大東亜戦争開戦の詔書【昭和天皇のお言葉】

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  • Опубликовано: 6 окт 2024
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    / @日本人の歴史
    大東亜戦争開戦の詔書を昭和天皇のお言葉でご紹介します。
    原文と現代語訳の2種類用意していますので、ぜひ見比べてみてください。
    日本の誇りを取り戻せ!日本に栄光あれ!
    【大東亜戦争の敗北原因について知りたい人はこの本がおすすめです】
    amzn.to/3Ymcc0C
    【時系列で知りたい人はこちらもご覧ください】
    ハルノート
    • ハルノートの内容をわかりやすく解説!対米英蘭...
    【アメリカ対日宣戦布告】ルーズベルト大統領の演説、日本語字幕付き
    • ハルノートの内容をわかりやすく解説!対米英蘭...
    【引用元】
    ja.wikipedia.org/

Комментарии • 15

  • @baraondal
    @baraondal Год назад +22

    新しい日本になったら必ず小学校の社会の教科書にこの原文と現代語訳を載せてほしいです

    • @peyfuru110
      @peyfuru110 2 месяца назад

      帝国政府声明文 と共にね。
      でも、それはないだろうね。
      米との約定で。
      あのデタラメ東●裁判史観を受け入れろ!!
      という事なんだから。
      日本は悪 でなればならない! というメチャクチャ!

  • @GPZZTZR
    @GPZZTZR Год назад +5

    ありがとうございます。。。

  • @弐壱-q3r
    @弐壱-q3r Год назад +5

    明治憲法の第三条「天皇は神聖にして侵すべからず」は君主無答責条項です。明治憲法の起草者の一人、伊藤博文の名で出された『帝国憲法義解』の第三条の解説文に「法律は君主を責問するの力を有せず」(1)とあります。
    (1)『帝国憲法義解』 伊藤博文 国会図書館デジタルコレクション 原文旧字体カタカナ表記
    第十一條の「天皇は陸海軍を統帥す」は『帝国憲法義解』に於いて「本條は兵馬の統一は至尊の大権にして専ら帷幄の大令に属することを示すなり」と解説されてゐます。軍事作戦を責任を以て選択決定するのは天皇陛下の大権であることを示すとは説明されてゐません。私は国家や軍が分裂してクーデターや内乱状態に発展しないよう、これらを統一する御存在であられるのが天皇陛下と考へてゐます。今の憲法でも天皇陛下は国民統合の象徴であられます。
    第十二條の「天皇は陸海軍の編制及常備兵額を定む」は『帝国憲法義解』に於いて「本條は陸海軍の編成及常備兵額も亦(また)天皇の親裁する所なることを示す此(こ)れ固(もと)より責任大臣の輔翼に依ると雖(いへども)亦(また)帷幄の軍令と均(ひとし)く至尊の大権に属すべくして而(しかう)して議会の干渉を須(ま)たざるべきなり」と解説されてゐます。天皇陛下が軍の編制及び常備兵額を定めるといつても、責任大臣の輔翼に依るといふ話になつてゐます。
    昭和十九年九月七日の衆議院本会議に於いて、時の首相、小磯國明がかう述べてゐます。
    政府は緊迫せる現下の戦局に対処致しまする陸海軍戦備の充実を期しまする為め、茲(ここ)に臨時軍事費の予算案を提案致した次第でありますが、曩(さき)に申述べましたる食料対策に関する予算案と共に、何卒御審議の上、速やかに協賛を与へられんことを切望致します(2)
    臨時軍事費の予算を得るために首相が国会で協賛を求めてゐます。
    (2)第85回帝国議会 衆議院 本会議 第1号 昭和19年9月7日 七ページ 五段組みの五段目 帝国議会会議録検索システム
    第十三条の「天皇は戦を宣し和を講じ及諸般の條約を締結す」は『帝国憲法義解』に於いて「本條(本条)の掲(かか)ぐる所は専(もつぱ)ら議会の関渉に由(よ)らずして天皇 其(そ)の大臣の輔翼に依り外交事務を行(おこな)ふを謂(い)ふ」と説明されてゐます。開戦および終戦の詔勅には大臣の副署があります。明治憲法の第五十五条に「国務各大臣は天皇を輔弼し其の責に任ず。凡(すべ)て法律勅令其(そ)の他 国務に関(かかは)る詔勅は国務大臣の副署を要す」とあり、責任は国務大臣が負ふことになつてゐるのは御存知のことと思ひます。
    昭和二十三年一月に出版された『東條英機宣誓供述書』(国会図書館デジタルコレクションにて閲覧できます)の副題は「天皇に責任なし責任は我に在り」です。東條が認めたのは敗戦の責任です。大東亜戦争については「最後まで此の戦争は自衛戦」(同供述書171頁)であると我が国の立場を主張しました。
    東條はかう述べてゐます。
    時に天皇陛下が御希望又は御注意を表明せらるる事もありますが、而も此等(これら)御注意や御希望は總(すべ)て常侍輔弼の責任者たる内大臣の進言に由(よ)つて行(おこな)はれたことは某被告の当法廷に於(お)ける証言に因(よ)りて立証せられた通りであります。而(しか)もその御希望や御注意等も、之(これ)を拝した政治上の輔弼者(複数)、統帥上の輔翼者(複数)が更に自己の責任に於(おい)て之(これ)を検討し、その当否を定め、再び進言するものでありまして、此(こ)の場合常に前申す通りの慣例に因(よ)り御裁可を得て居ります(同供述書115頁 原文旧字体)
    東條はここで、天皇陛下の御希望や御注意は内大臣が責任者で、これを検討し、その当否を定むる責任は政治上の輔弼者と統帥上の輔翼者にあるといふことを述べてゐます。
    政府や統帥部には昭和天皇の御希望や御注意以外にも多くの希望や注意が国民各層から寄せられたと思ひます。東條は「政治的、外交的及軍事上の事項決定の責任は全然内閣及統帥部に在る」と述べてゐます(同供述書116頁)。多くの希望や注意に耳を傾けた上で責任を持つて国策を選ぶのは天皇陛下ではなく政府や統帥部といふことになると思ひます。
    盧溝橋事件の約一年後、昭和十三年の七月、満洲国とソ連の国境付近で張鼓峰事件が発生します。この時、外相であつた陸軍出身の宇垣一成はソ連に対する実力行使に乗り気でありませんでした。昭和天皇は陸相の板垣征四郎に対し関係閣僚と十分な了解を遂げてゐるのか尋ねられます。板垣は動員令、参謀総長は朝鮮軍司令官に実力行使を認める命令案を上奏しますが、昭和天皇は裁可されませんでした(3)。翌月、日ソは停戦協定を結びます。
    (3)『戦史叢書 第008巻 大本営陸軍部<1> 昭和十五年五月まで』 556~557頁 防衛研究所HP
    大東亜戦争の開戦決定の判断は当初昭和十六年の十月中に為されることになつてゐました(4)。しかしながら政府内で意見がまとまらず近衛内閣は総辞職します。次の首相の東條に白紙還元の御諚を出され、政府は国策の再検討を行ひます。開戦の是非を決定する判断の時期は暫く伸びました。
    (4)インターネット特別展 公文書に見る日米交渉 「昭和16年(1941年)9月6日 第6回御前会議(決定:帝国国策遂行要領、対米英蘭戦準備を概ね10月下旬を目途に完整)」 アジア歴史資料センターHP
    上記の事例の見ると、統帥部と政府間、あるいは政府内で意見の不一致がある場合、天皇陛下のご裁可がスムーズに得られないことがあると考へることが出来ると思ひます。また一旦決定済みの事項であつても首相が内閣総辞職を以て、これに反対すれば、再検討することも有り得ると考へることも出来ると思ひます。戦前戦中といへども輔弼や輔翼の責にある者の間に意見の不一致があれば抗戦派に自重してもらふことは可能だつたといふことになると思ひます。
    長文失礼しました。

    • @sa8542
      @sa8542 26 дней назад

      それは独裁となる

  • @kenkenmarumaru2489
    @kenkenmarumaru2489 Год назад

    当時の音声ですか?

  • @祐二中谷
    @祐二中谷 Год назад

    私の父は、栄光の大日本帝国世代です。