「自分で相続登記したい方へ」~登記手続きの仕組み~(申請書を元に解説します)

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  • Опубликовано: 28 дек 2024

Комментарии • 72

  • @もとみ-w6m
    @もとみ-w6m 9 месяцев назад +5

    難しい手続きなので何度も繰り返し拝見したいと思います。
    分かりやすく説明して頂いていると思います。大変参考になります。

  • @JAL-2023-Go
    @JAL-2023-Go 2 месяца назад +4

    素人ですけど 自分でやりました。 必要書類はどれなのか? 事前に電話で確認して
    予約して法務局に行くと、
    この書類に書いて下さいと言われて 分からないところは教えてもらえました。親切丁寧に。 書いて提出して印紙代を払って名義変更出来ました。帰りに登記簿謄本を発行してもらって確認して終わりました。 一回で出来ましたよ。 書類に不備が無ければ簡単でしたよ。45分くらいですね。平日に1日休んだら出来ますね。

  • @takeshihayashi3476
    @takeshihayashi3476 4 месяца назад +4

    簡潔でとてもわかりやすかったです。頑張って自分で相続登記してみたいと思います。ありがとうございました。

  • @aiko4099
    @aiko4099 7 месяцев назад +4

    とっても参考になりました。自分で相続登記をがんばってみます。

  • @Takayuki-01
    @Takayuki-01 11 месяцев назад +1

    簡潔でとてもわかりやすかったです。次回の動画もたのしみにしています

    • @iijimajimusho1
      @iijimajimusho1  11 месяцев назад

      ありがとうございます♪

  • @けんじ-m1w
    @けんじ-m1w 2 месяца назад

    動画の中で一番わかりやすかったです。大変参考になりました、持分のことまで言ってる動画なんてないですよね、素晴らしいです。本当に参考になります。

    • @iijimajimusho1
      @iijimajimusho1  2 месяца назад +1

      喜んでいただけて、嬉しいです☺️

  • @hidenorioi7723
    @hidenorioi7723 7 месяцев назад +3

    一度観ました。自分で相続登記したいと思います。頑張ります!

  • @s.kiyoko1974
    @s.kiyoko1974 23 дня назад

    初めまして。
    これから、申請にチャレンジする者です。
    法務局の方にも教えていただきながらですが、こちらの動画を見ると、わかりやすい説明なので、法務局の方から聞いたお話しが、入りやすいです。
    最後までできるかな…。
    心配もありながらですが、作業しようと思います。ありがとうございました。

  • @fafa5311
    @fafa5311 11 месяцев назад +2

    ベストタイミングでした、分かりやすいです、ありがとうございました

  • @山田たかし-s2m
    @山田たかし-s2m 7 месяцев назад

    法務局に予約すれば説明してくれます
    事前に書類作れば指摘してくれますので助かります
    添付資料を集めるのが大変かも?
    この先生の説明も分かりやすいですね

  • @JAL-2023-Go
    @JAL-2023-Go 2 месяца назад +1

    遺書があれば 公正証書で書く場合。
    遺産分割協議書は不要
    相続人が多数いても出来ました。
    公正証書による遺言書作成

  • @修造-d4l
    @修造-d4l 9 месяцев назад +1

    すごくわかりやすくて助かりました。一つ疑問なんですが 法定相続人が二人で一方が相続放棄して証明書もあるんですが 19番と20番どっちの申請書を使うんでしょうか?

    • @iijimajimusho1
      @iijimajimusho1  9 месяцев назад +4

      「家庭裁判所で、相続放棄の手続きをした結果、相続人が1人になった」
      という事ですよね?
      その場合は、19番になります。

    • @修造-d4l
      @修造-d4l 9 месяцев назад +1

      @@iijimajimusho1
      わざわざありがとうございます。
      まだまだ分からないことも多いですが
      チャレンジしてみます

  • @may23k68
    @may23k68 9 месяцев назад

    わかりやすい解説、ありがとうございます。課税価格を証明する書類の添付は
    不要でしょうか?

    • @iijimajimusho1
      @iijimajimusho1  9 месяцев назад

      ⚫︎固定資産税・都市計画税(土
      地・家屋)納税通知書の課税明細書」の写し
      又は
      ⚫︎「固定資産評価証明書」の写し
      の添付が必要になります。

  • @jun.k9017
    @jun.k9017 9 месяцев назад

    銀行の名義変更・解約も、これで出来る様になりますか?

  • @erikoogleby7644
    @erikoogleby7644 11 месяцев назад

    大変明確な説明で、ありがとうございます。 一つご教授お願い出来ればありがたい思いです。登記登録免許税は、譲渡所得税の計算に使える譲渡費用に含まれるのでしょうか。 宜しくお願い申し上げます。

    • @iijimajimusho1
      @iijimajimusho1  11 месяцев назад +2

      「取得費」ではなく、「譲渡費用」に該当するかどうかの質問でよろしいでしょうか?
      私は、税理士ではないので、個別の回答は難しいですが、
      あくまで一般的な回答として、国税局のサイトのURLをご紹介させていただきますね。
      www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3255.htm#:~:text=%E8%AD%B2%E6%B8%A1%E6%89%80%E5%BE%97%E3%81%AF%E3%80%81%E5%9C%9F%E5%9C%B0%E3%82%84,%E3%81%9F%E8%B2%BB%E7%94%A8%E3%81%AE%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82
      これによると、登記費用は含まれていません。
      ただ、不動産を譲渡する時に行う「所有権移転登記」の費用は、一般的に買主さんが負担されるので、そもそも、売主さんに、登録免許税が発生しないケースがほとんどです。
      過去に、売主さんが支払った登録免許税は、譲渡所得税を計算する時の「取得費」に該当するかと思います。
      詳しくは税務署や税理士さんにご相談なさってください。

  • @猫丸-k4o
    @猫丸-k4o 2 месяца назад

    最近、父が亡くなって、自分(長男)に土地建物をすべて名義変更することになったけど、事前相談なし補正無しで登記識別情報が郵送されました。母しかいないし、兄弟姉妹もいないので楽でした。

  • @園山健治
    @園山健治 7 месяцев назад

    解説ありがとうございます。
     問1:遺言書に長男が全て相続と書かれている遺言書が裁判所の検認済で存在し、他の相続人が遺言書通りで良いが、後で遺留分請求をするので、分割協議はしないと合意している場合、19番の方になるのでしょうか?
     問2:誰も裁判所に相続放棄の手続きをしていないのですが、この場合、遺言書通りに長男が全て相続する事を他の相続人が認めているという証明書類が別途必要になるのでしょうか? 必要であるなら、なんという書類でしょうか?
     問3:検認済み遺言書が存在していても、法務局側が相続人側に遺産分割協議の開催と、遺産分割協議書の作成提出を求めてくることはあるのでしょうか?
     問4:上記3点の金融機関への申請の場合、法務局とは違う対応となる事があるのでしょうか? 
    以上教えて下さい。

  • @kumiyun26
    @kumiyun26 8 месяцев назад

    解説ありがとうございます。これから自力でやろうと思いますが両親の共同名義の場合被名義人欄は2人の名前を記入したら良いのでしょうか。それから原因の日付は後から亡くなった方の日付になるのでしょうか?ご教示お願いします。

    • @iijimajimusho1
      @iijimajimusho1  8 месяцев назад +1

      お父様、お母様、それぞれに持分があって、お2人とも、お亡くなりになっているという状態ですよね?
      その場合、それぞれで、登記の申請をするようになります。
      (登記は、2件、必要になります。)

    • @kumiyun26
      @kumiyun26 8 месяцев назад

      @@iijimajimusho1 ありがとうございました。もう少し調べてがんばってみます!

  • @Kabu.sennin
    @Kabu.sennin 3 месяца назад +1

    いつも分かりやすい配信をいただき、ありがとうございます。
    ところで、質問があります。
    父が亡くなったことに伴い、遺産分割協議書の作成と併せて不動産登記手続きの準備をしているところですが、不動産の中に亡くなった祖父名義のものがあります。祖父の遺言公正証書は「遺産の全部を(父名)に相続させる」となっています。この場合、登記手続き上、遺産分割協議書の冒頭に「被相続人(祖父名)」と「(祖父)相続人兼被相続人(父名)」を記載しておくべきでしょうか?
    どうかよろしくお願いいたします。

    • @iijimajimusho1
      @iijimajimusho1  3 месяца назад

      登記手続き上というのは、数次相続で中間の相続が単独相続になったので、不動産の名義を直接、祖父→相談者にしたいというご質問でしょうか?
      こちらで正確な回答をするのは難しいので、あくまで一般論になりますが、上記の場合、遺産分割協議書に記載しておかれたらいいと思います。
      若しくは、遺言書を使って祖父→父に相続登記をして、父の遺産分割協議をする方が、分かりやすいとは思います。
      詳しくは、法務局かお近くの司法書士に相談されることをおススメします。

    • @Kabu.sennin
      @Kabu.sennin 3 месяца назад

      ご返信ありがとうございます。
      不動産の登記手続きについては、父名義と祖父名義の登記手続きを別々に申請する
      考えで、祖父名義の不動産については祖父の遺言書を根拠にして中間省略登記を行うことにしました。法務局に確認したところ、遺産分割協議書の冒頭に、祖父を「被相続人」、父を「(祖父名)相続人兼被相続人」として必要な情報を記載し、それぞれの相続関係を説明できる相続関係説明図を提出することでOKとのことでした。飯島さんのおかげで、かなり理解できるようになりました。ありがとうございました。

  • @横田洋子-y1z
    @横田洋子-y1z 7 месяцев назад +1

    わかりやすい説明ありがとうございます😊父が亡くなって登記してなくて母が亡くなってしまったので協議には参加してないので文章上には印はなくて名前だけ載せれば良いでしょうか?

    • @iijimajimusho1
      @iijimajimusho1  7 месяцев назад

      数次相続の状態になっているということですよね?
      数次相続の遺産分割協議書については、最新の動画で解説していますので、ぜひご覧ください♪
      数次相続(父相続×母相続)の時の登記の考え方(申請書を元に解説します)
      ruclips.net/video/yMj2ZOZBgA4/видео.html

  • @スヌ子-r5e
    @スヌ子-r5e 8 месяцев назад +1

    わかりやすい解説ありがとうございます
    4年前に実父をなくなりましたが不動産の相続登記(名義変更)をしていませんでした
    今、相続登記をするなら課税価格証明は父の亡くなった年度のものか、現在のものでも良いのしょうか
    よろしくお願いします

    • @iijimajimusho1
      @iijimajimusho1  8 месяцев назад +1

      現在のもので申請するようになります。

    • @スヌ子-r5e
      @スヌ子-r5e 8 месяцев назад +1

      ありがとうございました​@@iijimajimusho1

  • @pb4702
    @pb4702 3 месяца назад

    法定相続人が2人いる場合でも、片方のみが不動産の相続をする場合は不動産の遺産分割協議書(法定相続人全員の印鑑付き)は必要でしょうか?

    • @iijimajimusho1
      @iijimajimusho1  3 месяца назад +1

      片方のみが不動産を相続するためには、遺言書が無い場合、遺産分割協議が必要になります。

  • @カスタネット-q6q
    @カスタネット-q6q 5 месяцев назад

    情報ありがとうございます。法務局の登記相談は何回でもやってくれるのでしょうか?後、許さねない失敗をして、取り下げるときは、登録免許税は返金になりますか?よろしくお願いいたします。

    • @iijimajimusho1
      @iijimajimusho1  5 месяцев назад +1

      登記相談には、回数制限は無いと思います。
      また、申請を取り下げる場合、登録免許税は返ってきます。

    • @カスタネット-q6q
      @カスタネット-q6q 5 месяцев назад +1

      @@iijimajimusho1 ありがとうございます。取り下げることとなったときはよろしくお願いいたします(>_

  • @gtmjtm5414
    @gtmjtm5414 8 месяцев назад

    大変わかりやすい話し方です。ありがとうございます。
    法務局のホームページを見ても分からないところがありまして、下記、ご教示いただけると助かります。当たり前すぎて書いていないのかも知れませんが。
    遺産分割協議によって兄弟2人が別々の土地を相続する場合、兄弟2人が別々に(それぞれが取得した分の)登記申請書を作成するのでしょうか?
    その場合、兄が弟の分も申請するには、弟の委任状が必要ということでしょうか?
    つまり、遺産分割協議書の様な変更前の登記情報の立場(被相続人の立場)ではなく、相続人の立場(2人の立場)で申請するということでしょうか?
    法務局ホームページではこのへんの説明が足りない気がします。

    • @iijimajimusho1
      @iijimajimusho1  8 месяцев назад

      ご兄弟が、それぞれ別の土地を、単独で相続されるという事ですよね?
      その場合、土地ごとに、登記する必要があります。
      また、土地を相続する方が、自分で登記する場合は、委任状は不要ですが、相続しない方が登記する場合は、相続する方からの委任状が必要です。

  • @maromaro123
    @maromaro123 9 месяцев назад +1

    自分で両親の相続登記しました。
    人生初の相続登記の時のことですが、当然知らないことだらけなので、法務局にいる相談窓口の人と話をしたのですが、その担当者のあまりにも横柄な態度(そんなことも知らないの?って感じで、しかもタメ口)に腹が立ち、法務局内でその担当に怒鳴ってしまいました😅
    そんなことはどうでもよくて、今年2024年3月1日から、被相続人の戸籍を自分の住んでいる市役所で取り寄せられるようになったみたいですね。母の戸籍が複数に分かれていて、取り寄せが面倒でした。

    • @ムーさん-g3d
      @ムーさん-g3d 9 месяцев назад

      前父の謄本取るのに4カ所から取り寄せて郵便でやり取りして大変でした。今は自分の所で出来るのですか?

    • @maromaro123
      @maromaro123 9 месяцев назад

      @@ムーさん-g3d
      自分で試したことはないのですが、今年2024年3月1日から「戸籍証明書の広域交付制度」が始まり、近くの市区町村の窓口にで複数の本籍地の戸籍謄本をまとめて請求できるようになったようです。
       但し、「コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍謄本」、「代理人による請求」は制度の対象外とのことのです。
      Google検索すると情報が出てきますが、お近くの役場でご確認ください。

  • @sirolove4245
    @sirolove4245 7 месяцев назад

    質問があります
    よろしくお願いいたします
    数人の相続人がおりまして、遺産分割協議ではなく
    相続分譲渡の手続きをと思っています。
    同時に申請できるものでしょうか
    また、相続分譲渡証明書を作成し印鑑証明を添付するつもりです。
    被相続人の出生から死亡までの戸籍除籍謄本を添付しますが
    譲渡する方たちの戸籍謄本は必要でしょうか

    • @iijimajimusho1
      @iijimajimusho1  7 месяцев назад

      「同時に申請」というご質問は、「遺産分割協議と、相続分譲渡の手続きを、同時に行う」という意味でしょうか?
      実務では、相続分譲渡を受けて、相続人の人数を減らした後、残りの相続人で、遺産分割協議をすることが一般的ですので、「同時に申請」は可能です。
      また、相続人全員の現在戸籍が必要です。

    • @sirolove4245
      @sirolove4245 7 месяцев назад

      @@iijimajimusho1
      色々と言葉足らずですみません、、
      同時にと言うのは相続分譲渡と登記のことです。
      全て揃えて一緒に出来るのか確認したかったのです。
      そして、全ての方が1人に譲渡してくださるので最終相続人は1人になります。遺産分割協議は数名の相続人がいる場合かと認識していましたがどうなのでしょう。
      戸籍謄本をお聞きしたかったのは、相続譲渡人の戸籍が必要かどうかです。
      登記する時の相続人の戸籍は用意します。

    • @iijimajimusho1
      @iijimajimusho1  7 месяцев назад

      相続登記は、最終的に誰が相続するか確定した時に、申請するようになります。
      今回のケースであれば、お1人の方が相続することになるので、全員の相続分譲渡証が集まった時点で、登記申請してください。
      また、譲渡する方が、法定相続人である事を、法務局に伝える必要がありますので、譲渡人の戸籍も必要です。

    • @sirolove4245
      @sirolove4245 7 месяцев назад

      @@iijimajimusho1
      お忙しい中のご返信に感謝いたします!本当に勉強になりました。戸籍謄本を取っていただく連絡を入れたいと思います。
      全部揃うまで少し時間がはかかるかと思いますが頑張ってみます。
      これからのご活躍をお祈りしております。

  • @monkeyit5680
    @monkeyit5680 8 месяцев назад

    はじめまして、コメント失礼します。
    相続権がある方が名義変更をせずに亡くなった場合、どこに相続権移るのでしょうか?
    また誰からの相続にあたるのでしょうか?
    ちなみに祖父、子、子の配偶者、孫1人の場合でお願いします。

    • @iijimajimusho1
      @iijimajimusho1  8 месяцев назад +1

      いただいた文章では、お答えが難しいのですが、被相続人が祖父で、祖父も子も、ともにお亡くなりになっているという事でしょうか?
      その場合、亡くなった順番によって、相続人が変わります。
      亡くなった順番が、
      ・祖父→子(数次相続)であれば、相続人は、子の配偶者、孫
      ・子→祖父(代襲相続)であれば、相続人は孫
      になります。
      数次相続については、最新の動画でお話ししていますので、良かったらご覧ください。

    • @monkeyit5680
      @monkeyit5680 8 месяцев назад

      コメントありがとうございます。
      わかりにくくてすみません。
      祖父が先に亡くなり、祖父の子がまだ名義変更していない状態で亡くなった場合です。
      数次相続の場合は、祖父から祖父の子の配偶者、孫の相続になるとのことでしょうか?
      ということは、配偶者への相続控除は使えないということになりますか?
      素人質問ですみません。

    • @iijimajimusho1
      @iijimajimusho1  7 месяцев назад

      今回のケースでは、子の配偶者、孫が相続人になります。
      配偶者控除については、税理士ではないので、あくまで一般的な回答になりますが、相続税は、それぞれの相続ごとに考えていくので、今回のケースでは、子の相続について、配偶者控除の適用があるかもしれませんね。
      ただ、遺産分割協議の内容によって、課税の有無や納税額が変わるので、税理士に相談されることをオススメします。

    • @monkeyit5680
      @monkeyit5680 7 месяцев назад

      ありがとうございました😊

  • @本橋敏樹
    @本橋敏樹 8 месяцев назад

    こんばんは。
    すみません、#19.#20のページは何処を見ればよろしいのですしょうか?

    • @iijimajimusho1
      @iijimajimusho1  8 месяцев назад

      4月12日に、ホームページが更新されたようですね。
      現在のホームページだと
      2 所有権の移転
       2-1 相続
        ○法定相続
        ○遺産分割
      となっていて、
      19番=法定相続
      20番=遺産分割
      です。
      (なお、概要欄に書いてあるURLに変更はありません。)

    • @本橋敏樹
      @本橋敏樹 8 месяцев назад

      お忙しい中ご返信いただきありがとうございます。 やっと理解できました。 
      私も本日 法務局に確認したところ、おっしゃる通り現在HPをリニューアル中であり、以前のものとリンク出来ない箇所があるそうです。 私11日に確認できたものが15日に確認できなくなり、丸5日間探してしまいました。 これで健やかに眠ることが出来ます。 感謝感謝です。

    • @iijimajimusho1
      @iijimajimusho1  8 месяцев назад

      良かったです♪

  • @oedomaru
    @oedomaru 3 месяца назад

    相続登記で個人的な相談をしたいときは、きいちゃんに相談できませんか?

    • @iijimajimusho1
      @iijimajimusho1  3 месяца назад

      相続については、担当のスタッフによる、1時間の無料相談制度を設けていますので、利用なさってください。
      (事務所にお越しいただくか、オンライン(zoom、ライン電話)
      概要欄に記載しておりますが、以下の内容については、
      相談をお受けできませんので、ご確認をお願いします
      ①相続人間で揉めていている
      ②裁判所の管轄が広島県以外
      ③ご自身で手続きされる方の具体的な書類の書き方など
      詳しくはこちらのホームページをご覧ください。
      hiroshima-souzoku.com/

  • @真由佳佐野
    @真由佳佐野 7 месяцев назад

    相続登記の時の印鑑証明は発行して何ヶ月以内のものなのでしょうか?

    • @iijimajimusho1
      @iijimajimusho1  7 месяцев назад

      遺産分割協議書とセットなので、有効期限は無いです。

    • @真由佳佐野
      @真由佳佐野 7 месяцев назад

      ありがとうございます。
      あと一つ質問がありまして、10年前に亡くなった祖母名義の不動産があり相続手続きが必要で遺産分割協議書が必要です。
      祖母には長男aと次男bの2人の子供がおり、祖母の配偶者及ひaとbの子供は2人とも亡くなっています。
      aの家族は、長男aの妻と子供2人(祖母からみたら孫)がいます。
      bの家族は、次男bの妻と子供3人(祖母からみたら孫)がいます。
      孫は相続人だとゆうのはわかるのですが、長男aの妻と次男bの妻も相続人となるのでしょうか?

    • @iijimajimusho1
      @iijimajimusho1  7 месяцев назад +2

      相続人が誰になるかというのは、相続手続きの中で、最も重要です。
      お亡くなりになる順番で相続人が変わる事もあるため、実際に戸籍を見て、判断させてもらっていますので、ここで回答するのは難しいです。
      ぜひ、法務局や、お近くの専門家にご相談なさってください。

  • @w.o7170
    @w.o7170 7 месяцев назад

    建物だけ相続で、土地は別なのですが
    その場合、不動産の所在、地番、地目、地積は記入必要でしょうか??

    • @iijimajimusho1
      @iijimajimusho1  7 месяцев назад +1

      登記申請書に記載するのは、建物の情報だけで大丈夫です。

    • @w.o7170
      @w.o7170 7 месяцев назад

      @@iijimajimusho1 有難うございます!!
      空欄でも大丈夫?ということで良いですか💦
      何度もすいません!

    • @iijimajimusho1
      @iijimajimusho1  6 месяцев назад +1

      気づくのが遅くなってすみません。
      もう申請されたかもしれませんね。
      空欄で大丈夫です。

    • @w.o7170
      @w.o7170 6 месяцев назад

      有難うございます!

  • @ミニスターサンボ
    @ミニスターサンボ 4 месяца назад +1

    むりやり、今は相続しなきゃいかん時代。こんな相続したくない。どうせ税金かかるんだから。

    • @ih6107
      @ih6107 4 месяца назад

      そうだけど、しなきゃね。
      したくないけど。