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棚田先生、いつもありがとうございます。「誰が」「何の罪で」「どうなったか」このプロセスが重要ですね。カルメン前奏曲の覚え歌が頭をよぎりました。
ありがとうございます。全問正解できました。普通に基本とけますが、緊張しすぎて宅配業者ぶん殴って罰金5年がど忘れであれ?ってなった時に役立ちすぎます。
業法暴対傷害暴行凶器脅迫はーいにん
この分野最後の問題。難しかったですが、スートーリーを考えて解くのが大切ですね、ありがとう
4問目のBさんは②には該当しないのですか?
最後の問題はただテキスト読むだけでは無理な問題でしたね、問題なかったです、宅建士は質より量って感じですねほんと...
最後の問題は法人の役員×禁錮以上の刑×免許取消×同時期に役員だった人の併せ技C社の取消事由が三大悪事じゃない事に気づければ簡単に解けます
まだ支店長と役員の責任の区別が難しい
禁錮以上の刑の執行が終わった日から5年経過してなくて取り消されたC社にいた元役員のBが、A社で役員できるのがなんでなのかわからない。。
C社は会社としてわるいことしたわけではないから、そこで働いてたBさんは5年経ってなくても次の会社では普通に役員できるってこと?
@@マジュニア君この場合、役員Bは欠格事由の当事者ではないので、A社は免許を受ける事ができ、Bさんは役員として仕事も出来ます。また、C社も欠格者の役員Dを追い出せば、すぐに免許を受けられるという事だと思います。
確かにBさんはC社で役員してたけど、C社が免許を取り消されたのがC社の別の役員Dさんが禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年経ってない=Bさん自身は免許欠格事由には該当してないから、ということでは
最後の問題なんですけどBが、C社が免許を取り消される聴聞の公示日の60日前までにC社を辞めていた場合はどうなりますか?免許欠格者にはならないですか?誰かわかる方教えて下さい🙇🏼♂️
Bはそもそも欠格事由には該当しません。何も悪い事していないので。ただ、勤めていたC社が組織として悪質な事をして免許を取消されていた場合、聴聞をうけるのでその広告の日以前60日以内にC社に在籍していたら、退職しても5年たたないと免許を受けられません。本問いにおいては、C社が組織として悪い事をしたのではなく、役員Dが個人的に犯罪を犯しました。なのでBは悪くないのでどのタイミングで退職しようが、転職先の会社で役員しても関係ないです。ちなみに、元いたC社も、犯罪を犯した役員Dが辞めれば、5年たたずに免許を受けられます。その組織に悪い人はいないので長くなりすみません
@@otkys2151 とてもわかりやすい説明ありがとうございます🙇🏼♂️
最後の問題は、Dが"かつて"禁固以上の刑罰を受けた過去(D個人の犯罪歴)が5年経たず明るみになり、そうと知らず役員に任命したC社の免許が取り消された…ということでしょうか?(それなら判明した時点でDに辞任してもらえばいい気もするので、C社がDと連帯して大人しく免許取り消し処分を受けなきゃいけないのかな?等と余計なことを思ってしまいました😅)とりあえず、Bさんは前科持ちDに巻き込まれC社を離れただけなので、転職先のA社でまでD個人の悪事の責任を負わされる筋合いはない、と読みました😮(本番で落ち着いて解ける気がしない……!!)
最後の問題は理解できないんですね😢
棚田先生、いつもありがとうございます。
「誰が」「何の罪で」「どうなったか」このプロセスが重要ですね。カルメン前奏曲の覚え歌が頭をよぎりました。
ありがとうございます。
全問正解できました。
普通に基本とけますが、
緊張しすぎて宅配業者ぶん殴って罰金5年がど忘れであれ?ってなった時に役立ちすぎます。
業法暴対傷害暴行凶器脅迫はーいにん
この分野最後の問題。難しかったですが、
スートーリーを考えて解くのが大切ですね、ありがとう
4問目のBさんは②には該当しないのですか?
最後の問題はただテキスト読むだけでは無理な問題でしたね、
問題なかったです、宅建士は質より量って感じですねほんと...
最後の問題は法人の役員×禁錮以上の刑×免許取消×同時期に役員だった人の併せ技
C社の取消事由が三大悪事じゃない事に気づければ簡単に解けます
まだ支店長と役員の責任の区別が難しい
禁錮以上の刑の執行が終わった日から5年経過してなくて取り消されたC社にいた元役員のBが、A社で役員できるのがなんでなのかわからない。。
C社は会社としてわるいことしたわけではないから、そこで働いてたBさんは5年経ってなくても次の会社では普通に役員できるってこと?
@@マジュニア君この場合、役員Bは欠格事由の当事者ではないので、A社は免許を受ける事ができ、Bさんは役員として仕事も出来ます。また、C社も欠格者の役員Dを追い出せば、すぐに免許を受けられるという事だと思います。
確かにBさんはC社で役員してたけど、C社が免許を取り消されたのがC社の別の役員Dさんが禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年経ってない=Bさん自身は免許欠格事由には該当してないから、ということでは
最後の問題なんですけどBが、C社が免許を取り消される聴聞の公示日の60日前までにC社を辞めていた場合はどうなりますか?免許欠格者にはならないですか?誰かわかる方教えて下さい🙇🏼♂️
Bはそもそも欠格事由には該当しません。何も悪い事していないので。
ただ、勤めていたC社が組織として悪質な事をして免許を取消されていた場合、聴聞をうけるのでその広告の日以前60日以内にC社に在籍していたら、退職しても5年たたないと免許を受けられません。
本問いにおいては、C社が組織として悪い事をしたのではなく、役員Dが個人的に犯罪を犯しました。なのでBは悪くないのでどのタイミングで退職しようが、転職先の会社で役員しても関係ないです。
ちなみに、元いたC社も、犯罪を犯した役員Dが辞めれば、5年たたずに免許を受けられます。その組織に悪い人はいないので
長くなりすみません
@@otkys2151 とてもわかりやすい説明ありがとうございます🙇🏼♂️
最後の問題は、Dが"かつて"禁固以上の刑罰を受けた過去(D個人の犯罪歴)が5年経たず明るみになり、そうと知らず役員に任命したC社の免許が取り消された…ということでしょうか?
(それなら判明した時点でDに辞任してもらえばいい気もするので、C社がDと連帯して大人しく免許取り消し処分を受けなきゃいけないのかな?等と余計なことを思ってしまいました😅)
とりあえず、Bさんは前科持ちDに巻き込まれC社を離れただけなので、転職先のA社でまでD個人の悪事の責任を負わされる筋合いはない、と読みました😮
(本番で落ち着いて解ける気がしない……!!)
最後の問題は理解できないんですね😢