元夫による財産隠し

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  • Опубликовано: 20 янв 2025

Комментарии • 9

  • @ねぽりん-h9x
    @ねぽりん-h9x 8 месяцев назад +3

    財産を隠された側として、希望が見えました!
    不貞行為で、買春をして、財産を隠して人生をめちゃくちゃにした人間が、笑っていては、子供達が可愛そうです。

    • @Dreaming-NAOKI-channel
      @Dreaming-NAOKI-channel  8 месяцев назад

      コメントを頂き誠にありがとうございます。
      悪い行いをした人には、因果応報という言葉通り、必ず自分のしたことに責任を取らなければならない日がやって来ると考えます。

  • @T_T-w1o
    @T_T-w1o Год назад

    初めましてです!
    結婚前の株式(特有財産)により発生した結婚後の配当金や譲渡益も特有財産であるという認識です。
    結婚後、それらの配当金や譲渡益により新たに購入した株式も、当然特有財産の認識でOKでしょうか?
    ※尚、特有財産を証明できる様に、(結婚後は証券口座へ入金する事は一切なく)証券口座から生活資金用の口座へ振込むだけにしており、証券口座と生活資金用の銀行口座は完全に分けています。

    • @Dreaming-NAOKI-channel
      @Dreaming-NAOKI-channel  Год назад +1

      財産分与につきましては、相談者様から正確な聞き取りを行ったうえで回答すべきものですので、こちらに記載されている内容だけに基づいた一般的な回答となりますことをご了承願います。
      特有財産である婚姻前から有していた預貯金の利息、有価証券の配当金は、特有財産と言えます。
      ただし、ご夫婦の生活資金用の銀行口座に混在した場合は、その内容に応じて判断することとなります。
      具体的にお知りになりたい場合は、法律相談などでお尋ねください。

    • @T_T-w1o
      @T_T-w1o Год назад

      @@Dreaming-NAOKI-channel 特有財産である事の証明をしっかりできれば、特有財産で購入した株式も特有財産という認識ですね。ありがとうございます。

  • @政夫-b2v
    @政夫-b2v 11 месяцев назад

    コメントさせて頂きます。
    結局のところ、他に口座を有しているとして残り272万円と168万円を足した440万円有るとして、220万円ずつの財産分与が実行できたのでしょうか?

    • @Dreaming-NAOKI-channel
      @Dreaming-NAOKI-channel  11 месяцев назад +1

      コメントを頂き誠にありがとうございます。
      結論から申し上げますと、その通りです。
      大阪家庭裁判所が夫の隠し財産を含めた某銀行の普通預金口座残高を440万円と認定し、その際、寄与割合を2分の1としたことから、某銀行の普通預金に関しては220万円ずつとなりました。
      その後、夫が抗告しましたが、大阪高等裁判所で棄却するとの判断が下されたため、原審である大阪家庭裁判所の判断が確定したという流れになります。

    • @政夫-b2v
      @政夫-b2v 11 месяцев назад

      ご返信ありがとうございます。
      隠し口座であれ、現金で隠し持っていたとしても440万円と設定され220万円を支払い命令をされたという事でしょうか?
      もし、272万円を豪遊などで散財したとなった場合は、使い込んだ272万円はどうなると思われますか?
      通常の婚姻期間中にそういった散財が妻にバレたとしても怒られる程度で、弁償して返すところまではいかないと思いますが如何でしょうか。@@Dreaming-NAOKI-channel

    • @Dreaming-NAOKI-channel
      @Dreaming-NAOKI-channel  11 месяцев назад

      @@政夫-b2v
      ご質問につきましては、今回の事件の事実関係に基づいた内容ではないため、一般論として回答させて頂きます。
      この事件では、妻が平成22年5月13日から同25年8月27日までの通帳のコピーをとっていたことから「入金および出金の推計には相応の合理性がある」との判断に繋がりましたので、現金の場合は、その立証が難しいことから判断も違ってくると考えます。
      また、散財についてですが、財産分与の基準時、共同生活が解消された平成27年9月30日時点で440万円があったのなら、夫がギャンブルで遣ったとしても妻には220万円の権利があるものと考えます。