【税理士が教える】税務調査の落とし穴!これ知らずにいると危険です。

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  • Опубликовано: 16 дек 2024

Комментарии • 37

  • @datu-sugawara
    @datu-sugawara  Год назад +16

    重加算税=脱税だってことを知ってる人ってあまりいないんだよね。
    税務署も説明しない。

    • @me-dl6fu
      @me-dl6fu Год назад +1

      確かに!過去にサラッと『重加算税かかりますけど😊』って言われた記憶がよぎりました🙀知識って大切ですね!いつもありがとうございます‼︎

    • @datu-sugawara
      @datu-sugawara  Год назад

      @@me-dl6fu ちゃんと説明しないんですよね。いつもありがとうございます。

  • @野口慎吾-y4c
    @野口慎吾-y4c Год назад +3

    昨年査察部きました。
    今もなお調書してます。

  • @稲葉寛史
    @稲葉寛史 Год назад +8

    菅原先生!!大好きです

  • @givre0440
    @givre0440 Год назад +5

    いま、まさに真っ最中です(笑)ほんとためになります。

  • @宮田泰博
    @宮田泰博 6 месяцев назад +5

    税務署側は、重加算税じゃないのに故意に重加算税にするって誣告罪に当たらないんですか。

  • @sg3891
    @sg3891 11 месяцев назад +1

    いつも勉強させてもらってます
    おかげさまで先日税務調査が何事もなく終われましたw

  • @うおのめ-t5o
    @うおのめ-t5o Год назад +7

    「暗い夜道には気を付けなよぉ」と言われるよりよっぽど悪質ですね
    重加算税に該当しないのに該当させるのは脅迫や詐欺には当たらないのでしょうか

    • @LuckyFire-
      @LuckyFire- Год назад +1

      脅迫や詐欺にはならんが、脅迫まがい詐欺まがいではある

    • @datu-sugawara
      @datu-sugawara  Год назад

      ほんと悪質だと思います。

    • @datu-sugawara
      @datu-sugawara  Год назад

      @@LuckyFire- 詐欺まがいですね。

  • @ganbarejapan5555
    @ganbarejapan5555 Год назад +3

    税理士法第33の2 添付書面制度について解説お願いします。

    • @datu-sugawara
      @datu-sugawara  Год назад

      また機会を見て解説しますね。かなり反発がありそうです笑

  • @岡みみ
    @岡みみ Год назад +2

    いつも有り難うございます🙏😆✨
    最初、ミシロさん真面目な感じだなーと思ってましたが、だんだん菅原さんワールドに引き込まれwww🤣ボケ・ツッコミがテンポ良いですよね😂笑

    • @datu-sugawara
      @datu-sugawara  Год назад +1

      ありがとうございます!実は私の方が真面目なんです笑

    • @岡みみ
      @岡みみ Год назад

      @@datu-sugawara さま
      えっと…(๑ ́꒪ꈊ꒪)
      笑😁

  • @樽ボット
    @樽ボット Год назад +2

    7年まで税務調査遡れるのでは?

  • @サイレントにゃあ
    @サイレントにゃあ Год назад +3

    いつもありがとうございます✨ 販管費等、前年度と20%違うとチェックの対象になるらしいですね💦

    • @datu-sugawara
      @datu-sugawara  Год назад +1

      金額が小さい場合もあるので一律に20%というわけではないですが、それくらいの増減は目につきますね。いつもありがとうございます。

  • @taberuclub
    @taberuclub Год назад +3

    いつも機知にも知識にも富んだ内容をありがとうございます。
    まだ、税務調査に入られたことがないのですが、対応を気をつけたいと思いました。
    すがわら先生の大好きな小規模企業共済について質問をさせて頂きたいです。
    個人事業主とマイクロ法人の2刀流の場合、どちらで加入した方がお得でしょうか?
    どちらの事業も、売上300万円くらいの規模です。
    退職金を法人から受け取る場合、小規模企業共済からの支払いは、会社からの退職金扱いになるので、しょうか。
    お忙しいところ、大変恐縮ですが、動画の中で、教えて頂けますと幸いです。

    • @tonto7683
      @tonto7683 Год назад

      私は、10年間加入していて、昨年法人成りをして、継続加入をしました。
      法人になっても、個人としての契約ですので、全く変わりはありません。
      ただ、法人として、契約しなければいけないでしょうから、規模が大きくなる前に一人法人ではやめに契約されたほうがよろしいかと。従業員が増えてくると、人数によっては加入できなくなることもございます。

    • @taberuclub
      @taberuclub Год назад +1

      @@ひろし-o1i ありがとうございます!会社からの退職金とは別だと認識できました。あとは、どちらの事業で損失計上するかだけを考えれば良いのですね。

    • @datu-sugawara
      @datu-sugawara  Год назад +1

      @@taberuclub 小規模企業共済は個人で受け取るものなので、事業の損失に計上するものではないですね。

    • @taberuclub
      @taberuclub Год назад

      @@datu-sugawara お返事ありがとうございます!!
      事業の損失にするものでは無いと認識できました。個人事業主の方で入っておこうと思います。判断に繋がるアドバイスに感謝です!!!!!
      これからも動画拝見させていただきます。頑張ってください!

  • @you8996
    @you8996 Год назад +2

    RUclipsrが何か買ってきてレビューしてるような動画を上げていた場合はそのアイテムは半額以上は経費になりますか?終わったあとは大抵自分で使ってますよね?

    • @datu-sugawara
      @datu-sugawara  Год назад +1

      終わった後、どのように使っているかが問われますね。レビューしていて認められるなら、誰だってやると思うので、そう簡単にはいかないです。チャンネルの内容、レビューの仕方、その後の使用状況など総合的判断になりますね。

  • @hr6489
    @hr6489 Год назад +1

    コメント失礼します。
    社員旅行を個人負担を0で行くには、どこまでの金額が上限ですか?
    また、旅行先でのアクティビティー、食事会全て込みでの値段ですか?

    • @hr6489
      @hr6489 Год назад

      度々すいません。
      社員旅行中の食事を1人5000円以下であれば、福利厚生費ではなく会議費として経費計上出来ますか?

  • @葉月零-m4c
    @葉月零-m4c Год назад +4

    税務署ってこうやって個人の機密情報にアクセスしやがるんですね。腹立つー!

    • @datu-sugawara
      @datu-sugawara  Год назад +1

      全てデータで管理されるようになりますね。

  • @工藤新一-e7y
    @工藤新一-e7y Год назад +7

    不正をしていなければ、わざわざお金払ってまで税理士にお願いする必要はないと思いますが。
    そもそも不正していなければ、堂々としていればいいんだし。

    • @datu-sugawara
      @datu-sugawara  Год назад

      それですね!
      ただ不正じゃないと思っていても、税務上はダメだということはよくありますね。

    • @工藤新一-e7y
      @工藤新一-e7y Год назад +3

      @@datu-sugawara その時は税務署職員さんの指示通り、修正申告いたします。