宅建 2024 法令上の制限 #22【農地法】3条・4条・5条の違いを比較しながら解説。図と表をみれば1点取れるように動画を作成。市街化区域内の特例や、それぞれの例外、農地等の賃貸借もチェックしてね

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  • Опубликовано: 4 янв 2025

Комментарии • 18

  • @acokacho
    @acokacho  5 месяцев назад +18

    【重要訂正です】
    問題の2ですが、動画内で4条許可とお伝えしておりますが、正しくは5条許可です。謹んでお詫び申し上げます。

  • @克治田中-w8u
    @克治田中-w8u 5 месяцев назад +3

    あこ課長、お疲れ様です!😄
    分かりやすい解説ありがとうございます。🙇🙇🙇
    最後まで頑張ります。

  • @小鳥遊-l7n
    @小鳥遊-l7n 5 месяцев назад +1

    いつもお疲れ様です!
    農地法、意外と簡単だけど確実に取りたいところですね!
    許可はそもそも法律上禁止されてる行為を特別に禁止解除する行為だっていう行政法上のルール(宅建士を受ける上では覚える必要ないかも)が分かっていれば、許可が無ければ契約が無効になったり原状回復義務を負うというのは分かりやすいですね!!
    国や地方公共団体が当然に許可不要にはならないというのも注意したいですね!

  • @ワカチコワカチコ-g3h
    @ワカチコワカチコ-g3h 5 месяцев назад +13

    +αの知識として農地の貸借契約書は「書面」のみでしか提供できないので、今年の受験生は要注意😂
    ※電磁的提供は不可 by農地法21条

    • @ガンギマリマルモリ
      @ガンギマリマルモリ 5 месяцев назад +1

      ありがとうございます🥹

    • @いか-b5w
      @いか-b5w 4 месяца назад

      クーリング・オフといっしょなんですね。ありがとうございます。

  • @いか-b5w
    @いか-b5w 4 месяца назад +1

    問4ですが10ヶ月以内に届け出すれば良いから「遅滞なく」ではないのでは?
    と思いましたが過去問の平成29年問15の選択肢4で「遅滞なく」で正しいとありますね
    宅建試験の日本語は難しい・・・・

  • @kinketuangler
    @kinketuangler 4 месяца назад

    Aさんの採草放牧地をBさんの農地にする目的で権利移動した場合は、農地を農地以外にする転用には該当しないため5条許可ではなく3条許可が必要となる。
    という解釈で合ってますか?

  • @大福-o4h
    @大福-o4h 5 месяцев назад

    質問です。
    過去問は、何年度から解くのがいいですか?

  • @YU-ck5yh
    @YU-ck5yh 5 месяцев назад +18

    お疲れ様です。YUです。良い復習になりました。ありがとうございました。受験生の皆様へのアドバイスです。動画内の【権利移動と転用の制限】の一覧表について、理屈抜きに確実に覚えて頂きたいです。「3条」、「4条」、「5条」のそれぞれにおける「農業委員会の許可、届出」、「都道府県知事等の許可」、「許可不要内容」は、あいまいに覚えると、本番試験で正解を出せないことに繋がります。過去10年分位の試験問題の繰り返し学習で、自信をつけて頂きたいです。法令上の制限の分野において、1問のみ出題の農地法の試験問題は、確実に得点ゲットして頂きたいです。

  • @takadai-b8o
    @takadai-b8o 4 месяца назад

    お世話になります!活用させて頂いてます。
    質問なのですが、農地法4条5条て許可と届けでなのですが、
    問題で許可が必要か?という問いに対して、許可が必要という問題があったり届けでだけで良いから許可は必要ないという問題があったりします。
    この許可と届けでの明確な違いはありますか?

  • @ゆうすけ-g3j
    @ゆうすけ-g3j 5 месяцев назад

    まもなく盛土規制法ですねワクワク

  • @L-in7nd
    @L-in7nd 5 месяцев назад

    民法265条の地上権で(農業をすることを目的とする)市街化区域内の農地を借りることってできますか?
    農業するなら永小作権だろ!となるかもなんですけど、地上権は物権なので地上権が欲しいのです。
    仮に地上権が設定できるならば民法265条を鑑みれば3条ではなく、5条で処理する形になりますでしょうか?自分的には5条では市街化区域の特例で農業委員会への届け出で良いので楽ではあるのですが、転用の届け出をしておいて、転用せずに農業してたら罰せられますか?

  • @getuko712
    @getuko712 5 месяцев назад

    こんばんは。初めてコメントさせて頂きます。
    最後の問題の問2で、こちらの問題は農林水産大臣ではなく都道府県知事等ですよ、
    という事が分かればいい為の趣旨の内容かと思いますが、
    口頭での解説では「4条許可が必要です」と仰っていますが、
    転用+権利移動(所有権を取得するという事の為)なので5条許可ではないでしょうか?
    ここ間違えて覚えると結構まずいポイントかと思いますので、念の為確認です。
    こちらの認識が間違えておりましたら申し訳ありません、
    ご確認の程よろしくお願いいたします。

    • @acokacho
      @acokacho  5 месяцев назад +1

      ご指摘をありがとうございます。
      仰るとおり、5条許可です。
      謹んでお詫び申し上げます。
      コメント欄に訂正を出します。
      今後ともよろしくお願い致します。

    • @getuko712
      @getuko712 5 месяцев назад +1

      @@acokacho
      あこ様
      早速ご回答ありがとう御座いますm(__)m
      おかげさまでむしろ5条許可が何かという事は一生忘れないと思います笑
      日々楽しみにしております、
      引き続きどうぞよろしくお願い致します。

  • @佐古田-w2z
    @佐古田-w2z 2 месяца назад

    微妙だな