病気やケガでももらえる障害年金の仕組みと金額について分かりやすく解説

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  • Опубликовано: 6 сен 2024
  • 病気やケガでももらえる年金があるって知っていますか?年金と言えば 老後にもらうイメージが強いと思いますが、実はそれだけじゃなくて若い人でも病気やケガになった時に、国から障害年金と言う名のお金が支給されるんですね。この障害年金は、一度支給の決定を受けると障害の状態である限りは死ぬまで支給される!という とてもありがたい年金なんですが、この障害年金について知っている人はあまり多くありません。そこで今回は、この障害年金が、どんな年金で、どういう場合に支給されるのか、いくら支給されるのか、など障害年金について大事なことを分かりやすく解説したいと思います。
    動画でお伝えする内容は全部で5つあります。まず最初に、障害年金とは何ぞやという事を説明して、次いで受給条件や種類、そして最後は金額についての説明になりますが、これは、障害基礎年金と障害厚生年金に分けて説明します。
    まず、そもそも障害年金とは何かということですが、これは冒頭でも軽く説明しましたが、病気やケガによって生活や仕事に支障がある場合に支給される年金ということになります。この「生活や仕事に支障がある」と言う部分がポイントです。つまり病気やケガになっても、生活や仕事に支障がなければ支給されないということだからです。なお、障害年金は2種類ありまして、それは障害基礎年金と障害厚生年金です。簡単に説明しますと、国民年金に加入しているこの人が病気やケガをすると障害基礎年金が支給されて、厚生年金に加入しているこの人が病気やケガをすると障害基礎年金にプラスして障害厚生年金が支給されるという仕組みになっています。
    では どんな病気やケガが支給の対象になるのかと言いますと、ガンとか事故によるケガ、手足切断のような物理的なケガだけでなく、ウツとか糖尿病、人工透析、脳梗塞、統合失調症、心筋梗塞など、対象はかなり広範囲をカバーしています。
    次に障害年金の受給条件ですが、ポイントを次の3つにまとめました。①20歳~64歳であること ②初診日より以前に年金保険料に未納がないこと ③病気・ケガの初診日から「1年6か月経過した日」に、国が定める「障害認定基準」に該当していること。
    この3つの中で特に注目したいのが、③の「1年6ヶ月を経過した日」と言うところです。これはどういうことかと言いますと、初診日から1年半後が障害認定日で、この時まで障害状態が続いていれば障害年金を請求できるということになります。ですから逆に言えば、障害を負ったからと言っても、すぐに障害年金が請求できるわけではないということになります。
    続いて障害年金の種類ですが、これは障害の程度によって1級から3級まで分かれています。症状の重い方が1級、軽い方が3級ですね。障害厚生年金と障害基礎年金では、等級によって、加算されるものが違ってきます。簡単に説明しますと、まず等級ですが、障害厚生年金の方は1級から3級まで分かれているのに、 障害基礎年金の方は、1級と2級しかありません。なお、1級の障害はどの程度かと言いますと、他人の介助を受けなければほとんど自分のことができないとか、一日中ほとんどベッドの中で生活するとか、かなり重度の障害になるんですね。
    話を戻しますが、障害厚生年金の方は、配偶者がいれば 加給年金というものがプラスされて、障害基礎年金の方は、18歳未満の子どもがいれば、子の加算がプラスされると言う仕組みになっています。なお3級には、加給年金や子の加算はありません。例えば、会社員の方が、障害1級もしくは2級に認定されますと、「障害厚生年金」と「障害基礎年金」の両方を受け取ることができます。さらに配偶者がいれば加給年金、18歳未満の子どもがいれば、子の加算がプラスされるということになります。具体的な金額については、この後に説明します。なお、1級から3級よりも軽い障害の方は、障害手当金というものが支給されることがあります。
    最後に障害年金の金額ですが、これは障害基礎年金と障害厚生年金でまったく違ってきます。ですので、別々に説明したいと思います。まず障害基礎年金方ですが、1級は年間で975,125円、これは月額で81,260円が支給されることになります。さらに18歳未満の子供さんがいれば子の加算がつきます。子の加算の金額ですが、子供さんが1人又は2人までは、子供さん1人につき年間で224,500円が加算され、子供さんが3人以上いる場合は、3人目からは年間で74,800円の加算がつきます。つまり、3人目からはガクンと減るんですね。
    一方、2級の方ですが、年額780,100円で、これに子がいれば子の加算がつくということになります。なおこの金額は、毎年見直されるのですが、ここで紹介している金額は、令和元年(2019年)の金額ということになります。
    次に障害厚生年金の金額ですが、1級は障害基礎年金にプラスして報酬比例×1.25と配偶者の加給年金がつきます。この報酬比例というのは、簡単に言いますと厚生年金に加入していた時の給料に従って計算された年金額ということなんですね。ですから、この報酬比例の金額は人によって違うという事になります。もし、ご自身の報酬比例の金額を調べる場合は、ねんきん定期便を見れば、確認することができます。話を戻しますが、1級は、この報酬比例の金額に1.25をかけるんですね。つまり25%増しにしてくれるということです。でも、2級、3級はどうかというと、報酬比例の金額は、かける1.25はありません。つまり、そのまま使うということになっています。だから当然、1級よりは金額が少なくなります。
    配偶者の加給年金ですが、これは配偶者がいる場合に加算されるわけですが、3級を見ると、加給年金はありませんよね。つまり3級は、配偶者がいても加算されないんですね。因みに、加給年金として加算される金額は、年間で224,500円です。
    次に2級ですが、1級との違いは、報酬比例が1.25倍されるかされないかの違いのみということになります。
    次に3級ですが、3級になりますとかなりシンプルで、報酬比例のみなんですね。つまり 障害基礎年金も加給年金もないということになります。
    なお、障害手当金、これは、障害の程度が1級から3級よりも軽い方に出る給付金ですが、その内容は報酬比例の2年分となっています。因みに、ここで紹介した障害厚生年金の金額は、令和元年(2019年)の金額ということになっています。
    #障害年金 #障害厚生年金 #障害基礎年金年金

Комментарии • 66

  • @user-ro6qd1cz5o
    @user-ro6qd1cz5o 4 года назад +5

    全然知りませんでした。 いつそうなるかわからないから知識として知っているという事は大事ですね。いつもありがとうございます😊

  • @user-qh5cf3dx9f
    @user-qh5cf3dx9f Год назад +1

    いつもいつも、視聴者をしっかりと理解させて頂き、誠に感謝致します。為に成る、学べます。本当に感謝致します。

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  Год назад

      多裕さま このようなコメントは、とても励みになります。 こちらこそ、感謝申し上げます。

  • @mmiyu453
    @mmiyu453 3 года назад +3

    いつも、柔らかいトーンでわかやすくご説明くださりありがとうございます。応援しております。頑張って下さい。

  • @genus.family
    @genus.family Год назад +1

    素敵な説明、ありがとうございました。外国人としても完璧に理解できました!!

  • @user-jw2pr3sh9t
    @user-jw2pr3sh9t 2 года назад +2

    ほんとうに分かりやすいです。ありがとうございます🙇‍♀️

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  2 года назад +1

      バターピーナツさま そのように言っていただくのが何よりもうれしいです。ありがとうございました。

  • @nifhfd
    @nifhfd 3 года назад +2

    公助の適用を受けるには厳しい審査があります。厚生年金に20年近く払ってきましたが、体幹2級の障害を負ったのに障害年金対象外です。診断書は障害手帳の申請時と同じ大学病院の医師です

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  3 года назад +3

      nif hfd00554さま そうだったんですねぇ。貴重な体験談を教えていただき、ありがとうございました。大変参考になります。

  • @50yarinaosi56
    @50yarinaosi56 3 года назад +3

    58歳から障害基礎年金を時給開始しました。65歳歳の年金開始時にはどうなりますか?国民年金は学生時代かけていないので満額支給にはなりません23歳から現在まで厚生年金をかけています。
    テーマとして取り上げて頂けると助かりますます。

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  3 года назад +1

      50 yarinaosさま コメントありがとうございます。障害基礎年金を受給中の方が、65歳になってご自身の老齢厚生年金の受給権が発生した場合は、同時に受給することができます。但し、ご自身の老齢基礎年金については、同時受給はできずどちらか一方を選択することなります。詳しくは下記の動画で解説していますので、良かったら参考にしてください。よろしくお願いいたします。ruclips.net/video/RjUn699AZTs/видео.html

    • @50yarinaosi56
      @50yarinaosi56 3 года назад

      @@図解で学ぶお金の知識 早速のご連絡ありがとうございました。参考になりました。
      という事は、65歳時の選択として、老齢基礎年金ではなく障害基礎年金を選択し厚生年金を受給するのがいいと
      。老齢基礎年金は掛け数が足りないので満額もらえないので障害基礎年金のの方が満額支給になりますよね。この選択如何でしょうか。

  • @AY-tx4vv
    @AY-tx4vv 3 года назад +3

    年金の受給金額は毎年見直されるとのことでしたが、すでに受給していても見直されるのですか。
    貰える額減っていきそうですね。

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  3 года назад +2

      そうなんですよね。既に年金受給中であっても、前年の物価変動率や賃金変動率によって、それほど大きな変動ではありませんが、毎年見直しがされるんですね。

  • @AnA-px7gx
    @AnA-px7gx 3 года назад +1

    兄が、脳卒中で倒れて記憶障害、片目視力喪失、身体の右側が不振の様で動きが変です。
    6ヶ月の入院して最近やっと退院したそうですが、年金事務所に行って年金を受けれないと言われたそうです。
    何故なら年金をほとんど払っていなかったそうです、免除申請もしていなかったそうです。
    奥さんも子供達もいるのに、これからどの様に生活していけばいいのか悩んでいます。
    兄は現在では軽い痴呆症の様な感じに見えて、何時も誰かが一緒に居なければ、生活出来ない程になっていますが、この様な状況下では、年金なしでは生活が出来そうに有りませんが、どうすればよいでしょうか?
    年金で無くても、生活費がもらえる様な物が有ればアドバイスお願い致します。

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  3 года назад +1

      An Aさま そうですか。大変な状況ですね。どうしても生活できない場合は、やはり生活保護を受けるしかないかと思います。現在の日本では生活保護法により基づいた生活保護の申請を行うと生活保護の受給を受ける事が可能となります。まずはお近くの福祉事務所へ相談に行かれてはどうでしょうか。よろしくお願いいたします。

    • @AnA-px7gx
      @AnA-px7gx 3 года назад

      @@図解で学ぶお金の知識 恐らく、生活保護は難しいかと思いました、持ち家があり、経済的に余裕だとしても親族に兄の負担をさせる事も、出来ないと思います。

  • @macoto5956
    @macoto5956 3 года назад +2

    交通事故で腰の痛みが残っています。ただ、初日から一年半後は既に示談しており、国が定める等級にも申請しておりません。
    この場合は障害年金を申請する事は出来ますか?

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  3 года назад +2

      初診日に厚生年金に加入していて、現在症状が固定している状態であれば、障害手当金を受給できる可能性があります。詳しくはこちらの動画で解説していますので、よかったら参考にしてみてください。よろしくお願いいたします。ruclips.net/video/gqRsnb6H3gI/видео.html

  • @user-sw8xk5sk2e
    @user-sw8xk5sk2e 4 месяца назад +1

    知りませんでした!!
    交通事故で救急車で運ばれた先で、骨折れてないと言われ、それを信じ
    近くの整形外科、3件行きました!
    骨は折れてないと言われました!って伝えたら リハビリだけでした!病院によっては痛み止めと湿布くれました
    そこで本当に折れてないのかな‥ってレントゲンを撮ってくれてたら‥また違ったのかな‥
    なかなかな痛みが続くもんだから、次は接骨院で軽くマッサージしてもらって、次は大きな病院ではMRI撮ったけど、何も言われませんでした!
    その頃、保険会社から、示談の話がき、示談するけど、これからも病院へ通うので!って事で少し多くもらって
    少し遠いけど違う整形外科いったらレントゲン撮られて  折れてたんだね‥だけど、もうズレてくっついちゃってます!治すなら手術でまた骨を折ってまた同じ位置にもどすか言われたんですが、もう示談してしまったし、手術
    怖いし 高いんだろうな‥って思って 断りました 
    首、背中、10年以上ずっと痛たかったな‥ その時に障害年金貰いたかった‥ 
    20年以上たった今でも痺れはいまだに続いてて 折れてた場所はたまに痛むし
     近くの整形外科ヤブ過ぎ!

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  4 месяца назад

      なんと!!そんなことがあったんですねぇ。大きな病院でMRIまで撮ったに、骨折してたんですね。貴重な体験談を聞かせていただき、ありがとうございました。とても参考になりました。

    • @user-sw8xk5sk2e
      @user-sw8xk5sk2e 4 месяца назад +1

      @@図解で学ぶお金の知識 はい 
      レントゲン撮っててすぐ折れてるの発覚したら また違ったかもしれませんよね    
      なんか、いつも思うのですが、医者って怪我したことない人が多いのでしょうか? 痛いからお金出してまで行くのに  
      その怪我は事故なので保険で通ってましたが
      むしろレントゲン何枚でも取ってくれて構わなかったんですがね! 
       折れてないって言うと信じちゃうんですね‥ 
      この辺の整形外科

    • @user-sw8xk5sk2e
      @user-sw8xk5sk2e 4 месяца назад +1

      @@図解で学ぶお金の知識 だけど、MRIでは絶対にわかっているはずなんですよね‥ 20年近くでもその 結果って残ってるんでしょうか? 見せていただきたいくらい なんで見せないの?って 折れてないと思ってるから優しさで 伝えなかったんですかね‥

  • @user-vh5yt8ro8u
    @user-vh5yt8ro8u 2 года назад +1

    いつも優しい説明ありがとうございます。
    主人が障害者(ALS)1級です。
    現在障害基礎年金障害厚生年金の受給者で生活してます。夫婦に子供はいません。
    もし遺族になった時は障害基礎年金は停止と考えておいた方がいいですか?私は55歳です。アドバイスお願い致します。

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  2 года назад

      下田ひろみ様 大変な状況におられるのですね。ご質問の件ですが、もしご主人が亡くなってしまった場合、奥様は遺族厚生年金を受給することができ、65歳までは中高齢寡婦加算が年間で約59万円上乗せされます( お子様がいらっしゃらないので遺族基礎年金は受給できません)。また65歳以降は、奥様自身の年金を受け取るようになりますが、奥様が老齢厚生年金の受給権者だった場合、つまり、奥様が過去に会社員として1年以上お勤めの経験がある場合は、(遺族厚生年金と自身の老齢基礎年金)もしくは(自身の老齢厚生年金と自身の老齢基礎年金)のどちらか一方を選択することになります。詳しくは下記の動画で解説していますので、良かったら参考にしてください。よろしくお願いいたします。ruclips.net/video/ha2N05-d1CE/видео.html
      ruclips.net/video/PHi_3Ylji8Y/видео.html
      ruclips.net/video/RjUn699AZTs/видео.html

    • @user-vh5yt8ro8u
      @user-vh5yt8ro8u 2 года назад +1

      @@図解で学ぶお金の知識 アドバイスありがとうございます。これからも夫婦で頑張ります。

  • @232492mm
    @232492mm 4 года назад +1

    いつもお世話になっております。毎回勉強させていただいております。障害年金以外のご質問がございます。
    私は、来月から病気で会社を休職しますが、2回目なので傷病手当を、もらえないかもしれません。
    1、もし、傷病手当がもらえた場合は、失業保険の基準額は、何が基準になりますか?
    例  休職する前の6ヶ月か12か月の平均額か、傷病手当金(1ヶ月分)の45~80%程、どちら?
    2、傷病手当がもらえずでの休職の場合で、その後今の会社を辞めて、病気が治り就職活動する場合に、病状証明書をハローワークに
     提出することで特定理由離職者での失業保険申請出来ますか。
     傷病手当をもらえてる人が有利なのでしょうか?
    ご回答お願い致します。
    失業保険の受給期間延長申請をハローワーク提出することは、存じております。

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  4 года назад +1

      シロ君さま コメントありがとうございます。傷病手当金は2回目以降でも受給可能です。但し社会保険は、原則的に同じ理由で2つの給付を受けることが禁止されていますので、傷病手当金を受給中に失業保険を同時にもらうことはできません。失業保険の基準額は、恐らく休職前の給料で計算すると思いますが、念のためハローワークで確認してください。特定理由離職者になるかどうかは、会社が雇用保険被保険者離職票に「正当な理由がある自己都合」と記載すれば認められると思います。なお、2回目の傷病手当金については、次の項目に当てはまる場合は不支給になることもありますので注意してください。①1回目の支給期間を経過後に同じ病気による場合(※1回目完治の場合を除く)、②1回目の傷病と関連していると判断された場合など。なお、うつ病などの精神疾患の2回目は、1回目のうつ病との関係の審査が厳しい傾向にあります。いづれにしても支給対象か否かかは健康保険組合が判断するものなので、加入している健康保険組合にご相談ください。金額ですが、1回目も2回目以降も傷病手当金の支給金額は同じです。よろしくお願いします。

  • @yymmt
    @yymmt 2 года назад

    いつもわかりやすい説明をありがとうございます。このビデオの中で1つわからなかったことがあるんですが、配偶者のための加給年金なのですが、現在障害年金をもらっているとして65歳になった時、加給年金はなくなるのでしょうか?前に65歳以降は年金が個人単位になると聞いたことがあって、そうだとすると、65歳以降障害年金の加給年金がなくなるのかと思いました。それとも、一生涯変わらないのでしょうか?

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  2 года назад +3

      yymmtさま コメントありがとうございます。障害厚生年金に加算される加給年金は、老齢厚生年金に加算される加給年金と区別するため配偶者加給年金とよばれています。配偶者加給年金は、障害厚生年金の受給権者(1級もしくは2級に限ります)によって生計維持されている65歳未満の配偶者がいるとき、配偶者加給年金が加算されます。通常の加給年金は、配偶者が65歳なると支給停止になりますが、配偶者加給年金の場合は、配偶者が加入期間20年以上の老齢厚生年金を受給するようになると支給停止になります。よろしくお願いいたします。

  • @user-db1ik4pe5f
    @user-db1ik4pe5f 4 года назад +2

    私の父は
    28年前に心臓病で身体障害者1級の障害者年金をもらっていた。国民年金と時期と厚生年金を掛けていた時期があった。
    数年後に死亡した。
    心臓病の場合❗️は
    どこの病院の医師に書類を書いてもらうのでは無くて
    指定された病院で診察を受けて
    障害者年金の書類を書いてもらう。
    初めて❗️の手続きの場合、医師に書いてもらう書面と家族が書く書面があった。医師と家族が書く書面内容が、合っていないと審査が通りにくいと言われた。医師が書いた書類は封筒に入れて、私に手渡された為、見れなかった。とても、ややこしい書面だった。
    障害者年金は定期的に更新手続きが必要。心臓病での指定された病院で診察を受けて医師に書類を書いてもらう。
    それで症状が以前より改善されてたら身体障害者の等級が下がる。私の父は心臓病以外に合併症やB型肝炎もあった。医師に別紙で合併症及びB型肝炎の原因・経過も添付してもらった。それは、どの医師でも、やってもらえるモノでは無い。医師による。
    心臓病の指定の病院に入院をずーとしていた。なので、経過観察も詳細に書いてもらえた。
    看護婦長が『医師が、徹夜で詳細な書面を書いてくれていた。普通なら別紙の書面作成手数料を取るのだが、父子家庭だったので医師の温情で、別紙の書類作成料は、いらない』と。
    感謝🙏です。
    障害者年金は1度もらうと一生もらえるとは限らない。更新手続きがあります。足🦵切断・腕💪切断など改善されない場合の病状もあるが、病状改善があり等級が下がれば障害者年金をもらえない場合もある。更新手続きの結果が出るまで時間が、かかる。私の父が心臓病で身体障害者1級の身体障害者年金の手続きをしたから、わかった事です。最初は身体障害者1級。
    次の更新手続き中に
    父は心臓発作を起こし、死亡した。
    その数週間後に身体障害者年金の更新の結果が届いた。
    それには心臓病による身体障害者2級の障害者年金の給付だった。
    すでに父は死んでいたので意味が無い。
    これは、28年前の実話です。

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  4 года назад

      ばあ〜ちん様 貴重な体験談を書いていただき、ありがとうございました。とても参考になりました。

  • @user-mr6uj2mq2o
    @user-mr6uj2mq2o 2 года назад

    いつもお世話になっておりありがとうございます。
    障害年金ですが初診日が今年の3月で入社日が昨年の3月それ以前が学生で年金は学生納付特例で免除していましたが障害が残った場合この年金の免除期間があるため障害年金などは給付してもらえないですか?

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  2 года назад +2

      和さま 給付されるはずです。因みに 、もし納付特例期間中の障害・事故に対しても、満額の障害基礎年金・遺族基礎年金が受給できます。要するに学生納付特例制度を使った学生(2000年4月(平成12年)から現在まで)の場合、社会人になるまで(年金保険料を納められるだけの収入ができるまで)、支払いを先延ばしにすることができ、なおかつ、何かあった場合満額の障害基礎年金(遺族基礎年金の場合も)が受け取れるということになっています。よろしくお願いいたします。

  • @berry7705
    @berry7705 2 года назад +1

    お友達が末期癌(肺、骨、脳)になって1年半になります。60歳で専業主婦ですが、申請から結果がでるまでに半年くらいかかるのですか?余命宣告を過ぎたので心配ですが、少しでも支給されるなら伝えたいと思っています。障害年金の事は知らないと思うので、私が少しでも学んで教えてあげたいのです。

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  2 года назад +1

      Berryさま お辛い状況なんですね。障害年金の審査結果までに要する期間は、一般的には3か月程度です。但し、さまざまな理由で遅延するケースはあるようです。可能であれば、年金機構に問合わせをされることをおススメします。よろしくお願いいたします。

    • @berry7705
      @berry7705 2 года назад +1

      @@図解で学ぶお金の知識 ありがとうございます😔また色々教えて頂けたら嬉しいです。説明書を読んでも理解できないので…助かります😌

  • @sugar1150
    @sugar1150 4 года назад +1

    お世話になります。
    障害者手帳3級を持つ20代の子供がおります。発達障害で、これ迄働いたことが無く年金も納める事が出来ずにきました。この様な場合でも申請する事は出来るのですか?

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  4 года назад +1

      -s syuriさま  国民年金保険料の免除申請がなく、まったく保険料を払ったことがない場合はもらえません。原則としては「20歳~初診日の前々月」までの期間に、3分の2以上保険料を払っていれば、障害年金の請求ができることになっています。よろしくお願いいたします。

    • @sugar1150
      @sugar1150 4 года назад +1

      ありがとうございます。調べて見たところ免除申請ではなく納付猶予の申請をしておりました。やはりダメでしょうか

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  4 года назад

      -s syuriさま 納付猶予の申請をされていても、まったく保険料を納めたことがないということですと、厳しいと思います。念のため、市役所の障害年金の窓口に相談されてみてはいかがでしょうか。よろしくお願いいたします。

  • @user-lw8hw4wl8i
    @user-lw8hw4wl8i 3 года назад

    60才から年金受給しました。下肢障害で障害手当金を頂きました。その後、癌の治療をしておりますが、障害年金に該当しないと聞きました。いかがでしょうか?

  • @user-pe6dc8mk5x
    @user-pe6dc8mk5x 4 года назад +1

    初診日より以前に未納がないことが条件とのことですが、それは過去において一切の未納期間がないということで、過去未納があっても10年以内であれば納付可能だと思いますが、その期間がすぎれば未納部分を収めることができなくなり、その場合がそもそも受けることができない状況という理解でよいですか

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  4 года назад +4

      奈良仁さま 障害年金が請求可・不可は、現在の保険料納付状況ではなく「初診日時点」の保険料納付状況によって決まります。どうしてそうなっているかといいますと、障害年金をもらう為に後から年金保険料を一括納付する行為を防止する為です。なので、追納した場合でも、障害年金を受けられないケースもあると思います。念のため、お近くの年金事務所に確認されることをおススメします。なお追納とは「免除や猶予された期間の年金保険料を10年まで遡って支払うことができる制度」となっておりますので、そもそも免除や猶予を受けていない場合は、追納することはできません。もし免除も猶予も受けてていない場合は、保険料をさかのぼって納めることができるのは2年前までとなります。よろしくお願いします。

  • @user-ze3qw3li5t
    @user-ze3qw3li5t 4 года назад +3

    こんばんは障害年金の人は65歳になっても普通の年金はもらえないんですか?

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  4 года назад +3

      フミヤさま 原則は1人1年金となっております。障害基礎年金と障害厚生年金は、1つの年金とみなされているので併給できます。なお、障害基礎年金を受給している方が65歳を超えると老齢厚生年金を併給することはできます。ですが障害厚生年金を受給中の方は老齢基礎年金をもらうことはできません。よろしくお願いいたします。

  • @user-lw8hw4wl8i
    @user-lw8hw4wl8i 3 года назад

    下肢で障害者手帳5級を持参してます。年金は60才から受給しております。その時に手当金を頂いた気がします。その後、癌を患っております。口腔癌・前立腺癌で抗がん剤を服用してます。障害年金は受給できませんか?

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  3 года назад +1

      松村純夫さま そうだったんですね。大変な状況におられるとお察しします。ご質者の件ですが、別の傷病であれば、もらえ可能性が高いと思います。但し初診日に厚生年金に加入しており、初診日から5年以内に傷病が治癒又は固定している必要があると思います。念のため、お近くの年金事務所に確認した方がよろしいかと思います。よろしくお願いいたします。

    • @user-lw8hw4wl8i
      @user-lw8hw4wl8i 3 года назад +1

      ありがとうございます❗年金事務所に確認に行ってみます🙇

  • @user-db1ik4pe5f
    @user-db1ik4pe5f 4 года назад +2

    障害者手帳の等級‼️

    障害者年金の等級‼️は
    必ずしも、
    同じになるとは限らない‼️
    申請する機関が違うため。
    その内容を詳細に動画で説明して下さい🙇‍♀️

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  4 года назад +3

      ばあ〜ちん様 補足ありがとうございます。おっしゃる通りで、障害年金と障害者手帳は違います。障害年金における障害等級の判定は、「国民年金法施行令別表」と「厚生年金保険法施行令別表」と「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」より判定されます。内容が非常に複雑なので、動画で分かりやすく解説するのはちょっと難しかもしれません。できるかどうか検討してみます。

    • @user-gn9bf8bi4w
      @user-gn9bf8bi4w 4 года назад +3

      年金が2級で、手帳が3級の場合、年金証書と手帳を
      市役所(区役所)の福祉課に行けば「診断書不用」で、
      手帳を2級の変更手続きが出来ます。
      年金申請は、
      初診日が厚生年金でしたら「年金事務所」、
      初診日が国民年金でしたら「市役所(区役所)の国民
      年金課」での、申請になります。

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  4 года назад +3

      櫻子 様 補足ありがとうございます。そうなんですね。勉強になりました。

    • @user-gn9bf8bi4w
      @user-gn9bf8bi4w 4 года назад +2

      @@図解で学ぶお金の知識 様
      追加です。
      その反対は出来ないと思います。
      例えば手帳が『1級』でも、
      年金が2級の場合、年金は『1級
      』には、ならないと思います。
      手帳より、年金にの方が
      『重き物』と、されているから
      みたいです。

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  4 года назад +3

      なるほど!障害年金>障害者手帳 なんですね。すごく勉強になります。ありがとうございます♪

  • @user-qn6yt3ht9b
    @user-qn6yt3ht9b 2 года назад

    ケガでも障害年金受け取れる❓🤔
    昨年自宅で作業中ハシゴから転落足の指を骨折しました。
    2ヶ月ほど松葉杖で不自由しましたが、こんなのでも支給対象になるの❓🤔

    • @図解で学ぶお金の知識
      @図解で学ぶお金の知識  2 года назад

      ぞうさん様 基本的には、軽症の場合は対象外になっています。なお障害年金3級の基準は、「日常生活はそれほど不自由がないが、軽労働、短時間労働しかできないなど、働くことについての制限がある状態」となっており、例えば「両足のすべての指がないもの」などが該当します。よろしくお願いいたします。

  • @user-yl2bq5fd3e
    @user-yl2bq5fd3e 3 года назад

    b