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【目次】00:00 本日のテーマのご紹介01:30 結論01:55 役員借入金(会社が社長個人からお金を借りる)は問題ないのか?03:51 役員貸付金(会社が社長個人にお金を貸す)のは問題ありです!07:28 役員報酬設定のコツ10:04 まとめ10:41 赤字太郎の節・税・物・語
役員報酬設定のコツや考え方って勉強になります。私なりにもシミュレーションしていますが、困った事があっても信頼出来る事務所に相談出来るのが心強いです🤓
嬉しいお言葉、ありがとうございます☆
わかりやす解説ありがとうございます。
ありがとうございます!
現在副業中ですが、個人事業主として企業する予定で色々税務面で勉強させていただいております😊有料級を分かりやすく聞きやすく説明して下さり大変助かります!
嬉しいお言葉、ありがとうございます!
国税庁タックスアンサーNo.2606 役員又は 使用人に貸し付けた時の利息として、法定利息が定められています。R4年に貸し付けたもの0.9%R3年に貸し付けたもの1%H30年~R2年に貸し付けたもの1.6%それよりも低い金利だと、差額が給与になるそうです。ちなみに、H22年~25年は、4.3%です。
ありがとうございます!調査時に借入金利相場とほぼ同等でクリアーしてきてたのでこれは存じ上げなかったです。。笑 追記しておきます!
@@zeirishiyoutuber様実は私も3週間前に知りました😄しかも、計算を、単純に期末残高の合計にその年の利率掛ければいいと思ってて、税務署に違いますよって指摘されちゃいました😅
事業主貸・事業主借ほど気軽には使えないですね〜法人化したら気をつけないと👍
おっしゃる通り、法人になると個人事業よりシビアですね~
会社所有の建物(ガレージ)を無料で社長がプライベート使用すると税務リスクありますでしょうか?💡36万人突破🎉おめでとうございます✨
たまに使うくらいであれば実務上ほぼ問題ないですよ!ようやく36万です。ながかった。。笑 いつも応援、とても感謝しています!これからもよろしくお願いします☆
役員報酬は目標営業利益の3割を配分してます。その方が役員も分かりやすく目標が立てやすいです。一方で、営業利益が上がれば上がるほど役員報酬の配分も上がり所得税の負担が凄いです。所得税の節税スキーム教えて下さい。
社会保険料払うのがイヤとかで、役員報酬を下げすぎて、会社からお金を借りっぱなしって、、、会社に返済する何がしかの収入が見込めないのならばやるべきではないですねf(^_^;)
おっしゃる通り、それは本末転倒ですね。。
資産形成中のマイクロ法人なので、毎月役員借入金で金入れてます。ヒヤリとしましたが貸付金なら、しばらくないので安心しつつ、いずれやりそうなので注意しようと思います笑
儲かったらしっかり返済してもらいましょう!笑
有益な情報ありがとうございます。質問がございます。普通型一般社団法人で代表理事個人が法人にお金を貸す時、今回の動画と同じ考え方でよろしいでしょうか。また、基金と比較できるものか、比較できるものならどちらがよいかも判断しかねます。なお、こちらの一社は社員2名の規模感で、新規採用は現時点では考えていません。
役員報酬を高く設定しすぎて、会社の経営が厳しくなった時に、役員報酬を途中で下げると損金として否認されるので、会社は役員報酬を払ってそれを同時に役員が会社に貸し付けたというスキームを組むことには、リスクがありますか?役員側の所得税を払えば、法人側では役員報酬として損金算入できていることになりますか?それとも、実際に役員報酬を支払ったという事実がないと、役員報酬として認められないですか?(個人事業主の青色の専従者給与のように実際に払ったという事実まで求められますか?)
役員が会社に貸し付けるのは、会社から見ると借入金ですよね。会社の資金繰りがたりないので、社長から借入をして自分で自分に給与払ってる感じです。別にスキームではないと思います。支払わないと未払金ですが、源泉税は、給与を支払った時に控除することになってます。
① 役員報酬計上時 役員報酬 / 未払費用② 役員報酬支払時 未払費用 / 現預金 / 源泉所得税
気をつけなければいけないのは、実際に役員報酬支払ってないのに、源泉所得税を納付したあとで、やっぱり資金繰りが足りなくなって報酬払えなくなっても、既に納付した所得税は、還付請求出来ないことです。
@@テッシー-z8i 会社が役員から借入をしているという簿記的な処理は理解できています。ただ、実態として、役員が受け取っている金額は減額しているわけだから、本来であれば当期中の役員報酬は遡及して「①法人側での損金不算入」かつ「②役員側での所得税は発生」という二重課税状態にならなければならないところを、帳簿上は、役員報酬の減額ではなく役員借入金だと経理することで、「②役員側での所得税は発生」するが「①法人側での損金は算入できる」ということになり、二重課税を回避することができてしまう結果となります。このような、実態と帳簿を乖離させて、二重課税を回避することは、租税回避行為として税務上のリスクを伴う行為なのか、ということが疑問です。
役員報酬を支払うために借入をするのだから、損金不参入にはならないのでは?
応援してます。高評価( 。・ω・。)ノ 凸ポチッ 法人してないので、難しかった🤣
いつもありがとうございます!!
【目次】
00:00 本日のテーマのご紹介
01:30 結論
01:55 役員借入金(会社が社長個人からお金を借りる)は問題ないのか?
03:51 役員貸付金(会社が社長個人にお金を貸す)のは問題ありです!
07:28 役員報酬設定のコツ
10:04 まとめ
10:41 赤字太郎の節・税・物・語
役員報酬設定のコツや考え方って勉強になります。私なりにもシミュレーションしていますが、困った事があっても信頼出来る事務所に相談出来るのが心強いです🤓
嬉しいお言葉、ありがとうございます☆
わかりやす解説ありがとうございます。
ありがとうございます!
現在副業中ですが、個人事業主として企業する予定で色々税務面で勉強させていただいております😊
有料級を分かりやすく聞きやすく説明して下さり大変助かります!
嬉しいお言葉、ありがとうございます!
国税庁タックスアンサーNo.2606 役員又は 使用人に貸し付けた時の利息として、法定利息が定められています。
R4年に貸し付けたもの0.9%
R3年に貸し付けたもの1%
H30年~R2年に貸し付けたもの1.6%
それよりも低い金利だと、差額が給与になるそうです。
ちなみに、H22年~25年は、
4.3%です。
ありがとうございます!調査時に借入金利相場とほぼ同等でクリアーしてきてたのでこれは存じ上げなかったです。。笑 追記しておきます!
@@zeirishiyoutuber様
実は私も3週間前に知りました😄
しかも、計算を、単純に期末残高の合計にその年の利率掛ければいいと思ってて、税務署に違いますよって指摘されちゃいました😅
事業主貸・事業主借ほど気軽には使えないですね〜法人化したら気をつけないと👍
おっしゃる通り、法人になると個人事業よりシビアですね~
会社所有の建物(ガレージ)を無料で社長がプライベート使用すると税務リスクありますでしょうか?💡
36万人突破🎉おめでとうございます✨
たまに使うくらいであれば実務上ほぼ問題ないですよ!ようやく36万です。ながかった。。笑 いつも応援、とても感謝しています!これからもよろしくお願いします☆
役員報酬は目標営業利益の3割を配分してます。その方が役員も分かりやすく目標が立てやすいです。一方で、営業利益が上がれば上がるほど役員報酬の配分も上がり所得税の負担が凄いです。所得税の節税スキーム教えて下さい。
社会保険料払うのがイヤとかで、役員報酬を下げすぎて、会社からお金を借りっぱなしって、、、
会社に返済する何がしかの収入が見込めないのならばやるべきではないですねf(^_^;)
おっしゃる通り、それは本末転倒ですね。。
資産形成中のマイクロ法人なので、毎月役員借入金で金入れてます。
ヒヤリとしましたが貸付金なら、しばらくないので安心しつつ、
いずれやりそうなので注意しようと思います笑
儲かったらしっかり返済してもらいましょう!笑
有益な情報ありがとうございます。
質問がございます。
普通型一般社団法人で代表理事個人が法人にお金を貸す時、今回の動画と同じ考え方でよろしいでしょうか。
また、基金と比較できるものか、比較できるものならどちらがよいかも判断しかねます。
なお、こちらの一社は社員2名の規模感で、新規採用は現時点では考えていません。
役員報酬を高く設定しすぎて、会社の経営が厳しくなった時に、役員報酬を途中で下げると損金として否認されるので、会社は役員報酬を払ってそれを同時に役員が会社に貸し付けたというスキームを組むことには、リスクがありますか?
役員側の所得税を払えば、法人側では役員報酬として損金算入できていることになりますか?
それとも、実際に役員報酬を支払ったという事実がないと、役員報酬として認められないですか?
(個人事業主の青色の専従者給与のように実際に払ったという事実まで求められますか?)
役員が会社に貸し付けるのは、会社から見ると借入金ですよね。会社の資金繰りがたりないので、社長から借入をして自分で自分に給与払ってる感じです。別にスキームではないと思います。
支払わないと未払金ですが、源泉税は、給与を支払った時に控除することになってます。
① 役員報酬計上時
役員報酬 / 未払費用
② 役員報酬支払時
未払費用 / 現預金
/ 源泉所得税
気をつけなければいけないのは、実際に役員報酬支払ってないのに、源泉所得税を納付したあとで、やっぱり資金繰りが足りなくなって報酬払えなくなっても、既に納付した所得税は、還付請求出来ないことです。
@@テッシー-z8i 会社が役員から借入をしているという簿記的な処理は理解できています。
ただ、実態として、役員が受け取っている金額は減額しているわけだから、本来であれば当期中の役員報酬は遡及して「①法人側での損金不算入」かつ「②役員側での所得税は発生」という二重課税状態にならなければならないところを、
帳簿上は、役員報酬の減額ではなく役員借入金だと経理することで、「②役員側での所得税は発生」するが「①法人側での損金は算入できる」ということになり、二重課税を回避することができてしまう結果となります。
このような、実態と帳簿を乖離させて、二重課税を回避することは、租税回避行為として税務上のリスクを伴う行為なのか、ということが疑問です。
役員報酬を支払うために借入をするのだから、損金不参入にはならないのでは?
応援してます。高評価( 。・ω・。)ノ 凸ポチッ 法人してないので、難しかった🤣
いつもありがとうございます!!