに何を書いたら良いのか教えてもらえたらありがたいです質問ばかりで心苦しいですがよろしくお願いします・・
@@theman7726 租税特別措置法第40条の規定による承認申請書という書類の作成・提出が必要かと思います。かなり特殊な書類ですので、税理士へ依頼されることをおすすめいたします。
相続税っておもったより安いんだな・・・
コメントありがとうございます!今後とも当チャンネルを宜しくお願い致します☺
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相続税ってなんだっけ?と気になって、そのままRUclipsで”相続税とは”と検索してこの動画に辿り着きました。基礎知識がほぼない状態にもかかわらず、一度見ただけで仕組みが理解できて、すごくタメになりました!教えるの上手すぎます。ありがとうございます。
嬉しいコメントありがとうございます!
今後とも当チャンネルを宜しくお願い致します。
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はじめまして、相続税の検索でこちらにたどり着きました。
とてもわかりやすかったですね。
税額控除に障害者控除がありますが、この計算はどうすれば良いのでしょうか?
現在、50歳で第1級障害者の場合はいくらになるのでしょうか?
また相続税の納付先は、どこになるのでしょうか?
亡くなったかたは関東地方、相続人は北海道です。
よろしくお願いします。
コメントありがとうございます!
「相続税の障害者控除」は非常に節税効果が高い特例!要件・対象者や計算方法、注意点を解説!
ruclips.net/video/bgVCvlm2p3Q/видео.html
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はじめまして。とてもわかりやすくて助かります。ありがとうございます。質問なのですが、亡くなった韓国籍の叔父が、姪三人に遺言書を書いてくれていました。姪とは、叔父の姉の娘Aと、叔父の奥さんの兄の娘2人BC(奥さんは亡くなっています)です。この場合、韓国の法律でいくとAは法定相続人で、BCは指定相続人になるのですが、相続税の基礎控除は、3000万円+600×3=4800万円になるのでしょうか?ちなみに、弁護士さんにお願いして、韓国の法律の法定相続人を探してもらったら、80人ほどいましたが、家庭裁判所から、遺言書の検認の申立てのために手紙を送ってもらったら、ほとんど来られませんでした。遺留分の申し立て?もされていません。
コメントありがとうございます!
弊社は日本国内での相続を専門としておりますので、韓国の相続に詳しい専門家にご相談されることをオススメします。
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「限定承認」の場合、みなし譲渡所得課税(所得税法59条1項1号)が適用されるとされているようですが、適用される場面が具体的に想像できません。
お教えいただけると幸いです。
コメントありがとうございます!
限定承認において、不動産などは相続ではなく、被相続人が購入当時の時価で相続人に譲渡したとみなされます。
つまり、不動産が購入当時より値上がりをすると、その分に対して譲渡所得税がかかり、被相続人が納める税金として「準確定申告」が必要になります。
例えばですが、被相続人が購入した家(購入時:1,000万円)が、相続発生時点では5,000万円となっていたとしましょう。
この時の金額である5,000万円で「みなし譲渡された」と判断され、その値上がりした分の4,000万円が譲渡所得となり、みなし譲渡所得税がかかることになります。
逆に不動産の価値が下がった場合、みなし譲渡所得税はかかりません。
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@@souzoku うちはいつ購入したかも見当がつかない、先祖代々の土地を自治会(公民館)に寄付していて亡くなったと同時に遺贈という形を取っていたようです
この度相続税の申告をする予定ですが、色々調べてみなし譲渡所得課税なるものを知りました。
この場合被相続人がその土地を相続した時からの含み益になるんでしょうか?
まさか善意で寄付したのに、税金取られるハメになるとは思っても見なかった。この国の税金の仕組みおかしすぎませんかね・・・
この場合被相続人がその土地を相続した時からの含み益になるんでしょうか?
@@theman7726
コメントありがとうございます!
これは、「被相続人がその土地を相続した時から」ではなく、「先祖の方が最初に取得した時から」の含み益となります。
取得費が分からないことも多いですが、その場合は遺贈時の時価の5%が取得費となり、
遺贈時の時価と5%の差額、遺贈時の時価の95%が課税対象となります。
今後とも当チャンネルを宜しくお願い致します。
@@souzoku この度はご丁寧な回答ありがとうございます。返事が遅れてしまって申し訳ありません
度々質問したいことがありまして、できれば回答お願いします
上記で述べた寄付した団体が「認可地縁団体」という団体で、詳しいことは全く分からないんですが、どうやらこの団体だと借置法40条の承認申請対象法人となってるので条件を満たせば遺贈した個人については譲渡所得は課税されない、と聞きました
もしそうなら手続きはするのか、申請書のどこに何を書いたら良いのか教えてもらえたらありがたいです
質問ばかりで心苦しいですがよろしくお願いします・・
@@theman7726
租税特別措置法第40条の規定による承認申請書という書類の作成・提出が必要かと思います。
かなり特殊な書類ですので、税理士へ依頼されることをおすすめいたします。
相続税っておもったより安いんだな・・・
コメントありがとうございます!
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