今さら聞けない!?36協定中級編!その土曜日は休日労働なのか、時間外労働なのか問題【36協定シリーズその2/中小企業の働き方改革応援チャンネル008】

Поделиться
HTML-код
  • Опубликовано: 13 окт 2024
  • RUclips動画の解説などの情報発信中!
    Twitter始めました⇒  / 1hbx_sx
    ブログの解説記事→blog.livedoor.j...
    働き方改革による労働基準法の改正で36協定も変更になりました。
    (中小企業は2020年4月1日から施行)
    この改正の目的は「長時間労働の撲滅」にあると考えます。そう考える理由の一つに、時間外労働と休日労働の合計時間の上限規制が設けられたことがあります。
    こういった観点から、その残業時間や休日労働時間は、「時間外労働」なのか「休日労働」なのかをキチンと理解しておくことが今まで以上に求められます。
    そこで今回は、36協定の限度時間の考え方を、実際の労働時間を例にとって解説いたしました。どうぞ、最後までご覧下さい。
    ★チャンネル登録お願いいたします★
    関連動画
    2021年4月から36協定届が変わります【HIKARIチャンネル113】
    • 2021年4月から36協定届が変わります【H...
    36協定の届出が必要な場合。まだ間に合う!基礎から学びましょう:中小企業の36協定の上限規制は2020年4月1日から
    • 36協定の届出が必要な場合。まだ間に合う!基...
    今さら聞けない!?36協定中級編!その土曜日は休日労働なのか、時間外労働なのか問題
    • 今さら聞けない!?36協定中級編!その土曜日...
    36協定の特別条項とは?まだ間に合う!中小企業の36協定上限規制は2020年4月1日から
    • 36協定の特別条項とは?まだ間に合う!中小企...
    36協定特別条項の具体的な計算事例:労務担当者必見!!
    • 36協定特別条項の具体的な計算事例:労務担当...
    特別条項の運用にあたって最も重要なこと:限度時間を超えて労働させる場合の手続き
    • 特別条項の運用にあたって最も重要なこと:限度...
    36協定の労働者代表の要件と選出のための正しい手続き
    • 36協定の労働者代表の要件と選出のための正し...
    【免責事項】RUclips動画に掲載する情報は細心の注意を払っておりますが、万が一誤りがあった場合、または当事務所が発信したRUclips動画及び当サイトを利用することで発生した、もしくは発生したと推測されるトラブルや損失、損害について、当事務所は一切責任を負いません。
    *******
    HIKARIチャンネル運営者
    社労士事務所HIKARI 所長 川浪 宏
    上場企業18年(営業管理職13年)勤務中に、企業の福利厚生制度の提案力を向上するため社会保険労務士の資格を取得。
    2007年6月に事務所創業し(2019年11月時点)140社を超える顧問先企業に労務相談を行っている。
    (事務所職員9名:資格者 社会保険労務士2名、社会保険労務士有資格者1名、行政書士1名)
    事務所WEBサイト www.e-sr.jp/
    熊本県社会保険労務士会 
    2019年6月より労働紛争解決センター熊本(法務省認証機関)センター長
    熊本大学法科大学院履修科目生(労働法)終了
    家族:妻(事務所の副所長です)、母(同居してます)、娘(東京で奮闘中!)
    Facebook個人ページ
    / hiroshi.kawanami.16

Комментарии • 27

  • @YouTuber-lo2bj
    @YouTuber-lo2bj  4 года назад +3

    目次
    1.ところで、時間労働と休日労働の違いって、そんなに大事? 0:18
    2.働き方改革で変わった、36協定の記載例 0:50
    3.時間外労働には「限度時間」があります 2:49
    4.その土曜日出勤は、休日労働?時間労働?なのか問題 5:38
    5.労働基準法の知識と36協定の書き方をつなげよう 8:18
    6.その土曜日出勤を、36協定の事例で考える 9:09
    7.社長のナイス!アイデア!? 11:39
    8.今回のまとめ 13:32

  • @めめた-h4l
    @めめた-h4l 3 года назад +2

    分かりやすかったです!ありがとうございます!

    • @YouTuber-lo2bj
      @YouTuber-lo2bj  3 года назад

      コメントありがとうございます。
      動画制作の励みになります!

  • @虹味噌
    @虹味噌 Год назад +3

    月から土曜まで働いて48時間労働(土曜は法定外休日出勤)になる会社で、ある従業員が平日に1日欠勤した場合でも、
    土曜日の法定外休日出勤分は通常通り時間外労働となりその分は割増賃金になる という認識であっていますか?

    • @YouTuber-lo2bj
      @YouTuber-lo2bj  Год назад +1

      コメントありがとうございます。
      時間外労働になるか否かは、労働基準法では実際の労働時間で判断することになっております。
      お勤め先の就業規則によっては、割増賃金の対象とならない場合もございます。(逆に法令を上回る規定であれば支払われる場合もあります)
      お勤め先の就業規則をご確認されてはいかがでしょうか?よろしくお願いいたします。

    • @虹味噌
      @虹味噌 Год назад +1

      @@RUclipsr-lo2bj 返信ありがとうございます。
      法定外休日に出勤=割増といった規定があれば割増で、
      特に定めがなければ週の”実際の労働時間”が40時間を超えた部分が割増で、欠勤があれば割増にならないということですね

    • @YouTuber-lo2bj
      @YouTuber-lo2bj  Год назад +1

      はい、分かり難い説明をご理解いただきありがとうございます。

  • @あゆみん-q7m
    @あゆみん-q7m Год назад +2

    土曜は残業に加算されてました

  • @KM-sy5fu
    @KM-sy5fu 3 года назад +1

    わかりやすい!

  • @daxgold417
    @daxgold417 8 месяцев назад +1

    質問したいのですが、弊社の会社は月に4週土曜日がある場合1日は出勤しなくてならないのですが、こいゆう決め事は会社が決めていいものなのでしょうか?ちなみに5週土曜日だと2日出勤という決め事です。宜しくお願いします🙇‍♀️

    • @YouTuber-lo2bj
      @YouTuber-lo2bj  8 месяцев назад

      コメントありがとうございます。
      はい、労働基準法の範囲内であれば出勤日に設定してもOKです。
      では、労働基準法の範囲内とはなんだ?と言うことになると思いますが、週40時間以内の設定でのことで、この範囲内であればOKです。
      例)1日6時間労働×週6日目=週36時間<40時間
      しかしながら、1日8時間労働の会社であればどうなのか?という疑問がわきますよね。その場合は週40時間を超えますので(1日8時間労働×週6日目=48時間>40時間)設定NGです。
      ↑↑↑この場合の週6日目の出勤は所定休日出勤となり、割増賃金25%が加算されなければいけません。(所定休日出勤=時間外労働時間なので25%増です)
      つまり、1日の労働時間の長さに応じて、出勤日となるのか、休日出勤日となるのか、の違いがあります。ややこしくて申し訳ないのですが、、、
      よろしくお願いいたします。

    • @daxgold417
      @daxgold417 8 месяцев назад

      @@RUclipsr-lo2bj
      ご返信頂きまして、ありがとうございました😊

  • @takumc1133
    @takumc1133 6 месяцев назад +1

    質問があります!
    私は交通インフラに勤めていますが、残業をしなかったら明らかにお客様に影響を与える会社です。
    もし36協定更新を破棄して残業を無視して帰ったらストライキに値しますか?ストライキだったら事前通告必要ですか?

    • @YouTuber-lo2bj
      @YouTuber-lo2bj  6 месяцев назад +1

      コメントありがとうございます。
      ご質問のストライキは争議行為の一形態で、労働組合が行うのが一般的です。従って、一従業員の立場で残業を無視して退社したら、会社側はストライキではなく残業命令に対する違反として扱う可能性が高いと思います。
      交通インフラ関係の会社にお勤めでしたら、労働組合があると思いますので、労働組合の争議行為としてストライキされるのは憲法などの法令で保護された権利なので、会社の労働組合にご相談されては如何でしょうか?
      なお、ストライキ(労働組合法)と36協定(労働基準法)は別々の制度ですので、36協定を破棄しなくてもストライキは可能だと思います。また、36協定は会社と労働者代表(労働組合がある場合は労働組合)との協定なので、未更新若しくは廃棄は、協定当事者で行うことになります。
      説明が分かり難いと思いますが、ミスリードを行わないようになるべく正確にお伝えしようとしたものですので、ご理解の程お願いいたします。

    • @takumc1133
      @takumc1133 6 месяцев назад +1

      なるほどですね!
      今残業が多くて困っています。
      組合に加入はしていますが人数も少なく、殆ど機能していません。人数も従業員の半数未満なので、労働者代表は別におります。その為、労働者代表に相談したら36協定を、今年は更新しないと約束してくれたので、更新が切れた後はきっと会社も残業命令を出来ないはずですが、そんな状況下で残業せずに帰宅したら何か罪に問われますか?

    • @YouTuber-lo2bj
      @YouTuber-lo2bj  6 месяцев назад +1

      @@takumc1133 そのような事情を私なりに箇条書きでまとめてみました。
      ①(スタート)36協定を今年は締結しない
      ②つまり会社は、法定外の時間外労働や休日労働を命じるのは違法な労働をさせることになります
      ③違法状態にある中での残業命令は無効の可能性が高いと言えます
      ④従って従業員は、違法な残業命令には従う必要はありません
      ⑤会社側が違法な残業命令にもかかわらず、残業しないことで従業員を懲戒処分をしてもその処分は無効の可能性が高いです
      ⑥また、36協定が未締結の状態での残業拒否はストライキにも当たらないと思われます
      このように考えております。よろしくお願いいたします。

    • @takumc1133
      @takumc1133 6 месяцев назад

      大変分かりやすい説明ありがとうございます。36協定の更新の破棄も視野に入れたいと思います!

  • @リトルグリーン-h4s
    @リトルグリーン-h4s 3 года назад +2

    残業したら裁かれて欲しい。月45時間?長すぎだろ。強制的になってるのも問題

  • @nageppanashi
    @nageppanashi 3 года назад +1

    すみません、内容から逸れてしまいますが質問させていただきたいです。
    「日給制・基本日曜休みで週6日勤務」の場合、日曜以外の祝日などいわゆる法定外休日に有給休暇を使う事は出来ますでしょうか?

    • @YouTuber-lo2bj
      @YouTuber-lo2bj  3 года назад +2

      コメントありがとうございます。
      法定外休日は「休日」なので、有給休暇を使用することはできないのですね。
      ただ、気になるのが「基本日曜休みで週6日勤務」の「基本」に「日曜以外の祝日が含まれるのか?」については、求人票や採用時にどのような説明だったのか?によると思います。
      つまり、祝日=基本、出勤日でしたら有給休暇を使用することは可能です。
      よろしくお願いいたします。

    • @nageppanashi
      @nageppanashi 3 года назад +1

      @@RUclipsr-lo2bj さん
      ご返答ありがとうございます!
      ・休日と言う意味では有給は使えない。
      ・祝日が恒常的に出勤日となっていれば雇用契約書や就業規則と照らし合わせて有給を使える場合もあると言う事ですね?
      勉強になりました!ありがとうございました!

  • @sea87177
    @sea87177 2 года назад

    仕事頑張っても、感謝されないのが職場です。朝早くから出勤して、少し早く帰れば「えっ、もう帰るの」って目をされますが7時半から出勤してますけど🥴だから何?でしょうな。上は悪い事は報告するけど良い事は報告しないから🥴

  • @asaaka6580
    @asaaka6580 3 года назад +1

    自分が日月休み、他の方が土日休みの会社の場合は日曜日が法定休日になるのでしょうか?それとも人によって法定休日が変わるのでしょうか?

    • @YouTuber-lo2bj
      @YouTuber-lo2bj  3 года назад

      コメントありがとうございます。
      法定休日が曜日で固定されるのか、人によって変わるのか、は就業規則の規定によります。
      具体的には、就業規則の休日条項に「日曜日は法定休日とする」と定めてあれば、日曜日に固定されていることになり、日曜日に出勤した従業員に休日割増賃金を支払う必要があります。
      一方、就業規則の休日条項に法定休日の規定が無ければ、従業員ごとに労働基準法の規定に則って判断することになります。つまり、人によって法定休日は変わることになります。
      よろしくお願いいたします。

    • @asaaka6580
      @asaaka6580 3 года назад +1

      @@RUclipsr-lo2bj 零細企業につき就業規則など、明文化したものがないということは人によって変わるということだとおもうのですが、その場合は日曜日、月曜日どちらになりますか?それとも週一休んでいれば法定休日を、守っているということになりますか?

    • @YouTuber-lo2bj
      @YouTuber-lo2bj  3 года назад

      1点目のご質問の、どちらが法定休日になるのか?は、1週間のうち後の休日が法定休日扱いになります。就業規則に何も定めがなければ、1週間の起算は日曜日ですので月曜日が法定休日になります。
      (ただし、上記の解釈は厚労省の行政通達であり、最高裁の判決等で確定して考えではなく、通説だと言われております。)
      2点目のご質問は、ざっくりとした回答ですが、週1の休日があれば法定休日は守っていることになります。
      よろしくお願いいたします。