学生時代の年金保険料が未納、でも大丈夫かも!【会社員&公務員編】

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  • Опубликовано: 21 окт 2024

Комментарии • 51

  • @comani4529
    @comani4529 3 года назад +4

    すごく解りやすくて思わずチャンネル登録させていただきました。
    実は30年前に9か月間、保険料未払いの期間があります。
    今から後払いは出来ないということですね。
    先生の計算によると、約18万減額されるのでしょうか?
    9か月分というと定年後どれくらいの期間働いたら満額支給されますか?ご教授ください。

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  3 года назад +1

      com aniさま コメントありがとうございます。国民年金の保険料を9か月間未納の場合は、9x1625.2円=14,627 なので、毎年約1.5万円の減額になります。 因みに私は「先生」ではなく、ただの「おっさん」です(^^;)。

    • @comani4529
      @comani4529 3 года назад +2

      お返事ありがとうございますm(_ _)m
      毎月1.5円は痛いですね〜
      定年後も頑張って働きます(TT)
      毎日2つくらいづつ拝見させて頂いてます。凄くわかり易いです。
      これからもいろいろ配信お願いします!

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  3 года назад +1

      com aniさま 返信に「 毎月1.5円は痛いですね〜」と書かれておられますが、「毎年1.5万円」ですよん(^^;)。

    • @comani4529
      @comani4529 3 года назад +2

      あっ‥😅
      すみません、見誤りました。

    • @Mt.climber
      @Mt.climber 3 года назад +2

      今のルールで60歳になった時65歳までなら働かなくても国保加入で9か月分支払うことができます。役所で手続きできます。

  • @あかさたな-o9k
    @あかさたな-o9k 8 месяцев назад +1

    未納額を支払いした場合、全額が社会保険料控除になるという認識で合ってますか?

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  8 месяцев назад

      国民年金の未納分の保険料を払っても、支払った分は「社会保険料控除」として、所得から控除され、所得税や住民税が軽減されます。但し、納付期限から2年を過ぎると「時効」によって払えなくなります。よろしくお願いいたします。

  • @えち-e9v
    @えち-e9v 2 года назад +1

    こんにちは。年金をほったらかしにしていたのですが最近まずいと思い、こちらの動画で学ばせて頂きました。
    私は学生納付特例?で免除を受けていて、20歳から免除が続き今年10年目を迎えようとしています。猶予が10年で終わりという事で焦りました(泣)
    160万近く未納なのですが今年中に急いだ方がいいでしょうか?

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  2 года назад +2

      えち様 納付猶予となった期間は、老齢年金の「受給資格期間」には反映されますが、「年金受給額」へは反映されません。年金を受給するには、追納する必要がありますが、追納ができる期間は免除・納付猶予を受けた期間から10年以内となっていますので、急いだほうがよろしいかと思います。よろしくお願いいたします。

    • @えち-e9v
      @えち-e9v 2 года назад +1

      @@図解で学ぶお金の知識
      早いお返事ありがとうございます!
      頑張ります!

  • @uousaou
    @uousaou 2 года назад +2

    いつもわかりやすい動画を上げていただきありがとうございます。
    まさに私も学生時代と転職の期間、約4年、年金保険料の未納期間があります。
    どうしたものかと思っていたところ、まさにドンピシャの内容でスッキリしました。
    定年後は、転職し60歳から65歳まで厚生年金保険料を納める計画です。
    未納期間の4年間はなんとか挽回できそうです。
    ところで、60歳より年収220万円ほどで、厚生年金保険料を支払った場合、65歳ではどのくらいの年金が加算されるのでしょうか?色々調べましたが、イマイチよくわかりません。おおよその年金額でいいので、お教えいただければ助かります。よろしお願いします。

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  2 года назад

      uousaou sekaiさま コメントありがとうございます。60歳以降も働く場合に増える年金額については、下記の動画で解説していますので、良かったら参考にしてください。よろしくお願いいたします。ruclips.net/video/qaXvA1GkKNU/видео.html

  • @kzk6290
    @kzk6290 3 года назад +2

    動画を見て追納申請をしたのですが、払うか迷っています。
    学生時代の未納期間が4ヶ月で、計算式に当てはめると1.95×0.4=0.78
    つまり年間7800円、月だと650円少ないということで合っていますか?
    そのくらいで済むなら今のうちに投資等をして備えようと思っています。
    よろしければご回答をお願いします。

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  3 года назад +2

      kzkさま コメントありがとうございます。未納月数が4ヶ月の場合は、1625円x4ヶ月で6500円(年間)になります。おっしゃる通りその分を投資等で備えるというお考えであれば、そそれでよろしいのではないかと思います。よろしくお願いいたします。

    • @kzk6290
      @kzk6290 3 года назад +2

      ご回答ありがとうございます!
      投資等でコツコツ備えておきたいと思います!
      チャンネル登録しました!

  • @yshnet1231
    @yshnet1231 3 года назад +3

    娘の大学4年間は経済的に苦しかったため、支払猶予の手続きをいたしました。就職して現在会社員ですが、結婚したら夫(会社員)の扶養に入りパート勤務になる予定です。このような場合はどうしたらよろしいでしょうか?

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  3 года назад

      そうだったんですね。夫の扶養に入られるのであれば、老後のご自身の年金額を考えると払った方がいいと思います。なお、学生納付特例制度の手続きをした場合の猶予期間は10年になります。よろしくお願いいたします。

    • @yshnet1231
      @yshnet1231 3 года назад

      @@図解で学ぶお金の知識 10年過ぎたら「未納」扱いとなりますか?その場合、60歳以降に任意加入はできますでしょうか?

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  3 года назад +1

      おりココナツさま 国民年金の保険料は納付期限から2年以内に納めなければ未納となってしまいます。但し「学生納付特例制度」を利用していれば、納付期限から10年以内は追納が可能です。 10年を過ぎると追納はできないので注意してください。なお、任意加入ができるのは、60歳以上65未満で老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていないことが条件になっています。詳しくはこちらの動画で解説していますので参考にしてみてください。よろしくお願いいたします。ruclips.net/video/QZApshmAJrE/видео.html

  • @hiroyukiohishi8524
    @hiroyukiohishi8524 2 года назад +1

    先日、年金の未納についての面白い動画を見ました。それによると、学生時代に支払い猶予した分で増える年金額は40年間の複利に計算しなおすと2%少々なので、追納で支払う金額を投資信託(安全運用で3%ぐらいは見込める)で同じ期間運用したほうが多いリターンを得られるんだそうです。国民年金が払った分より多くもらえるのは厚生年金からお金を流し込んでいることもあるので、少子化がすすめばこの構図も壊れます。なので、もうすぐもらえる方は任意加入で、いま20代ぐらいの若い方は猶予分を追納せずに自分で運用するのがこれからのスタイルかもしれません。投資の種銭が少ない若い頃には年金支払やidecoで現金が減ったり拘束されるのは不便ですからね。

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  2 года назад +1

      なるほど、そういう考え方もあるんですね。情報、ありがとうございます。

  • @baranotogetoge
    @baranotogetoge 3 года назад +1

    大学生の子供が3年分猶予してもらって58万円弱の追納が来ております。まだ働いたばかりで貯金もないので今からでも親が払おうと思いますが、その場合、親の社会保険料控除に盛り込んで節税になりますか?
    教えてください。

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  3 года назад +1

      チャンネルモモンガさま 親が子供の未納分の国民年金保険料を払った場合、親は所得控除が受けられますので、親の収入から社会保険料控除として差し引くことができ、節税になります。よろしくお願いいたします。

    • @baranotogetoge
      @baranotogetoge 3 года назад +1

      @@図解で学ぶお金の知識
      返信ありがとうございます。では、うちは所得税の税率30パーセントなので17万円ほど節税できるということですね。誰も教えてくれないのでコツコツ動画を見て勉強してます。助かります^_^
      去年卒業した子供にはお知らせは来ましたが振り込み書とか他は何も来てないので自分でアクション起こすしかないシステムはおかしいですね。

  • @sallyk3166
    @sallyk3166 2 года назад

    私は高卒ですので18歳19歳も厚生年金を払っています
    未納期間が1年と6ヶ月ある場合、18歳19歳の分は経過的加算になりますか?60歳以降厚生年金に入れるパートに勤める予定はありません。この場合未納は払ったほうがいいですか?

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  2 года назад +1

      sally kさま  年金は大きく分けると国民年金と厚生年金がありますが、国民年金は20歳~60歳になるまでの40年間、加入することが義務になっています。一方、厚生年金は、会社にお勤めになる方が加入することなっており、最長70歳まで加入できます。会社を通して厚生年金保険料を納めると、国民年金保険料も同時に納めたことになります。sally k さまが18歳・19歳に働いて納めた2年分の厚生年金保険料は、そのまま老齢厚生年金として加算されます。またこ分の保険料は、経過的加算額としても加算されますが経過的加算額には上限があり、厚生年金加入期間が480ヵ月に達すると、それ以降については加算がありません。よろしくお願いいたします。

    • @sallyk3166
      @sallyk3166 2 года назад +1

      @@図解で学ぶお金の知識 丁寧に教えて頂いてありがとうございました。

  • @栗田隆弘
    @栗田隆弘 3 года назад +2

    妻には国民年金の未納期間があり、来年60歳になるので、国民年金に任意加入する予定ですが、国民年金基金にも加入した方が得なのでしょうか?
    2年程度しか加入できませんが私の所得控除になるし、終身保険でもしもの場合一時金もでます。

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  3 года назад

      栗田隆弘さま コメントありがとうございます。国民年金基金に加入できるのは、自営業やフリーランスといった第1号被保険者のみとなっています。つまり、いわゆる専業主婦は第3号被保険者となるので、国民年金基金の加入資格がないということになります。よろしくお願いいたします。

    • @栗田隆弘
      @栗田隆弘 3 года назад +1

      国民年金基金のHPに60歳から65歳の国民年金の任意加入者は国民年金基金に加入できるとの記載があったので、本日、兵庫支部に電話したところ可能と聞きました。また、社内で奥さんが昨年、国民年金に任意加入した人に聞いたところ、勧められたと言ってました。
      私の勘違いなんでしょうかね。

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  3 года назад

      栗田隆弘さま 説明不足で申し訳ありません。おっしゃる通りで、奥様が国民年金に任意加入されていて60歳以上65歳未満の場合は、60歳まで第3号被保険者だった人も加入対象となるため国民年金基金に加入できます。よろしくお願いいたします。

  • @yuki-nn5dt
    @yuki-nn5dt 3 года назад +2

    いつもわかりやすい解説ありがとうございます。今回のテーマについて、自分はどうすべきか考えていたのですが、自分にあてはまる事例がなかったので、質問させてください。
    学生時代に未納期間が約2年あり、現在はパートで、主人の扶養に入っているので、第3号になっております。主人は2才年上で65歳まで厚生年金に加入して働く予定です。
    この場合、私が60歳になった時点で第3号ではなくなり、国民年金は満額受給はできなくなります。なので、不足期間分を任意加入して保険料を納めて満額受給できるようにし、且つ主人の口座から引き落としにすれば、主人が年末調整で社会保険控除を受けられる。と聞いたのですが、それは正しいでしょうか?
    もし正しいのなら、それを行うためにはいつ頃どこにどのような手続きをすればよいのでしょうか?
    同じような立場の方はたくさんいらっしゃると思うので、解説動画を作って頂けたら嬉しいです。
    よろしくお願いします。

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  3 года назад

      yukiさま コメントありがとうございます。 任意加入の保険料や付加保険料を「夫が支払えば社会保険料控除の対象」となります。なお、任意加入の保険料は原則口座振替となり、さかのぼって納付することはできません。また、老齢基礎年金の繰り上げ受給をしている場合には任意加入することができませんので注意してください。任意加入の申し込み窓口は、お住まいの市区役所・町村役場の国民年金担当窓口または、お近くの年金事務所となります。ご主人は、年末調整の書類に、その年の1月~12月の間に納付した任意継続保険料の合計を記入いただくことになります。書類の詳しい記入方法などは、お勤め先のご担当者さまにご相談ください。動画の作成については、検討してみます。よろしくお願いいたします。

    • @yuki-nn5dt
      @yuki-nn5dt 3 года назад +1

      @@図解で学ぶお金の知識
      詳しい回答ありがとうございました。必ず手続きして満額受給できるようにします❗️

  • @shinishitobi6314
    @shinishitobi6314 3 года назад +1

    すごく分かりやすかったです。
    一点質問があります。
    私は高校卒業後18歳から22歳までの4年間働いており共済年金(現厚生年金)も支払っていました。
    しかし23歳から4年間大学に進学した関係で猶予していただきました。現在は公務員をしています。
    この場合経過的加算額が2年間加算されるため2年分追納すれば老齢基礎年金は満額いただけるということでしょうか。(60歳で退職した場合)
    もしよろしければご解答お願いします。

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  3 года назад

      shin ishitobiさま コメントありがとうございます。shin ishitobi様の場合、18歳から2年間は経過的加算額として老齢基礎年金に加算されますので、60歳で退職するのであれば、おっしゃる通り2年分の後払いで、ほぼ老齢基礎年金の満額に近い額(*ピッタリではありません)を受給できます。よろしくお願いします。

    • @shinishitobi6314
      @shinishitobi6314 3 года назад +1

      @@図解で学ぶお金の知識
      ご解答ありがとうございます。
      今後とも動画視聴させていただきます。
      ありがとうございます。

  • @mmm4083
    @mmm4083 3 года назад +1

    経過的加算額は学生時代の未納分の期間分働けば、後納付と同じ役割で、年金額は減算されないという解釈はあっていますか❓

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  3 года назад

      m mmさま 正確には違いますが、大きくは外れていないという感じだと思います。

  • @ayamegu-y3n
    @ayamegu-y3n Месяц назад

    障害年金や遺族年金の不利益はないのでしょうか

  • @ティミのママ
    @ティミのママ 2 года назад

    最近、動画を知り年金の勉強させていただいています。ありがとうございます。
    息子が国民年金3年間未納で、いよいよ学生納付特例10年期限の追納案内ハガキが届きました。3年分548,520円です。思案中ですが、一括で払った場合、社会保険控除される限度額はありますでしょうか?年収によるのでしょうか?教えて下さい。

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  2 года назад

      ティミのママさま いつも動画を視聴していただき、ありがとうございます。社会保険料控除は、その年に実際に支払った金額の全額が控除対象となるため、上限はありません。よろしくお願いいたします。

    • @ティミのママ
      @ティミのママ 2 года назад +1

      返信ありがとうございました。

    • @ティミのママ
      @ティミのママ 2 года назад

      追納時に、付加分+400円も払い込みできるのでしょうか?

  • @uwachann
    @uwachann 3 года назад +3

    質問です。
    20才から60才まで厚生年金に加入してた人が60才以降も厚生年金を払った場合、経過的加算額はないのですか?
    22才から60才まで38年間、厚生年金に加入していた人との差、というか違いはないのですか?
    お答え頂ければ幸いですm(__)m

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  3 года назад +2

      うわ 様 経過的加算額は、老齢基礎年金の不足分をカバーするための制度となっています。そのため、金額の計算式は、【1,630円×(厚生年金加入月数、上限480か月)ー約1,628円×(20歳から60歳までの厚生年金加入月数)】となっています。よろしくお願いいたします。

  • @滝谷誠
    @滝谷誠 Год назад +1

    私は昭和35年9月生まれで大学には現役入学し、国民年金については当時の大学生の任意加入ということで、加入せず新卒入社で厚生年金に加入し、65歳まで雇用継続予定で昨年に62歳に達し、国民年金保険料の未納はないので経過的加算対象となりました🧓
    助かりましたね😉

  • @加藤-o6p
    @加藤-o6p 3 года назад +1

    厚生年金 加入で定年したら 国民年金に変わるのかな? 年金のシステム分からない。 (厚生年金と国民年金)

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  3 года назад

      mo monさま 国民年金の加入義務期間は60歳になるまでですので、60歳以降に会社を退職した場合は国民年金の加入義務はありません。老齢基礎年金を満額受給できないので会社を退職後に保険料を払いたいという場合は、任意加入という方法があります。詳しくはこちらの動画で解説していますので、良かったら参考にしてください。よろしくお願いいたします。ruclips.net/video/QZApshmAJrE/видео.html

  • @こがたけし
    @こがたけし 3 года назад +1

    早く死ぬと払った金額より安くしか貰えません。