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令和6年度に解雇予告手当にて退職金として支給されたが退職金の受給に関する申告書を提出しなかったので源泉徴収されて支給されました。現在、労働審判にて令和6年度に合意退職したとして退職金名目により令和7年3月位に に解決金が支給される予定です。仮に令和7分に支給される退職金名目の解決金にも源泉徴収されて支給された場合、令和6年度分と令和7年度分に支給された退職金は、共に令和6年度として還付申告はできますか。本来であれば、会社で退職金の受給に関する申告書を作成して貰えれば良いのですが、作成する気は無さそうです。自身で、退職金の受給に関する申告書を作成して企業に提出する場合、上記の退職金の内容としては令和6年度と令和7年度に同一企業からの退職金の支給ですのでA欄のみ記入すれば宜しいのでしょうか。また、令和7年度に支給される退職金の源泉徴収票は令和6年度分として作成するもの名のでしょうか。長々と質問してしまい失礼します。
ご質問ありがとうございます。退職金は、原則として退職した日に属する事業年度に所得を認識します。したがって、令和6年に退職されている場合は、たとえ支払が令和7年になった場合でも、令和6年の確定申告で問題ありません。同一企業からの退職金ですので、受給申告書は、A欄での入力で問題ありません。源泉徴収票は、令和7年支給の分でも、令和6年で作成してもらう形になります。ご視聴いただきありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。
@ 早速の回答ありがとうございます。不安な部分が解消できました。
D欄を記載するとどのような効果があるのでしょうか?退職金所得控除額が減る方向に働くのでしょうか?親会社から子会社に転籍する場合、転籍時に退職金をもらっていても子会社の退職所得控除額に親会社の勤続期間を含めた額から親会社分の退職所得控除額を減算するためのものでしょうか?書類には「前に支払いを受けた」とありますが、期間に制限はないのでしょうか?最近はidecoもありこの辺りがかなり複雑になってきているにで、解説いただけると助かります。
ご質問ありがとうございます。D欄はニッチなのでRUclipsにはしていませんが、別途ブログでまとめています。www.mikagecpa.com/archives/29575/基本的に退職所得控除が減る方向に働きます。おっしゃる通り、親子間の転籍などのケースで、転籍前の会社の勤続年数を調整するための仕組みになります。前に支払を受けた期間に制限はございません。よければ、ブログの方をご参照くださいませ。ご視聴いただきありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします(^^♪
ご返信ありがとうございます。ご案内頂いたサイトは、動画を見る前参考にさせていただいたサイトでした😊私は転職しているのですが、前職で企業型DCの制度があり、退職に伴い退職一時金の受給と企業型DCのiDeCoへの移管を行っています。iDeCoを受給する時も同様の申告書を記載すると思うのですが、iDeCoでは前職の勤続期間が通算拠出期間として通算されています。この場合iDeCo受給時は退職所得控除をフルには使用できないのでしょうか?「前に」に期限の縛りがないとのことですので、退職一時金の受給からiDeCoの受給まで20年以上経過していても、親・子会社転籍の事例と同様でしょうか?ご教授いただけたら助かります。🙇
ご質問ありがとうございます。ご自身の場合は、退職一時金とiDeCoの調整のロ年ですね。であれば、C欄の話かなと思います。退職一時金とiDeCoをダブルでもらう場合は、前年の勤続期間の通算の論点があります。勤務先の退職金が先、iDeCoが後の場合は、過去19年間の空白がないと退職所得控除の調整が入ります。逆に言うと、退職一時金の受給からiDeCoの受給まで20年以上経過している場合は、D欄関係なく、調整は入らないと認識しています。詳しくは、こちらもご参照くださいwww.mikagecpa.com/archives/7360/
令和6年度に解雇予告手当にて退職金として支給されたが退職金の受給に関する申告書を提出しなかったので源泉徴収されて支給されました。現在、労働審判にて令和6年度に合意退職したとして退職金名目により令和7年3月位に に解決金が支給される予定です。仮に令和7分に支給される退職金名目の解決金にも源泉徴収されて支給された場合、令和6年度分と令和7年度分に支給された退職金は、共に令和6年度として還付申告はできますか。本来であれば、会社で退職金の受給に関する申告書を作成して貰えれば良いのですが、作成する気は無さそうです。自身で、退職金の受給に関する申告書を作成して企業に提出する場合、上記の退職金の内容としては令和6年度と令和7年度に同一企業からの退職金の支給ですのでA欄のみ記入すれば宜しいのでしょうか。また、令和7年度に支給される退職金の源泉徴収票は令和6年度分として作成するもの名のでしょうか。長々と質問してしまい失礼します。
ご質問ありがとうございます。
退職金は、原則として退職した日に属する事業年度に所得を認識します。したがって、令和6年に退職されている場合は、たとえ支払が令和7年になった場合でも、令和6年の確定申告で問題ありません。同一企業からの退職金ですので、受給申告書は、A欄での入力で問題ありません。
源泉徴収票は、令和7年支給の分でも、令和6年で作成してもらう形になります。
ご視聴いただきありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。
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早速の回答ありがとうございます。不安な部分が解消できました。
D欄を記載するとどのような効果があるのでしょうか?退職金所得控除額が減る方向に働くのでしょうか?
親会社から子会社に転籍する場合、転籍時に退職金をもらっていても子会社の退職所得控除額に親会社の勤続期間を含めた額から親会社分の退職所得控除額を減算するためのものでしょうか?
書類には「前に支払いを受けた」とありますが、期間に制限はないのでしょうか?
最近はidecoもありこの辺りがかなり複雑になってきているにで、解説いただけると助かります。
ご質問ありがとうございます。
D欄はニッチなのでRUclipsにはしていませんが、別途ブログでまとめています。www.mikagecpa.com/archives/29575/
基本的に退職所得控除が減る方向に働きます。おっしゃる通り、親子間の転籍などのケースで、転籍前の会社の勤続年数を調整するための仕組みになります。前に支払を受けた期間に制限はございません。
よければ、ブログの方をご参照くださいませ。
ご視聴いただきありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします(^^♪
ご返信ありがとうございます。ご案内頂いたサイトは、動画を見る前参考にさせていただいたサイトでした😊
私は転職しているのですが、前職で企業型DCの制度があり、退職に伴い退職一時金の受給と企業型DCのiDeCoへの移管を行っています。iDeCoを受給する時も同様の申告書を記載すると思うのですが、iDeCoでは前職の勤続期間が通算拠出期間として通算されています。
この場合iDeCo受給時は退職所得控除をフルには使用できないのでしょうか?
「前に」に期限の縛りがないとのことですので、退職一時金の受給からiDeCoの受給まで20年以上経過していても、親・子会社転籍の事例と同様でしょうか?
ご教授いただけたら助かります。🙇
ご質問ありがとうございます。ご自身の場合は、退職一時金とiDeCoの調整のロ年ですね。であれば、C欄の話かなと思います。
退職一時金とiDeCoをダブルでもらう場合は、前年の勤続期間の通算の論点があります。勤務先の退職金が先、iDeCoが後の場合は、過去19年間の空白がないと退職所得控除の調整が入ります。逆に言うと、退職一時金の受給からiDeCoの受給まで20年以上経過している場合は、D欄関係なく、調整は入らないと認識しています。
詳しくは、こちらもご参照ください
www.mikagecpa.com/archives/7360/