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全員が放棄して、最後の人が管理義務を負うことが理解できないです。
すごくわかりやすかったです!祖父母が亡くなり、2年前に相続放棄をしました。ですが、実家の土地と建物が残っております。とっくの昔に、私たち兄弟は、実家から出ており、祖父母の息子(私からしたら伯父)が、祖父母と同居しておりました。伯父が相続放棄をして、私たち3兄弟も相続放棄をしましたが、土地と建物の管理責任者については、何もやってませんでした。相続放棄をしたにも関わらず、伯父が、いまだに実家に住んでいるようで、それが税務署にバレて、私たちに連絡が来て、その家にすまないか?と言ってきてます。(おかしな人なので、縁は切っています)なぜか、相続放棄のコピーを渡してほしいと言っていて、関わりたくないので、どうしたらいいかと思ってる矢先、この動画にたどり着きました!現に占有してる人に、管理責任が問われるなら、私たち兄弟には関係がないのかな?と思うとほっとしました!ただ、法律のことなので、直接弁護士さんに相談しようかと思います。ありがとうございました!
丁寧なコメントをありがとうございます。参考にして頂いて何よりです。
一年前の動画にあれですが、2015年の国土交通省の通知で管理義務の対象は後の相続人だけで、第三者は対象でないと明言されてるので、壁面崩れて怪我人出ようが相続放棄者には損害賠償責任なんて発生しないのでは?
分かりやすい!
親の家にはもう誰もすまないのでみんな相続破棄をする予定です。なので最終的に管理する人はいないのですが、、
照明がめちゃくちゃ暗いです!
3:29あたりの、「その兄弟の方が相続放棄しても管理責任は問われないことになります」が答えだとは思うのですが、動画の構成的に、5:28あたりの「損害賠償請求されるリスクが生じます」でちょっと混乱します。ここで管理責任者を問われる「相続放棄をした人」っていうのは、先の例で言うと「本来相続するはずだった子」に限ったケースで、管理責任を問われる期間は、相続放棄してから「その兄弟の方」に今回相続放棄した財産が渡るまで、ということを説明しているという解釈でいいんですかね?(つまり「その兄弟の方」が相続放棄した後には何も損害賠償請求されるリスクはない、ということで)
損害賠償リスクがあると説明しているのは、管理責任が及ぶ場合にも関わらず、適切な管理を怠ったときの話です。
無価値の財産処分は改正後でも処分しても大丈夫なのでしょうか?
質問です! 親の管理費固定資産税が年間50万円かかる別荘をそう独放棄した場合今迄は管理費固定資産税は相続放棄できないので引き続き支払い義務がありましたが、今回で支払い義務はない無罪放免と言う事でしょうか? 別荘なんて10万円 0円でも売れない別荘も有りますが維持費だけは掛かるリゾートマンション
私は民法改正前の相続放棄により管理責任のある立場になりました。私の場合、新民法か旧民法かどちらが適応されますか?新民法適応だと私には管理責任はありません。
興味深いテーマの動画ありがとうございます。勉強になりました。被相続人に近しい相続人の相次ぐ相続放棄によって、結果的に最も遠い第三順位の相続人が、最終的な管理責任(保存義務)を負うことに違和感を感じる(いわば第一順位の相続人の逃げ得になる)のですが、その点につき合理的な説明は可能なのでしょうか?(具体的には、山林や崖地、耕作放棄地等の管理責任をイメージしています。)また、第三順位の相続人がこの管理責任を負うリスクを回避するために、第一、第二順位の相続人に先んじて相続放棄の申立書を家裁に提出することは可能なのでしょうか? ご教授いただければ幸いです。
最初の質問の意味がよく分かりません。第3順位にあたる人は第1順位、第2順位の相続人が相続放棄するまでは相続人ではありませんので、先に申述することはできません。
早々のご返信ありがとうございます。言葉足らずで申し訳ありません。例えば、ほぼ無価値の被相続人名義の崖地(他に相続財産なし)を、配偶者と子、親、兄弟が順に相続放棄した場合、最後に相続放棄をした兄弟が崖地の管理責任や相続財産管理人への予納金負担を負う、という解釈は相違ないでしょうか? その場合、最後に相続放棄をした兄弟に負担を負わせる民法の規定に違和感を感じる、という意味です。
@@pie_du_matou 違和感があるので管理責任の内容が変更されますよという内容の動画なんですけど
今回の940条の変更点は、①「その財産を現に占有している時」の追加と、②管理責任の期間の明確化、③「管理」→「保存」へ変更、だけで、私が前のコメントで例示させていただいた「誰も占有していない崖地」のような相続財産の場合、第一順位、第二順位の相続人の相続放棄により第一順位、第二順位の相続人は保存義務を免れ、結果、第三順位の相続人に負担が及ぶ事自体は、改正後も変わっていないように感じるのですが、違いますでしょうか? 私の質問が先生の御気分を害しているようならお詫びいたします。
@@pie_du_matou 自分も貴方の質問に興味があります。動画の 1:19 で、最後に相続放棄した人に管理責任がある、と言っていますが、本当なのでしょうか。
財産を売却した場合相続を放棄したことになってしまいます!相続放棄に効果がはなくなってしまいます?だってこの説明聞いていたら相続放棄してもしなくても変わらないだろう。相続放棄したって土地の管理しなくちゃならないのだったらわざわざ相続放棄する必要はない。
私は頭が惡いので。結局、何が変わったのかが分からない😅表現?でも、結果は変わらない様な?うちの実家は借金は無し。でも、水回りもダメになり床もプカプカのぼろっぼろの家があり母が亡くなれば私に来る😩当然相続放棄するつもりでした。僻地過ぎて売れないと思うし。どーすればいいの😱
【2023年4月ルール変更】これまでの法律では法定相続人すべてが相続放棄した場合、最後に放棄した相続人が遺産を管理しなければなりませんでした。しかし改正民法が施行し「現に占有している」実態がなかった相続人に、管理責任が移ることはなくなりました。なお「現に占有」とは「事実上、支配や管理をしている」状態を指します。たとえば被相続人の自宅に、被相続人と一緒に暮らしていた相続人は相続財産である自宅を「現に占有」していたと言えるため、相続放棄後も管理しなければなりません。
「相続財産の保存義務」は、次順位の相続人又は、相続財産の清算人へ義務であり、相続財産を引き渡すまでの期間とされる。 要件:被相続人が死亡した時に当該相続財産(建物・土地)を占有していた者 よって、相続財産を相続時に占有していなければ、相続財産の保存義務は発生しない。 ※保存義務の解釈は、2つある → 積極的保存義務と消極的保存義務 なお、当該規定(改正民法第940条一項)に明記されていない点が何点かある。 ①法定相続人のすべてが相続放棄をし、相続人の誰もが当該財産を占有していない場合の保存義務についての言及はない。 ②財産清算人を請求することは任意のため、財産清算人が選任されなかった場合、相続すべき財産の取り扱いをどうするかの言及がない。 ・財産清算人が選定されないまま、放置される可能性もある。 → 国庫になるとしても、財産清算人が請求されない限り、その存在自体を知らない。 ・被相続人に対する債権者、検察官にも財産清算人の請求権あり。予納金の負担は、請求した者が負担することが原則なため、検察官が請求することは、国が負担する ことになるので、検察官の請求は殆どないと考えられる。 ③相続放棄をした相続人が財産清算人を請求した場合の予納金等の負担について 請求した相続人が一人で予納金等を負担するのか、法定相続人全員が負担するのか言及されていない。 以上の言及されていないことについては、令和5年4月1日以降に実務として積み上げれるものと考える。 残る負担について 第三者に対し相続財産を起因とする損害が発生した場合の損害賠償の負担は、相続を放棄した相続人が負うことに なるが、その範囲が法定相続人のどこまで及ぶかは明記されていない。 相続放棄をした全順位の相続人に負担の影響が及ぶのか。第一順位相続人までなのか。
早口で、わかりにくい😢
全員が放棄して、最後の人が管理義務を負うことが理解できないです。
すごくわかりやすかったです!
祖父母が亡くなり、2年前に相続放棄をしました。ですが、実家の土地と建物が残っております。
とっくの昔に、私たち兄弟は、実家から出ており、
祖父母の息子(私からしたら伯父)が、祖父母と同居しておりました。
伯父が相続放棄をして、私たち3兄弟も相続放棄をしましたが、土地と建物の管理責任者については、何もやってませんでした。
相続放棄をしたにも関わらず、伯父が、いまだに実家に住んでいるようで、それが税務署にバレて、私たちに連絡が来て、
その家にすまないか?と言ってきてます。
(おかしな人なので、縁は切っています)
なぜか、相続放棄のコピーを渡してほしいと言っていて、関わりたくないので、どうしたらいいかと思ってる矢先、この動画にたどり着きました!
現に占有してる人に、管理責任が問われるなら、私たち兄弟には関係がないのかな?と思うとほっとしました!
ただ、法律のことなので、直接弁護士さんに相談しようかと思います。
ありがとうございました!
丁寧なコメントをありがとうございます。参考にして頂いて何よりです。
一年前の動画にあれですが、2015年の国土交通省の通知で管理義務の対象は後の相続人だけで、第三者は対象でないと明言されてるので、壁面崩れて怪我人出ようが相続放棄者には損害賠償責任なんて発生しないのでは?
分かりやすい!
親の家にはもう誰もすまないのでみんな相続破棄をする予定です。なので最終的に管理する人はいないのですが、、
照明がめちゃくちゃ暗いです!
3:29あたりの、「その兄弟の方が相続放棄しても管理責任は問われないことになります」が答えだとは思うのですが、
動画の構成的に、5:28あたりの「損害賠償請求されるリスクが生じます」でちょっと混乱します。
ここで管理責任者を問われる「相続放棄をした人」っていうのは、先の例で言うと「本来相続するはずだった子」に限ったケースで、管理責任を問われる期間は、相続放棄してから「その兄弟の方」に今回相続放棄した財産が渡るまで、ということを説明しているという解釈でいいんですかね?
(つまり「その兄弟の方」が相続放棄した後には何も損害賠償請求されるリスクはない、ということで)
損害賠償リスクがあると説明しているのは、管理責任が及ぶ場合にも関わらず、適切な管理を怠ったときの話です。
無価値の財産処分は改正後でも処分しても大丈夫なのでしょうか?
質問です! 親の管理費固定資産税が年間50万円かかる別荘をそう独放棄した場合今迄は管理費固定資産税は相続放棄できないので引き続き支払い義務がありましたが、今回で支払い義務はない無罪放免と言う事でしょうか? 別荘なんて10万円 0円でも売れない別荘も有りますが維持費だけは掛かるリゾートマンション
私は民法改正前の相続放棄により管理責任のある立場になりました。私の場合、新民法か旧民法かどちらが適応されますか?新民法適応だと私には管理責任はありません。
興味深いテーマの動画ありがとうございます。勉強になりました。被相続人に近しい相続人の相次ぐ相続放棄によって、結果的に最も遠い第三順位の相続人が、最終的な管理責任(保存義務)を負うことに違和感を感じる(いわば第一順位の相続人の逃げ得になる)のですが、その点につき合理的な説明は可能なのでしょうか?(具体的には、山林や崖地、耕作放棄地等の管理責任をイメージしています。)また、第三順位の相続人がこの管理責任を負うリスクを回避するために、第一、第二順位の相続人に先んじて相続放棄の申立書を家裁に提出することは可能なのでしょうか? ご教授いただければ幸いです。
最初の質問の意味がよく分かりません。
第3順位にあたる人は第1順位、第2順位の相続人が相続放棄するまでは相続人ではありませんので、先に申述することはできません。
早々のご返信ありがとうございます。言葉足らずで申し訳ありません。例えば、ほぼ無価値の被相続人名義の崖地(他に相続財産なし)を、配偶者と子、親、兄弟が順に相続放棄した場合、最後に相続放棄をした兄弟が崖地の管理責任や相続財産管理人への予納金負担を負う、という解釈は相違ないでしょうか? その場合、最後に相続放棄をした兄弟に負担を負わせる民法の規定に違和感を感じる、という意味です。
@@pie_du_matou
違和感があるので管理責任の内容が変更されますよという内容の動画なんですけど
今回の940条の変更点は、①「その財産を現に占有している時」の追加と、②管理責任の期間の明確化、③「管理」→「保存」へ変更、だけで、私が前のコメントで例示させていただいた「誰も占有していない崖地」のような相続財産の場合、第一順位、第二順位の相続人の相続放棄により第一順位、第二順位の相続人は保存義務を免れ、結果、第三順位の相続人に負担が及ぶ事自体は、改正後も変わっていないように感じるのですが、違いますでしょうか? 私の質問が先生の御気分を害しているようならお詫びいたします。
@@pie_du_matou
自分も貴方の質問に興味があります。動画の 1:19 で、最後に相続放棄した人に管理責任がある、と言っていますが、本当なのでしょうか。
財産を売却した場合相続を放棄したことになってしまいます!
相続放棄に効果がはなくなってしまいます?
だってこの説明聞いていたら相続放棄してもしなくても変わらないだろう。
相続放棄したって土地の管理しなくちゃならないのだったらわざわざ相続放棄する必要はない。
私は頭が惡いので。
結局、何が変わったのかが
分からない😅
表現?でも、結果は変わらない様な?
うちの実家は借金は無し。
でも、水回りもダメになり床もプカプカのぼろっぼろの家があり母が亡くなれば私に来る😩
当然相続放棄するつもりでした。僻地過ぎて売れないと思うし。どーすればいいの😱
【2023年4月ルール変更】これまでの法律では法定相続人すべてが相続放棄した場合、最後に放棄した相続人が遺産を管理しなければなりませんでした。
しかし改正民法が施行し「現に占有している」実態がなかった相続人に、管理責任が移ることはなくなりました。
なお「現に占有」とは「事実上、支配や管理をしている」状態を指します。たとえば被相続人の自宅に、被相続人と一緒に暮らしていた相続人は
相続財産である自宅を「現に占有」していたと言えるため、相続放棄後も管理しなければなりません。
「相続財産の保存義務」は、次順位の相続人又は、相続財産の清算人へ義務であり、相続財産を引き渡すまでの期間とされる。
要件:被相続人が死亡した時に当該相続財産(建物・土地)を占有していた者
よって、相続財産を相続時に占有していなければ、相続財産の保存義務は発生しない。
※保存義務の解釈は、2つある → 積極的保存義務と消極的保存義務
なお、当該規定(改正民法第940条一項)に明記されていない点が何点かある。
①法定相続人のすべてが相続放棄をし、相続人の誰もが当該財産を占有していない場合の保存義務についての言及はない。
②財産清算人を請求することは任意のため、財産清算人が選任されなかった場合、相続すべき財産の取り扱いをどうするかの言及がない。
・財産清算人が選定されないまま、放置される可能性もある。 → 国庫になるとしても、財産清算人が請求されない限り、その存在自体を知らない。
・被相続人に対する債権者、検察官にも財産清算人の請求権あり。予納金の負担は、請求した者が負担することが原則なため、検察官が請求することは、国が負担する
ことになるので、検察官の請求は殆どないと考えられる。
③相続放棄をした相続人が財産清算人を請求した場合の予納金等の負担について
請求した相続人が一人で予納金等を負担するのか、法定相続人全員が負担するのか言及されていない。
以上の言及されていないことについては、令和5年4月1日以降に実務として積み上げれるものと考える。
残る負担について
第三者に対し相続財産を起因とする損害が発生した場合の損害賠償の負担は、相続を放棄した相続人が負うことに
なるが、その範囲が法定相続人のどこまで及ぶかは明記されていない。
相続放棄をした全順位の相続人に負担の影響が及ぶのか。第一順位相続人までなのか。
早口で、わかりにくい😢