【税務調査】税理士本人が受けた税務調査の内容をお伝えします

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  • Опубликовано: 2 фев 2025

Комментарии • 24

  • @奈良啓史
    @奈良啓史 2 года назад +3

    税理士事務所で働いているものです。
    動画最後の内容は時期的なこともあり非常に興味深いものでした。

  • @KEI-ll7sd
    @KEI-ll7sd 2 года назад +2

    簿記2級勉強中の息抜きに見させて頂きました。非常に興味深い話をありがとうございます😊

  • @hideh6838
    @hideh6838 2 года назад +2

    情報提供ありがとうございます! 大変参考になりました😀 無事に終了することを祈っています
    私が当事者なら、感情的になって、調査官にごっそり持っていかれそうです

  • @さかいたか
    @さかいたか 2 года назад +3

    一定の規模になれば税理士も生涯で1度は調査を受けるんだけど
    なぜ調査に来たのか興味があったけど、そんな乱暴な給与計算・源泉徴収事務してたら
    そりゃ調査来ちゃうよね
    床屋さんの論点は、1万値引いて税理士報酬2万にするから月1で無料でヘアカットして、
    ってすれば良かったのに・・・
    まぁ色々と勉強ですね

  • @masahikoasai9422
    @masahikoasai9422 2 года назад +1

    そんな細かいところまで税務官もすごい

  • @車中泊教宣教師の車中
    @車中泊教宣教師の車中 2 года назад +2

    済みません質問させて下さい
    源泉のところがあまりよく分からなかったんですが通常の源泉徴収額より過大徴収していた分は確定申告の時に税務署からは直接還付されないということでしょうか?
    この場合は会社は多く払った分を税務署に請求して本人は多く徴収されていた分を会社に請求しなければならないということでしょうか?
    あと15:49のところで「源泉徴収税額を過大に書いているので源泉徴収税額が小さくなるので税金払って下さい」とはどういうことでしょうか?
    質問ばかりで済みません🙇‍♂️
    もし良ければ詳しく教えて頂けると助かります🙇‍♂️

    • @税理士かねしげてつやせんせー
      @税理士かねしげてつやせんせー  2 года назад

      そのとおりです
      あと確定申告書に記載すべき源泉徴収税額は本来徴収されるべき税額を記載しないといけないので、イコール会社に源泉徴収された税額ではないということです。僕は会社から源泉徴収された過大な税額をそのまま記載していたので。

    • @車中泊教宣教師の車中
      @車中泊教宣教師の車中 2 года назад +1

      @@税理士かねしげてつやせんせー
      何度も聞いて済みません
      15:49のところがやっぱりイマイチ分かりません
      確定申告書に記載すべき源泉徴収税額は本来の税額を書くのは分かりましたが多く納めているのにもかかわらずさらに税金払うというのがよく分かりません🙇‍♂️
      会社で徴収された税額を書いているのでその額を会社は税務署に納付しておかないといけないはずなのにその額を会社は納付していなかったということでしょうか?🙇‍♂️

    • @税理士かねしげてつやせんせー
      @税理士かねしげてつやせんせー  2 года назад

      会社は過大に納付していたということになります
      なので会社に還付請求しろということです

    • @車中泊教宣教師の車中
      @車中泊教宣教師の車中 2 года назад +1

      ん〜難しい🙇‍♂️
      ①5(※確定税額)-2(※源泉徴収すべき金額)=3(差額納税額)
      ②5(※確定税額)-4(※会社から徴収された税額)=1(差額納税額)
      差額納税額が本来であれ3でなければいけないのに1で計算されているということが問題ということでしょうか?🙇‍♂️

    • @税理士かねしげてつやせんせー
      @税理士かねしげてつやせんせー  2 года назад

      そうです
      なので差額を会社に還付請求→会社が税務署に還付請求

  • @tatsumi2525
    @tatsumi2525 2 года назад +2

    闘ってますね~w
    この動画とても勉強になりました🙇
    源泉の話で、どうせ2ヶ所給与で確定申告だから、還付になるように源泉しておく、ということなのでしょうか。
    一方を乙で源泉して年調なしにしても、結果追徴だと面倒だし、先払いなら文句無いのかと思ったらそうじゃないんですね。
    とても年収の高い人の話ですね。うらやましいです😊

  • @hachi-leo
    @hachi-leo 2 года назад +4

    その判例は有名なやつですね。
    過大徴収された源泉所得税の還付は会社に請求してねってやつですよね。
    至極当然なんですけどね😅

  • @maxmaxmax1352
    @maxmaxmax1352 2 года назад +3

    やっぱりマイクロ法人スキームって調査の時の説明が難しいんですね😳
    税理士法人は他の法人と比べると作るのが難しいから、社会保険料節税を考えたら不動産か高配当ETFだけの法人でマイクロ法人作るのがいいかもしれないっすね。

  • @mmama4580
    @mmama4580 2 года назад +2

    過大に源泉徴収されていたのに加算税がかかるとはどういう理屈でしょうか。

  • @songfeng9662
    @songfeng9662 2 года назад +4

    実務的な話で私には難しく感じましたが、貴重な話ありがとうございます。前回の動画では後ろ髪が跳ねた新しい髪型でしたが、また元に戻されたのでしょうか。前の髪型は個人的には好きでした。

  • @月-m5m
    @月-m5m 2 года назад +2

    判例の出典を教えて欲しいです。

  • @なかなかのたぬき
    @なかなかのたぬき 2 года назад +2

    動画の途中で少し話がありましたけど会計法人と税理士事務所それぞれ契約書作っていますか?
    それとも税理士事務所から外注する形式にしてますか?
    あと収益・費用の按分は
    収益⇒記帳代行相当額分を会計法人に振る
    個別費用⇒それぞれ会計法人、税理士事務所に紐づけ
    共通費用⇒(売上-個別費用)ベースで按分
    のような感じですか?

  • @ポムポム太郎-n6k
    @ポムポム太郎-n6k 3 месяца назад +1

    税理士試験、意味ないやん