【トラキャン】モバイルハウスって違法なの!? 軽トラの最大積載寸法や最大積載量など守るべき法律【トラ泊029】

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  • Опубликовано: 13 сен 2024
  • *今回の動画*
    トラックキャンパーで守るべき法律をご紹介します!
    ビルダー製でも要注意ですよ!
    Webページでも紹介しています|おにもつすたいる
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    『トラ泊』とはトラキャンを中心としたキャンピングカー・車中泊の情報発信チャンネル
    軽トラキャンに住みながら移住の地を探して日本一周する年の差夫婦RUclipsrが運営
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    #キャンピングカー #トラキャン #車中泊 #minitruck #lighttruck #caravan#軽トラック#Kei truck

Комментарии • 16

  • @4649BBoy
    @4649BBoy 3 месяца назад +4

    素晴らしく分かりやすい
    さすが大好きなお二人の解説は良いと思います︎︎👍

  • @korron
    @korron 3 месяца назад +4

    とってもわかりやすくてとてもお勉強になりました❣✨
    そしておマキちゃんの途中で出るギャグ??でめっちゃ面白かったです😂🎵💓

  • @hirobo596
    @hirobo596 3 месяца назад +4

    トラキャン最高〜ですよね👍👍👍👍

  • @CattleGuitarB
    @CattleGuitarB 3 месяца назад +2

    流石おマキさん、アナウンサーさんみたにわかりやすい😊

  • @mawaya2717
    @mawaya2717 3 месяца назад +1

    軽のピックアップトラックにシェルを載せたトラキャン?を見かけました。リーゼントの張り出しがすごかった。

  • @iyo_no_fuuraibito
    @iyo_no_fuuraibito 3 месяца назад +4

    ダイエットしても重量から引かれないんですね( ..)φメモメモ。

  • @kusatsu2gou708
    @kusatsu2gou708 3 месяца назад +1

    指定部品(構造装置の軽微な変更時)として、キャンパーシェルがあります。ボンネットピックアップにつけるFRP製のフードのようなものが想定されていると思います。積載物ではなく、ボルト固定など一時的に固定されるものです。トラックキャンパーはキャンパーシェルとして認められないのではないかと思いますが、指定部品ならボルト固定できるので、どこまでなら指定部品と認められるか、その限界が気になりますが、国交省の通達でははっきりしません。ご存知の方があればコメントいただけると嬉しいです。

  • @myroom5050
    @myroom5050 3 месяца назад +2

    マキさん説明雨まぁ たろうさん相槌雨まぁ
    先日のおにもつキャンピングカーショーも徐々にデカくなっていくんだろうなぁ 楽しかったし!

  • @hare_toikidoki_tabi
    @hare_toikidoki_tabi 3 месяца назад +1

    解説わかりやすかったです。いつも思うんですが画面が暗いのが少し残念。
    「女優ライト」みたいなのでも取り入れてみては?

  • @Clooney_keicamper
    @Clooney_keicamper 3 месяца назад +1

    今回の動画はカーニバルの時のだね(^^♪

  • @日常と非日常-t9c
    @日常と非日常-t9c 3 месяца назад +2

    説明の通りなんですが「規則・法律」ですから出典元が大事です。
    ※ △法の゜ー第〇条に書いてある的な事です。
    道路運送車両法・道路交通法・細則・付則等素人が気づかない所に隠れていることがあります。
    「荷は取り付け・取り外しは工具を使わずに手でできればOK」とのことですが、どこに書いてあるのでしょうか?
    重量350KGや高さ2.5m以下む、前後左右各10%づつまでOKは、見つけましたが「手でできればOK」だけは、見つかりません。
    まさか「根拠のない都市伝説的な解釈」という事ではないと思います。

    • @太公望-z6g
      @太公望-z6g 3 месяца назад +3

      わーすごい!あなたってとても頑張り屋さんですね。
      あなたこそ自身で調べて今までに判った根拠法令を共有してくれれば皆さんから感謝されますよ。
      現時点で探しきれなかった残り一つが判った暁にはぜひ全てここに記してくださいね。
      期待してまーす❤

    • @yakuomo
      @yakuomo 3 месяца назад +4

      自動車の用途等の区分について(依命通達)
      ってやつを読むと、「溶接とかビス留めとかしちゃうと軽トラじゃなくなるよ」って書いてありますよ👍

    • @kenkenhomme
      @kenkenhomme 3 месяца назад +4

      @yakuomoさんのおっしゃるとおり、
      自動車の用途等の区分について(依命通達)
      で検索すれば出てきます。国土交通省のページです。
      トラキャンのみならず、積載物を扱う人にとってはごく一般的なことです。
      まさか「根拠のない都市伝説的な解釈」…
      同じ疑問でも書き方ですよね。この書き方だと悪意を感じるのは私だけではないでしょう。
      探せなかったら、スレ主のみならず、みなさまに
      どこに書いてあるんですかね?と書くべきですよね?
      たびぐらしさんが丁寧に解説されてるのに、水をさされてるようで
      同じトラキャンに乗るものとして書き込みました。

    • @日常と非日常-t9c
      @日常と非日常-t9c 3 месяца назад

      @@yakuomo 様
      情報、ありがとうございます。
      そこは知ってますが、手で回せる「蝶ネジ」や「ハンドルネジ」も「いわゆるビス(ボルト)の一種」なんですよ。
      ※ ビスとボルトの定義も曖昧な状態
      ※ サイズや形状で明確には分けられていない
      ※ 蝶ネジも固結しているとペンチなどの工具を使う必要がある
      それなのに「レンチ等の工具を使うのはダメ」で「手なら許す」とは読めないな。
      昔お役人の誰かか「これ位ならいいんじゃない」と言ったのが口伝いに広まったのではないかと。
      頭の固い警察官とか(今の私みたいな人)に問われたら「メジャーで測って高さ2.5m以内だから合格」みたいに客観的に決着が付かない。
      構造変更に該当するか否かは「溶接してあるから車体と一体化状態でしょ」なら納得できます。
      通達で「溶接とかビス留めとかしちゃうと軽トラじゃなくなるよ」という文章なら「手でも工具でもビス系留めはダメ」で「ロープ・ラッシング・リンチピン・Rピン系」ならОKとしか読めない。
      ここの解釈が「悩みの種」なんです。
      ※ 実際警察官と同様のやり取りがあり、「手なら認める。工具使いならダメと言っている人がいる」という説明では納得してもらえない事がありました。
      結局開放して貰えましたが、これが「どこに書いてある?」のスタートです。

    • @日常と非日常-t9c
      @日常と非日常-t9c 3 месяца назад

      @@kenkenhomme 様
      申し訳ありません。
      以後、文の書き方には、気をつけます。