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詳しくは、【メンバー限定ライブ】で解説をしています。メンバーの方なら、直接Q&Aが出来ます。00:00 オープニング00:30 ドラレコ映像を見る03:48 ドラレコ映像を簡単に解説07:45 ★道路交通法【追い越しのための右側はみ出し追い越し禁止】 09:13 【車道中央線】と【車線境界線】10:08 【車線境界線】とは?12:40 【進路変更の禁止】とは?14:40 【車線境界線】の禁止事項17:06 ★道路交通法第30条 (追越しを禁止する場所)20:50 交差点で禁止になる走行22:04 禁止をされていない走行23:02 交差点での基本的な2つのルール26:15 解説を聞いた後で、最初のドラレコ映像を確認と解説(私見も入ります)34:47 まとめ★道路交通法★(追越しを禁止する場所)第三十条 車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(軽車両を除く。)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。一 道路のまがりかど附近、上り坂の頂上附近又は勾こう配の急な下り坂二 トンネル(車両通行帯の設けられた道路以外の道路の部分に限る。)三 交差点(当該車両が第三十六条第二項に規定する優先道路を通行している場合における当該優先道路にある交差点を除く。)、踏切、横断歩道又は自転車横断帯及びこれらの手前の側端から前に三十メートル以内の部分(進路の変更の禁止)第二十六条の二 車両は、みだりにその進路を変更してはならない。2 車両は、進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは、進路を変更してはならない。3 車両は、車両通行帯を通行している場合において、その車両通行帯が当該車両通行帯を通行している車両の進路の変更の禁止を表示する道路標示によつて区画されているときは、次に掲げる場合を除き、その道路標示をこえて進路を変更してはならない。一 第四十条の規定により道路の左側若しくは右側に寄るとき、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のためその通行している車両通行帯を通行することができないとき。二 第四十条の規定に従うため、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のため、通行することができなかつた車両通行帯を通行の区分に関する規定に従つて通行しようとするとき。(交差点における他の車両等との関係等)第三十六条 車両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、次項の規定が適用される場合を除き、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる車両等の進行妨害をしてはならない。一 車両である場合 その通行している道路と交差する道路(以下「交差道路」という。)を左方から進行してくる車両及び交差道路を通行する路面電車二 路面電車である場合 交差道路を左方から進行してくる路面電車2 車両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、その通行している道路が優先道路(道路標識等により優先道路として指定されているもの及び当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている道路をいう。以下同じ。)である場合を除き、交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、当該交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。3 車両等(優先道路を通行している車両等を除く。)は、交通整理の行なわれていない交差点に入ろうとする場合において、交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、徐行しなければならない。4 車両等は、交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するときは、当該交差点の状況に応じ、交差道路を通行する車両等、反対方向から進行してきて右折する車両等及び当該交差点又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意し、かつ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。
この動画のテーマ「交差点内の進路変更」を解説するにあたっては、「通行区分違反」にも触れておいた方がよかったのかなと思いました。
12:15 交差点手前の白の実線を「車線変更も追い抜きも追い越しも出来る」「白の破線と同じ」との説明ですがホントでしょうか?この説明では「不十分で混乱を招く」と思います。なぜなら交差点手前30mは進路変更禁止です。説明が分かり難く混乱しやすく、随所で誤解を招く「運転レベル向上委員会」です。
交差点内で車線変更しないといけない場合がありますよ。例として、東京の海岸通りの汐留方面から首都高1号羽田線下り芝浦入口に行く場合は、入口手前の交差点内で車線変更しないとたどり着けません。これが「交差点内車線変更禁止」なら芝浦入口は絶対に利用できません。
ここのコメントも分かれてるのもあるように、みんなの共通認識がなされない様な法は単純にすべきと思う。事故しない前提であれば交差点内は進路変更禁止。交差点手前30mも進路変更禁止。交差点手前の白線実線も黄色で30mにしたらと思うが。車に乗っていて、他より早く行こうとか、間違えたから元の車線に戻ろうとか、交差点や横断歩道手前でやらなくていい位の余裕が欲しい。
解説系動画になるので細かいをツッコみますが、進路変更と車線変更が混ざっているよう見受けます。車線変更しなくても進路変更になる場合があるので。
厳密に言えば「車線変更」は進路変更の一形態であり、「車線境界線を跨ぐ進路変更」ということですね。
白の実線は、追い越しのための車線変更は駄目じゃなかったっけ?進路変更が結果的に追い越しになった場合は違反だったと思う。追い越しとは、前の車を追い越す手目に車線変更して、追い越し後に元の車線に戻ること。元の車線に戻らなければ、追い越しにはならないと思うけど。
交差点内での追い越しを伴わない車線変更は私はやりません。何故なら交差点内でウィンカーを出したくないからです。交差点を渡ってから車線変更します。
運転レベル向上委員会(追越しを禁止する場所)第30条 車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(軽車両を除く。)を「ココ→追い越すため」、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。上記文中「追い越し」の定義としては、道路交通法2条第21号追越し 車両が他の車両等に追い付いた場合において、その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ることをいう。つまり、「追い越し」が発生する場面としては、自車の車線前方にいる車に対して、車線変更をして、また戻る行為だと解釈するのですが…それで、32:32プラドは追い越しでしょうか?追い抜いた後で、車線変更と思うのですが?(ウィンカーなどの違反は除く)
車線変更を進路変更と言い直したり「車線変更 = 進路変更」みたいな動画になっていて白変更の意味を勘違されそうな動画になっています。教習所でやるような右左折のために同一車線内で右や左側による行為も進路変更に当たるので「車線をまたいでの進路変更」と言ったほうがわかりやすいと思います。
ほぼ同意語なので、両方使いましたけど、そうですね
確かに私もそれ使わせて頂きますちなみに私は『進路変更』で統一していました
@@運転レベル向上委員会全然意味違いますよ進路変更は法律用語、車線変更て言葉何処にも出てこない適当に作った言葉本人が法律の事分かってないで解説してるだけの動画
それは進路変更では無いよ。
そもそも黄線は(障害物回避等を除き)線を踏むべきではない、と教わりました。停止線を含めて線の内側(手前)を走行すべき、ですよね。故に…白線で進路変更を開始しても黄線を踏んでいればアウトと思うのですが。あと、交差点の左折待ちや左折中の車両を追い越していく車両をよく見かけます。これも当然アウトですよね?あと、あと、交差点内で右側に進路変更をして、追い抜いたと思ったら、交差点を抜けたあとに左に戻ってきて結果「追い越しじゃん」ということがありますが、アウトかどうか気になります。
あくまで道交法上(現認警官の解釈・裁量ではない)で回答すると、①黄実線は踏むべきではない中央線であれば『追い越しのためのはみ出し禁止』なので踏んだ時点ではみ出したことになるのでNGです。区画線であれば『進路変更禁止(内閣府令参照)』なので道交法による『その道路標示をこえて進路を変更してはならない』となり、4輪車の場合は片輪が踏む程度は超えて無いのでOKとなります(走行上危険な行為ですが)。区画線とは交差点前などにある線ですね。②停止線を含めて線の内側(手前)を走行すべき「止まれ標識」がある場所での停止線手前で止まらないと停止義務違反、赤信号で停止線手前で止まらないと停止義務違反(信号無視)でNGです。区画整理などで標識が無くなり「とまれ表示」しかない場所は停止義務はありません(表示に停止義務が無い為)。(標識=看板、表示=道路ペイント)因みに停止線を越えて信号待ちするバイクが居ますが、信号無視で青切符対象です。交差点内での駐停車も違反です。③白線で進路変更を開始しても黄線を踏んでいればアウト交差点前などの白実線または破線から黄実線に表示が変わる場所の事ですよね?であればNGです。既に進路変更を開始したとしても進路変更禁止の効力のある線を超える場合はNGですが、車体の半分以上が既に超えていた場合は黄実線を踏んだ時点から進路が変わり始めたとは言えないのでOKでしょう。ここら辺は曖昧さがあります。ハンドルを切り始めたばかりで黄実線区間に侵入したのであれば明らかにNGといえますが。④交差点の左折待ちや左折中の車両を追い越していく車両これも③と同様にあいまいな部分が出てきますが、前車がまだほぼ同一車線上に居るような状態であれば追い越し違反となりNGです。⑤交差点内で右側に進路変更をして~以下略結論から言うとアウトです。 理由は道交法の追い越しの定義にあります。追い越しが成立するのは①自分の進路上手前に居る車両から進路を変更②当該車輛の前方へ出る。この①と②の両方が行われて追い越しとなるのですが、『前方』がポイントです。直線上と混同している人が居ますが、道交法上の前方とは「前」ではなく「前方」で、斜め方向も含みます。当該車輛より前に出た時点で隣の車線であっても追い越しが成立します。『交差点内で後続車が右車線へ進路変更、自身とその車が並走、直後その車が前に出る』で交差点内での追い越しが成立し違反となります。
@@MrMantisamaさん、私の端折りすぎなコメについて、厳密な説明ありがとうございます!私の思ってることと同じで安心しました!
追記 この場合の左折車は当然交差点内に入っていて斜めか横になって停止している状態です。
車線変更しながらウインカーだしてもウインカーの意味ないよね、変更する前から出さないとね
追い越しと追い抜きの違いとは?前方に存在する【車を抜くために車線変更】をしたかどうか!?今回、高速道路で遅い車のせいで左側からの追い越しキップ切られました。腹もたったけど、いままで追い越しの定義を勘違いしてたのでいい勉強になりました。
1つアイデアがあります、3車線ある場合遅い車が第2走行車線(中)にいるときに、自分が第1走行車線(左)で、遅い車の斜め後ろの死角に入り、第2走行車線の後続の車がジレンマで発狂して追い越し車線に行ったあとで、自分が第2走行車線の遅い車を追い抜けばいいというww キーは第2走行車線の後ろから同じ第2走行車線の後続車が前の遅い奴を追い越せば、そこで自分の追い越し行為も消滅するのではないか???という発想ww
なるほど、勉強になりました。😊ありがとうございます♪❤
いつも大変に参考になる動画ありがとうございます。最近見始まったので過去に解説があるのかも知れませんが、ちょっと質問がありますので解説して頂けると有難いです。この動画の22分辺りで交差点前が白実線の場合、追い越しを伴わなければ交差点前30mでも交差点内でも車線変更はOKとのことですが、交差点前が黄色実線の場合に交差点内での追い越しを伴わない車線変更はOKでしょうか?一部意見では黄色実線は交差点の終わりまで効力がある様な表現もあるもので・・・宜しくお願いします。
黄色実線は、進路変更禁止になります。これは、線が引かれている場所のみなので、進路変更禁止の効力はこの線の上だけです。交差点内は、追い越しのための進路変更は禁止ですが、追い越しを伴わない進路変更は出来ます。ただし、右折レーンから直進レーンなどの指定通行区分を変更する進路変更は、別のルールで出来ません。
遅い時間までご対応いただき感謝です、ありがとうございます大変良く解りました。
5番目のプラドは追い越し禁止違反と解説されていますけど、少し疑問がありますプラドが撮影車の後ろから右車線へ移動して追い抜いて左車線へ移動したのなら追い越しということでアウトで異論ないですが、元々右の車線を走っていて撮影車を追い抜いた後に右折レーンを避けるために左へ移動したのなら追い越しという事にはならないのでは?
私も、このプラドは違反しているように感じないけどなあ。
角地の施設(コンビニ)に最も近い車線が左折専用となっており、更に進路変更禁止の黄色線が引かれている場合、コンビニから出た車両は角に沿って左折することしかできないことになりませんか?
第30条、交差点では追い越しのための進路変更及び前車の側方通過禁止ですが、交差点では優先道路を通行中で優先道路のある交差点では追い越し禁止を除くのでは・・・?()下記で記されてるとおもいます。教えてください。
頭から交差点内は進路変更禁止の声が多く困ってこの動画に辿り着きました、ありがとうございます。
第二十六条の二 車両は、みだりにその進路を変更してはならない。⋯⋯交通事故無くならないですね。
6:13 合図不履行部は違反だが当該交差点は退出している(誘導線が終了し白破線に戻っている)ので車線変更については問題ない。8:33 どちらかがバイクなら出来るから実際には不可能じゃない。と思われる。
4:43追い越し意図がなくても追い越したみたいになることありますよね。自然な感じで意図的に追い越すこともありますが…。それを違反にされることってあるんですかね。
警察の主観になるので、そのつもりが無くてもそう見えたらアウトでしょうねルールとしては、出来てもそれはあるまでもルール上ですね
警察官には確か、裁量権があると記憶しています。あまりも理不尽なのは問題になるでしょうけど、対象になるかどうか判断はまかされているという事ですね。
交差点内の車線変更及び進路変更は、違反点数は1点です。 反則金は、普通車が6,000円、大型車が7,000円、二輪車が6,000円、小型特殊が5,000円、原付が5,000円となっています。
10:00 免許を持っていて日常的に運転していれば、逆に知らない人が少数派でしょう。
21分20秒の所で・・・白い車が前が詰まって停止した場合はどうなのか?停車してるなら追い越しの為ではないって言えるが、停止してる場合は追い越しになる様な気がしますが・・・2022年9月9日の北海道議員の事故は「追い抜きのための車線変更」なのか?「停車してる車をよけるための車線変更」なのか?
これから免許を取る教習生に見せる動画ですね。
左折だけの黄色レーン(歩道側.頭上左折標識あり)で信号待ち状態から直進すると違反になりますが、黄色線が短かかったので安全確認しながら白線までバックして車線変更しました。問題有りますか? 駐車違反とか?(交差点乗車で「まっすぐ行って」と言われた新人taxi運転手 東京)
通行区分違反です
↑それは解るのですが、先輩から、「細かく後退停車&路肩を含んで下がれ」ばOKと言われました。理由は?です。乗車拒否は別の法律で×(相手と要相談)。左折可否で相当の負担が違います。
ruclips.net/user/shortsGQkRWPmy2eY?feature=shareリンクになりますが、すいません。この状況が違反じゃ無いというコメントを貰うのですが、どうなんでしょうか?
勉強になります。質問ですが、片側三車線の一番左、左折及び直進レーン、白い実線の交差点30m手前の状況で、前方の車が徐行して左折している中、その後方を走行していた車が右の車線に移り、直進方向に走行するシーンをよく見かけます。この場合、追い越しを伴う進路変更として違反となるのでしょうか。
結論から言うと違反です。左折しようとする車両を追い越すケースは一般にその車両が邪魔だからですよね。つまり殆ど左折ができていない(同一車線内に当該車台の大部分が在る)状態だと思います。であれば、進行する前車を進路変更を伴い前方へ出たことになるので交差点内またはその手前30m以内での追い越し違反になります。これにより追い越した直進車に対し追い越し違反による過失が累積された事故事例もあります。
左折車を追い越す意図があれば、ルール上は違反になる可能性が高いと思いますまあ、現実的にはアリがちではありますが・・・ただ、後方をキチンと見ていないと危険な行為なので、それで事故になれば進路変更側の過失が大きいかと思います
説明が実にわかりにくいです。動画の作者は、法令違反か否かで線引きをしていますが、行政が定めた道路標示の意図は違うと思います。たとえば、11分前後の「交差点近くの実線は車線変更も追い越しも追い抜きも可能です。破線と実線の扱いは同じです」と解説しています。ならば、なぜ、実線を引くのですか。破線でいいでしょう。ここに実線を引く意図は、「ここで車線変更をすると危険なので、できれば車線変更をしないでほしい」というメッセージでしょう。16分前後も同様です。実線を超えて車線変更することは法令違反ではないですが、危険なのでできればやめてほしいというメッセージでしょう。
交差点内の進路変更自体を禁止した道路交通法はありません。単なる進路変更を追い越しと勘違いして解説してますね。違反ではないので今一度、道路交通法を勉強する必要がありますね。
33分のプラド、左から4車線目を走行中と考えれると問題無い走行では?と考えます、交差点手前にも「この先右折のみ」であれば「破線矢印の表示」があってよさそうです。カメラ側の車両が交差点手前は3車線目走行していて交差点後には4車線目にいます。
私も問題無いと思いますね。追い抜きして交差点内で車線変更ですので、追い越しの為に後方で右に出てから左に戻ったのなら違反ですが・・・一番右の車線を走ってきて追い抜いてからの車線変更ならOKですね。
@@nagatahiroyuki7721 僕もそう思いますね🥹もうちょい解説欲しいな。追い越しの定義を。28:05のとこもちょっと分からない
ここ鶴舞っていう交差点なのですけどスゴく分かりにくくて法律上どうなってるか分かりませんが少なくとも道路に描いてあるラインでは1車線目の左側に車線が足されてます(^-^;
32:41追い越しているとおっしゃていますが、私には追い抜きとしか考えられません。どなたか反論お願いします。
一番右側車線は【追越車線】だったかな?
白実践は、車線変更しても良いということか?黄実線・交差点内・横断歩道内は、車線変更禁止ということか?
トータルテンボス藤田氏が車線変更(進路変更)による交通トラブルをおこした動画がXの話題ツイッターで上がってました。違法性の有無など解説をお願い致します。
動画見てみました。解説するかは、また考えます。内容的には、動画投稿者の方が間違っていて違法だと思います。(ちょっと見ただけですが・・・)
5:23 アクアは悪質なドライバーっぽいですね。5:34 で出てきたカムリはアクアに敵対しているような感じです。動画に映っていないところでなにかあったのかなと思います。31:09 カムリもアクアも追い越そうというような意図はあったでしょうね。カムリのほうはアクアをブロックしようというのもあったかもしれません。
あの車はすでにイライラなので、近づかない方がいいですね
勉強になりました。一つ引っ掛かるのですが、現場の警察官の主観によるというのは大きな問題では?
3240この動画を見る限りは、追い抜きから車線変更ではないですか❓追い越しの定義は、車線変更→追い抜き→元の車線に車線変更、だったと思いますが❓間違いだったら指摘よろしく。
では指摘します。元の車線に戻る必要はありません。前方に出れば追い越しになります。
高速道路で走行車線での追い越しは禁止だと認識しているのですが、追い越し車線を走行していて前に遅い車が居た場合、左の走行車線に車線変更して右側の車よりも前に出る事も『追い越し』扱いになるのですか?右側の追い越し車線をずっと走行するのは通行帯違反になるハズなので、左車線に車線変更して、尚かつ右の車よりも後方をキープして走行しないといけないのでしょうか?
アイズをちゃんとやってる車が一台もない。普段から運転していてアイズをちゃんとしてる車が少ないことを感じているが、改めて驚きだ!高速道路の合流もそう、遅い車速のまま加速車線を十分使わず、すぐに本線に入ってしまう車ばかり。走っていると、日々呆れることばかり。
12:55 ここら辺のオレンジ色の車線境界線内の左折レーンに駐車してる車がいた場合、左折レーンには車線変更しないと進入できないから直進しろってこと?そもそも交差点内5m以内の駐車は禁止だった気がするけど、たまにみかけるんだよね
交差点付近の黄線のとこバイクや原付き抜けて停止線を超えて歩道の前に出てくるのですが違反になる?
交差点で、右折する時に、思いの外、対向車が、多くて、信号🚥が、変わり、交差点内に、取り残された場合、速やかに、交差点の、外へ出ることと習ったんですが?での範囲まで、許されるんでしようか?例えば、信号🚥のある交差点で、横断歩道に、乗っかってる場合、その手前の、停止線を越えてる場合は、そのまま、じっとしてても、違反にはなりますが、許される範囲なんでしようか??💦😓
動画内の解説は追い抜きの内容に感じます。私は交差点内で進路変更し、交差点内で前車の前に割り込む行為が禁止されているという認識でした。ですので、交差点内で前車の前に割り込まなければ、追い抜き行為となるので違反という認識はありませんでした。
撮影者を叩いてる人は、相手の運転手が外国人だったら、「これだから外国は〜」って、逆に相手の運転手を叩くんでしょ?後、動画では信号待ちの時に向きを変えたと思うけど、走行中だったら、普通に事故案件。
③進路変更を始めてから合図で問題ない?食べ始めてから「いただきます」と同じですね。
確認ですが、交差点内で左折待ちの車両を追い越すのは違反ということでしょうか?
厳密に、左折の車を追い越したら違反とは書かれていませんが、左折の車は横断者を待っている状況だと思うので、その場合は待っているのが安全だと思います。特に、黄色の実線が交差点手前に引かれてる場合はおとなしくしてるのが良いと思います意識的に前車を追い越していたら違反と言われても仕方ないかもしれないですね。
その左折車両が動いているなら違反動いてないなら違反じゃないあくまでも道路交通法30条に関しては、ということです
片側一車線の右折レーン無しで交差点直前で左折が停車、右折も停車、直進車と3台通る余裕無いから、左折車の後ろにいるかと
交差点内は車線変更禁止になってるのでほぼアウトです。
1:50 シンクロ率高いwww
車線境界線の波線と実線の違いはないとのことですが、何か違いがあっての使い分けという事はないのでしょうか?
法的根拠がないだけで、注意喚起の意味で実線と破線を分けています。交差点手前など、進路変更をするのが危険な場所などは実線になっていることが多いです。
@@運転レベル向上委員会 様ご丁寧にありがとうございます。 また聞きなんですが、白線の場合波線も実線も基本的には同じなんですが、一つだけ違うのが、線を跨いでの連続走行が波線は可能で、実線は不可との事でした。 真偽の程は不明ですが。
多分、言われている実線と言うのは、はみ出し禁止の実線の事だと思います。それは、片側1車線の道路で使われていたりするもので、標識等で規制をされているものです。ご質問の実線と破線の動画は、片側2車線以上ある道路の話となりますので、この【破線と実線】の組み合わせと片側1車線の【破線と実線】の組み合わせでは、意味合いが全く違います。
なんか…面倒なこともあるようですが、たまに拝見させて頂きます🤭
交差点の黄色実線のドットラインは破線と見間違えやすいくて勘違いする人もいそうですね。
④は交差点内で進路変更してるけど、自分が走るべき車線分かってないのかな右の直進から車来てたらぶつかる
黄色線じゃなくても、交差点の30?m手前から交差点までは、進路変更禁止のはず。
店の出口で車両横断して右折のレーンの白い実線から直進レ-ンに進路変更して大丈夫ですよね?( 車両横断禁止除く)
交差点内はその直前の区画線の規定に準ずる。
追い抜きも禁止ですよね。
名古屋走りの実体
めちゃ愛知県
質問:交差点30m手前、白の実線の場合、進路変更は禁止されないのですが、追い越すを伴う進路変更は禁止されている。実際にそもそも進路変更と追い越しの違いは微妙じゃないですか?前方の車がないというところはこの先どれくらいメートルに車がない状態? あと、白実線と白波線の違いはないですよね?全く同じですかね?
そうですね、進路変更と追い越しを伴う進路変更の違いを明確に分ける事は難しいと思います(前方に車両がある場合に警察官に進路変更を見られた場合は、違反とみなされる可能性が高いと思いますので、ルール上は大丈夫でも、警察官の主観が入るのでやらない方が良いと思います前方何メートルとかも明記は無いので、その時の警察官の主観で決まりますので、黄色の実線での進路変更はしないに越したことは無いですね白実線と破線の明確な違いは、この場合は白実線だとその先交差点があるので注意を促す線と考えられます破線は単に、車線を分けてるだけの車線境界線になります
ありがとうございます!
進路変更と追い越しの違い、確かに微妙ですね特に『30条』の表現が、追い越しの定義は第2条の21号にありますが進路変更「AND」側方通過「AND」元の車線に戻るなんです、30条は進路変更「OR」側方通過のみとなります。まあ、交差点とその手前30mでは、追い越しが完結しないでしょうから、この表現なんだと思いますが結局本人に追い越しの意思があったかどうかで決まると思いますが、警察官には運転者の心の中までは見えませんから紛らわしい行動はしないのが一番かと。
@@HH-or7jv 一部分だけ、『「AND」元の車線に戻る』ではありません。『前方に出る』です。つまり2車線以上あったとして、第一車線前方の車を追い越す場合、第一車線から第二車線へ進路変更をし、続けて当該車輛に並ぶ、ここまでは単なる進路変更ですが、並走から前へ出た時点で追い越しが成立します。道交法での『前方』とは直線上ではなく凡そ斜方向視界までを指します。こういった追い越しの勘違いで要らぬ取り締まりを受けた事例は少なくありませんので、HHさんがつまらぬところで警察の餌食にならないよう一点だけですが訂正させていただきました。失礼します。
@@先輩ビーチ それは無理があるのでは?ただの進路変更なのに、「追い越しをしようとしてると思うからアウト」と言われて納得するドライバーはいないと思います。
32:25 白実線だとしても交差点の手前30m以内で追い越しをしていることになるので,いずれにせよ違反ではありませんか?
はい。違反です。
?30条だけみると、白線・黄線関係なく交差点30m手前から車線変更禁止ではないの?
22:02追い越さなければok❓追い抜きとか❓
追い越しを伴わない、進路変更ができる右左折への進路変更ができるのですね
タクシーはかわいそうだと思う。お客さんを運んでるわけだし、場所によっては相当遠回りしないといけない場合もある。そこら辺は融通をきかせてあげてもいいと思う。
鶴舞公園のあたりはややこしいですよね。 あれはなれてる人でも事故らないかヒヤヒヤするしね。 一回左折レーンに居た車がウインカーも出さずに入ってきたときはマジでぶつかりそうでクラクションならしたらドライバーがキレてたなぁ、だれにも迷惑かけてないとかワケわからんこと言ってたけど事故したら迷惑って理解できないのかなと思ったわ。
追い越しというのは元の車線に戻ってくる場合ではないのでしょうか? 前車が有ろうが無かろうが進路変更をしてそのままその車線を進行する場合は追い越しの定義には当てはまらないのではないでしょうか?
免許持っていますか?めちゃくちゃですよ。
追い越しと、追い抜きがあることを言いたいのだと思いますが、場面によっては前車を抜くことそのものをしている場合があるので注意が必要。例えばいろは坂の下りは追い越し禁止ですが、前車を抜いてはいけないケースにあたります。複数車線がある場合は、「追い抜き」と「追い越し」が使い分けられるケースがありますね
教習所の教本を読んで下さい。このレベルだと他の基本ルールも知らないと思われます。
返納してくれ
なんかすこし説明間違ってますねプラドの場面、撮影車の進路は左から3車線目を走るように線が引かれていますがそれを無視して4車線目に進路変更しています撮影車の問題が無いとした場合でも、プラドが4車線目を走行していた場合追い越しではなく追い抜きになりますので問題ありません
21:10 この図では、赤い車がこの後さらに進路変更をして白い車と同じ車線に戻らない限り「追い越し」ではなく「追い抜き」と解釈でき、違反にならないのではないですか?
そう解釈も出来ますね解釈って難しいんですよねなので、これで捕まるってことはほとんどないかと思いますね進路変更禁止場所以外は取り締まりは・・・
追い越しと追い抜きを勉強してきてねw、元の車線に戻る戻らないは追い越しの定義外ですね。追い越そうとする対象の車と同一車線から車線変更を伴って前の車の前に出ることが追い越しですから。追い抜きはもともと抜き去りたい車と自車車線は異なりますし、その後その車両の前(同じ車線)に入ることは定義外です。
@@koichioyama3086ご指摘ありがとうございます。3か月前にコメントした後に私も気になって、「18訂版 執務資料 道路交通法解説」で調べました。追越しの定義に関する解釈についてはp73-77に記載がありました。判例で「前方に出る」とは後車が前車の進路上には出ないでそのまま直進する場合も含まれると解されていることを知りました。(昭和45年11月16日福岡高裁)ここに訂正し3か月前の言説を撤回します。
追い越しは抜いてからもとの車線にもどるまでの行為。一方追い抜きはもとの車線に戻らず追い抜くだけの行為。ということは、第30条の3で言っていることは、交差点及び手前の30m以内では、追い抜くことは許容されます。当該場所からぬけたら元の車線にもどることができるはずです。委員会の説明がすこしあいまいじゃないでしょうか。
いいえ、元の車線に戻らなくても、元々いた車線から進路変更して前に出たらその時点で追い越しです。元の車線に戻るかどうかは関係なく、前に出るために進路を変更するかで、追い抜きと追い越しは区別します。
@@lowcostlife-m1h 様 ありがとうございます。おそらく私が言いたかったことと同じだとおもいますが。言葉足らずにすいませんでした。
ここ名古屋かな。サムネにつばめタクシーが見えたけどね。
Valeu!
名前はわかりませんが白実線の両脇を赤いラインが入っている場所がありますこれはなんの意味なのかが分かりません。※川越小仙波交差点
全ては運のような気がします
タクシー~は道路交通法は無いですね~~運転は荒いし?私も大型第二種免許持っていますけどね~
だから客扱いした後すぐに走り出すための車線跨ぎをするなら、もうホーン鳴らしっぱなしですね。
確かにああいうタクシーは多いけど、私はやりませんよ。タクシー全部があんな事すると思われてるのが悲しい。
タクシーもそうですが、軽の黒ナンバーも、酷い運転しますね。
つまり、プロドライバーなんてみんな建前で、きちんとしてる人はしてるし、違反を平気でする人はする。そういうことです
車線を変更して前車の側方を通過した。という事実で追い越し。
それは「追い越し」ではなく、「車線変更+追い抜き」でしかありません。追い抜いた後に元の車線に戻って初めて「追い越し」になります。
29:05黄色実線が終わっても交差点を通り過ぎるまでは車線変更禁止ではありませんか?
交差点内は、進路変更は禁止をされてないので違反では無いですね交差点内で禁止されてるのが、追い越しを伴う進路変更になります
@@運転レベル向上委員会さん、twitterなどで「交差点手前の黄線は"交差点内まで続いているもの"とみるべき」というのをよく見かけます。実際はそうでもない、んですかねぇ?
@@tac_kane それは勝手な解釈で間違いです。嘘情報を拡散している事になります。交差点前の黄色の実線(車線境界線)は、右左折に伴う事故を防ぐ為のものです。特に事故が起こりやすい、車線が多い交差点に引かれています。例えば、直進レーンを走っていた車が交差点手前で急に左折しようと思って左折レーンに入ろうとすると、事故の危険が増します。しかし、黄色の実線部分が終わって交差点内に入ってからウインカーを出して、交差点内で車線変更をしても、その時には後続車は左折や右折をし始めていて、前方車と後続車の位置的にも右左折には影響しません。また、対向車線の右折車もこのような大きな交差点では時差式信号が赤で進めないので影響しません。なので、黄色の実線(車線境界線)が終わった後に交差点内で車線変更しても違反ではありません。
@@moon77tさん、解説ありがとうございます!こういうふうに言ってくれる人がいるのは非常にありがたいです。Twitterで疑問を投げかけてもなかなか答えてくれる人がいないんですよね。みんな同じ意見の人でまとまってしまっている、というのもありますが…
@@tac_kane さん、どういたしまして!お役に立てて嬉しいです。 教習所で免許は取ったものの、実際に1人で運転するようになると、「これはどっちが正しいんだろう?」と思う事や、知識が無くて分からない事って結構ありますよね。私もその1人です。このチャンネルのペーパードライバーのプロインストラクターの方に教習動画やコメント返信で大変お世話になって、分からなかった事を沢山教えて頂きました。自分では決して気付かなかった細かい注目点や運転のコツを本当に丁寧に教えて下さる唯一の運転教習チャンネルだと思います。お蔭様で、運転に対する自信や安全意識が高まり、勉強して考える習慣が身につきました。
詳しくは、【メンバー限定ライブ】で解説をしています。
メンバーの方なら、直接Q&Aが出来ます。
00:00 オープニング
00:30 ドラレコ映像を見る
03:48 ドラレコ映像を簡単に解説
07:45 ★道路交通法【追い越しのための右側はみ出し追い越し禁止】
09:13 【車道中央線】と【車線境界線】
10:08 【車線境界線】とは?
12:40 【進路変更の禁止】とは?
14:40 【車線境界線】の禁止事項
17:06 ★道路交通法第30条 (追越しを禁止する場所)
20:50 交差点で禁止になる走行
22:04 禁止をされていない走行
23:02 交差点での基本的な2つのルール
26:15 解説を聞いた後で、最初のドラレコ映像を確認と解説(私見も入ります)
34:47 まとめ
★道路交通法★
(追越しを禁止する場所)
第三十条 車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(軽車両を除く。)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。
一 道路のまがりかど附近、上り坂の頂上附近又は勾こう配の急な下り坂
二 トンネル(車両通行帯の設けられた道路以外の道路の部分に限る。)
三 交差点(当該車両が第三十六条第二項に規定する優先道路を通行している場合における当該優先道路にある交差点を除く。)、踏切、横断歩道又は自転車横断帯及びこれらの手前の側端から前に三十メートル以内の部分
(進路の変更の禁止)
第二十六条の二 車両は、みだりにその進路を変更してはならない。
2 車両は、進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは、進路を変更してはならない。
3 車両は、車両通行帯を通行している場合において、その車両通行帯が当該車両通行帯を通行している車両の進路の変更の禁止を表示する道路標示によつて区画されているときは、次に掲げる場合を除き、その道路標示をこえて進路を変更してはならない。
一 第四十条の規定により道路の左側若しくは右側に寄るとき、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のためその通行している車両通行帯を通行することができないとき。
二 第四十条の規定に従うため、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のため、通行することができなかつた車両通行帯を通行の区分に関する規定に従つて通行しようとするとき。
(交差点における他の車両等との関係等)
第三十六条 車両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、次項の規定が適用される場合を除き、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる車両等の進行妨害をしてはならない。
一 車両である場合 その通行している道路と交差する道路(以下「交差道路」という。)を左方から進行してくる車両及び交差道路を通行する路面電車
二 路面電車である場合 交差道路を左方から進行してくる路面電車
2 車両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、その通行している道路が優先道路(道路標識等により優先道路として指定されているもの及び当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている道路をいう。以下同じ。)である場合を除き、交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、当該交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。
3 車両等(優先道路を通行している車両等を除く。)は、交通整理の行なわれていない交差点に入ろうとする場合において、交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、徐行しなければならない。
4 車両等は、交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するときは、当該交差点の状況に応じ、交差道路を通行する車両等、反対方向から進行してきて右折する車両等及び当該交差点又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意し、かつ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。
この動画のテーマ「交差点内の進路変更」を解説するにあたっては、「通行区分違反」にも触れておいた方がよかったのかなと思いました。
12:15 交差点手前の白の実線を「車線変更も追い抜きも追い越しも出来る」「白の破線と同じ」との説明ですがホントでしょうか?
この説明では「不十分で混乱を招く」と思います。なぜなら交差点手前30mは進路変更禁止です。
説明が分かり難く混乱しやすく、随所で誤解を招く「運転レベル向上委員会」です。
交差点内で車線変更しないといけない場合がありますよ。
例として、東京の海岸通りの汐留方面から首都高1号羽田線下り芝浦入口に行く場合は、入口手前の交差点内で車線変更しないとたどり着けません。これが「交差点内車線変更禁止」なら芝浦入口は絶対に利用できません。
ここのコメントも分かれてるのもあるように、みんなの共通認識がなされない様な法は単純にすべきと思う。事故しない前提であれば交差点内は進路変更禁止。交差点手前30mも進路変更禁止。交差点手前の白線実線も黄色で30mにしたらと思うが。車に乗っていて、他より早く行こうとか、間違えたから元の車線に戻ろうとか、交差点や横断歩道手前でやらなくていい位の余裕が欲しい。
解説系動画になるので細かいをツッコみますが、進路変更と車線変更が混ざっているよう見受けます。
車線変更しなくても進路変更になる場合があるので。
厳密に言えば「車線変更」は進路変更の一形態であり、「車線境界線を跨ぐ進路変更」ということですね。
白の実線は、追い越しのための車線変更は駄目じゃなかったっけ?進路変更が結果的に追い越しになった場合は違反だったと思う。
追い越しとは、前の車を追い越す手目に車線変更して、追い越し後に元の車線に戻ること。元の車線に戻らなければ、追い越しにはならないと思うけど。
交差点内での追い越しを伴わない車線変更は私はやりません。何故なら交差点内でウィンカーを出したくないからです。交差点を渡ってから車線変更します。
運転レベル向上委員会
(追越しを禁止する場所)
第30条 車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(軽車両を除く。)を「ココ→追い越すため」、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。
上記文中「追い越し」の定義としては、道路交通法2条第21号
追越し 車両が他の車両等に追い付いた場合において、その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ることをいう。
つまり、「追い越し」が発生する場面としては、自車の車線前方にいる車に対して、車線変更をして、また戻る行為だと解釈するのですが…
それで、32:32
プラドは追い越しでしょうか?
追い抜いた後で、車線変更と思うのですが?
(ウィンカーなどの違反は除く)
車線変更を進路変更と言い直したり「車線変更 = 進路変更」みたいな動画になっていて白変更の意味を勘違されそうな動画になっています。
教習所でやるような右左折のために同一車線内で右や左側による行為も進路変更に当たるので「車線をまたいでの進路変更」と言ったほうがわかりやすいと思います。
ほぼ同意語なので、両方使いましたけど、そうですね
確かに
私もそれ使わせて頂きます
ちなみに私は『進路変更』で統一していました
@@運転レベル向上委員会全然意味違いますよ進路変更は法律用語、車線変更て言葉何処にも出てこない適当に作った言葉本人が法律の事分かってないで解説してるだけの動画
それは進路変更では無いよ。
そもそも黄線は(障害物回避等を除き)線を踏むべきではない、と教わりました。停止線を含めて線の内側(手前)を走行すべき、ですよね。故に…白線で進路変更を開始しても黄線を踏んでいればアウトと思うのですが。
あと、交差点の左折待ちや左折中の車両を追い越していく車両をよく見かけます。これも当然アウトですよね?
あと、あと、交差点内で右側に進路変更をして、追い抜いたと思ったら、交差点を抜けたあとに左に戻ってきて結果「追い越しじゃん」ということがありますが、アウトかどうか気になります。
あくまで道交法上(現認警官の解釈・裁量ではない)で回答すると、
①黄実線は踏むべきではない
中央線であれば『追い越しのためのはみ出し禁止』なので踏んだ時点ではみ出したことになるのでNGです。
区画線であれば『進路変更禁止(内閣府令参照)』なので道交法による『その道路標示をこえて進路を変更してはならない』となり、4輪車の場合は片輪が踏む程度は超えて無いのでOKとなります(走行上危険な行為ですが)。区画線とは交差点前などにある線ですね。
②停止線を含めて線の内側(手前)を走行すべき
「止まれ標識」がある場所での停止線手前で止まらないと停止義務違反、赤信号で停止線手前で止まらないと停止義務違反(信号無視)でNGです。
区画整理などで標識が無くなり「とまれ表示」しかない場所は停止義務はありません(表示に停止義務が無い為)。(標識=看板、表示=道路ペイント)
因みに停止線を越えて信号待ちするバイクが居ますが、信号無視で青切符対象です。交差点内での駐停車も違反です。
③白線で進路変更を開始しても黄線を踏んでいればアウト
交差点前などの白実線または破線から黄実線に表示が変わる場所の事ですよね?であればNGです。既に進路変更を開始したとしても進路変更禁止の効力のある線を超える場合はNGですが、車体の半分以上が既に超えていた場合は黄実線を踏んだ時点から進路が変わり始めたとは言えないのでOKでしょう。ここら辺は曖昧さがあります。ハンドルを切り始めたばかりで黄実線区間に侵入したのであれば明らかにNGといえますが。
④交差点の左折待ちや左折中の車両を追い越していく車両
これも③と同様にあいまいな部分が出てきますが、前車がまだほぼ同一車線上に居るような状態であれば追い越し違反となりNGです。
⑤交差点内で右側に進路変更をして~以下略
結論から言うとアウトです。 理由は道交法の追い越しの定義にあります。追い越しが成立するのは①自分の進路上手前に居る車両から進路を変更②当該車輛の前方へ出る。この①と②の両方が行われて追い越しとなるのですが、『前方』がポイントです。直線上と混同している人が居ますが、道交法上の前方とは「前」ではなく「前方」で、斜め方向も含みます。当該車輛より前に出た時点で隣の車線であっても追い越しが成立します。
『交差点内で後続車が右車線へ進路変更、自身とその車が並走、直後その車が前に出る』で交差点内での追い越しが成立し違反となります。
@@MrMantisamaさん、
私の端折りすぎなコメについて、厳密な説明ありがとうございます!
私の思ってることと同じで安心しました!
追記 この場合の左折車は当然交差点内に入っていて斜めか横になって停止している状態です。
車線変更しながらウインカーだしてもウインカーの意味ないよね、変更する前から出さないとね
追い越しと追い抜きの違いとは?
前方に存在する【車を抜くために車線変更】をしたかどうか!?
今回、高速道路で遅い車のせいで左側からの追い越しキップ切られました。
腹もたったけど、いままで追い越しの定義を勘違いしてたのでいい勉強になりました。
1つアイデアがあります、3車線ある場合遅い車が第2走行車線(中)にいるときに、自分が第1走行車線(左)で、遅い車の斜め後ろの死角に入り、第2走行車線の後続の車がジレンマで発狂して追い越し車線に行ったあとで、自分が第2走行車線の遅い車を追い抜けばいいというww キーは第2走行車線の後ろから同じ第2走行車線の後続車が前の遅い奴を追い越せば、そこで自分の追い越し行為も消滅するのではないか???という発想ww
なるほど、勉強になりました。😊ありがとうございます♪❤
いつも大変に参考になる動画ありがとうございます。
最近見始まったので過去に解説があるのかも知れませんが、ちょっと質問がありますので解説して頂けると有難いです。
この動画の22分辺りで交差点前が白実線の場合、追い越しを伴わなければ交差点前30mでも交差点内でも車線変更はOKとのことですが、交差点前が黄色実線の場合に交差点内での追い越しを伴わない車線変更はOKでしょうか?
一部意見では黄色実線は交差点の終わりまで効力がある様な表現もあるもので・・・
宜しくお願いします。
黄色実線は、進路変更禁止になります。
これは、線が引かれている場所のみなので、進路変更禁止の効力はこの線の上だけです。
交差点内は、追い越しのための進路変更は禁止ですが、追い越しを伴わない進路変更は出来ます。
ただし、右折レーンから直進レーンなどの指定通行区分を変更する進路変更は、別のルールで出来ません。
遅い時間までご対応いただき感謝です、ありがとうございます大変良く解りました。
5番目のプラドは追い越し禁止違反と解説されていますけど、少し疑問があります
プラドが撮影車の後ろから右車線へ移動して追い抜いて左車線へ移動したのなら追い越しということでアウトで異論ないですが、
元々右の車線を走っていて撮影車を追い抜いた後に右折レーンを避けるために左へ移動したのなら追い越しという事にはならないのでは?
私も、このプラドは違反しているように感じないけどなあ。
角地の施設(コンビニ)に最も近い車線が左折専用となっており、更に進路変更禁止の黄色線が引かれている場合、コンビニから出た車両は角に沿って左折することしかできないことになりませんか?
第30条、交差点では追い越しのための進路変更及び前車の側方通過禁止ですが、交差点では優先道路を通行中で優先道路のある交差点では追い越し禁止を除くのでは・・・?()下記で記されてるとおもいます。
教えてください。
頭から交差点内は進路変更禁止の声が多く困ってこの動画に辿り着きました、ありがとうございます。
第二十六条の二 車両は、みだりにその進路を変更してはならない。
⋯⋯交通事故無くならないですね。
6:13 合図不履行部は違反だが当該交差点は退出している(誘導線が終了し白破線に戻っている)ので車線変更については問題ない。
8:33 どちらかがバイクなら出来るから実際には不可能じゃない。
と思われる。
4:43
追い越し意図がなくても追い越したみたいになることありますよね。自然な感じで意図的に追い越すこともありますが…。それを違反にされることってあるんですかね。
警察の主観になるので、そのつもりが無くてもそう見えたらアウトでしょうね
ルールとしては、出来てもそれはあるまでもルール上ですね
警察官には確か、裁量権があると記憶しています。あまりも理不尽なのは問題になるでしょうけど、対象になるかどうか判断はまかされているという事ですね。
交差点内の車線変更及び進路変更は、違反点数は1点です。 反則金は、普通車が6,000円、大型車が7,000円、二輪車が6,000円、小型特殊が5,000円、原付が5,000円となっています。
10:00 免許を持っていて日常的に運転していれば、逆に知らない人が少数派でしょう。
21分20秒の所で・・・白い車が前が詰まって停止した場合はどうなのか?
停車してるなら追い越しの為ではないって言えるが、停止してる場合は追い越しになる様な気がしますが・・・
2022年9月9日の北海道議員の事故は「追い抜きのための車線変更」なのか?「停車してる車をよけるための車線変更」なのか?
これから免許を取る教習生に見せる動画ですね。
左折だけの黄色レーン(歩道側.頭上左折標識あり)で信号待ち状態から直進すると違反になりますが、黄色線が短かかったので安全確認しながら白線までバックして車線変更しました。問題有りますか? 駐車違反とか?(交差点乗車で「まっすぐ行って」と言われた新人taxi運転手 東京)
通行区分違反です
↑それは解るのですが、先輩から、「細かく後退停車&路肩を含んで下がれ」ばOKと言われました。
理由は?です。乗車拒否は別の法律で×(相手と要相談)。左折可否で相当の負担が違います。
ruclips.net/user/shortsGQkRWPmy2eY?feature=share
リンクになりますが、すいません。
この状況が違反じゃ無いというコメントを貰うのですが、どうなんでしょうか?
勉強になります。
質問ですが、片側三車線の一番左、左折及び直進レーン、白い実線の交差点30m手前の状況で、前方の車が徐行して左折している中、その後方を走行していた車が右の車線に移り、直進方向に走行するシーンをよく見かけます。この場合、追い越しを伴う進路変更として違反となるのでしょうか。
結論から言うと違反です。
左折しようとする車両を追い越すケースは一般にその車両が邪魔だからですよね。つまり殆ど左折ができていない(同一車線内に当該車台の大部分が在る)状態だと思います。
であれば、進行する前車を進路変更を伴い前方へ出たことになるので交差点内またはその手前30m以内での追い越し違反になります。
これにより追い越した直進車に対し追い越し違反による過失が累積された事故事例もあります。
左折車を追い越す意図があれば、ルール上は違反になる可能性が高いと思います
まあ、現実的にはアリがちではありますが・・・
ただ、後方をキチンと見ていないと危険な行為なので、それで事故になれば進路変更側の過失が大きいかと思います
説明が実にわかりにくいです。動画の作者は、法令違反か否かで線引きをしていますが、行政が定めた道路標示の意図は違うと思います。たとえば、11分前後の「交差点近くの実線は車線変更も追い越しも追い抜きも可能です。破線と実線の扱いは同じです」と解説しています。ならば、なぜ、実線を引くのですか。破線でいいでしょう。ここに実線を引く意図は、「ここで車線変更をすると危険なので、できれば車線変更をしないでほしい」というメッセージでしょう。16分前後も同様です。実線を超えて車線変更することは法令違反ではないですが、危険なのでできればやめてほしいというメッセージでしょう。
交差点内の進路変更自体を禁止した道路交通法はありません。単なる進路変更を追い越しと勘違いして解説してますね。違反ではないので今一度、道路交通法を勉強する必要がありますね。
33分のプラド、左から4車線目を走行中と考えれると問題無い走行では?と考えます、交差点手前にも「この先右折のみ」であれば「破線矢印の表示」があってよさそうです。カメラ側の車両が交差点手前は3車線目走行していて交差点後には4車線目にいます。
私も問題無いと思いますね。追い抜きして交差点内で車線変更ですので、追い越しの為に後方で右に出てから左に戻ったのなら違反ですが・・・
一番右の車線を走ってきて追い抜いてからの車線変更ならOKですね。
@@nagatahiroyuki7721 僕もそう思いますね🥹
もうちょい解説欲しいな。追い越しの定義を。
28:05のとこもちょっと分からない
ここ鶴舞っていう交差点なのですけど
スゴく分かりにくくて
法律上どうなってるか分かりませんが
少なくとも道路に描いてあるラインでは
1車線目の左側に車線が足されてます(^-^;
32:41追い越しているとおっしゃていますが、私には追い抜きとしか考えられません。どなたか反論お願いします。
一番右側車線は【追越車線】だったかな?
白実践は、車線変更しても良いということか?
黄実線・交差点内・横断歩道内は、車線変更禁止ということか?
トータルテンボス藤田氏が車線変更(進路変更)による交通トラブルをおこした動画がXの話題ツイッターで上がってました。
違法性の有無など解説をお願い致します。
動画見てみました。
解説するかは、また考えます。
内容的には、動画投稿者の方が間違っていて違法だと思います。(ちょっと見ただけですが・・・)
5:23 アクアは悪質なドライバーっぽいですね。
5:34 で出てきたカムリはアクアに敵対しているような感じです。動画に映っていないところでなにかあったのかなと思います。
31:09 カムリもアクアも追い越そうというような意図はあったでしょうね。カムリのほうはアクアをブロックしようというのもあったかもしれません。
あの車はすでにイライラなので、近づかない方がいいですね
勉強になりました。一つ引っ掛かるのですが、現場の警察官の主観によるというのは大きな問題では?
3240この動画を見る限りは、追い抜きから車線変更ではないですか❓追い越しの定義は、車線変更→追い抜き→元の車線に車線変更、だったと思いますが❓間違いだったら指摘よろしく。
では指摘します。
元の車線に戻る必要はありません。
前方に出れば追い越しになります。
高速道路で走行車線での追い越しは禁止だと認識しているのですが、追い越し車線を走行していて前に遅い車が居た場合、左の走行車線に車線変更して右側の車よりも前に出る事も『追い越し』扱いになるのですか?
右側の追い越し車線をずっと走行するのは通行帯違反になるハズなので、左車線に車線変更して、尚かつ右の車よりも後方をキープして走行しないといけないのでしょうか?
アイズをちゃんとやってる車が一台もない。
普段から運転していてアイズをちゃんとしてる車が少ないことを感じているが、改めて驚きだ!
高速道路の合流もそう、遅い車速のまま加速車線を十分使わず、すぐに本線に入ってしまう車ばかり。
走っていると、日々呆れることばかり。
12:55 ここら辺のオレンジ色の車線境界線内の左折レーンに駐車してる車がいた場合、左折レーンには車線変更しないと進入できないから直進しろってこと?
そもそも交差点内5m以内の駐車は禁止だった気がするけど、たまにみかけるんだよね
交差点付近の黄線のとこバイクや原付き抜けて停止線を超えて歩道の前に出てくるのですが違反になる?
交差点で、右折する時に、思いの外、対向車が、多くて、信号🚥が、変わり、交差点内に、取り残された場合、速やかに、交差点の、外へ出ることと習ったんですが?での範囲まで、許されるんでしようか?例えば、信号🚥のある交差点で、横断歩道に、乗っかってる場合、その手前の、停止線を越えてる場合は、そのまま、じっとしてても、違反にはなりますが、許される範囲なんでしようか??💦😓
動画内の解説は追い抜きの内容に感じます。
私は交差点内で進路変更し、交差点内で前車の前に
割り込む行為が禁止されているという認識でした。
ですので、交差点内で前車の前に割り込まなければ、
追い抜き行為となるので違反という認識はありませんでした。
撮影者を叩いてる人は、相手の運転手が外国人だったら、「これだから外国は〜」って、逆に相手の運転手を叩くんでしょ?
後、動画では信号待ちの時に向きを変えたと思うけど、走行中だったら、普通に事故案件。
③進路変更を始めてから合図で問題ない?
食べ始めてから「いただきます」と同じですね。
確認ですが、交差点内で左折待ちの車両を追い越すのは違反ということでしょうか?
厳密に、左折の車を追い越したら違反とは書かれていませんが、左折の車は横断者を待っている状況だと思うので、その場合は待っているのが安全だと思います。
特に、黄色の実線が交差点手前に引かれてる場合はおとなしくしてるのが良いと思います
意識的に前車を追い越していたら違反と言われても仕方ないかもしれないですね。
その左折車両が動いているなら違反
動いてないなら違反じゃない
あくまでも道路交通法30条に関しては、ということです
片側一車線の右折レーン無しで交差点直前で左折が停車、右折も停車、直進車と3台通る余裕無いから、左折車の後ろにいるかと
交差点内は車線変更禁止になってるのでほぼアウトです。
1:50 シンクロ率高いwww
車線境界線の波線と実線の違いはないとのことですが、何か違いがあっての使い分けという事はないのでしょうか?
法的根拠がないだけで、注意喚起の意味で実線と破線を分けています。
交差点手前など、進路変更をするのが危険な場所などは実線になっていることが多いです。
@@運転レベル向上委員会 様
ご丁寧にありがとうございます。 また聞きなんですが、白線の場合波線も実線も基本的には同じなんですが、一つだけ違うのが、線を跨いでの連続走行が波線は可能で、実線は不可との事でした。 真偽の程は不明ですが。
多分、言われている実線と言うのは、はみ出し禁止の実線の事だと思います。
それは、片側1車線の道路で使われていたりするもので、標識等で規制をされているものです。
ご質問の実線と破線の動画は、片側2車線以上ある道路の話となりますので、この【破線と実線】の組み合わせと片側1車線の【破線と実線】の組み合わせでは、意味合いが全く違います。
なんか…面倒なこともあるようですが、たまに拝見させて頂きます🤭
交差点の黄色実線のドットラインは破線と見間違えやすいくて勘違いする人もいそうですね。
④は交差点内で進路変更してるけど、自分が走るべき車線分かってないのかな
右の直進から車来てたらぶつかる
黄色線じゃなくても、交差点の30?m手前から交差点までは、進路変更禁止のはず。
店の出口で車両横断して右折のレーンの白い実線から直進レ-ンに進路変更して大丈夫ですよね?( 車両横断禁止除く)
交差点内はその直前の区画線の規定に準ずる。
追い抜きも禁止ですよね。
名古屋走りの実体
めちゃ愛知県
質問:交差点30m手前、白の実線の場合、進路変更は禁止されないのですが、追い越すを伴う進路変更は禁止されている。実際にそもそも進路変更と追い越しの違いは微妙じゃないですか?前方の車がないというところはこの先どれくらいメートルに車がない状態? あと、白実線と白波線の違いはないですよね?全く同じですかね?
そうですね、進路変更と追い越しを伴う進路変更の違いを明確に分ける事は難しいと思います
(前方に車両がある場合に警察官に進路変更を見られた場合は、違反とみなされる可能性が高いと思いますので、ルール上は大丈夫でも、警察官の主観が入るのでやらない方が良いと思います
前方何メートルとかも明記は無いので、その時の警察官の主観で決まりますので、黄色の実線での進路変更はしないに越したことは無いですね
白実線と破線の明確な違いは、この場合は白実線だとその先交差点があるので注意を促す線と考えられます
破線は単に、車線を分けてるだけの車線境界線になります
ありがとうございます!
進路変更と追い越しの違い、確かに微妙ですね
特に『30条』の表現が、
追い越しの定義は第2条の21号にありますが
進路変更「AND」側方通過「AND」元の車線に戻るなんです、30条は進路変更「OR」側方通過のみとなります。
まあ、交差点とその手前30mでは、追い越しが完結しないでしょうから、この表現なんだと思いますが
結局本人に追い越しの意思があったかどうかで決まると思いますが、警察官には運転者の心の中までは見えませんから
紛らわしい行動はしないのが一番かと。
@@HH-or7jv 一部分だけ、『「AND」元の車線に戻る』ではありません。『前方に出る』です。つまり2車線以上あったとして、第一車線前方の車を追い越す場合、第一車線から第二車線へ進路変更をし、続けて当該車輛に並ぶ、ここまでは単なる進路変更ですが、並走から前へ出た時点で追い越しが成立します。道交法での『前方』とは直線上ではなく凡そ斜方向視界までを指します。
こういった追い越しの勘違いで要らぬ取り締まりを受けた事例は少なくありませんので、HHさんがつまらぬところで警察の餌食にならないよう一点だけですが訂正させていただきました。失礼します。
@@先輩ビーチ それは無理があるのでは?ただの進路変更なのに、「追い越しをしようとしてると思うからアウト」と言われて納得するドライバーはいないと思います。
32:25 白実線だとしても交差点の手前30m以内で追い越しをしていることになるので,いずれにせよ違反ではありませんか?
はい。違反です。
?
30条だけみると、白線・黄線関係なく交差点30m手前から車線変更禁止ではないの?
22:02追い越さなければok❓追い抜きとか❓
追い越しを伴わない、進路変更ができる
右左折への進路変更ができるのですね
タクシーはかわいそうだと思う。お客さんを運んでるわけだし、場所によっては相当遠回りしないといけない場合もある。そこら辺は融通をきかせてあげてもいいと思う。
鶴舞公園のあたりはややこしいですよね。 あれはなれてる人でも事故らないかヒヤヒヤするしね。
一回左折レーンに居た車がウインカーも出さずに入ってきたときはマジでぶつかりそうでクラクションならしたらドライバーがキレてたなぁ、だれにも迷惑かけてないとかワケわからんこと言ってたけど事故したら迷惑って理解できないのかなと思ったわ。
追い越しというのは元の車線に戻ってくる場合ではないのでしょうか? 前車が有ろうが無かろうが進路変更をしてそのままその車線を進行する場合は追い越しの定義には当てはまらないのではないでしょうか?
免許持っていますか?めちゃくちゃですよ。
追い越しと、追い抜きがあることを言いたいのだと思いますが、場面によっては前車を抜くことそのものをしている場合があるので注意が必要。例えばいろは坂の下りは追い越し禁止ですが、前車を抜いてはいけないケースにあたります。
複数車線がある場合は、「追い抜き」と「追い越し」が使い分けられるケースがありますね
教習所の教本を読んで下さい。このレベルだと他の基本ルールも知らないと思われます。
返納してくれ
なんかすこし説明間違ってますね
プラドの場面、撮影車の進路は左から3車線目を走るように線が引かれていますがそれを無視して4車線目に進路変更しています
撮影車の問題が無いとした場合でも、プラドが4車線目を走行していた場合追い越しではなく追い抜きになりますので問題ありません
21:10 この図では、赤い車がこの後さらに進路変更をして白い車と同じ車線に戻らない限り「追い越し」ではなく「追い抜き」と解釈でき、違反にならないのではないですか?
そう解釈も出来ますね
解釈って難しいんですよね
なので、これで捕まるってことはほとんどないかと思いますね
進路変更禁止場所以外は取り締まりは・・・
追い越しと追い抜きを勉強してきてねw、元の車線に戻る戻らないは追い越しの定義外ですね。追い越そうとする対象の車と同一車線から車線変更を伴って前の車の前に出ることが追い越しですから。追い抜きはもともと抜き去りたい車と自車車線は異なりますし、その後その車両の前(同じ車線)に入ることは定義外です。
@@koichioyama3086
ご指摘ありがとうございます。
3か月前にコメントした後に私も気になって、「18訂版 執務資料 道路交通法解説」で調べました。追越しの定義に関する解釈についてはp73-77に記載がありました。
判例で「前方に出る」とは後車が前車の進路上には出ないでそのまま直進する場合も含まれると解されていることを知りました。(昭和45年11月16日福岡高裁)
ここに訂正し3か月前の言説を撤回します。
追い越しは抜いてからもとの車線にもどるまでの行為。一方追い抜きはもとの車線に戻らず追い抜くだけの行為。ということは、第30条の3で言っていることは、交差点及び手前の30m以内では、追い抜くことは許容されます。当該場所からぬけたら元の車線にもどることができるはずです。委員会の説明がすこしあいまいじゃないでしょうか。
いいえ、元の車線に戻らなくても、元々いた車線から進路変更して前に出たらその時点で追い越しです。元の車線に戻るかどうかは関係なく、前に出るために進路を変更するかで、追い抜きと追い越しは区別します。
@@lowcostlife-m1h 様 ありがとうございます。おそらく私が言いたかったことと同じだとおもいますが。言葉足らずにすいませんでした。
ここ名古屋かな。サムネに
つばめタクシーが見えたけどね。
Valeu!
名前はわかりませんが白実線の両脇を赤いラインが入っている場所がありますこれはなんの意味なのかが分かりません。※川越小仙波交差点
全ては運のような気がします
タクシー~は道路交通法は無いですね~~運転は荒いし?私も大型第二種免許持っていますけどね~
だから客扱いした後すぐに走り出すための車線跨ぎをするなら、もうホーン鳴らしっぱなしですね。
確かにああいうタクシーは多いけど、私はやりませんよ。
タクシー全部があんな事すると思われてるのが悲しい。
タクシーもそうですが、軽の黒ナンバーも、酷い運転しますね。
つまり、プロドライバーなんてみんな建前で、きちんとしてる人はしてるし、違反を平気でする人はする。そういうことです
車線を変更して
前車の側方を通過した。という事実で追い越し。
それは「追い越し」ではなく、「車線変更+追い抜き」でしかありません。
追い抜いた後に元の車線に戻って初めて「追い越し」になります。
29:05
黄色実線が終わっても交差点を通り過ぎるまでは車線変更禁止ではありませんか?
交差点内は、進路変更は禁止をされてないので違反では無いですね
交差点内で禁止されてるのが、追い越しを伴う進路変更になります
@@運転レベル向上委員会さん、
twitterなどで「交差点手前の黄線は"交差点内まで続いているもの"とみるべき」というのをよく見かけます。実際はそうでもない、んですかねぇ?
@@tac_kane
それは勝手な解釈で間違いです。嘘情報を拡散している事になります。
交差点前の黄色の実線(車線境界線)は、右左折に伴う事故を防ぐ為のものです。
特に事故が起こりやすい、車線が多い交差点に引かれています。
例えば、直進レーンを走っていた車が交差点手前で急に左折しようと思って
左折レーンに入ろうとすると、事故の危険が増します。
しかし、黄色の実線部分が終わって交差点内に入ってからウインカーを出して、
交差点内で車線変更をしても、その時には後続車は左折や右折をし始めていて、
前方車と後続車の位置的にも右左折には影響しません。
また、対向車線の右折車もこのような大きな交差点では時差式信号が赤で進めないので影響しません。
なので、黄色の実線(車線境界線)が終わった後に交差点内で車線変更しても違反ではありません。
@@moon77tさん、
解説ありがとうございます!こういうふうに言ってくれる人がいるのは非常にありがたいです。
Twitterで疑問を投げかけてもなかなか答えてくれる人がいないんですよね。みんな同じ意見の人でまとまってしまっている、というのもありますが…
@@tac_kane さん、どういたしまして!お役に立てて嬉しいです。
教習所で免許は取ったものの、実際に1人で運転するようになると、
「これはどっちが正しいんだろう?」と思う事や、知識が無くて分からない事って結構ありますよね。
私もその1人です。このチャンネルのペーパードライバーのプロインストラクターの方に
教習動画やコメント返信で大変お世話になって、分からなかった事を沢山教えて頂きました。
自分では決して気付かなかった細かい注目点や運転のコツを本当に丁寧に教えて下さる唯一の
運転教習チャンネルだと思います。
お蔭様で、運転に対する自信や安全意識が高まり、勉強して考える習慣が身につきました。