【基礎編】個人情報保護法②個人情報保護委員会(ゼロから始まる個人情報保護法②)

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  • Опубликовано: 14 янв 2025

Комментарии • 2

  • @yasukokinoshita3022
    @yasukokinoshita3022 Год назад +1

    過去問を解きながらRUclipsで知識の確認に活用させていただいてます。
    疑問に思ったところがありましたのでお知らせします。
    個人情報の保護に関する法律 第6節 雑測 
    第76条➡第57条(適用除外)1項①~④の中に学術研究等を目的とする機関は含まれていませんでした。
    第59条(学術研究機関等の責務)があり、規定を遵守すると書かれています。 
    肢別過去問の解説もそのようになっています。ご確認いただけると幸いです。

    • @dantaistaff
      @dantaistaff  Год назад +1

      コメントありがとうございます。
      鋭いご指摘です。こちらは法律改正まで作成頂いたモノで当時は学術研究全てが適用除外でした。
      令和3年度の改正によって一部が適用除外となりました。
      (1)利用目的による制限の適用除外
      (2)要配慮個人情報の取得の同意の例外
      (3)第三者提供の制限の例外
      また、学術研究機関にも、個人情報取扱事業者として以下の規定が適用されることになります。
      ❶利用目的の特定・公表(法17条・21条)
      ➋不適正な利用・取得の禁止(法19条・20条)
      ❸安全管理措置等(法23条~25条)
      ❹漏えい報告等(法26条)
      ❺保有個人データの開示等請求手続(法32条~39条)
      ❻利用目的の特定・公表(法17条・21条)
      過去も動画まで配慮できず申し訳ございません。
      また、ご指摘頂けると有り難いです。
      今後とも宜しくお願いいたします。