【社会福祉士国試対策33】災害対策基本法と福祉避難所(要配慮者と避難行動要支援者)

Поделиться
HTML-код
  • Опубликовано: 13 янв 2025

Комментарии • 10

  • @tatsurookiuchi8033
    @tatsurookiuchi8033 3 года назад +9

    ニャンコの声に癒されますー

    • @karisuma
      @karisuma  3 года назад +2

      ありがとうございますm(__)m
      う、嬉しい。

  • @おとね-k4f
    @おとね-k4f 2 года назад +4

    4:00〜49条の条文に「〜の把握に努める」とありますが、「避難行動要支援者名簿の作成」は義務になるのですね🤥
    「努めなければならない」とある場合は、努力義務と解釈していたのですが…このあたりの日本語の表現がわかりにくいです😢

    • @karisuma
      @karisuma  2 года назад +5

      「努めなければならない」は努力義務です。
      スライドの法律の条文には続きがあって、
      第四十九条の十 
      「市町村長は、当該市町村に居住する「避難行動要支援者」の把握に努めるとともに、地域防災計画の定めるところにより、避難行動要支援者について避難の支援、安否の確認その他の避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために必要な措置を実施するための基礎とする「避難行動要支援者名簿」を作成しておかなければならない。」
      ということなんです。スミマセン💦

    • @おとね-k4f
      @おとね-k4f 2 года назад +2

      @@karisuma そうだったのですね!!
      丁寧な解説ありがとうございます😭🤝
      スッキリ!!

  • @海-b4b
    @海-b4b Год назад +1

    すみません今更ですが概要欄はどのように拝見すればいいのでしようか?

    • @karisuma
      @karisuma  Год назад +1

      動画の下にある説明欄ですよ〰️

    • @海-b4b
      @海-b4b Год назад +1

      @@karisuma お疲れのところ、
      有難う御座いました🙇‍♀️

  • @星野渉-w7k
    @星野渉-w7k 2 года назад +1

    第32回の問題112の選択肢3ですが、
    「避難訓練要支援者」→「避難行動要支援者」
    ですかね?

    • @karisuma
      @karisuma  2 года назад +2

      そうです、そうです。
      ご指摘ありがとうございました!m(__)m