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文字で解説を見たい方はこちら↓。最新の情報は下記の記事に掲載しています。www.mmea.biz/14295/
動画にも記載してありますが、2024年10月から特定適用事業所の条件が「100人超え」から「50人超え」に改正されました。くわしくは下記の記事を参照。日本年金機構:短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大「被保険者数が101人以上」から「被保険者数が51人以上」に改正www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/tanjikan.html
夫の扶養家族になるための条件もちゃんと確認しないと、夫の勤務先の社会保険にも入れない、自分の勤務先の社会保険にも入れなくて、自分で国民年金&国民健康保険に入らないといけなくなるのでそこも注意しないといけないですよね。
パートをしながら年金も受給をしている場合は確定申告が必要になることがあります。▼年金をもらいながら働いて給料も貰っている人は確定申告が必要?ruclips.net/video/RQZDH5lt450/видео.htmlこちらの動画で解説しているのでよかったら参考にしてみてください。
現在扶養内で働いています。これこらも扶養内で働くつもりです。ダブルワークの場合は単純に合算で考えればいいのでしょうか?ひとつは特定適用事業所で、もうひとつは家族経営の小さな飲食店(社員、パート合わせて50人位)です。
社会保険の扶養でいられる収入条件は、年収の見込みが130万未満であることです。収入の合計が130万以上になる見込みであるなら扶養対象外になります。こまかい条件については加入している保険組合HPで確認することをオススメします(たとえば直近3ヶ月の収入×4が130万未満であるなどルールがあったりします)。自分で社会保険に加入する場合、社会保険の加入条件にあてはまるかどうかは勤務先ごとに別々で考えます。それぞれの勤務先の勤務時間を合計して判定はしません。参照:日本年金機構 関連資料www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/tanjikan.html↓の動画でダブルワークの社会保険について解説しているのでよかったら参考にしてみてください✨▼ダブルワークの税金や社会保険などについて解説。保険料はどうなるの?ruclips.net/video/dc4aMPSbZ_8/видео.html動画で見るのが面倒であれば↓のWEB記事でも解説しています。www.mmea.biz/13247/また、ダブルワークをするひとの確定申告についても動画で解説しているのでよかったら参考にしてみてください。▼ダブルワークしてるひとは年収いくらまで確定申告が必要ない?ruclips.net/video/nDW1iSpx4YY/видео.html
@@zeishakyoiku 説明ありがとうございます。動画みてみますね。
確かに社会保険に加入すると、手取りは減るけど、社会保険加入のメリットを考えないのは、もったいないかなと個人的に思います。
全く感じないし 社会保険なんて入る価値もないね
働いたら負けが本当に来ました!😂
逃げるは恥だが社保逃れやってますフリーランス医療系と非正規職との二刀流で就業調整しながら非課税と国保7減年金免除を達成見込みです
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www.mmea.biz/14295/
動画にも記載してありますが、2024年10月から特定適用事業所の条件が「100人超え」から「50人超え」に改正されました。くわしくは下記の記事を参照。
日本年金機構:短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大
「被保険者数が101人以上」から「被保険者数が51人以上」に改正
www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/tanjikan.html
夫の扶養家族になるための条件もちゃんと確認しないと、夫の勤務先の社会保険にも入れない、自分の勤務先の社会保険にも入れなくて、自分で国民年金&国民健康保険に入らないといけなくなるのでそこも注意しないといけないですよね。
パートをしながら年金も受給をしている場合は確定申告が必要になることがあります。
▼年金をもらいながら働いて給料も貰っている人は確定申告が必要?
ruclips.net/video/RQZDH5lt450/видео.html
こちらの動画で解説しているのでよかったら参考にしてみてください。
現在扶養内で働いています。これこらも扶養内で働くつもりです。ダブルワークの場合は単純に合算で考えればいいのでしょうか?ひとつは特定適用事業所で、もうひとつは家族経営の小さな飲食店(社員、パート合わせて50人位)です。
社会保険の扶養でいられる収入条件は、年収の見込みが130万未満であることです。収入の合計が130万以上になる見込みであるなら扶養対象外になります。こまかい条件については加入している保険組合HPで確認することをオススメします(たとえば直近3ヶ月の収入×4が130万未満であるなどルールがあったりします)。
自分で社会保険に加入する場合、社会保険の加入条件にあてはまるかどうかは勤務先ごとに別々で考えます。それぞれの勤務先の勤務時間を合計して判定はしません。
参照:日本年金機構 関連資料www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/tanjikan.html
↓の動画でダブルワークの社会保険について解説しているのでよかったら参考にしてみてください✨
▼ダブルワークの税金や社会保険などについて解説。保険料はどうなるの?
ruclips.net/video/dc4aMPSbZ_8/видео.html
動画で見るのが面倒であれば↓のWEB記事でも解説しています。
www.mmea.biz/13247/
また、ダブルワークをするひとの確定申告についても動画で解説しているのでよかったら参考にしてみてください。
▼ダブルワークしてるひとは年収いくらまで確定申告が必要ない?
ruclips.net/video/nDW1iSpx4YY/видео.html
@@zeishakyoiku 説明ありがとうございます。動画みてみますね。
確かに社会保険に加入すると、手取りは減るけど、社会保険加入のメリットを考えないのは、もったいないかなと個人的に思います。
全く感じないし 社会保険なんて入る価値もないね
働いたら負けが本当に来ました!😂
逃げるは恥だが社保逃れやってます
フリーランス医療系と非正規職との二刀流で就業調整しながら非課税と国保7減年金免除を達成見込みです