【行政法準用】第三者効・執行停止・釈明処分・原処分主義・拘束力  ※概要欄「独学サポート資料」に入ってます↓ 行政書士試験

Поделиться
HTML-код
  • Опубликовано: 25 дек 2024

Комментарии • 27

  • @早坂健一
    @早坂健一 Год назад +2

    これはありがたい

  • @noriweiqi2864
    @noriweiqi2864 2 года назад +6

    このマトリクスが欲しかったものです!準用覚えられず悩んでいましたが本当に有難うございます。

  • @noriweiqi2864
    @noriweiqi2864 2 года назад +5

    争点訴訟の説明もわかりやすいですね。

  • @sri8669
    @sri8669 2 года назад

    試験まであと少しなのにここのポイントだけがいまいち分からなくて色々ネットとかを調べてもぼんやりしか分からなかったんですがこの動画で初めて理解できました!!   ◯×だけでなく、なぜなのか、という理由も教えてくれるのですごく覚えやすくて助かりました。ありがとうございます!!

    • @dokugakusupport
      @dokugakusupport  2 года назад

      良かったです♪
      残り期間ファイト⤴︎

  • @はいでぃ-x6g
    @はいでぃ-x6g Год назад +2

    行政事件訴訟法は理解がまだまだ浅いので、しっかり腑に落ちるようにしたいと頑張っています。
    原処分主義─ ひと筋縄ではいきませんね。
    ケータイ六法では省略されている第20条。処分取消しの訴えを裁決の取消しの訴えに併合提起する場合が書かれており、救済手段のようですが、私が見た限り、過去問には出題例はないようですね。
    行政事件訴訟法。全46条ですが、枝番や項目が多く、なかなかのボリュームです。
    恐ろしいのは、この程度の理解度でも肢別を初回で正答率が70%超となるところ。こういう点が、肢別を回すだけでは合格には到らないということなんでしょうね。
    頑張らねば。

    • @dokugakusupport
      @dokugakusupport  Год назад

      おっしゃる通り細かい項がたくさん、、。
      まずは抗告訴訟の中味を区別し、全体慣れしてから、個別毎に深掘り・過去問肉付けですね。
      20条マイナーですね。初めて見ました。裁決の取消し訴訟に、処分の取消し訴訟を併合する場合は、一審が高等裁判所であっても被告の同意はいらない。ってことですかね。
      過去問に無ければケイタイ六法では削除され気味ですね😅
      何か基本的な内容でリクエストあれば言ってくださいね。

  • @伊藤英彦-h6c
    @伊藤英彦-h6c Год назад +2

    いつも大変勉強になります、ありがとうございます。教えてください、執行停止の第三者効は、行訴32条2項から無効等確認訴訟に準用でなく取消判決に準用と準用と考えていましたが間違いなのでしょうか?

    • @dokugakusupport
      @dokugakusupport  Год назад +1

      38条3項ですね。そこには32条2項を無効確認訴訟に準用するとありますね。

  • @noraneko9999
    @noraneko9999 Год назад

    事情判決も取り消し訴訟のみ。自由選択主義は不作為の違法確認に準用。

  • @noraneko9999
    @noraneko9999 Год назад

    行政事件訴訟特例法の時代の判決だが、最高裁昭和42年3月14日第3小法廷判決(民集21巻2号312頁、行政判例百選205事件)は、無効確認判決に第三者効を認めている。

  • @hnao-q9w
    @hnao-q9w 7 месяцев назад +1

    原処分主義(10条2項)は処分の違法は処分取り消しの訴訟で、裁決の違法は裁決取り消しの訴訟で行う必要があり、処分の取り消し訴訟で裁決の違法を訴えることはできない。また裁決取り消し訴訟では処分の違法を訴えることできないと理解していますが合格道場の問題で「裁決の取消しの訴え」を「処分の取消しの訴え」と併合して提起できる(16条1項)とあり、矛盾しているように思えるのですが何か勘違いをしているでしょうか?

    • @dokugakusupport
      @dokugakusupport  7 месяцев назад +1

      大丈夫考えはあってますよ。
      裁決取消し訴訟は裁決する手続きの違法など裁決固有の瑕疵を争います。元になる処分も納得いかない場合に処分の取消し訴訟となるので併合してそれぞれを争うことができるんですよね。

  • @マースニース
    @マースニース Год назад +2

    失礼しまーす❤

  • @経済学部卒
    @経済学部卒 2 года назад +1

    よく合格革命の肢別過去問だけでは足りないとは聞きますが 肢別過去問と早稲田経営の合格革命基本テキストだけで 合格点は狙えるのでしょうか?🤔
    早稲田経営のテキストがLECの出る順や伊藤塾よりかは多少詳しいように見えまますが。

    • @dokugakusupport
      @dokugakusupport  2 года назад +1

      私は伊藤塾のテキストだったので、そのテキストがわからないのですが、伊藤塾の行政法はほんと基本だけで足りず、よくわかる行政法を使いました。行政法は配点が高く、より具体的な事例や説明がありプラスで利用されるのもアリだと思います✨
      合格点を狙えるかについては、今それを利用して過去本試験5年分180クリアできていれば足りるんでしょうけど、現実足りないと気づくと思います。
      条文5割の試験なんで→条文は六法導入し暗記する。
      模試は予想論点満載なんで→10回は模試を受け論点も吸収する。
      これなら足りると思います^_^

    • @経済学部卒
      @経済学部卒 2 года назад +2

      相変わらず行政書士の受験は悩んでいます。最近行政法の勉強を始めましたが、行政事件訴訟法あたりを見るとすごくわかりにくい😓 判例も混同しやすいものばかりですね。地方自治法はもっと厄介そうですし😥
      とりあえず合格革命の肢別を、自由国民社の「よくわかる行政法」とTACの「しっかりわかる講義生中継」で読みながら問題を解いています。
      次にLECの司法試験用の択一六法と早稲田経営の「合格革命の基本テキスト」を読むつもりでいましたが 行政法の過去問で、テキストには載ってないのも少なからずありますね。
      肢別を8割くらいできるようになったら、行政書士用のテキストを読み込む考えでいましたが そもそも市販のテキストが論点が足りないかも知れないなら、それも考える必要がありそうです😓
      ちなみに「よくわかる行政法」と早稲田経営の「合格革命基本テキスト」は載ってる論点の数なら、どっちもほぼ同じくらいのようでした。
      やはり早稲田経営の行政書士の判例集や○○法が得意になる本まではやりたくないですが いかんせん他の人が肢別過去問とテキストはみんなやってそうですが、さらにそれ以上のことをやってる人も多そうですね🤔

    • @dokugakusupport
      @dokugakusupport  2 года назад +2

      失礼しました森さんでしたか。
      経験値があるので選ぶ力があるかと。
      すると模試はそこまでしなくても大丈夫そうですよね。
      初行政法だと見慣れるまで2か月かかるので、たくさん回して見慣れるしか。
      テキストはそれで良いとして
      おすすめは5年分本試験はしっかりマークしておいて下さいね。特にh29.30、R1年に出た全科目の判例。

    • @経済学部卒
      @経済学部卒 2 года назад +2

      @@dokugakusupport さん
      ありがとうございます。まだまだ行政書士の受験生や合格者が行政法の科目をどの程度まで仕上げてきてるか?🤔がはっきりとは見えてこないですが 現時点では仕方ないですね。それと行政書士の憲法はかなり難しそうなので、警戒しておきます。
      8月15日に択一基準点がわかるので それ次第で行政書士の出願を検討しようと思います。とりあえず今は行政法だけでも少しでも勉強してみます。
      司法書士試験は択一と記述があり、自分は択一の点数しか今のところわかってないです。自己採点は午前99点(憲法と民法は全問正解 商法会社法は1問落とし) 午後81点とけっして安心できるような立ち位置ではないですが……😓

    • @dokugakusupport
      @dokugakusupport  2 года назад +1

      @@経済学部卒
      うまくいってたらオールOKですね。
      行政法以外で得点できれば、行政法は16/19でなくとも14/19でもいけますからね。まずは司法書士願っております😆✨

  • @hyoshi45
    @hyoshi45 2 года назад

    収用裁決の起業者vs 土地所有者の訴訟は、形式的当事者訴訟かな?

    • @dokugakusupport
      @dokugakusupport  2 года назад +2

      何を争うかですね。
      収用裁決には納得してるが補償額を争う場合は形式的当事者訴訟になりますね。
      収用裁決の無効を前提に所有権を争う民事訴訟なら争点訴訟ですね。

    • @hyoshi45
      @hyoshi45 2 года назад

      @@dokugakusupport そうなんですね。勉強になります。ありがとうございます!!

    • @dokugakusupport
      @dokugakusupport  2 года назад +2

      形式的当事者訴訟VS争点訴訟(土地収用vr)土地収用の「補償額」を争う→形式的当事者訴訟。私法上の関係(所有権等)・民事訴訟→争点訴訟、といったキーワードをマーク
      ruclips.net/video/uTk_5IUSyck/видео.html
      良かったら見てくださいね♪