【行政書士試験】即時強制と強制執行(代執行・執行罰など)の全体像。代執行を行う手続きは法律に根拠(1条)、代執行の対象となる義務は(法律に根拠のある)条例でも可(2条)

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  • Опубликовано: 25 дек 2024

Комментарии • 12

  • @dokugakusupport
    @dokugakusupport  7 месяцев назад +3

    補足❗️
    行政代執行は条例でできると話してますが、代執行の対象となる義務を条例で定めることができるに留まる。例 ごみ屋敷迷惑条例でゴミを撤去する。2条
    しかし、代執行手の続き自体は法律に根拠が必要です。一条

  • @原岸智也
    @原岸智也 7 месяцев назад +2

    めちゃくちゃ、分かりやすい!
    ありがとうございます

  • @しましま-t5j
    @しましま-t5j 2 года назад +3

    いつも分かりやすい解説を有難うございます。しっくり整理が出来ました。

  • @遼古澤
    @遼古澤 2 года назад +1

    とても解説がお上手ですね!勉強になりました!

  • @ともっち-h2t
    @ともっち-h2t 2 года назад +1

    いつもありがとうございます。行政罰も条例OKとテキストで見ましたが、合ってますか?

    • @dokugakusupport
      @dokugakusupport  2 года назад +2

      あってます。
      行政罰とは行政刑罰や秩序罰のこと。
      条例に罰金や懲役などの刑罰を定めたものは行政刑罰ですね。
      また条例に過料を定めたものは秩序罰ですね。
      よって条例に行政罰はたくさんあります。

    • @ともっち-h2t
      @ともっち-h2t 2 года назад

      @@dokugakusupport さん、ありがとうございます。いつもとてもわかりやすいです。

  • @mingshang2638
    @mingshang2638 2 года назад +1

    ゴミ屋敷の除却命令(対象となる義務)は条例で定めることができますが、代執行自体は行政代執行法などの法律に基づくのではないでしょうか?

    • @dokugakusupport
      @dokugakusupport  2 года назад

      おっしゃる通りです。
      一条と二条の違いですね。
      代執行手続きについては法律に基づかなければなりません。
      義務については法律の委任に基づく命令規則条例がいけます。