【管制官の飛行機さばきvol.1】羽田空港RWY22 夕方の連続ランディング編【ATC字幕・レーダー・運航票付き】

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Комментарии • 13

  • @fukusuke1682
    @fukusuke1682 Год назад +11

    管制塔とパイロットとの交信は何時聴いても格好良いですね😊着陸した後もきがぬけません。地上でも事故は起こるので。お互い信頼と高度な技術😊素晴らしい

  • @ayu_smile
    @ayu_smile Год назад +7

    羽田はいつ聞いても大忙しですね。グランドにハンドオフしたと思ったら間髪入れずアプローチからハンドオフされた機体がコンタクトしてくる😂
    安全を第一に確保した上で、必要かつ細かな情報まで伝えてくれる丁寧な管制官さんですね、とても好感が持てます❤
    画像編集も分割され、レーダー、画像、音声字幕…本当に分かりやすかったです🌟素敵な動画でした、ありがとうございます!チャンネル登録させていただきます🎵

    • @ANNAviationAAC
      @ANNAviationAAC  Год назад +2

      ありがとうございます。めちゃくちゃ励みになります🙏
      次回作を作成中です。このシリーズは編集に時間がかかるのでもう少しお待ち下さい😅

  • @ah9168
    @ah9168 Год назад +12

    こんな風に1機目が着陸する前に、2機目にも着陸許可を出すのは初めて知りました😳
    ぼく管風のストリップ良いですね(笑)

    • @みぞっち-l9j
      @みぞっち-l9j 11 месяцев назад +1

      先行機がほぼ確実に安全着陸し滑走路離脱するとわかったら先に着陸許可など指示を出しておくのはあるらしい。いざとなればゴーアラウンドでやり直しさせればいいし。

  • @popon2520
    @popon2520 Год назад +5

    仕事しながらBGMによいね

  • @nabesanblack6937
    @nabesanblack6937 Год назад

    素人で申し訳ないのですが、西日本方面だけ到着する滑走路とかですか?

    • @ANNAviationAAC
      @ANNAviationAAC  Год назад +1

      その通りです。東方面からの到着機はRWY23(D滑走路)へ誘導されることが多いです!

  • @hiroohno9424
    @hiroohno9424 6 месяцев назад

    先行機 SNJ62がapproach light上にある事を伝えながらもAFR 274に“Cleared to Land”と着陸許可を出すのは合法? “continue approach”とするべきでは? 同様当該状況において、複数機に、同時に、同一runwayへの着陸許可を出すことを可能とする特別手順規定(LOP等)でも存在するのでしょうか? そうでなければ違反では? ご説明願います。

    • @Mr.sugarcoat
      @Mr.sugarcoat 6 месяцев назад +3

      もしご興味があるようでしたら、ネットで管制業務処理規程とお調べいただき、1番上に出てくるPDFの中で、
      Ⅲ 管制方式基準

      (Ⅲ) 飛行場管制方式

      2 管制許可等

      (9) 着陸許可
      のただし書を見てみてください。
      野外から急にすみませんでした。

  • @biker-f6n
    @biker-f6n Год назад

    女性の管制官聞きやすいな

  • @hiroohno9424
    @hiroohno9424 6 месяцев назад

    なるほど。 traffic short on final に続く後続機にも多くlanding clearanceが出されているのを見, 合法的根拠が存在すると考えざるを得ません。民間機の交通量の増加への対処策なのでしょう。以前、戦闘機基地の滑走路では、着陸時に先行機との間に5千フィートのseparationが推測されれば後続機の着陸許可を可能とするLOPがありました。

    • @ANNAviationAAC
      @ANNAviationAAC  6 месяцев назад

      管制方式基準にAnticipating Separationによる Landing Clearanceというものがあり、「管制官は着陸機相互間に所定の間隔が設定できると判断した場合には№2,№3の後続機に対して早期に着陸許可
      を発出することができる。」とのことです。羽田ではこのような交信をよく耳にします。