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本当に分かりやすいです!学校に行けない中、miniいけ先生さんの動画をみて勉強させてもらっています!おかげで沢山出されている宿題にも取り組むことが出来ています!本当に有難うございます!これからもよろしくお願いします!
こちらこそそう言っていただけるとモチベーションになります!頑張っていきましょう!
【訂正】1:25 各議「員」ではなく各議「院」です。VIP大好き芸人さんのご指摘のおかげです。ありがとうございます。2:50 衆議院の3分の2は307人ではなく、310人でした。計算ができず申し訳ございません。ベジータさんのご指摘のおかげです。ありがとうございます。【補足】憲法改正は発議後、60日以後180日以内において国民投票が行われます。中央大学入試で問われたので追記しておきます。
世論調査の聞き方についての指摘はとても重要な点ですね。電話で長い質問文を(音だけで)聞かされる、という調査手法は結果の信憑性を低めますね…
ほとんど誘導尋問みたい
miniイケ先生スマイリーの声そっくりだ。"おもいます"特に
そうなんです!!笑するどいですね!!私もそっくりでびっくりしました!!
1:25 各議''院''では追記:いつもお世話になっております
あ!訂正ありがとうございます!
【日本人のための憲法原論】って本を読みました。結構良かったので、ご紹介します。miniいけ先生は、この本をご存じでしたか?
紹介ありがとうございます!読んだことございません!早速購入しました!勉強させていただきます!
原案を提出する時に、衆議院100人以上と参議院50人以上はどっちか集まれば提出出来るんですか?それとも両方満たしていないとですか?
両方満たしている必要があります。
4:00に衆議院議員100人以上の賛成「or」参議院議員50人以上の賛成とありますが… 片方でも良いのでしょうか?
有効投票についてですが、有効じゃないのって、例えばどんな投票したら、有効じゃないって判断されるんですか?
賛成か反対かどちらがいいか○してって言うてるのに△や×を書くなどがあげられます。
@@miniikesensei ありがとうございます😭
0:53 のピラミッドの解釈の中で、「徳島市公安条例事件」の判例とごちゃごちゃになってしまったのですが、判例で(特定事項を規律する国の法令と条例が併存する場合でも、条例が別の目的で定められており、法令の目的と効果を阻害しない場合や、同一目的でも、法令が地方の実情に応じて別段の規制を容認する趣旨である時は、条例は国の法令に違反しない)とありますが、このピラミッドの決まりの話とは関係ないのでしょうか。的を得ていなかったらすいません。一部では強弱が絶対で無い。と思っていた方が良いのでしょうか。
おっしゃるとおりです。もし、条例が法令とは別の目的で定められており、法令の目的と効果を妨げない場合は、条例は法令に違反しません。また、条例が法令と同じ目的で定められていても、法令が全国的に一律の規制をするのではなく、地方の実情に応じて別の規制を認める意図であると解される場合は、条例は法令に違反しません。このように、法令と条例の関係は、単純に重複するか否かではなく、それぞれの趣旨や目的を考慮して判断する必要があるということですね。
先生、こんにちは自衛隊って言葉は、憲法のどこにも記述が無かったですいろんな意見があるとは思いますが、個人的には、あれほど大規模な組織を、法律と判例だけで規定するのは無理がある気がします僕が生きている間に、一回くらい国民投票したいものです
こんにちは!いつもご視聴ありがとうございます。国民投票までの道のりは近いような遠いようなですね…
過去問の中で憲法改正のとこで「国会提出」っていうのが出てきたんです。4:24のとこの表で言うと、どこの辺りの段階が国会提出になりますか??
「国会の発議」:衆参で総議員の3分の2以上の賛成「国会へ提出」:衆100人以上or参50人以上or憲法審査会による提出センター試験の過去問ならば「国会の発議」しか出題されていないはずです。話しは少し逸れますが憲法は総議員の3分の2以上、衆議院の優越は出席議員の3分の2以上というのが必須です!!
丁寧にありがとうございます😊頭がこんがらがった時でもこの動画いたら1発でスッキリするので本当にありがたいです!
憲法改正に2種の国民投票が予定されている。とあるんですが、各議員の2/3かつ国民投票過半数以外に何があるんでしょうか...。(センター過去問)
うーん!!それだけだとよく分からないですね…。センター過去問の文章を教えてほしいです!!
@@miniikesensei 「日本国憲法の改正に関する国民投票は、特別の国民投票、または国会の定める選挙の際に行われる国民投票のいずれかによる。」とかかれています。模範解答の文字しか記さなかったのでわかりづらくてすみません...
・「特別の国民投票」とは、憲法改正のため特別に行われる国民投票のことです。・「国会の定める選挙」とは、「特別の国民投票」に代替しうるような選挙、全国的規模で行われる衆議院議員総選挙か参議院議員の通常選挙に限られます。ここで国民投票も同時に行うと言うことです。結局は、国民投票で○か×かを決めるのですが、それだけを単独でやるか、選挙のときに一緒にするかの違いですね。
@@miniikesensei 理解しました!!参考書に載ってない内容は質問して潰していきます🔥
アラフォー主婦。楽しかったです。
省令 政令 府令の縛る関係は下の通りでいいんでしょうか?省令>政令>府令
いい質問ですね!!憲法>法律>省令>政令>府令なのでOKです!!
憲法審査会と憲法調査会の違いってなんですか?
もともと2000年に憲法調査会が国会の各議院、内閣、政党などに置かれていたのですが、2007年の安倍政権のときに衆議院と参議院の両院に憲法審査会が置かれたことで、憲法調査会は廃止されました。
@@miniikesensei ♥️
憲法改正に衆議院の優越はないのでしょうか?
ないですー!
日本人なら誰もが理解しておく事項ですよねー!?タイトルが、帝国憲法の改正手続きになってますよ(小声)
うわ!!ありがとうございます、訂正しておきます(小声)
衆議院の定数3分の2だったら、307人じゃなくて310人集まらないとだめじゃないですか?
ほんとですね!ごめんなさい…。間違えていました。ご指摘ありがとうございます。
2:03なんでこの人数なんですか??!
憲法改正原案の賛成人数が衆議院で100人、参議院で50人と定められている理由は、憲法の改正は国民の意思を反映した重大な事項であるため、国会の多数派の賛成だけでなく、一定数の反対意見も尊重する必要があると考えられているためです。衆議院の議員定数は465人、参議院の議員定数は248人ですので、衆議院で100人以上の賛成があれば、国会議員の約21.6%、参議院で50人以上の賛成があれば、国会議員の約20.2%の賛成を得たということになります。この人数は、憲法改正の重要性を踏まえると、適切な妥協点であると考えられています。
迅速な対応ありがとうございます😭😭いつもminiいけ先生の動画で勉強してます!共テまであと2週間頑張ります!!
4:00
本当に分かりやすいです!
学校に行けない中、miniいけ先生さんの動画をみて勉強させてもらっています!
おかげで沢山出されている宿題にも取り組むことが出来ています!
本当に有難うございます!
これからもよろしくお願いします!
こちらこそそう言っていただけるとモチベーションになります!頑張っていきましょう!
【訂正】1:25 各議「員」ではなく各議「院」です。VIP大好き芸人さんのご指摘のおかげです。ありがとうございます。
2:50 衆議院の3分の2は307人ではなく、310人でした。計算ができず申し訳ございません。ベジータさんのご指摘のおかげです。ありがとうございます。
【補足】憲法改正は発議後、60日以後180日以内において国民投票が行われます。中央大学入試で問われたので追記しておきます。
世論調査の聞き方についての指摘はとても重要な点ですね。電話で長い質問文を(音だけで)聞かされる、という調査手法は結果の信憑性を低めますね…
ほとんど誘導尋問みたい
miniイケ先生スマイリーの声そっくりだ。"おもいます"特に
そうなんです!!笑
するどいですね!!私もそっくりでびっくりしました!!
1:25 各議''院''では
追記:いつもお世話になっております
あ!訂正ありがとうございます!
【日本人のための憲法原論】って本を読みました。
結構良かったので、ご紹介します。
miniいけ先生は、この本をご存じでしたか?
紹介ありがとうございます!読んだことございません!早速購入しました!勉強させていただきます!
原案を提出する時に、衆議院100人以上と参議院50人以上はどっちか集まれば提出出来るんですか?それとも両方満たしていないとですか?
両方満たしている必要があります。
4:00に衆議院議員100人以上の賛成「or」参議院議員50人以上の賛成とありますが… 片方でも良いのでしょうか?
有効投票についてですが、有効じゃないのって、例えばどんな投票したら、有効じゃないって判断されるんですか?
賛成か反対かどちらがいいか○してって言うてるのに△や×を書くなどがあげられます。
@@miniikesensei
ありがとうございます😭
0:53 のピラミッドの解釈の中で、「徳島市公安条例事件」の判例とごちゃごちゃになってしまったのですが、判例で(特定事項を規律する国の法令と条例が併存する場合でも、条例が別の目的で定められており、法令の目的と効果を阻害しない場合や、同一目的でも、法令が地方の実情に応じて別段の規制を容認する趣旨である時は、条例は国の法令に違反しない)とありますが、このピラミッドの決まりの話とは関係ないのでしょうか。的を得ていなかったらすいません。一部では強弱が絶対で無い。と思っていた方が良いのでしょうか。
おっしゃるとおりです。
もし、条例が法令とは別の目的で定められており、法令の目的と効果を妨げない場合は、条例は法令に違反しません。また、条例が法令と同じ目的で定められていても、法令が全国的に一律の規制をするのではなく、地方の実情に応じて別の規制を認める意図であると解される場合は、条例は法令に違反しません。このように、法令と条例の関係は、単純に重複するか否かではなく、それぞれの趣旨や目的を考慮して判断する必要があるということですね。
先生、こんにちは
自衛隊って言葉は、憲法のどこにも記述が無かったです
いろんな意見があるとは思いますが、個人的には、
あれほど大規模な組織を、法律と判例だけで規定するのは無理がある気がします
僕が生きている間に、一回くらい国民投票したいものです
こんにちは!いつもご視聴ありがとうございます。国民投票までの道のりは近いような遠いようなですね…
過去問の中で憲法改正のとこで「国会提出」っていうのが出てきたんです。
4:24のとこの表で言うと、どこの辺りの段階が国会提出になりますか??
「国会の発議」:衆参で総議員の3分の2以上の賛成
「国会へ提出」:衆100人以上or参50人以上or憲法審査会による提出
センター試験の過去問ならば「国会の発議」しか出題されていないはずです。
話しは少し逸れますが憲法は総議員の3分の2以上、衆議院の優越は出席議員の3分の2以上というのが必須です!!
丁寧にありがとうございます😊
頭がこんがらがった時でもこの動画いたら1発でスッキリするので本当にありがたいです!
憲法改正に2種の国民投票が予定されている。とあるんですが、各議員の2/3かつ国民投票過半数以外に何があるんでしょうか...。
(センター過去問)
うーん!!それだけだとよく分からないですね…。センター過去問の文章を教えてほしいです!!
@@miniikesensei
「日本国憲法の改正に関する国民投票は、特別の国民投票、または国会の定める選挙の際に行われる国民投票のいずれかによる。」とかかれています。模範解答の文字しか記さなかったのでわかりづらくてすみません...
・「特別の国民投票」とは、憲法改正のため特別に行われる国民投票のことです。
・「国会の定める選挙」とは、「特別の国民投票」に代替しうるような選挙、全国的規模で行われる衆議院議員総選挙か参議院議員の通常選挙に限られます。ここで国民投票も同時に行うと言うことです。
結局は、国民投票で○か×かを決めるのですが、それだけを単独でやるか、選挙のときに一緒にするかの違いですね。
@@miniikesensei
理解しました!!
参考書に載ってない内容は質問して潰していきます🔥
アラフォー主婦。楽しかったです。
省令 政令 府令の縛る関係は下の通りでいいんでしょうか?
省令>政令>府令
いい質問ですね!!
憲法>法律>省令>政令>府令なのでOKです!!
憲法審査会と憲法調査会の違いってなんですか?
もともと2000年に憲法調査会が国会の各議院、内閣、政党などに置かれていたのですが、2007年の安倍政権のときに衆議院と参議院の両院に憲法審査会が置かれたことで、憲法調査会は廃止されました。
@@miniikesensei ♥️
憲法改正に衆議院の優越はないのでしょうか?
ないですー!
日本人なら誰もが理解しておく事項ですよねー!?
タイトルが、帝国憲法の改正手続きになってますよ(小声)
うわ!!ありがとうございます、訂正しておきます(小声)
衆議院の定数3分の2だったら、307人じゃなくて310人集まらないとだめじゃないですか?
ほんとですね!ごめんなさい…。間違えていました。ご指摘ありがとうございます。
2:03なんでこの人数なんですか??!
憲法改正原案の賛成人数が衆議院で100人、参議院で50人と定められている理由は、憲法の改正は国民の意思を反映した重大な事項であるため、国会の多数派の賛成だけでなく、一定数の反対意見も尊重する必要があると考えられているためです。
衆議院の議員定数は465人、参議院の議員定数は248人ですので、衆議院で100人以上の賛成があれば、国会議員の約21.6%、参議院で50人以上の賛成があれば、国会議員の約20.2%の賛成を得たということになります。
この人数は、憲法改正の重要性を踏まえると、適切な妥協点であると考えられています。
迅速な対応ありがとうございます😭😭いつもminiいけ先生の動画で勉強してます!共テまであと2週間頑張ります!!
4:00