【配偶者の税額軽減】最低でも1億6000万円が非課税に!?特例のメリットと利用上の〝注意点〟を解説!
HTML-код
- Опубликовано: 10 фев 2025
- 相続税の申告では、【配偶者の税額軽減】という、
➡亡くなった方の財産を配偶者が相続した場合、
➡その財産の内の【法定相続分】か、1億6,000万円のいずれか多い金額まで
➡相続税は非課税になるという【特例】制度があります。
物凄く大きいですよね!
最低でも1億6,000万円までの相続税が非課税になるんですから!
亡くなった方の財産が多ければ多いほど、本当にこれだけの額の財産が無税でいいの!?
と思うくらい、特例の恩恵も大きな物になります。
ただしですね・・・。
この【配偶者の税額軽減】には、必ず覚えておかなくてはいけない〝2つの注意点〟があるんです。
それはどういうモノかというと、
・1つ目は、特例を利用する為の手順を、キチンと踏まなくては使えないこと
・2つ目は、使い勝手が良いからと、この特例を安易に使うと大損する恐れがあることです。
◎関連動画◎
【知らないと損】生前贈与によって将来の相続税がどれ位減るのか!実は簡単に計算できるんです!
• Video
___________
【チャンネル登録はこちら】
/ @souzoku_senmon
___________
【●秋山税理士事務所への相続・贈与・税務調査のご相談はこちらから!●】
www.souzoku-ak...
【●関西エリア以外の方もオンラインで簡単に相談頂けます!●】
www.souzoku-ak...
【▼LINE登録はこちら▼】
lin.ee/KSJhaWS
↑こちらのLINEアカウントからも相続・節税対策等のご相談をお受けしております。
是非お友達登録をよろしくお願いします!
___________
▼よく見られている動画Best3▼
①【国税OBが語る】親の預金の取り込みは税務調査でバレますよ!【相続】
• 【国税OBが語る】親の預金の取り込みは税務調...
②【必修科目】年間110万円までの贈与は最高の節税策!贈与を失敗しない為の基礎講座
• 【必修科目】年間110万円までの贈与は最高の...
③【国税OBが語る】名義預金の調査手法と税務署から名義預金と疑われない為の5つのポイント!
• 【国税OBが語る】名義預金の調査手法と税務署...
___________
【著書】
税務調査官の着眼力II 間違いだらけの相続税対策
amazon.jp/dp/4...
___________
【楽曲・効果音】
OtoLogic
___________
#相続税 #配偶者の税額軽減 #元税務調査官RUclipsr
非常に参考になります
日本って支払ってくれるものはお知らせをせず、申請しろとうるさいけど、国に支払うものに関してはやくざよりも怖い取り立てをしてくるよね。
感動するほどわかりやすく本当に感謝です。何度もしつこいかもしれませんが有料級です。
有難うございます(^^
ご自身の貴重な時間を勉強に費やしておられる勉強用アカウントさんも本当に素晴らしいです!
私も勉強用アカウントさんに負けないよう、日々新しい知識をインプットして行きたいと思います。
分かりやすくてよく視聴しています!
久野さん、有難うございます(^^
これからも宜しくお願いします!
大変参考になりました。
財産規模(約1億)によっては2次相続を考えて、妻1/2・長男1/4・長女1/4の遺産分割も良いですか?
質問 配偶者の税額軽減が適用できる前提で、相続人3人で名義預金含め総額5000万位の相続額であった場合、名義預金と判断されかねない預金は夫名義に戻すべきですか?
博多マルイ内に相続に特化した法律事務所が開設されたそうです。
弁護士や税理士が常駐し、相続のもめ事や事前相談、遺言状作成から相続の申告、相続後の登記まで、相続に関することが全てワンストップで完了する日本初の事務所だそうです。(菰田法律事務所)
相続専門と聞いたので、参考までコメントしました。
最近はやはり皆さん、相続には非常に興味を持たれていていますので、新聞や雑誌には頻繁に記事が載っていますし、
端から見たら羨ましいご家庭でも何かの問題は必ず抱えておられますので、そのような事務所があれば行列が出来るでしょうね。
関西も大手が出て来て、一税理士でどんなに経験やノウハウを持っていたとしても、皆さんは大手や見栄えが良い事務所を好まれますから、有効な情報を惜しみなく発信しないと取り残されますよね。
そういう意味では、視聴者の皆さんに対するRUclipsでの発信は、個人の税理士には必要不可欠になって来ているとつくづく感じます。
先生の動画とても良く理解出来ます。
正に、私は二次相続で
大損しました!
税理士によります!
(税理士によります!)
本当にその通りです(^-^;
続税の申告は、『経験』と『知識』です。
例えば、
・夫の財産8,000万円、
・妻の財産8,000万円のケースで、
二次相続を見据えて今回どのように各自が相続していたら良いかの判断を誤りますと、2,110万円も余分な相続税を納めることになるんです。
(今度出す本に上記の内容を詳しく書いております(^^)
ですから、30万円~50万円安い税理士に任せて2,110万円も余分な税金を納めていたのでは何の事か分かりませんので、もしTakahashiさんが相続税の申告を依頼される時は、安いだけではなく相続税専門の税理士を机に並べて、その中から安い税理士を選ぶようにしてくださいね!
質問があります。子なし夫婦で、両親はおらず兄弟がいる場合、遺言書で妻に全財産を相続させるとした際、この配偶者の特例は認められないという事でしょうか?もし認められない場合の相続税はどうなるのでしょうか?
ご安心ください(^^
tem 3さんのケースにおいても問題なく配偶者の税額軽減は認められます。
ただし配偶者の税額軽減という制度は、
①相続税の申告書を作成し、
② ①と一緒に遺言書、もしくは遺産分割協議書を添付して、
③税務署に申告をすることで初めて利用が認められます。
ですのでキチンと相続税の申告書と遺言書の提出を忘れないようにして下さい(^^
一次相続を全て母にさせてしまった。トホホ😢
父が母の名前で名義預金と名義株を持っています。遺言書で、それらを母に相続させると描いてもよいですか?
名義預金・名義株は確実にお父さんの預金等であれば構いません。
お父さんが「遺言書」に書かれた場合、
税務署はお母さん名義の預金・株式は確実にお父さんの相続財産として扱います。
母が認知症なのですが、父が亡くなると遺産分割協議は困難だと思うのですが、この場合の相続はどうしたらいいのでしょうか。
水落さんのケースの場合、
・お母さんの成年後見人を付けられるか、
・法定相続分で相続することになりますね。
単に法定相続分で相続するとしても、手続き面でなかなか難しい面もあります(^-^;
また『相続人に認知症の方がいる場合の遺産分割協議の進め方』という動画を作成したいと思います(^^
最近、先生の動画を知り、わかりやすい構成と話し方で解決の手助けになっております。投稿を楽しみにしつつ少しずつ過去の配信動画を拝見しています。
配偶者の税額軽減を使う場合、遺産分割協議書の提出が必要とのことですが、公証遺言書があってがこの書類は必要なのでしょうか?
ご質問の回答が遅くなってしまいました。すみません。
下記の動画にて、なぁさんから頂いた質問に対して回答をさせて頂きました!
お時間のある時にでもご覧になって頂ければと思います(^^
【相続】配偶者の税額軽減を受けるために必要なのは遺言書?遺産分割協議書?
ruclips.net/video/M-iP_0JeB7w/видео.html
はじめまして
秋山先生の動画は本当にわかりやすくて勉強になり感謝しております。
今回、私も配偶者特別控除の申告の手続きに公正証書遺言があっても相続人全ての印鑑証明書が必然なのか気になりました。
他の方に案内されてた動画が開けなかったのでお時間がある時に教えていただけたらと思っております。
相談させて下さい。夫には生き別れのお子さん2人がおり、私に全財産を残すと言う公正証書遺言を作ろうと思いますが、夫の財産を5千万程に抑えれば、相続税の申告はしないで良いのでしょうか?
ご主人と恭子さんの間に子供さんがおられないのでしたら、法定相続人は
・京子さんと
・子供2人となり、
相続税の基礎控除は4,800万円(3,000万円+600万円×3人)になります。
ですから、ご主人の財産を4,800万円以下にされれば対税務署には相続税の申告等、何もする必要はございません。
ただし、「遺留分侵害額殺請求」という項目は勉強しておいてください。
また、ご主人の財産を減らす方法として、「暦年贈与」や「贈与税の配偶者控除」についても検討してみてください。
ーーーー
◎参考動画◎
【必修科目】年間110万円までの贈与は最高の節税策!贈与を失敗しない為の基礎講座
ruclips.net/video/bnfZV-LiWIo/видео.html
【贈与×節税】110万円以上の贈与を活用すると将来の相続税を大幅に減らすことが可能です!
ruclips.net/video/hyOR1e8aqWE/видео.html
ーーーー
訂正です。公証遺言書があっても、です。
遺産分割協議前に投資信託を金融機関の手続き書類で配偶者名義に変更しましたが、相続人で話し合って配偶者の税額軽減を使わずに、分割協議で長男が取得したいのですが問題ないでしょうか?
高橋さん、コメントを頂き有難うございます。
ご質問の件ですが、
最終的に、各相続人が取得した財産が「遺産分割協議書」通りになっていれば問題はございません。
しかしながら、なぜ配偶者名義にされたものを長男名義に書き換えられるのか?そこが疑問ですね。
動画で『配偶者税額軽減を安易に使うと大損します』と言っていますが、亡くなった方の財産・配偶者の独自の財産・家族構成によっては、「配偶者税額軽減」を使った方が得な場合があります。
仮に、
・第一次相続発生時に法定相続人が配偶者と子供2人の場合は、
・第二次相続が発生した(配偶者の方が亡くなられた)場合に、相続税の基礎控除が4,200万円ありますから
(3,000万円+600万円×子供2人)、
現状において配偶者独自の財産がない場合は、今回の相続において最低でも4,200万円を配偶者の方が相続すれば、
【配偶者の税額軽減】を使うことによって、
・今回配偶者には相続税は掛かりませんし、
・第二次相続が発生しても相続税は掛かりません。
(このあたりの論点を詳しく解説した動画も後日作成予定です)
また、配偶者独自の財産があったとしても配偶者の独自の財産を含めて最低でも4,200万円になるよう相続すれば、
・今回相続した財産分に対して配偶者には相続税は掛からないことになりますし、
・第二次相続が発生しても相続税は掛かりません。
ただし、相続は相続税納税額の損得だけではない部分がありますので、今後高橋さんのご家庭で相続争いなどが懸念されるのであれば、今回相続税を払ってでも相続しておかれることをお勧めします。
高橋さんのご意向が詳しく把握出来ていないため、的確なアドバイスにはなっていないかもしれませんが、
ご質問の件についての回答としましては、
最終的に、各相続人が取得した財産が「遺産分割協議書」通りになっていれば何も支障はございませんので、
相続税の申告は「遺産分割協議書」通りに行って下さい。
それで問題ありません!
ご返事ありがとうございます。
大変詳細な説明で非常に感激しております!
今回は配偶者にそれなりの財産があったので配偶者の取り分を少なくするという意味で長男が取得することとしました。
金融機関から一度手続きをしたものについては贈与契約書を提出しろと言われておりまして非常に困惑していた所でございます
。
大変参考になりました!
詳細は税務署に確認したいと思いますが 、先生のような税理士が近くにいらしたら非常に心強いと思いました。
@@高橋良雄-w2i
こちらこそ、ご返信頂き有難うございます。
一人でも多くの方の役に立てればと思い、動画投稿を始めましたので、高橋さんのお言葉は心から励みになります!
@@高橋良雄-w2i
「金融機関から一度手続きをしたものについては贈与契約書を提出しろと言われておりまして非常に困惑していた所でございます」
前回の返答時に、⇧この部分について気になりましたので、捕捉させて頂きます。
上記の金融機関からの催促に対し、金融機関に「贈与契約書」を提出して名義変更をした場合、その行為は後々贈与税の課税対象になる可能性があり、問題を残します
。
(税務署に、母から長男に名義を変更した経緯を説明すれば、分かってはくれて、贈与税を掛けることはしないとは思いますが・・・)
ですので金融機関に言われた通り、母から長男に贈与するのではなく、前回のお父様からお母様への名義変更の金融機関への申請(申告)は、長男に名義変更する所を間違って母にしてしまったとして、金融機関に対して「錯誤申請」をすべきです。
もしもこの補足に関して何か分からないことが御座いましたら、またいつでもご質問下さい!
ありがとうございます。
最初の移管の際にゆうちょの手続き書類に実印を押して印鑑証明をつけてしまっています。
ネットで調べたところ、その場合遺産分割協議のやり直しととられ贈与とされてしまう気がしてきました💦
お尋ねします。
一次相続(父→息子)で8,000万円の相続税は470万円なのに、
二次相続(母→息子)の時には同じ8,000万円の相続でも相続税が
680万円になるのはなぜでしょうか?
ご教示頂ければ幸いです。
法定相続人が1人減るから控除額が減るのと、法定相続分で1/2出来ないからですね。
そうですね、同じ8000万円なのに何故金額が違うの?ですよね。
相続税の計算は難しいですよね。説明します。
第一次相続:8,000万円-4,200万円(基礎控除額3,000万円+600万円×法定相続人2人)=3,800万円
3,800万円をお母さんと息子の法定相続分で按分しますと一人1,900万円です。
1,900万円×15%(相続税の税率)-50万円(税額控除額)=235万円
235万円×2(二人分)=470万円です。
第二次相続:8,000万円-3,600万円(基礎控除額3,000万円+600万円×法定相続人1人)=4,400万円
4,400万円は息子の法定相続分(100%)ですから按分できず4,400万円です。
4,400万円×20%(相続税の税率)-200万円(税額控除額)=680万円になります。
姓名さんがお答えしてくれています様に、第二次相続では、
・相続税の基礎控除が600万円減るのと、
・法定相続分で1/2出来ず、当てはめる金額が多くなるために、高い税率が掛かることになるんですね。
@@souzoku_senmon ご質問に対するこの惜しみない回答・・・。勉強になります!!!
@@勉強用アカウント-q1l
有難うございます(^^
そういって頂けるだけでRUclipsをやっていて良かったと思えます。