【社労士解説】パートアルバイトにも有給休暇与えていますか?与え方や付与日数の出し方などを徹底解説!

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  • Опубликовано: 7 ноя 2024

Комментарии • 14

  • @user-bd5oi8or5l
    @user-bd5oi8or5l 2 месяца назад +1

    こんにちは。勤続年数が1年で、シフト制のため週に何日勤務というのが分かりません。週6で働くときもあれば、週3といった場合もあります。
    労働時間も日によって様々なのですが、こういった場合は有給は付与されますか?ちなみに会社の健康保険には加入しています。

  • @ipad8490
    @ipad8490 Год назад +1

    こんにちは。年休付与などの事務をしております。
    質問なのですが、元々週4日(月火木金)のシフトのパートの方が健康保険拡大の影響で、月一回は週3とするという労働条件に変わりました。まずその場合は年で計算して良いのかというのが一点です。
    もう一点はそのパートさんが事前に一ヶ月入院をするということで、休職の手続きをとりました。上記の労働条件に変わった後です。休職も8割勤務の計算に入れると上司に教えて貰い、正職の方が休職された時に8割に満たず(休職期間もシフト通りに出勤できてないとみなされ)、付与できませんでした。このパートさんの場合も同じように休職イコール欠勤という計算になるのでしょうか。。。

    • @takako-sensei
      @takako-sensei  Год назад +1

      コメントありがとうございます😊
      まず、元々週4日(月火木金)のシフトのパートの方が健康保険拡大の影響で、月一回は週3とするという労働条件に変わりました。まずその場合は年で計算して良いのかとの質問ですが、有給休暇付与時点での雇用契約書の労働条件によります。
      雇用契約書に週4日で月1回週3と記載があれば、週によって所定労働日数が変更となるので、年間で計算することになります。
      パートさんであっても、休職期間は有給休暇の計算の際の8割勤務に含めますので、休職期間が長く、シフトの勤務通りに出勤できずに、出勤率が8割に満たない場合’(出勤率の計算上欠勤との扱い)は、有給休暇は付与の条件に当てはまらないことになります。
      どうぞよろしくお願いいたします。

  • @pakira310
    @pakira310 Год назад +1

    こんにちは!
    パートで3年働いていますが一度も有給もらったことがありません。
    定休日が元旦しかないお店です。この場合月に30日営業しているので24日以上勤務していないと貰えないのでしょうか?
    最初の一年は週3でしたが、2年目からは週4、今年の1月からは週5で働いています。平日全部働いている感じになりますが、これだと24日勤務にはなりません。
    でも3年も働いているのにもらえないなんてことあるのでしょうか?
    雇用保険も、勇気を出して伝えて、今年の5月頃にやっと入れてもらえました。
    もし有給が貰えるのだとしたら、どのように会社に伝えれば当たり障りなく伝えられるでしょうか?
    個人経営のお店で有給を取るのは難しいとよく聞きますが個人経営のお店です。

    • @takako-sensei
      @takako-sensei  Год назад +1

      コメントありがとうございます✨通常は、その勤務形態ですと有給は貰えると思います。1年で10日付与されて、5日間は必ず取得する義務があります。こちらを一度経営者様にご相談されるとよろしいかと思います。

  • @ほっさん-x1u
    @ほっさん-x1u 8 месяцев назад +1

    こんにちは。勤続年数2年で週3勤務をしております。
    有給は何日貰えますでしょうか?
    あと、その有給は全て使用しましたらその後の有給は0に戻るという事でしょうか?よろしくお願いします。

  • @赤松孝広-l2v
    @赤松孝広-l2v 2 месяца назад

    私も10年アルバイトで同じ会社で週5日で4~5時間で働いていますが今迄有給が20日貰えていましたが、10日に減らされていました。

  • @のんのん-y8o
    @のんのん-y8o Год назад +1

    アルバイトさんで、1日3時間勤務の日もあれば、8時間勤務の日もあります。
    有給を取ると、何時間分の給料の有給がもらえますか?

    • @takako-sensei
      @takako-sensei  Год назад +1

      コメントありがとうございます。アルバイトやパートタイマー等でシフトで1日の勤務時間が日によって変わる場合は、平均賃金を計算して年次有給休暇の金額を支給しているケースが多いです。
      ①過去3ヵ月間の賃金の合計÷過去3ヵ月間の歴日数
      ②過去3ヵ月間の賃金の合計÷過去3ヵ月間の労働日数×0.6
      ①と②を比べて高い方を支給します。

  • @macotosakuma6683
    @macotosakuma6683 Год назад +1

    週 5日で
    3時間~4時間の場合は どぅ成るのですか??

    • @takako-sensei
      @takako-sensei  Год назад +1

      週5日働いている場合は、勤務時間に関係なく、年次有給休暇を10日付与する必要があります。
      どうぞよろしくお願いいたします。

  • @kayo09150915
    @kayo09150915 Год назад +1

    フルタイムで10年近く働いてますが有給は10日から増えたことはありません😢1年ごとに更新だと勤続年数は1年としか数えられないのでしょうか…😢
    (年間休日72日+有給10日です)

    • @takako-sensei
      @takako-sensei  Год назад +2

      10年フルタイムで働いている場合、10年近く働いてみえるとのことですので、毎年20日は年次有給休暇が付与されなければいけません。
      会社が付与日数を間違えているので、ちゃんと伝えた方がよいですね。

    • @kayo09150915
      @kayo09150915 Год назад +2

      @@takako-sensei ご返答ありがとうございます。その勇気が持てず中々伝えることが出来ずにいましたが、頑張ろうと思います。お忙しい中ありがとうございました