第一回WEBセミナー「湖東記念病院事件から学ぶべきもの」井戸弁護士×鴨志田弁護士

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  • Опубликовано: 27 дек 2024

Комментарии • 6

  • @hirarahirahira
    @hirarahirahira Год назад +1

    44:40 「悪質」という言葉が欲しいところだ。ていうか、刑事が検察に証拠を送らなかった行為って違法じゃないの? そこきちんと法律で処罰しないと何万回でもくり返すだろ。

    • @ヤス-l4b
      @ヤス-l4b 3 месяца назад

      おかしなことです。大問題なのにお咎めなしとは不思議です。

  • @hirarahirahira
    @hirarahirahira Год назад +1

    54:00 なんも罰がないのに変わるわけないじゃんね。再審無罪が出たらそこから遡って、関係した裁判官全員を減給処分にするくらいのことやらないと。ぬるま湯すぎるんだよ裁判官は。

  • @hirarahirahira
    @hirarahirahira 11 месяцев назад

    43:12 確定審の弁護人も単詰まりじゃないかと言っていた

  • @masai-rl5ry
    @masai-rl5ry 4 года назад

    公判での‟証明”が重要ですね。
    しかも、その“証明という作業”は、警察・検察のストーリーにおいて、合理的疑いを差し挟む一つ以上の欠点を見出す点にある。
    即ち、近代刑事裁判では、直接疑われているのは、行政機関(警察・検察など)であって、飽くまでも間接的に疑われているのが被告人に過ぎない。
    近代刑事裁判とは、【“検事”を裁く裁判】である。
    何故なら、刑事訴訟法に違反できるのは、挙証責任を負う警察・検察などの行政機関だからです。
    即ち、刑事訴訟法とは、警察・検察(行政機関)を裁く為の法律です。
    日本の裁判制度のおかしなところは、実質的に『逮捕が第一審、送検が第二審、起訴が第三審』となっており、裁判が始まれば、判決は既に統計上約99.7%以上が有罪と事前に決まっている点です。
    結局、日本の裁判所では、形式的な有罪の義式を行っているにすぎません。
    例え、不起訴の場合でも、多くの場合は不起訴にする前に報道で社会的制裁をし、法律のグレーゾーンという幅によって、行政裁量権の濫用や逸脱がまかり通ります。
    だから、未だに“大岡裁きや水戸黄門”の様な前近代的な‟お上の威光”が絶大な威力を発揮します。
    これが、日本独特の【空気の支配】源泉です。
    よって、この行政裁量権の濫用や逸脱が、警察・検察にとっての権力の源泉で、同時にその組織内である行政組織(特に警察や検察)ではセクハラ・パワハラが横行します。